○十日町市奨学金等貸与条例

平成17年4月1日

条例第104号

(目的)

第1条 この条例は、経済的理由で修学が困難な学生又は生徒に対し、毎年度予算の範囲内で学資を貸し付けることにより、教育の機会均等を図ることを目的とする。

(令3条例32・全改)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、大学及び高等専門学校並びに専修学校(高等課程又は専門課程で修業年限が2年以上のものに限る。)をいう。

(2) 奨学生 この条例に基づく学資の貸与を受ける修学者をいう。

(3) 保護者等 奨学生が未成年の場合は親権者又は未成年後見人を、奨学生が成年者の場合は父母兄姉又はこれに代わる者をいう。

(4) 奨学金等 奨学生に貸与する学資をいう。

(平29条例55・一部改正)

(奨学生の資格)

第3条 奨学生は、学校に在学する者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 保護者等が本市に住所を有すること。

(2) 経済的な理由により学資の支弁が困難な者であること。

(平29条例55・令3条例32・一部改正)

(申請)

第4条 奨学金等の貸与を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

(平29条例55・一部改正)

(連帯保証人)

第5条 奨学金等の貸与を受けようとする者は、連帯保証人2人(1人は保護者等とし、1人は本市に住所を有し、世帯を異にする独立の生計を営む成年者(適当な者がいないときは、市外で独立の生計を営む成年者であって、市長が適当と認めたもの)とする。)を立てなければならない。

(平25条例36・平29条例55・一部改正)

(奨学生の決定)

第6条 奨学生は、第4条に規定する申請者のうちから市長が決定する。

(奨学金等の額等)

第7条 奨学金等の額は、次のとおりとする。

(1) 高等学校 奨学金 月額10,000円 入学準備金 200,000円

(2) 高等専門学校 奨学金 月額20,000円 入学準備金 300,000円

(3) 専修学校 奨学金 月額30,000円 入学準備金 300,000円

(4) 大学 奨学金 月額35,000円 入学準備金 500,000円

2 前項の奨学金等は、無利子で貸与する。

(平29条例55・旧第8条繰上・一部改正)

(貸与期間)

第8条 奨学金を貸与する期間は、貸付決定の月から奨学生が在学する学校の最短修学年限の終期までとする。

(平29条例55・旧第9条繰上)

(貸与の方法)

第9条 奨学金は、毎年度5月に12箇月分を一時に当該奨学生に対して交付する。

2 入学準備金は、第6条の規定により市長が決定した年の5月に全額を当該奨学生に対して交付する。

(平29条例55・旧第10条繰上・一部改正)

(貸与の一時休止及び廃止)

第10条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、奨学金の貸与を一時休止し、又は廃止することができる。

(1) 疾病等のため卒業の見込みがなくなったとき。

(2) 学業成績又は操行が不良となったとき。

(3) 休学し、又は退学したとき。

(4) 保護者等が本市に居住しなくなったとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が貸与を一時休止し、又は廃止することが適当と認めたとき。

(平29条例55・旧第11条繰上・一部改正)

(奨学金等の辞退)

第11条 奨学生は、いつでも奨学金等の辞退を申し出ることができる。

(平29条例55・追加)

(異動の届出)

第12条 奨学生又は奨学生であった者は、卒業、休学、復学、退学その他重要な異動があったときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(平29条例55・一部改正)

(返還期間及び方法)

第13条 奨学金等の返還期間は、貸与期間終了の月の翌月から起算して最長20年以内とし、その返還は、年賦、半年賦又は月賦の方法によるものとする。ただし、繰上返還をすることを妨げない。

2 奨学金等の返還については、1年以内の据置期間を設けることができるものとし、この場合において、奨学金等の返還期間は、据置期間終了の月の翌月から起算して最長20年以内とする。

(平21条例60・平29条例55・令3条例32・一部改正)

(即時返還)

第14条 市長は、前条の規定に関わらず、奨学金等の貸付けを受けた者が、奨学金等を返還すべき日から1年を経過しても返還しないときは、奨学金等の貸付けを受けた者及びその連帯保証人に対して、貸付残額の全額について即時に返還を求めることができる。

2 奨学金等の貸付けを受けた者及びその連帯保証人は、前項の規定による請求があったときは、その債務の期限の利益を失うものとする。

(平29条例55・追加)

(返還の猶予及び減免)

第15条 市長は、奨学生が更に上級の学校に進学したときは、本人の申出により、その在学期間中において奨学金等の返還を猶予することができる。

2 市長は、奨学生又は奨学生であった者が死亡したとき、又は疾病、災害その他やむを得ない事由により奨学金等の返還が困難と認められるときは、当該奨学金等の返還を猶予し、又は返還未済額を減免することができる。

(平23条例26・一部改正、平29条例55・旧第14条繰下・一部改正)

(延滞金)

第16条 市長は、奨学生であった者が正当な理由がなく奨学金等の返還を遅延したときは、延滞金を徴収することができる。この場合において、延滞金の割合及び計算は、十日町市督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年十日町市条例第77号)の定めるところによる。

(平23条例26・一部改正、平29条例55・旧第15条繰下・一部改正)

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平29条例55・旧第16条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の十日町市奨学金貸与条例(昭和41年十日町市条例第9号)、川西町奨学金貸与条例(平成2年川西町条例第5号)、中里村奨学金等貸付条例(平成元年中里村条例第16号)、松代町奨学金貸与条例(昭和46年松代町条例第12号)又は松之山町奨学金貸与条例(昭和52年松之山町条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により貸与の決定を受けている奨学生に係る奨学金については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年12月11日条例第60号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年6月20日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに返還期限が到来する奨学金及び修学一時金の返還金に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成25年12月18日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条の規定は、この条例の施行の日以後に申請のあった奨学金又は修学一時金の貸与について適用し、同日前に申請のあった奨学金又は修学一時金の貸与については、なお従前の例による。

(平成29年12月12日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に修学一時金の借受人となっている者の修学一時金の返還については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の十日町市奨学金等貸与条例(以下「新条例」という。)第14条の規定は、この条例の施行の日以後に奨学金等の貸与を開始する者に適用し、この条例の施行の際、現に奨学金等の貸与を受けている者については、なお従前の例による。ただし、この条例の施行の際、現に奨学金等の貸与を受けている者のうち、この条例の施行日以後に奨学金等の金額又は返還期間を変更した者には、新条例第14条の規定を適用する。

(令和3年7月1日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

十日町市奨学金等貸与条例

平成17年4月1日 条例第104号

(令和3年7月1日施行)