○十日町市立学校給食センター条例施行規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市立学校給食センター条例(平成17年十日町市条例第105号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員及び従事者)
第2条 十日町市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)にセンター長又は給食センター長を置き、次の職員を置くことができる。
(1) 栄養士
(2) 給食調理員
(3) 自動車運転手
2 前項の職員及び従事者のほか、十日町市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める職員又は従事者を置くことができる。
(令2教委規則5・一部改正)
(職務)
第3条 センター長又は給食センター長は、学校教育課長の命を受け、給食センターの施設、設備等の運営管理その他給食センターの事務を掌理する。
2 栄養士は、献立の作成その他栄養に関する専門的な業務に従事する。
3 給食調理員は、調理等に従事する。
4 自動車運転手は、給食運搬車の運転及び調理に従事する。
(平21教委規則10・平23教委規則5・令2教委規則5・一部改正)
(運営委員会の構成)
第4条 条例第5条第1項の規定による給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の委員は、20人以内の委員をもって構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校長
(2) PTA代表
(3) 学識経験者
(役員及び職務)
第5条 運営委員会に次の役員を置く。
(1) 委員長 1人
(2) 副委員長 1人
2 役員は、委員の互選によってこれを決める。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平31教委規則4・一部改正)
(任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、再選を妨げない。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第7条 運営委員会の会議は、委員長が招集する。
2 運営委員会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ開くことができない。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月16日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月16日教委規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日教委規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。