○十日町市土地開発基金管理規則
平成17年4月1日
規則第72号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 取得(第6条―第10条)
第3章 管理(第11条・第12条)
第4章 処分(第13条―第16条)
第5章 雑則(第17条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市土地開発基金条例(平成17年十日町市条例第100号)第7条の規定により、法令その他別に定めがある場合を除くほか、十日町市土地開発基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 課長等 十日町市行政組織規則(平成22年十日町市規則第11号)第11条に規定する課長等、各事務局の長及び十日町市教育委員会組織規則(平成17年十日町市教育委員会規則第4号)第13条に規定する課長をいう。
(2) 基金財産 基金の運用により取得した財産をいう。
(3) 引渡し 基金財産から公有財産へ移し換えることをいう。
(平19規則22・平22規則11・一部改正)
(基金の所管)
第3条 基金に関する事務は、財政課において所掌する。
(運用の範囲)
第4条 基金は、次に掲げる事項に運用する。
(1) 基金に属する現金で直接土地(以下土地の定着物を含む。)を取得すること。
(2) 土地の取得に関連する補償を行うこと。
(3) 基金財産を処分すること。
(基金台帳)
第5条 財政課長は、基金の現況を明らかにするため基金台帳を備えなければならない。
第2章 取得
(取得の対象となる土地の範囲)
第6条 基金が土地を取得する場合の対象となる土地の範囲は、公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために必要な土地で、かつ、次の各号のいずれかに該当する土地に限るものとする。
(1) 地価が著しく高騰し、先行取得しなければ将来取得することが市にとって著しく不利になると認められる土地
(2) 市が特に必要とする土地で、緊急に取得しなければ将来取得することが困難と認められる土地
(3) その他市長が特に先行取得する必要があると認めた土地
(需用計画(変更)書の提出)
第7条 課長等は、基金による土地の先行取得を必要とするときは、毎年3月末日までに翌年度における土地需用計画書(様式第1号)を財政課長に提出しなければならない。ただし、緊急に土地を取得する必要がある場合は、この限りでない。
(土地取得計画)
第8条 財政課長は、土地需用計画書が提出されたときは、需用土地の使用目的、使用予定年数、予算計上の見通し、需用の緩急度、規模の大小及び基金に属する現金の額の状況等を総合的に勘案し、土地取得計画を立て、市長の決裁を受けなければならない。
2 財政課長は、前条第2項の規定による土地取得計画の変更が提出されたときは、基金の状況を勘案して、必要があるときは、市長の決裁を受けて、土地取得計画を変更することができる。
(土地取得事務)
第9条 財政課長は、前条の規定による土地取得計画に基づき土地の取得を行うものとする。ただし、特に市長において当該取得事務を財政課長が行うことが不適当と認めるときは、取得事務の全部又は一部を関係課長等に行わせることができる。
(取得通知等)
第10条 財政課長は、基金財産を取得したときは、速やかに当該基金財産の所在、面積、取得価額その他必要な事項について、関係課長等に通知するとともに会計管理者に報告しなければならない。
2 課長等は、土地の取得事務を完了したときは、直ちに関係書類を添え財政課長に報告し、財政課長は、これにより会計管理者に報告しなければならない。
(平19規則22・一部改正)
第3章 管理
(基金財産の管理)
第11条 基金財産の管理に関する事務は、財政課長が行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、関係課長等に行わせることができる。
(基金財産の貸付け)
第12条 基金財産は、貸し付けることができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であって、財政課長が基金財産の管理に支障がないと認め、市長の承認を受けたものは、この限りでない。
(1) 引渡時期を超えない期間における一時的貸付け(建物の所有、堅固な工作物の設置及び樹木の植栽を目的とするものを除く。)
(2) 電柱その他公益事業上必要な施設の設置を目的とするものへの貸付け
第4章 処分
(引渡し)
第13条 課長等は、基金財産の引渡しを受けようとするときは、基金財産引渡要求書(様式第4号)により財政課長へ要求しなければならない。
(平19規則22・一部改正)
(引渡価格)
第14条 財政課長は、前条の規定により基金財産の引渡しをしようとするときは、関係課等から引渡価格に相当する額の代金を徴収するものとする。
2 前項の引渡価格は、当該基金財産の取得価格(補償費を含む。)とする。
(引渡し前の使用承認)
第15条 財政課長は、課長等から引渡し前において需用目的に係る使用承認願があったときは、確実な引渡時期を検討し、適当と認めるときは、市長の承認を得て基金財産を使用させることができる。
(国等への譲渡)
第16条 基金財産は、国、公共団体その他公共の利益上適当と認める者に譲渡することができる。
2 前項の場合において、譲渡価格は、時価を基準として定めるものとする。
第5章 雑則
(準用規定)
第17条 この規則に定めるもののほか、基金に関する事務については、十日町市財務規則(平成17年十日町市規則第63号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。