○十日町市国民健康保険税条例施行規則
平成17年4月1日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市国民健康保険税条例(平成17年十日町市条例第74号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例実施のための手続その他施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平23規則20・令3規則19・一部改正)
(条例実施のための準用規定)
第3条 前条に定めるもののほか、条例実施のための手続その他施行に関し必要な事項は、十日町市税条例施行規則(平成17年十日町市規則第65号)の例によるものとする。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日規則第20号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月14日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平23規則20・全改)
(令3規則19・全改)
(平28規則62・全改)