○十日町市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第69号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年十日町市条例第80号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の手続)

第2条 十日町市の公の施設(以下「施設」という。)の指定管理者の指定を受けようとする者は、指定管理者指定申請書(様式第1号)を施設を管理する市長又は委員会(以下「市長等」という。)に提出しなければならない。

2 市長等は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、指定管理者を決定したときは、指定管理者決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(管理方法の公告)

第3条 市長は、施設の指定管理者を指定するときは、管理方法等について申請締切日の前日から起算して5日以上公告するものとする。ただし、特殊な知識と技能を要する施設管理においては、特殊な技能等を有する事業所等に管理方法等を通知することにより公告したものとみなすことができる。

(審査委員会)

第4条 市長等は、施設に係る指定管理者を選定するため、十日町市公の施設指定管理者審査委員会を置いて審査に当たらせるものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長等が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川西町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成16年川西町規則第1号)又は松代町公の施設の指定管理条例施行規則(平成15年松代町規則第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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十日町市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第69号

(平成17年4月1日施行)