○十日町市立学校管理運営に関する規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第13号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 学年、学期及び休業日(第5条・第6条)

第3章 教育課程及び生徒指導等(第7条―第16条)

第4章 教材の取扱い(第17条―第19条)

第5章 入学期日、転学期日、卒業期日等(第20条―第22条)

第6章 職員の編制(第23条―第31条の2)

第7章 職員の服務(第32条―第44条)

第8章 指導要録及び表簿(第45条・第46条)

第9章 施設及び設備の管理(第47条―第55条)

第10章 学校評価及び情報提供(第56条―第57条の2)

第11章 小中一貫校(第58条・第59条)

第12章 雑則(第60条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、十日町市立の学校に関して、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条に規定する学校の管理運営の基本的事項を定め、円滑かつ適正な学校運営に資することを目的とする。

(平25教委規則6・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「委員会」とは、十日町市教育委員会をいう。

2 この規則において「県委員会」とは、新潟県教育委員会をいう。

3 この規則において「学校」とは、十日町市立の小学校、中学校及び特別支援学校をいう。

4 この規則において「小学校」とは、十日町市立の小学校を、「中学校」とは、十日町市立の中学校を、「特別支援学校」とは、十日町市立の特別支援学校をいう。

5 この規則において「校長」とは、十日町市立の小学校長、中学校長及び特別支援学校長をいう。

(平25教委規則6・一部改正)

(名称及び位置)

第3条 学校の名称及び位置は、十日町市立学校設置条例(平成17年十日町市条例第102号)の定めるところによる。

(平25教委規則6・一部改正)

(特別支援学校における教育)

第3条の2 特別支援学校は、知的障がい者に対する教育を行う。

2 特別支援学校に、小学部及び中学部を置く。

(平25教委規則6・追加)

(通学区域)

第4条 学校の通学区域は、十日町市立学校の通学区域に関する規則(平成17年十日町市教育委員会規則第14号)の定めるところによる。

(平25教委規則6・一部改正)

第2章 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第5条 学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学期は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条の規定により、次のとおりとする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第6条 学校教育法施行令第29条の規定による休業日は、次に掲げる期間の範囲内において、年間授業日数が203日を下回らないように委員会が定めることとする。

(1) 夏季休業日 7月25日から8月31日まで

(2) 冬季休業日 12月24日から翌年1月9日まで

(3) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(4) 学年始休業日 4月1日から4月6日まで

2 校長は、特に必要と認めるときは、委員会の承認を得て、委員会が定めた休業日の期間を変更し、又は別に休業日を定めることができる。ただし、委員会が定めた休業日の総日数を超えてはならない。(様式第1号様式第2号)

3 休業日に授業を行おうとするとき、又は学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第63条の規定以外で授業日に休業しようとするときは、校長は、あらかじめ委員会の承認を得なければならない。(様式第3号様式第4号)ただし、体育祭、文化祭、修学旅行及び学習参観等年間行事計画に基づく恒常的行事の実施のため、休業日に授業を行おうとするとき、又は授業日に休業しようとするときは、委員会にあらかじめ届け出ることをもって足りるものとする。(様式第5号)

4 学校教育法施行規則第63条の規定によって、臨時に授業を行わない場合においては、この旨を校長は、速やかに委員会に報告しなければならない。(様式第6号)

5 校長は、委員会が定めた夏季休業日又は冬季休業日の期間に授業を行おうとするときは、次に掲げる要件を満たし、かつ、あらかじめ委員会の承認を得なければならない。(様式第6号の2)この場合において、授業を行う日は、年間事業日数に算入するものとする。

(1) 同一学年全員を対象として授業を行うこと。

(2) 教師が児童生徒を指導すること。

(3) 児童生徒の登下校が通常の授業を行う日と同様に可能であること。

(4) 児童生徒の過度な負担とならないこと。

(5) 夏季休業の期間中は合計で5日以内、冬季休業の期間中は合計で2日以内であること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認めること。

(平18教委規則11・平20教委規則10・平22教委規則4・平24教委規則6・平31教委規則3・令2教委規則2・一部改正)

第3章 教育課程及び生徒指導等

(教育課程)

第7条 学校は、学習指導要領及び委員会が別に定める基準によって、教育課程を編成するものとする。ただし、学校教育法施行規則第53条及び第138条第1項の規定を適用する場合は、校長は、その実施方法をあらかじめ委員会に届け出なければならない。

2 校長(特別支援学校長を除く。)は、その年度において実施する教育課程について、次の事項を毎年4月30日までに委員会に届け出なければならない。(様式第7号)

(1) 教育目標

(2) 各教科、道徳、特別活動及び総合的学習の時間の授業時数並びに主な学校行事の予定表

(3) 学習指導及び生徒指導の大綱

3 特別支援学校長は、その年度において実施する教育課程について、次の事項を毎年4月30日までに委員会に届け出なければならない。(様式第7号)

(1) 教育目標

(2) 各教科、道徳、特別活動、自立活動及び総合的な学習の時間(小学部を除く。)の授業時数並びに主な学校行事の予定表

(3) 学習指導及び生徒指導の大綱

4 中学校及び特別支援学校の中学部においては、校長は、前2項の規定によるほか、進路指導の大綱を併せ届け出なければならない。

(平25教委規則6・一部改正)

(修学旅行)

第8条 宿泊を要する修学旅行は、在学中1回に限るものとし、小学校及び特別支援学校の小学部においては2日以内、中学校及び特別支援学校の中学部においては3日以内で行うことができる。

2 校長は、宿泊を要する修学旅行を実施する場合にあってはその実施期日の30日前までに、その計画を委員会に届け出なければならない。(様式第8号)

(平25教委規則6・一部改正)

(宿泊を要する学校行事)

第9条 校長は、前条に規定する修学旅行以外で、学校、学年又は学級を単位として宿泊を要する学校行事を実施する場合においては、その計画を実施期日の14日前までに委員会に届け出なければならない。(様式第9号)

第10条 削除

(平23教委規則4)

(対外運動競技等)

第11条 校長は、学校教育活動の一環として行う対外運動競技等に参加させる場合は、児童生徒の健康、安全及び教育効果について配慮しなければならない。

2 校長は、宿泊を要する対外運動競技等に参加させる場合は、あらかじめ委員会に届け出なければならない。(様式第10号)

(平24教委規則6・一部改正)

(性行不良等による出席停止)

第12条 校長は、次に掲げる行為を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、委員会に対し、当該児童生徒の出席停止について意見を具申しなければならない。(様式第11号)

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 委員会は、前項の規定による意見の具申を受け、その保護者に対して児童生徒の出席停止を命ずる場合には、次に掲げる手続を行うものとする。

(1) あらかじめ当該児童生徒及びその保護者の意見を聴取すること。

(2) 理由及び期間を記載した文書を交付すること。(様式第12号)

3 校長は、出席停止を命ぜられた児童生徒について、その解除を適当と認めるときは、速やかにその旨を委員会に報告しなければならない。(様式第13号)

4 委員会は、前項の規定による報告を受け、出席停止の命令を解除する場合には、その旨を当該児童生徒の保護者に通知するものとする。(様式第14号)

(学校感染症又は食中毒による出席停止)

第13条 校長は、学校保健安全法施行規則第18条第1号の規定による感染症又は食中毒が発生したときは、直ちに委員会に報告しなければならない。(様式第15号様式第16号)

2 校長は、集団で発生した前項の規定による感染症又は食中毒が終えんしたときは、その旨を委員会に報告しなければならない。(様式第16号)

3 校長は、感染症にかかっており、又はそのおそれのある児童生徒があるときは、その保護者に対して、児童生徒の出席停止を命ずることができる。

4 校長は、前項の規定により出席停止を命じた場合は、その旨を翌月の3日までに委員会に報告しなければならない。(様式第17号)

(平22教委規則4・平26教委規則1・一部改正)

(出席状況)

第14条 校長は、常に児童生徒の出席状況を明らかにしておかなければならない。

2 校長は、児童生徒が休業日を除き引き続き3日以上出席せず、その他出席状況が良好でない場合は、その旨を委員会に報告しなければならない。(様式第18号様式第19号)また、その出席させないことについて保護者に正当な理由がないと認められるときは、校長は、その保護者に対し、出席させるよう督促するとともに、速やかに、その旨を当該児童生徒の住所の存する市町村の教育委員会に通知しなければならない。(様式第20号)

3 児童生徒の出欠席の取扱いは、委員会の定める基準によるものとする。

(平24教委規則6・平30教委規則4・一部改正)

(懲戒)

第15条 校長及びその他の教員は、教育上必要があると認めるときは、児童生徒に懲戒を行うことができる。ただし、体罰を加えることはできない。

2 懲戒は、訓戒その他とする。

3 校長は、前2項の実施に必要な規程を定めなければならない。

(児童生徒の事故)

第16条 修学旅行、体育運動、実験実習等の実施に当たっては、特に交通機関、食品、用具、薬品、機械等に注意し、事故防止に努めなければならない。

2 校長は、児童生徒に関し、次に掲げる事故が発生した場合には、速やかに委員会に報告しなければならない。(様式第22号)

(1) 事故による傷害又は事故による死亡

(2) 集団疾病又は集団中毒

(3) 少年法(昭和23年法律第168号)により保護処分を受け、若しくはそのおそれのある非行をした場合又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)により児童相談所に一時保護を加えられ、若しくは児童自立支援施設に入所させられた場合

(4) その他特に校長が報告を要すると認めたもの

第4章 教材の取扱い

(教材の使用)

第17条 学校は、教科書以外に有益適切と認められる教材を使用し、教育内容の充実に努めるものとする。

2 前項に規定する教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。

(承認を要する教材)

第18条 学校が教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する図書(以下「準教科書」という。)を使用するときは、校長は、その使用開始期日の30日前までに、委員会の承認を求めなければならない。(様式第23号)

(届出を要する教材)

第19条 学校が学年又は学級全員若しくは特定の集団全員の教材として、次のものを継続使用するときは、校長は、その使用開始の14日前までに、委員会に届け出なければならない。(様式第24号)

(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考書

(2) 学習指導の過程又は休業中において使用する各種の問題集、学習帳及び練習帳

第5章 入学期日、転学期日、卒業期日等

(入学期日)

第20条 委員会が校長に通知した日をもって、当該児童生徒の入学期日とする。

(転学期日)

第21条 転学先学校の入学期日の前日を、当該児童生徒の転学期日とする。

(卒業期日)

第22条 卒業期日は、校長が当該児童生徒について卒業を認定した日とする。ただし、卒業の認定は、3月1日以降において行うものとする。

(平28教委規則1・一部改正)

第6章 職員の編制

(職員組織)

第23条 学校には、校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、学校栄養職員、事務職員及びその他必要な職員を置く。ただし、教頭、主幹教諭、養護教諭、栄養教諭、学校栄養職員及び事務職員は、特別の事情のあるときは、これらを置かないことができる。

(平20教委規則4・平21教委規則8・一部改正)

(校長)

第23条の2 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。

(平24教委規則6・追加、平26教委規則1・旧第23条の3繰上)

(教頭)

第24条 教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童生徒の教育をつかさどる。

2 教頭は、校長に事故があるときは、その職務を代理し、校長が欠けたときは、その職務を行う。この場合において、教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序でその職務を代理し、又は行う。

(主幹教諭)

第24条の2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童生徒の教育をつかさどる。

(平21教委規則8・追加、平24教委規則6・一部改正)

(教諭、養護教諭、栄養教諭及び栄養主査並びに学校栄養職員)

第25条 第23条に規定する職員で、教諭、養護教諭及び栄養教諭並びに学校栄養職員の職務は次のとおりし、それぞれの職務をとおして学校運営に参画するものとする。

(1) 教諭は、児童生徒の教育をつかさどり、教育活動及び生活指導などに当たる。

(2) 養護教諭は、児童生徒の養護及び健康教育をつかさどる。

(3) 栄養教諭、栄養主査及び学校栄養職員は、学校給食の栄養に関する職務を担い、食教育及び栄養指導などに当たる。

(平20教委規則4・平21教委規則8・平22教委規則4・一部改正)

(事務職員)

第25条の2 事務職員は、上司の命を受け、事務をつかさどる。

2 事務職員をもって充てる職は、県費職員にあっては総括事務主幹、事務主幹、主査、主任及び主事とする。

3 前項に規定する職の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 総括事務主幹は、市内の学校の事務を掌理するとともに、当該事務に関する指導等に当たる。

(2) 事務主幹は、自校の事務を掌理するとともに、学校の事務に関する指導などに当たる。

(3) 主査は、自校の事務を掌理する。

(4) 主任は、自校の高度の知識経験を必要とする事務を行う。

(5) 主事は、自校の事務を行う。

(平21教委規則8・追加、平22教委規則4・平26教委規則1・平30教委規則4・一部改正)

(共同実施組織)

第25条の3 委員会は、複数の事務職員が共同で複数の学校の事務を実施するための組織(以下「共同実施組織」という。)を置く。

2 委員会は、共同実施組織の責任者を事務職員の中から指定する。

3 共同実施組織及び運営に関する必要な事項は、教育長が別に定める。

(平26教委規則1・追加)

(事務長及び事務主任)

第25条の4 学校には、事務長又は事務主任を置くことができる。

2 事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括する。

3 事務長は、事務職員をもってこれに充て、委員会が命ずる。

4 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導助言にあたる。

5 事務主任は、事務職員をもってこれに充て、委員会の承認を得て校長が命ずる。

(平26教委規則1・追加、平30教委規則4・一部改正)

(教務主任等)

第26条 学校に、教務主任、学年主任、研究主任、保健主事、生活指導主任、生徒指導主事、進路指導主事及び司書教諭を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これらを置かないことができる。

2 教務主任は、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

3 学年主任は、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整、指導助言に当たる。

4 研究主任は、研究に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

5 保健主事は、学校における保健及び安全に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導助言に当たる。

6 小学校には、生活指導主任を置く。当該主任は、生徒指導及び進路指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導助言に当たる。

7 中学校及び特別支援学校には、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。当該主事は、生徒指導及び進路指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導助言に当たる。

8 司書教諭は、学校図書館の整備及び充実を図る。

(平25教委規則6・平26教委規則1・一部改正)

(教務主任等の承認)

第27条 保健主事は当該学校の教諭又は養護教諭の中から、事務主任は事務職員の中から、その他の前条に掲げる主任等は当該学校の教諭の中から、委員会の承認を得て校長が命じる。(様式第25号―様式第27号)

(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師)

第28条 学校には、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。

2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し技術及び指導に従事する。

3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、委員会が委嘱する。

(校務の分掌)

第29条 校長は、校務を行うため必要な分掌規程を定め、職員に校務の分掌を命ずるものとする。

2 その年度における職員の校務分掌は、4月30日までに委員会に届け出なければならない。(様式第28号)

(職員会議)

第30条 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

(学校評議員)

第31条 学校に、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、校長の推薦により、委員会が委嘱する。(様式第29号)

(学校運営協議会)

第31条の2 委員会は、学校運営協議会を置く学校を指定することができる。

2 学校運営協議会に関し必要な事項は、「十日町市学校運営協議会の設置等に関する規則」で定める。

(平29教委規則4・追加)

第7章 職員の服務

(赴任)

第32条 職員が採用又は配置換えを命じられたときは、通知を受けた日から5日以内に着任するものとする。

2 やむを得ない事情のため前項の期間に着任できない場合には、その旨を校長にあっては委員会に、その他の職員にあっては校長に届け出なければならない。(様式第30号様式第31号)

(出勤、欠勤、退出、遅刻及び早退等)

第33条 職員の出勤、欠勤、退出、遅刻及び早退等に関する必要な事項は、校長が定めなければならない。

(教職員の業務量の適切な管理と健康及び福祉の確保)

第33条の2 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1か月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1か月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1か月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6か月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(令2教委規則2・追加)

(出張)

第34条 職員の出張は、校長が命ずる。

2 校長が3日以上にわたって出張しようとするとき、及び県外に出張しようとするときは、あらかじめ委員会に届け出なければならない。(様式第32号様式第33号)

(勤務時間中の外出等)

第34条の2 職員は、勤務時間中に外出しようとするときは、用務及び所要時間を申し出て、校長の承認を得なければならない。

2 職員は、勤務時間中に離席しようとするときは、自己の所在を明らかにしておかなければならない。

(平22教委規則4・追加)

(年次有給休暇)

第35条 職員が市町村立学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年新潟県条例第5号。以下「市町村立学校職員勤務時間条例」という。)第11条に規定する年次有給休暇を得ようとするときは、校長にあっては委員会の指定する職員に、その他の職員にあっては校長に請求しなければならない。(様式第34号―様式第36号)

(平22教委規則4・平23教委規則4・平24教委規則6・一部改正)

(病気休暇)

第36条 職員が職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成7年新潟県人事委員会規則第8―55号。以下「勤務時間規則」という。)第14条第1号から第3号までに規定する病気休暇を得ようとするときは、医師の診断書を付し、校長にあっては委員会の指定する職員の、その他の職員にあっては校長の承認を得なければならない。(様式第34号)

2 前項の場合において6日以内の療養については、医師の診断書を省略することができる。

3 職員が、勤務時間規則第14条第4号に規定する病気休暇を得ようとするときは、その期間又は時間について、医師の診断書を付して、校長にあっては委員会の指定する職員の、その他の職員にあっては校長の承認を得なければならない。(様式第34号)

(平22教委規則4・平24教委規則6・一部改正)

(特別休暇)

第37条 職員が市町村立学校職員勤務時間条例第11条に規定する特別休暇を得ようとするときは、校長にあっては委員会の指定する職員の、その他の職員にあっては校長の承認を得なければならない。(様式第34号―様式第36号)ただし、特別休暇のうち勤務時間規則第15条第1項第6号に規定するものについては、この限りでない。

(平22教委規則4・平24教委規則6・一部改正)

(介護休暇)

第38条 職員が市町村立学校職員勤務時間条例第11条に規定する介護休暇を得ようとするときは、校長にあっては委員会の指定する職員の、その他の職員にあっては校長の承認を得なければならない。(様式第38号)

(平22教委規則4・一部改正)

(組合休暇)

第39条 職員が市町村立学校職員勤務時間条例第11条に規定する組合休暇を得ようとするときは、校長の承認を得なければならない。(様式第39号)

(給料を控除しないで勤務を欠く場合)

第40条 職員が給料を控除しない場合の取扱いに関する規則(昭和30年新潟県人事委員会規則第6―2号)第2条、十日町市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年十日町市条例第45号)その他法令、規則等の規定による場合で勤務を欠くときは、その時間又は期間について、校長にあっては委員会の指定する職員の、その他の職員にあっては校長の承認を得なければならない。(様式第40号―様式第42号)

(平22教委規則4・一部改正)

(氏名及び本籍の変更)

第41条 職員が氏名又は本籍を変更した場合は、校長に届け出、校長は、これを委員会に報告しなければならない。校長が氏名又は本籍を変更した場合には、委員会に報告しなければならない。(様式第43号)

(事務引継ぎ)

第42条 職員が退職、辞職、配置換え、休職等を命じられたときは、校長にあっては委員会の指定する職員に、その他の職員にあっては校長の指定する職員に、担当事務の引継ぎをしなければならない。(様式第44号様式第45号)

(兼職及び他の事業等の従事)

第43条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)の適用を受ける職員が教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときは、校長を経て委員会の承認を得なければならない。(様式第46号様式第47号)

(管理員及び給食調理員の服務)

第44条 管理員及び給食調理員の服務については、第35条から前条までの規定にかかわらず、十日町市立学校栄養士、管理員及び給食調理員等の服務に関する規則(平成17年十日町市教育委員会規則第10号)その他校長が別に定めるものとする。

第8章 指導要録及び表簿

(指導要録の規格、様式及び取扱い)

第45条 学校教育法施行規則第24条の規定による児童生徒の指導要録(写し及び抄本を含む。)の規格、様式及び取扱いは、委員会の定める基準によるものとする。

(表簿)

第46条 学校において備えなければならない表簿は、学校教育法施行規則第28条に規定するもののほか、次のとおりとする。

(1) 学校沿革誌

(2) 職員概覧

(3) 卒業証書授与台帳

(4) 重要公文書綴

(5) 職員旅行命令簿

(6) 学校日誌

(7) 統計法(昭和22年法律第18号)第2条の規定による指定統計中、文部科学省令をもって実施する統計調査票及びその基礎資料

(8) 諸願届出書類、証明書交付台帳

2 前項の表簿中、第1号から第3号までは永年、第4号から第6号までは5年間、第7号及び第8号は2年間保存しなければならない。

(平22教委規則4・一部改正)

第9章 施設及び設備の管理

(施設及び設備の定義)

第47条 この章において「施設」とは、学校が現に保有する建物、建物以外の工作物及び土地をいう。

2 この章において「設備」とは、教材、教具等の備品類をいう。

(管理の原則)

第48条 施設及び設備の管理は、適正に行い、かつ、効率的に運用するとともに、その使用に当たっては常に善良な管理者の注意をもってしなければならない。

(管理責任者)

第49条 学校の施設及び設備の管理に当たらせるため、学校ごとに管理責任者を置く。

2 管理責任者は、校長とする。

3 校長は、施設及び設備の管理に関する事務を所属職員に分掌させることができる。

(管理責任者の職務)

第50条 校長は、その学校の施設及び設備の現状を常に把握し、保全のため必要があると認めるときは、直ちに適切な措置をとるとともに、委員会に報告しなければならない。

(1) 学校の施設及び設備の使用が適当であるか。

(2) 学校の施設及び設備の維持保存上不完全な点はないか。

(3) 漏電その他火災予防上又は盗難防止上不完全な点はないか。

(4) 校地の境界に不明な点はないか、又は侵害されているところ若しくは侵害されるおそれのあるところはないか。

(5) 施設及び設備の現況が関係台帳及び図面と符合しているか。

(防火管理者の選任等)

第51条 校長は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定するところにより防火管理者を定め、その選任及び解任を消防長に届け出なければならない。

(災害報告)

第52条 校長は、天災、火災等の事故により、施設又は設備が亡失し、又は破損した場合には、直ちにその旨を委員会に報告しなければならない。(様式第48号)

(校舎等の目的外使用)

第53条 校舎等の目的外使用については、十日町市立小学校及び中学校施設等の使用条例(平成17年十日町市条例第103号)の定めるところによらなければならない。

(平22教委規則4・一部改正)

(施設及び設備の変更)

第54条 校長は、市費以外の経費で、施設及び設備の現状に変更を加えようとするときは、あらかじめ委員会の承認を得なければならない。

(寄附採納)

第55条 校長は、市の所有となる施設及び設備について寄附の申入れがあったときは、委員会の協議の上寄附者から寄附採納願書を受理し、寄附採納の手続をとらなければならない。(様式第49号様式第50号)

第10章 学校評価及び情報提供

(平24教委規則6・改称)

(学校評価等)

第56条 学校は、その教育水準の向上を図り、当該学校の目的を実現するため、当該学校の教育活動その他の学校運営状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

2 前項の点検及び評価を行うに当たっては、同項の趣旨に即し適切な項目を設定して行うものとする。

(平24教委規則6・一部改正)

(情報の積極的な提供)

第57条 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営状況について、保護者等に対して積極的に情報を提供するものとする。

(学校評価報告)

第57条の2 学校は、自己点検、自己評価及び保護者への情報提供資料を委員会に報告するものとする。

(平20教委規則4・追加)

第11章 小中一貫校

(平28教委規則7・追加)

(名称)

第58条 次の表の左欄に掲げる学校は、小中一貫校とし、その名称は、同表の右欄に掲げるものとする。

十日町市立松之山小学校

十日町市立松之山中学校

まつのやま学園

(平28教委規則7・追加)

(学園長及び副学園長)

第59条 小中一貫校に学園長及び副学園長1人を置く。

2 学園長及び副学園長は、小中一貫校を構成する学校の校長のうちから、教育長が指名する。

3 学園長は、小中一貫校の総合調整を担う。

4 副学園長は、学園長を補佐し、学園長に事故あるとき、又は学園長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平28教委規則7・追加)

第12章 雑則

(平28教委規則7・旧第11章繰下)

(その他)

第60条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(平24教委規則6・旧第59条繰上、平28教委規則7・旧第58条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の十日町市立小・中学校管理運営に関する規則(昭和32年十日町市教育委員会規則第2号)、十日町市立小・中学校の施設、設備に関する規則(昭和48年十日町市教育委員会規則第2号)、川西町立小・中学校等管理運営に関する規則(昭和49年川西町教育委員会規則第2号)、中里村立小・中学校管理運営に関する規則(平成7年中里村教育委員会規則第1号)、松代町立小・中学校管理運営に関する規則(昭和32年松代町教育委員会規則第1号)、松之山町立学校管理運営に関する規則(昭和35年松之山町教育委員会規則第1号)又は松之山町立小・中学校施設設備の管理に関する規則(昭和49年松之山町教育委員会規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年10月18日教委規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月19日教委規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日教委規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日教委規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月16日教委規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月26日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月26日教委規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年1月29日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日教委規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日教委規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日教委規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

様式目次

(平23教委規則4・平24教委規則6・平30教委規則4・一部改正)

様式番号

様式

根拠条文

1

休業について(願)

第6条第2項

2

休業日の変更について(願)

第6条第2項

3

臨時休業について(願)

第6条第3項

4

振替授業の実施について(願)

第6条第3項

5

振替授業の実施について(届)

第6条第3項ただし書

6

臨時休業について(報告)

第6条第4項

7

[ ]年度教育課程について(届)

第7条第2項

8

宿泊を要する修学旅行の実施について(届)

第8条第2項

9

宿泊を要する学校行事の実施について(届)

第9条

10

宿泊を要する対外運動競技等の参加について(届)

第11条第2項

11

出席停止措置の意見具申書

第12条第1項

12

出席停止通知書

第12条第2項

13

性行不良による出席停止を解除すべき児童生徒の状況について(報告)

第12条第3項

14

出席停止解除通知書

第12条第4項

15

児童生徒感染症・食中毒発生について(報告)

第13条第1項

16

児童生徒感染症・食中毒の 発生 終えん について

第13条第1項第2項

17

[ ]月の児童生徒感染症による出席停止状況について(報告)

第13条第4項

18

[ ]月の欠席3日以上の児童生徒について(報告)

第14条第2項

19

[ ]月の欠席が3日未満で不登校又はその傾向のある児童生徒の報告

第14条第2項

20

出席状況不良児童生徒について(通知)

第14条第2項

21

削除

 

22

児童生徒の事故報告書

第16条第2項

23

準教科書の使用について(願)

第18条

24

教材の使用について(届)

第19条

25

主任等承認願(小学校)

第27条

26

主任等承認願(中学校)

第27条

27

主任等変更承認願

第27条

28

[ ]年度校務分掌について(届)

第29条第2項

29

学校評議員推薦書

第31条第3項

30

着任延期届(校長用)

第32条第2項

31

着任延期届(職員用)

第32条第2項

32

出張届

第34条第2項

33

県外出張願

第34条第2項

34

休暇簿

第35条第36条第1項第3項第37条

35

海外旅行について(届)(校長用)

第35条第37条

36

海外旅行について(届)(職員用)

第35条第37条

37

削除

 

38

介護休暇簿(校長用・職員用)

第38条

39

組合休暇簿

第39条

40

職務に専念する義務の免除について(願)(校長用)

第40条

41

職務に専念する義務の免除について(願)(職員用)

第40条

42

職務に専念する義務の免除について(副申)

第40条

43

教職員の氏名(本籍)の変更について(報告)

第41条

44

校長事務引継届

第42条

45

事務引継届(職員用)

第42条

46

兼職(兼務)

第43条

47

職員の兼職(兼務)について(副申)

第43条

48

施設、設備の災害について(報告)

第52条

49

寄附採納事前協議書

第55条

50

寄附採納願

第55条

(平18教委規則11・旧様式第1号繰下、平20教委規則10・旧様式第1号の2繰上、平24教委規則6・平25教委規則6・一部改正)

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(平24教委規則6・平25教委規則6・一部改正)

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(平24教委規則6・平25教委規則6・一部改正)

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(平24教委規則6・平25教委規則6・一部改正)

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(平24教委規則6・平25教委規則6・一部改正)

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(平24教委規則6・平25教委規則6・一部改正)

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(令2教委規則2・追加)

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(平24教委規則6・平25教委規則6・一部改正)

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(平23教委規則4・平24教委規則6・平25教委規則6・一部改正)

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(平23教委規則4・平24教委規則6・平25教委規則6・一部改正)

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(平24教委規則6・平25教委規則6・一部改正)

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(平24教委規則6・平25教委規則6・一部改正)

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(平25教委規則6・一部改正)

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(平24教委規則6・平25教委規則6・一部改正)

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(平25教委規則6・一部改正)

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(平23教委規則4・平24教委規則6・平26教委規則1・一部改正)

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(平23教委規則4・平24教委規則6・平26教委規則1・一部改正)

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(平25教委規則6・全改)

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(平30教委規則4・全改)

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(平30教委規則4・全改)

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(平24教委規則6・平25教委規則6・一部改正)

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様式第21号 削除

(平24教委規則6)

様式第22号(第16条関係)略(中越教育事務所が示した様式を使用する。)

(平24教委規則6・平25教委規則6・一部改正)

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(平24教委規則6・平25教委規則6・一部改正)

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(平24教委規則6・一部改正)

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(平24教委規則6・一部改正)

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(平24教委規則6・平25教委規則6・平26教委規則1・一部改正)

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(平24教委規則6・平25教委規則6・一部改正)

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(平24教委規則6・平25教委規則6・一部改正)

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(平25教委規則6・一部改正)

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(平25教委規則6・一部改正)

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(平24教委規則6・平25教委規則6・一部改正)

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(平24教委規則6・平25教委規則6・一部改正)

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様式第34号(第35条―第37条関係) 略(毎年末に出勤簿とともに十日町市教育委員会から配付される。)

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様式第37号 削除

(平24教委規則6)

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(平24教委規則6・一部改正)

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(平24教委規則6・一部改正)

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(平24教委規則6・平25教委規則6・一部改正)

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十日町市立学校管理運営に関する規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第13号
平成18年10月18日 教育委員会規則第11号
平成20年3月17日 教育委員会規則第4号
平成20年11月19日 教育委員会規則第10号
平成21年3月16日 教育委員会規則第8号
平成22年3月18日 教育委員会規則第4号
平成23年3月16日 教育委員会規則第4号
平成24年4月26日 教育委員会規則第6号
平成25年3月26日 教育委員会規則第6号
平成26年3月14日 教育委員会規則第1号
平成28年1月29日 教育委員会規則第1号
平成28年9月30日 教育委員会規則第7号
平成29年3月30日 教育委員会規則第4号
平成30年3月29日 教育委員会規則第4号
平成31年3月29日 教育委員会規則第3号
令和2年3月30日 教育委員会規則第2号