○十日町市国民健康保険税条例施行規則

平成17年4月1日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市国民健康保険税条例(平成17年十日町市条例第74号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例実施のための手続その他施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(文書の様式)

第2条 次の表の左欄に掲げる条例の規定による文書の様式は、それぞれその右欄に掲げるとおりとする。

根拠規定

文書の様式

条例第15条の10第1項

国民健康保険税修正申告兼決定伺書 様式第1号

条例第15条の10第2項

国民健康保険税修正決定通知書 様式第2号

条例第18条第2項

国民健康保険税減免申請書 様式第3号

条例第18条第1項

国民健康保険税減免承認(不承認)通知書 様式第4号

(平23規則20・令3規則19・一部改正)

(条例実施のための準用規定)

第3条 前条に定めるもののほか、条例実施のための手続その他施行に関し必要な事項は、十日町市税条例施行規則(平成17年十日町市規則第65号)の例によるものとする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日規則第20号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年10月14日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平23規則20・全改)

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(令3規則19・全改)

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(平28規則62・全改)

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十日町市国民健康保険税条例施行規則

平成17年4月1日 規則第67号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 規則第67号
平成23年3月25日 規則第20号
平成28年10月14日 規則第62号
令和3年4月1日 規則第19号