○十日町市建設工事業者選定要綱

平成17年4月1日

告示第56号

第1 趣旨

この告示は、十日町市が行う建設工事の一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の協議における業者の選定に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 原則

(業者の選定)

1 業者は、十日町市建設工事入札参加資格審査規程(平成17年十日町市告示第10号)により入札参加資格者名簿に登載された者(以下「有資格業者」という。)のうちから選定することを原則とする。

(良質工事の確保)

2 市発注の工事の公共性にかんがみ、当該有資格業者の総合管理能力、工事施工実績等を勘案するものとする。

(市内業者の優先等)

3 地域産業の振興を図るため、市内有資格業者を優先するとともに、中小建設業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に該当する建設業者をいう。以下同じ。)の受注機会の確保に配慮するものとする。

(規模相応の発注)

4 業者の選定は、別表第1のとおりとする。

(適切な工事種類の選択)

5 発注工事の種別と建設工事(許可)の種類の対応関係は、別表第2のとおりとする。

第3 具体的考慮

(手持工事の状況)

1 市発注工事等の手持状況からみて、当該工事を施工する能力があるかどうかを勘案する。

(技術的特性)

2 次の事項についての技術的適性が認められること。

(1) 施工管理、品質管理等の技術的水準面において、当該工事の場合と同程度以上と認められる工事の施工実績があること。

(2) 地形、地質等の自然条件、周辺環境条件等の作業条件において、当該工事の場合と同等以上と認められる工事の施工実績があること。

(3) 工事種別に応じ、当該工事の施工に必要な有資格者が確保できると認められること。

(施工実績の状況)

3 前年度の市発注工事における施工実績が優良である場合は、これを考慮する。

(安全管理の状況)

4 市発注工事について、過去2年間に死亡事故の発生及び休業4日以上の負傷者の発生がないこと等安全管理成績が優良である場合は、これを考慮する。

(労働福祉の状況)

5 労働福祉の状況について、次の事項を考慮する。

(1) 建設業退職金共済組合及び中小企業退職金共済事業団ほか、これに類する団体と退職金共済契約を締結指定するかどうかを勘案する。

(2) 建設労働者の雇用及び労働条件の改善に顕著な取組みをしている等労働福祉の状況が特に優良な場合は、これを考慮する。

第4 不良不適格者の排除

次に掲げる事項に該当し、請負者として明らかに不適当であると認められる場合は排除する。

1 市発注工事において、関係行政機関等からの情報により、一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等の事実があり、請負者として不適格であると認められる場合

2 市発注工事において、安全管理の改善に関して労働基準監督署からの指導等があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合

3 警察当局から、暴力団員が経営に事実上参加する建設業者又はこれに準ずるものとして公共工事からの排除要請が継続している場合

4 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全である場合

第5 選定の特例

1 災害等により緊急を要する工事、特殊な技術、経験及び機械を必要とする工事その他特別な事由のある工事については、別表第1に関係なく適当と認められる有資格業者を選定することができる。

2 関連工事については、別表第1と関係なく当該工事の関連工事の既施工業者を選定することができる。

第6 指名業者数

指名競争入札を行う場合、指名業者数の標準は5社から10社とし、工事の規模及び性質により適宜勘案するものとする。ただし、工事の特殊性等により有資格業者が限られている場合等やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

第7 随意契約の協議の相手方の選定

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第1号の規定による随意契約の協議の相手方の選定は、第2から第4までの規定に準じて行うものとする。

第8 その他

この告示で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日告示第53号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の十日町市建設工事指名業者選定要綱の規定は、平成18年8月2日から適用する。

(平成22年4月19日告示第90号)

この告示は、平成22年4月19日から施行し、改正後の十日町市建設工事指名業者選定要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(令和元年5月29日告示第29号)

この告示は、令和元年6月1日から施行する。

別表第1(第2関係)

(平19告示53・全改、平22告示90・一部改正)

業者選定標準表

土木一式工事

建築一式工事

電気工事・管工事

舗装工事

3,000万円以上AB級業者

1,000万円以上AB級業者

700万円以上AB級業者

ランクによる制限なし

3,000万円未満1,500万円以上BC級業者

1,000万円未満700万円以上ABC級業者

1,500万円未満700万円以上BCD級業者

700万円未満300万円以上BCD級業者

700万円未満300万円以上ABC級業者

700万円未満130万円超CD級業者

300万円未満130万円超CD級業者

300万円未満130万円超BC級業者

別表第2(第2関係)

(令元告示29・一部改正)

建設業の業種と発注工事の種別との対応関係

発注工事業種

建設工事の(許可)種類

区分

細分

一般土木

 

土木一式工事、◎とび・土工・コンクリート工事

道路工事

道路、新設改良工事

土木一式工事、◎とび・土工・コンクリート工事

舗装工事

舗装工事

橋梁工事

橋梁架設工事

土木一式工事、◎とび・土工・コンクリート工事

橋梁下部工事

土木一式工事、◎とび・土工・コンクリート工事

鋼橋上部工事

鋼構造物工事

河川砂防工事

河川工事

土木一式工事

ダム工事

土木一式工事

水門、ゲート製作据付工事

鋼構造物工事、機械器具設置工事、◎電気工事

砂防工事

土木一式工事

地すべり防止工事

土木一式工事、◎さく井工事

港湾海岸工事

防波堤工事

土木一式工事、◎とび・土工・コンクリート工事

岩壁築造工事

土木一式工事

海岸保全工事

土木一式工事

しゅんせつ工事

しゅんせつ工事

水道施設工事

取、浄水道施設工事

土木一式工事、◎水道施設工事

配水施設工事

土木一式工事、◎水道施設工事

下水処理施設工事

土木一式工事、◎水道施設工事

特殊工事

潜かん工事

土木一式工事

沈埋工事

土木一式工事

ずい道工事

土木一式工事

グラウト工事

土木一式工事、◎とび・土工・コンクリート工事

法面保護工事

土木一式工事、◎とび・土工・コンクリート工事、◎防水工事

消雪施設工事

土木一式工事、◎管工事、◎さく井工事

くい打工事

とび・土工・コンクリート工事

防水工事

防水工事

さく井工事

さく井工事

ごみ処理施設工事

土木一式工事、◎清掃施設工事

し尿処理施設工事

土木一式工事、◎清掃施設工事

鉄筋加工組立工事

鉄筋工事

タイル張工事

タイル・れんが・ブロック工事

コンクリートブロック工事

タイル・れんが・ブロック工事

レンガ積み、張り工事

タイル・れんが・ブロック工事

築炉工事

タイル・れんが・ブロック工事

交通安全施設設置工事

◎とび・土工・コンクリート工事、機械器具設置工事

ポンプ製作据付工事

機械器具設置工事、◎電気工事

建築工事

不燃建築工事

建築一式工事、◎鋼構造物工事

木造建築工事

建築一式工事

組立構造建築工事

建築一式工事、◎とび・土工・コンクリート工事

曳家工事

建築一式工事、◎とび・土工・コンクリート工事

解体工事

建築一式工事、◎解体工事

室内仕上工事

内装仕上工事

大工造作工事

大工工事

左官工事

左官工事

吹付工事

左官工事

モルタル工事

左官工事

足場仮設工事

とび・土工・コンクリート工事

基礎工事

とび・土工・コンクリート工事

石積、加工工事

石工事

屋根瓦ふき工事

屋根工事

スレート屋根ふき工事

屋根工事

板金屋根ふき工事

屋根工事

サッシ取付工事

建具工事、◎ガラス工事

建具取付工事

建具工事、◎ガラス工事

シャッター取付工事

建具工事

ふすま工事

建具工事

電気工事

発電設備工事

電気工事

送配電線工事

電気工事

受変電設備工事

電気工事

屋内電気設備工事

電気工事

照明設備工事

電気工事

信号設備工事

電気工事

電気通信工事

電気通信線路工事

電気通信工事

通信機械設置工事

電気通信工事

放送機械設置工事

電気通信工事

データー通信設備工事

電気通信工事

消防施設工事

火災報知設備工事

消防施設工事

漏電火災警報器設置工事

消防施設工事

非常警報設備工事

消防施設工事

消火栓設置工事

消防施設工事

スプリンクラー設置工事

消防施設工事

排煙設備工事

消防施設工事

避難設備工事

消防施設工事

塗装工事

塗料塗布、吹付工事

塗装工事

道路区画線工事

塗装工事

布張仕上工事

塗装工事

設備工事

冷暖房空調工事

管工事

給排水、給湯設備工事

管工事

各種配管工事

管工事

浄化槽工事

管工事

厨房設備工事

管工事

昇降機設置工事

機械器具設置工事

索道、クレーン設置工事

機械器具設置工事

プラント設備工事

機械器具設置工事

用排水設置工事

機械器具設置工事

ダム用機仮設備工事

機械器具設置工事

冷凍冷蔵設備工事

熱絶縁工事

化学設備の熱絶縁工事

熱絶縁工事

板金加工取付工事

板金工事

造園工事

植栽工事

造園工事

地被、地ごしらい工事

造園工事

緑地工事

造園工事

庭園、公園設備工事

造園工事

景石、石景工事

造園工事

土地造成工事

盛土整地工事

土木一式工事、◎とび・土工・コンクリート工事

切土整地工事

土木一式工事、◎とび・土工・コンクリート工事

埋立整地工事

土木一式工事、◎とび・土工・コンクリート工事、◎しゅんせつ工事

かんがい

排水工事

頭首工事

土木一式工事

ダム、溜池工事

土木一式工事

用排水路工事

土木一式工事

ゲート、水門工事

土木一式工事、◎鋼構造物工事、◎機械器具設置工事、◎電気工事

地すべり防止工事

土木一式工事

用排水機場工事

土木一式工事

機場上屋工事

建築一式工事、◎鋼構造物工事

ポンプ製作据付工事

機械器具設置工事、◎電気工事

橋梁工事

土木一式工事、◎鋼構造物工事

圃場整備工事

区画整理工事

土木一式工事

暗渠排水工事

土木一式工事

客土工事

土木一式工事

地盤整備工事

土木一式工事

開墾工事

土木一式工事

農道整備工事

土木一式工事

農道舗装工事

舗装工事

土壌改良工事

土木一式工事、◎とび・土工・コンクリート工事

埋立工事

土木一式工事、◎とび・土工・コンクリート工事

しゅんせつ工事

しゅんせつ工事

林地工事

林道工事

土木一式工事

林道舗装工事

舗装工事

治山工事

土木一式工事

地すべり工事

土木一式工事

林地植栽工事

土木一式工事、◎造園工事

上表の左欄の工事業種については、同表右欄の工事業の許可を受けていなければならない。ただし、発注工事が一式工事以外の専門工事であるときは、◎印を付した工事業の許可を受けていなければならない。

十日町市建設工事業者選定要綱

平成17年4月1日 告示第56号

(令和元年6月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年4月1日 告示第56号
平成19年3月26日 告示第53号
平成22年4月19日 告示第90号
令和元年5月29日 告示第29号