○十日町市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年4月1日

条例第80号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、十日町市の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 法人その他の団体(以下「団体」という。)であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書面を添えて当該公の施設を管理する市長又は委員会(以下「市長等」という。)に申請しなければならない。

(1) 管理を行う公の施設の事業計画書

(2) 当該団体の経営状況を説明する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長等が特に必要と認める書類

(指定管理者の指定)

第3条 市長等は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) 事業計画書の内容が、利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有しているものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公の施設の設置目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。

2 市長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第4条 指定管理者の指定を受けた団体は、市長等と公の施設の管理に関する協定を締結するものとする。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 事業報告及び業務報告に関する事項

(5) 市が支払うべき管理費用に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 公の施設の管理に関し知り得た個人情報の保護に関する事項

(8) その他市長等が別に定める事項

(業務報告の聴取等)

第5条 市長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第6条 市長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて、管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長等は、その賠償の責めを負わない。

3 第3条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。

(事業報告書の作成及び提出)

第7条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第6条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 公の施設の利用状況

(3) 利用料金の収入の実績

(4) 管理に係る経費の収支状況

(5) その他市長等が別に定める事項

(原状回復義務)

第8条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第6条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第9条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長等が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(個人情報の取扱い)

第10条 指定管理者及びその管理する公の施設の業務に従事している者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び十日町市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年十日町市条例第3号)に基づき、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(平30条例43・令5条例3・一部改正)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の川西町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年川西町条例第1号)又は松代町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年松代町条例第24号)の規定により指定管理者にその管理を行わせていた公の施設のうち本市が引き続き設置する当該公の施設について、施行日以後引き続き指定管理者に管理を行わせる場合においては、施行日の前日において当該公の施設の管理を行わせていたもの(以下「合併前の指定管理者」という。)は、それぞれ第2条に規定する手続により当該公の施設の管理に関する業務を行わせる指定管理者となるべき団体として選定されたものとみなし、第3条の規定の例により、当該合併前の指定管理者を引き続き当該公の施設の指定管理者として指定することができる。

3 前項の場合において、施行日に合併前の指定管理者の地位を承継する団体は、合併前の指定管理者とみなす。

(平成30年6月22日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(令和5年3月28日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

十日町市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年4月1日 条例第80号

(令和5年4月1日施行)