○十日町市奨学金等貸与条例施行規則
平成17年4月1日
規則第73号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市奨学金等貸与条例(平成17年十日町市条例第104号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 出身学校長又は在籍学校長の推薦書(様式第2号) 1通
(2) 当該修学生の在学学校成績証明書 1通
(平22規則44・平24規則47・平30規則1・一部改正)
(奨学生の採用)
第3条 市長は、奨学生の採用を選考の上決定する。
(平30規則1・一部改正)
(借用証書等の提出)
第4条 奨学生の決定を受けた者は、借用証書(様式第3号)を指定された期日までに、本人及び連帯保証人2人連署の上、次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 進学届(様式第4号)又は進学校の在学証明書 1通
(2) 前号のほか、市長が必要と認めるもの
(平21規則42・平22規則44・平30規則1・一部改正)
(届出の義務)
第5条 奨学生は、毎年度末に在学証明書及び生活状況報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(1) 卒業、休学、復学、停学又は退学をした場合 異動届出書(様式第6号)
(2) 就職したとき及び就職先の変更があった場合 変更届出書(様式第7号)
(3) 本人、連帯保証人の住所等届出事項に異動があった場合 変更届出書(様式第7号)
(平30規則1・一部改正)
(返還期間)
第6条 条例第13条に定める期間は、原則別表のとおりとし、市長が認めた場合は最長20年とする。
(平30規則1・旧第7条繰上・一部改正)
(返還期間等の変更)
第7条 奨学生及び奨学生であった者は、返還期間、返還額等の変更を希望する場合は、返還方法変更申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(平30規則1・追加)
2 前項の申請者は、本人とする。ただし、本人が死亡の場合は、その連帯保証人がこれを行うものとする。
4 第1項の規定により奨学金等の返還の猶予又は減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(平30規則1・一部改正)
(貸与及び返還状況の証明)
第9条 奨学金の貸与及び返還状況の証明は、貸与及び返還状況証明書(様式第14号)により行う。
(平30規則1・追加)
(事務の執行)
第10条 奨学金等の貸与に関する事務は、教育長及び教育委員会職員をして補助執行させる。
(平30規則1・旧第9条繰下・一部改正)
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
(平30規則1・旧第10条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月28日規則第42号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年11月26日規則第44号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日規則第47号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成30年1月12日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
(平30規則1・追加)
奨学金等貸与総額 | 返還年数 |
500,000円以下 | 5年 |
500,001円以上1,000,000円以下 | 8年 |
1,000,001円以上1,500,000円以下 | 10年 |
1,500,001円以上 | 12年 |
(平30規則1・全改)
(平30規則1・全改)
(平30規則1・全改)
(平30規則1・全改)
(平30規則1・全改)
(平30規則1・全改)
(平30規則1・全改)
(平30規則1・全改)
(平30規則1・追加)
(平30規則1・追加)
(平30規則1・追加)
(平30規則1・追加)
(平30規則1・追加)
(平30規則1・追加)