○十日町市行政財産使用料徴収条例施行規則
平成17年4月1日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市行政財産使用料徴収条例(平成17年十日町市条例第75号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定により使用許可申請があったときは、当該行政財産管理者は、財政課長に合議し、市長の決裁を受けなければならない。
(使用料の減免)
第4条 条例第4条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 地方公共団体において、公用又は公共用に使用するとき。
(2) 市の事務又は事業を推進することに効果があると認められるとき。
(3) 公共的団体が直接事務又は事業の用に使用するとき。
(4) 公の学術調査、研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために使用するとき。
(5) 主として職員その他市の施設を利用する者のための食堂、売店その他の福利厚生施設を設置するとき。
(6) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、必要と認める時間(応急復旧対策が終わるまでの期間)応急施設として使用するとき。
2 前項各号以外の使用で使用料の減免を必要とするものの取扱いについては、財政課長に協議するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。