○十日町市奨学金等貸与条例施行規則

平成17年4月1日

規則第73号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市奨学金等貸与条例(平成17年十日町市条例第104号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(出願手続)

第2条 条例第4条の規定により奨学金等の貸与を受けようとする者は、奨学金等貸与願書(様式第1号)に次に定める書類を添えて、貸与を受けようとする年度の前年度の2月末日までに市長に申請しなければならない。

(1) 出身学校長又は在籍学校長の推薦書(様式第2号) 1通

(2) 当該修学生の在学学校成績証明書 1通

(平22規則44・平24規則47・平30規則1・一部改正)

(奨学生の採用)

第3条 市長は、奨学生の採用を選考の上決定する。

(平30規則1・一部改正)

(借用証書等の提出)

第4条 奨学生の決定を受けた者は、借用証書(様式第3号)を指定された期日までに、本人及び連帯保証人2人連署の上、次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 進学届(様式第4号)又は進学校の在学証明書 1通

(2) 前号のほか、市長が必要と認めるもの

(平21規則42・平22規則44・平30規則1・一部改正)

(届出の義務)

第5条 奨学生は、毎年度末に在学証明書及び生活状況報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 奨学生及び奨学生であった者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる届出書により速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 卒業、休学、復学、停学又は退学をした場合 異動届出書(様式第6号)

(2) 就職したとき及び就職先の変更があった場合 変更届出書(様式第7号)

(3) 本人、連帯保証人の住所等届出事項に異動があった場合 変更届出書(様式第7号)

(平30規則1・一部改正)

(返還期間)

第6条 条例第13条に定める期間は、原則別表のとおりとし、市長が認めた場合は最長20年とする。

(平30規則1・旧第7条繰上・一部改正)

(返還期間等の変更)

第7条 奨学生及び奨学生であった者は、返還期間、返還額等の変更を希望する場合は、返還方法変更申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があった場合は、書類の確認等を行い、当該申請を承認するときは、返還方法変更決定通知(様式第9号)により申請をした者に通知する。

(平30規則1・追加)

(返還の猶予及び減免)

第8条 条例第15条に規定する奨学金等の返還について猶予又は減免を受けようとする者は、指定された期日までに返還猶予申請書(様式第10号)又は返還減免申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請者は、本人とする。ただし、本人が死亡の場合は、その連帯保証人がこれを行うものとする。

3 市長は、第1項に規定する申請があった場合は、書類の確認等を行い、当該申請を承認するときは、返還猶予決定通知(様式第11号)又は返還減免決定通知(様式第13号)により申請をした者に通知する。

4 第1項の規定により奨学金等の返還の猶予又は減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(平30規則1・一部改正)

(貸与及び返還状況の証明)

第9条 奨学金の貸与及び返還状況の証明は、貸与及び返還状況証明書(様式第14号)により行う。

(平30規則1・追加)

(事務の執行)

第10条 奨学金等の貸与に関する事務は、教育長及び教育委員会職員をして補助執行させる。

(平30規則1・旧第9条繰下・一部改正)

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

(平30規則1・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の十日町市奨学金貸与条例施行規則(昭和41年十日町市規則第2号)、十日町市奨学生募集要項(十日町市制定)、川西町奨学金貸与条例施行規則(平成2年川西町規則第12号)、中里村奨学金等貸付条例施行規則(平成元年中里村教育委員会規則第1号)、松代町奨学金貸与条例施行規則(昭和46年松代町規則第7号)又は松之山町奨学金貸与条例施行規則(昭和52年松之山町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成21年12月28日規則第42号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年11月26日規則第44号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年12月28日規則第47号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成30年1月12日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

(平30規則1・追加)

奨学金等貸与総額

返還年数

500,000円以下

5年

500,001円以上1,000,000円以下

8年

1,000,001円以上1,500,000円以下

10年

1,500,001円以上

12年

(平30規則1・全改)

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十日町市奨学金等貸与条例施行規則

平成17年4月1日 規則第73号

(平成30年1月12日施行)