○十日町市行政財産使用料徴収条例施行規則

平成17年4月1日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市行政財産使用料徴収条例(平成17年十日町市条例第75号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請)

第2条 条例第2条第2項の規定により使用許可を受けようとする者は、様式第1号により行政財産使用許可申請書を提出しなければならない。

2 前項の規定により使用許可申請があったときは、当該行政財産管理者は、財政課長に合議し、市長の決裁を受けなければならない。

(許可書)

第3条 前条の規定により行政財産の目的外使用を許可したときは、当該財産管理者は、様式第2号により使用許可書を申請者に交付しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第4条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 地方公共団体において、公用又は公共用に使用するとき。

(2) 市の事務又は事業を推進することに効果があると認められるとき。

(3) 公共的団体が直接事務又は事業の用に使用するとき。

(4) 公の学術調査、研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために使用するとき。

(5) 主として職員その他市の施設を利用する者のための食堂、売店その他の福利厚生施設を設置するとき。

(6) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、必要と認める時間(応急復旧対策が終わるまでの期間)応急施設として使用するとき。

2 前項各号以外の使用で使用料の減免を必要とするものの取扱いについては、財政課長に協議するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の十日町市行政財産の目的外使用条例施行規則(昭和47年十日町市規則第11号)又は中里村行政財産の使用料徴収条例施行規則(昭和59年中里村規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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十日町市行政財産使用料徴収条例施行規則

平成17年4月1日 規則第68号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成17年4月1日 規則第68号