○十日町市立学校財務事務取扱要綱
平成17年4月1日
教育委員会訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、十日町市財務規則(平成17年十日町市規則第63号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか、十日町市立学校(以下「学校」という。)における予算執行事務及び物品管理事務(以下「財務事務」という。)の適正な執行を図るため必要な事項を定めるものとする。
(平25教委訓令1・一部改正)
(財務事務の管理)
第2条 校長は、学校における財務事務を管理し、事務の適正な執行が行われるように努めなければならない。
(財務事務の担当)
第3条 事務職員は、校長の監督を受け、学校における財務事務を担当する(以下「財務事務担当者」という。)。ただし、事務職員がいない場合は、校長が財務事務担当者を定めるものとする。
(財務事務の指導助言)
第4条 教育長は、校長に対し必要とされる財務事務に関し指導、助言及び調整を行うことができる。
(予算の配当)
第5条 教育長は、歳出予算のうち学校運営に係る経費について、配当基準を定めて各学校に配当するものとする。
(配当の時期)
第6条 前条の配当は、原則として4月に行うものとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(予算の管理)
第7条 校長は、配当された予算を適正かつ効果的なものとするため、計画的な執行に努めるとともに、常に予算の執行状況を把握しておかなければならない。
(校長の専決範囲)
第8条 学校における支出の原因となる契約その他の行為(以下「支出負担行為」という。)の校長の専決できる範囲は、支出命令を除き、財務規則別表第1、支出の主管の長欄を適用する。ただし、配当された予算費目及び金額の範囲内とする。
(支出負担行為の手続)
第9条 配当された予算を執行しようとするときは、経費執行伺いを起票し、校長の決裁を受けるものとする。
2 校長は、次に掲げる事項に留意して、支出負担行為の手続をとらなければならない。
(1) 法令及び予算の定めに違反していないこと。
(2) 最も経済的かつ効果的であること。
(3) 会計年度及び科目に誤りがないこと。
(4) 配当された予算の範囲内であること。
(5) 金額算定の基礎が明確であること。
(合議及び協議)
第10条 経費執行伺い1件の金額が20万円(食料費においては、1件の金額が10万円とする。)を超える場合は、教育総務課長に合議しなければならない。
(契約の方法)
第11条 学校における契約は、随意契約(見積合せを含む。)によることができる。
(契約事務担当者)
第12条 学校における契約に関する事務は、財務事務担当者が行う。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。
(契約業者の選定)
第13条 契約業者の選定に当たっては、特定の業者に偏らないように留意しなければならない。
2 第10条の執行区分に係る契約業者の選定は、教育総務課長が行う。
(見積書書の徴収)
第14条 財務事務担当者は、契約に当たっては、10万円を超える場合を原則として、教育総務課長と協議して選定した業者2人以上から見積書を徴収しなければならない。
(契約書の作成)
第15条 財務事務担当者は、契約の相手が決定したときは、速やかに教育長名により契約書を作成しなければならない。ただし、1件30万円を超えない物品等の購入については、これを省略することができる。
(請書等の徴収)
第16条 校長は、契約書を省略した場合で、契約の適正な履行を確保する必要があるときは、契約の相手方に請書その他それに準じる書類の提出を求めるものとする。
(支出命令)
第17条 配当された予算の支出命令は、財務規則別表第1、支出の専決区分により、教育長及び教育総務課長が行う。
2 財務事務担当者は、債権者から請求書が提出された場合は、次に掲げる事項を確認し、速やかに経費執行伺いに請求書等を添付して、学校教育課長に送付しなければならない。
(1) 正当な債権者からの請求であること。
(2) 債務が履行されていること。
(3) 歳出の所属年度及び科目に誤りがないこと。
(4) 支出に必要な書類が整っていること。
(5) 金額の算定に誤りがないこと。
(6) 支出すべき時期が到来していること。
(物品管理者)
第18条 物品の管理を円滑かつ適正に行うため、学校に物品管理責任者を置き、校長をもってこれに充てる。
(物品管理事務の補助)
第19条 財務事務担当者は、物品管理者の事務を補助するものとする。
(物品の分類)
第20条 物品は、その適正な共用を図るため、その共用目的に従い、次に掲げる種類に分類する。
(1) 備品類
(2) 消耗品類
(3) 原材料品類
(4) 生産品類
(5) 動物類
(物品管理事務)
第21条 物品管理者、財務事務担当者及び物品を使用する職員は、法令及びこの訓令の規定に従うほか、善良なる管理者の注意を持ってその事務を行い、又は物品を使用しなければならない。
2 物品管理者は、使用中の物品についてその使用者を監督しなければならない。
3 物品の使用者は、物品の紛失、き損等を発見したときは、速やかに物品管理者に報告しなければならない。
(物品の受入れ)
第22条 財務事務担当者は、学校において物品を購入するときは、次に掲げる検査を行わなければならない。
(1) 契約事項との相違の有無
(2) 規格及び数量
(標識)
第23条 財務担当者は、備品及び物品を受け入れたときは、財務規則別表第6物品分類基準表の品目ごとに整理した標識を付し、備品カード等により現況を明らかにしておかなければならない。ただし、備品の性質形状等により整理標識を付すことに適さないものについては、これを省略することができる。
(所管換)
第24条 物品管理者は、その管理する物品の効率的な使用のため必要があるときは、その管理する物品について所管換をすることができる。
2 物品管理者は、前項の規定によりその管理する物品について所管換をしようとするときは、当該所管換に係る物品を受け入れる物品管理者と協議し、物品所管換協議書を作成して、十日町市教育委員会(以下「教育委員会」という。)へ報告しなければならない。
(不用の決定)
第25条 物品管理者は、使用の必要がない物品について、所管換により適切な処理をすることができないとき、又は使用することができない物品があるときは、物品廃棄申請書を教育委員会に提出しなければならない。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日教委訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。