○十日町市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月28日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

(保有個人情報の開示義務)

第3条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の開示することとされている情報として条例で定めるものは、十日町市情報公開条例(平成17年十日町市条例第12号)第11条第2号ウに掲げる情報(法第78条第1項第2号ハの規定により開示することとされている情報を除く。)とする。

(開示決定等の期限)

第4条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、市の機関等は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、市の機関等は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第5条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、市の機関等は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、市の機関等は、前条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、法第84条各号に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限)

第6条 訂正決定等は、訂正請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第91条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、市の機関等は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、市の機関等は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限)

第7条 利用停止決定等は、利用停止請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第99条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、市の機関等は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、前項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、市の機関等は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(費用負担)

第8条 法第87条第1項の規定により写し等の交付を受ける者は、当該写し等の作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(開示請求に係る手数料)

第9条 法第89条第2項に規定する手数料は、無料とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(十日町市個人情報保護条例の廃止)

第2条 十日町市個人情報保護条例(平成30年十日町市条例第43号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(旧条例の廃止に伴う経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る旧条例第7条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2項に規定する個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1項に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧条例第6条第2項の委託を受けた事務若しくは地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき市が指定するものが行う当該指定に係る公の施設の管理に関する事務に従事していた者

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第15条第1項若しくは第2項、第29条第1項若しくは第2項又は第37条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

3 第1項各号に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第5項に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の旧保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

4 第1項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

5 前2項の規定は、市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(十日町市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)

第4条 十日町市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年十日町市条例第80号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

十日町市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月28日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)