○十日町市立学校給食センター条例施行規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市立学校給食センター条例(平成17年十日町市条例第105号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員及び従事者)

第2条 十日町市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)にセンター長又は給食センター長を置き、次の職員を置くことができる。

(1) 栄養士

(2) 給食調理員

(3) 自動車運転手

2 前項の職員及び従事者のほか、十日町市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める職員又は従事者を置くことができる。

(令2教委規則5・一部改正)

(職務)

第3条 センター長又は給食センター長は、学校教育課長の命を受け、給食センターの施設、設備等の運営管理その他給食センターの事務を掌理する。

2 栄養士は、献立の作成その他栄養に関する専門的な業務に従事する。

3 給食調理員は、調理等に従事する。

4 自動車運転手は、給食運搬車の運転及び調理に従事する。

(平21教委規則10・平23教委規則5・令2教委規則5・一部改正)

(運営委員会の構成)

第4条 条例第5条第1項の規定による給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の委員は、20人以内の委員をもって構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校長

(2) PTA代表

(3) 学識経験者

(役員及び職務)

第5条 運営委員会に次の役員を置く。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 1人

2 役員は、委員の互選によってこれを決める。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平31教委規則4・一部改正)

(任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、再選を妨げない。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 運営委員会の会議は、委員長が招集する。

2 運営委員会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ開くことができない。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月16日教委規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日教委規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日教委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

十日町市立学校給食センター条例施行規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第17号
平成21年3月16日 教育委員会規則第10号
平成23年3月16日 教育委員会規則第5号
平成31年3月29日 教育委員会規則第4号
令和2年3月30日 教育委員会規則第5号