○十日町市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年4月1日
規則第69号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年十日町市条例第80号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の指定の手続)
第2条 十日町市の公の施設(以下「施設」という。)の指定管理者の指定を受けようとする者は、指定管理者指定申請書(様式第1号)を施設を管理する市長又は委員会(以下「市長等」という。)に提出しなければならない。
(管理方法の公告)
第3条 市長は、施設の指定管理者を指定するときは、管理方法等について申請締切日の前日から起算して5日以上公告するものとする。ただし、特殊な知識と技能を要する施設管理においては、特殊な技能等を有する事業所等に管理方法等を通知することにより公告したものとみなすことができる。
(審査委員会)
第4条 市長等は、施設に係る指定管理者を選定するため、十日町市公の施設指定管理者審査委員会を置いて審査に当たらせるものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長等が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。