○十日町市学校評議員設置要綱

平成17年4月1日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、十日町市立学校管理運営に関する規則(平成17年十日町市教育委員会規則第13号。以下「規則」という。)第31条第1項の規定により設置する学校評議員に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25教委告示2・平31教委告示9・一部改正)

(所掌事項)

第2条 学校評議員は、規則第2条第5項に規定する校長(以下「校長」という。)の求めに応じ、教育活動の実施、地域社会又は家庭と同条第3項に規定する学校(以下「学校」という。)の連携の促進その他学校運営に関し意見を述べるものとする。

(推薦)

第3条 規則第31条第3項の規定による推薦は、学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから行うものとする。

(平31教委告示9・一部改正)

(解職)

第4条 十日町市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、校長の意見により特別の事情があると認めるときは、学校評議員を解職することができる。

2 校長は、学校評議員から辞任の申出があったときは、教育委員会に報告するものとする。

3 教育委員会は、前項の報告があったときは、学校評議員を解職するものとする。

(定数)

第5条 各学校に置くことができる学校評議員の数は、6人程度とする。

(任期)

第6条 学校評議員の任期は、委嘱の日からその年度末とし、再任を妨げない。

ただし、学校評議員が欠けた場合の補欠の学校評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議等)

第7条 学校評議員の会議は、必要に応じて校長が招集し、校長が主宰する。

2 校長は、学校評議員にあらかじめ当該学校の教育方針及び教育計画に関し説明を行うものとする。この場合において、学校評議員に意見を求めるときは、教育活動状況並びに児童及び生徒の活動状況に関し説明を行うものとする。

(守秘義務)

第8条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日教委告示第2号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日教委告示第9号)

この告示は、公布の日から施行する。

十日町市学校評議員設置要綱

平成17年4月1日 教育委員会告示第3号

(平成31年3月29日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会告示第3号
平成25年3月26日 教育委員会告示第2号
平成31年3月29日 教育委員会告示第9号