○十日町市立理科教育センター条例施行規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市立理科教育センター条例(平成17年十日町市条例第106号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 十日町市立理科教育センター(以下「理科教育センター」という。)に次の職員を置くことができる。
(1) 専任所員 1人
(2) 兼任所員 若干人
(3) 事務員 1人
2 前項の職員は、十日町市教育委員会が任命する。
3 第1項第2号の職員は、県費負担の教職員をもって充てることができる。
(平25教委規則4・令2教委規則4・一部改正)
(職務)
第3条 職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 所長は、理科教育センターの業務を総括し、所属職員を指揮監督する。
(2) 専任所員は、理科教育センター業務の企画、運営及び事業の推進に当たる。
(3) 兼任所員は、専任所員に協力して事業を推進する。
(4) 事務員は、理科教育センターの事務に従事する。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、理科教育センターの運営に関し必要な事項は、所長が教育長の承認を得て別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日教委規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。