○十日町市財務規則

平成17年4月1日

規則第63号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第6条―第12条)

第2節 予算の執行(第13条―第30条)

第3節 予算の繰越し等(第31条―第36条)

第3章 収入

第1節 調定(第37条―第45条)

第2節 納入の通知(第46条―第50条)

第3節 収納(第51条―第66条)

第4節 徴収又は収納事務の委託(第67条・第67条の2)

第4章 支出

第1節 通則(第68条―第79条)

第2節 支出の特例(第80条―第91条)

第3節 支払事務の委託(第92条)

第5章 現金出納

第1節 出納職員(第93条―第105条)

第2節 出納(第106条―第125条)

第6章 決算(第126条―第129条)

第7章 契約

第1節 通則(第130条―第143条)

第2節 一般競争契約(第144条―第163条)

第3節 指名競争契約(第164条―第166条)

第4節 随意契約(第167条―第169条)

第5節 建設工事の特例(第170条―第179条)

第8章 指定金融機関等(第180条―第190条)

第9章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金(第191条・第192条)

第2節 歳入歳出外現金等(第193条―第200条)

第10章 財産

第1節 市有財産(第201条―第229条)

第2節 物品(第230条―第250条)

第3節 債権(第251条―第262条)

第4節 基金(第263条―第265条)

第11章 帳簿及び諸表等

第1節 帳簿(第266条・第267条)

第2節 証拠書類(第268条―第272条)

第12章 職員の賠償責任(第273条)

第13章 雑則(第274条・第275条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令又は条例に別に定めがあるものを除くほか、本市の財務会計事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 主管の長 組織規則に定める課、部に置く室、福祉事務所、国民健康保険診療所(事務担当)、監査委員事務局、農業委員会事務局、選挙管理委員会事務局、十日町市教育委員会組織規則に定める教育委員会事務局の課、教育機関及びその他の機関並びに保育所の長をいう。

(3) 課長補佐等 組織規則に定める課長補佐及び室長補佐、福祉事務所の次長、事務長補佐、議会事務局長の次長、監査委員事務局の次長、農業委員会事務局の次長並びに十日町市教育委員会組織規則に定める課長補佐及び副館長をいう。

(4) 予算執行職員 市長並びに次条の規定により収入原因行為及び支出負担行為をする市長の権限を専決することができる者をいう。

(5) 収支命令職員 市長並びに次条の規定により収支命令権者としての市長の権限及び歳入歳出外現金等の受払命令権者としての市長の権限を専決することができる者をいう。

(6) 市税徴収金 市税並びに市税に係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。

(7) 配当 予算の執行事務を担当すべき範囲を配分するために市長が発する命令をいう。

(8) 収入原因行為 収入の原因となるべき契約その他の行為をいう。

(9) 支出負担行為 支出の原因となるべき契約その他の行為をいう。

(平19規則24・平20規則32・平22規則20・平28規則31・令2規則8・一部改正)

(予算執行権限等の専決)

第3条 収入原因行為及び支出負担行為をする市長の権限、収支命令権者としての市長の権限及び歳入歳出外現金等の受払命令権者としての市長の権限は、別表第1に掲げる区分に従いそれぞれ副市長、部長又は主管の長等に専決させるものとする。

2 前項の副市長、部長又は主管の長等が不在の場合において、その職務を代決できる者の順位等は、十日町市事務決裁規程(平成17年十日町市訓令第11号)第8条及び第9条の規定による。

(平19規則24・平22規則20・一部改正)

(指定金融機関等)

第4条 市の公金の収納及び支払の事務又はその事務の一部を取り扱わせるため、指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)を置く。

(支出命令印鑑の届出)

第5条 収支命令職員又は当該収支命令職員の職務を代行すべき職務にある者は、会計管理者に対し、支出命令に使用する印鑑を届け出なければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により届出のあった印鑑を押印した支出命令でなければ支払をしてはならない。

(平19規則24・一部改正)

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成の原則)

第6条 予算の編成に当たっては、法令の定めるところに従い、合理的な基準により編成し、健全財政の確立に努めなければならない。

(予算編成方針等)

第7条 財政課長は、予算の総合調整を図るため、市長の決裁を受けて毎会計年度予算編成方針を定め、主管の長に通知するものとする。

2 財政課長は、予算編成上必要があると認めるときは、予算見積りの基礎単価を定め、これを主管の長に通知するものとする。

(予算見積書等の提出)

第8条 主管の長は、前条の予算編成方針等に基づき、その所掌する予算について、次に掲げる予算に関する見積書等のうち、必要な書類を作成し、財政課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書

(2) 継続費見積書

(3) 繰越明許費見積書

(4) 債務負担行為見積書

(5) 給与費見積書

(6) 継続費執行状況等調書

(7) 債務負担行為支出予定額等調書

(8) 前各号に掲げるもののほか、予算の内容を明らかにするため必要な書類

2 前項の見積書等の様式及び提出期限等は、財政課長が指定する。

3 前2項の規定は、主管の長が予算の補正(前年度以前の予算に定められた継続費又は債務負担行為を当該年度において補正する場合を含む。)を必要と認める場合に準用する。

(予算の査定)

第9条 財政課長は、前条の規定により提出された予算に関する見積書等を審査の上、必要な調整を行い、市長の査定を受けなければならない。

2 財政課長は、前項の審査において必要があると認めるときは、主管の長から説明を聴取し、又は必要な書類の提出を求めることができる。

3 財政課長は、第1項の規定により市長の査定が終了したときは、その結果を主管の長に通知しなければならない。

(予算案の作成)

第10条 財政課長は、前条第1項の査定の結果に基づき、予算案及び予算に関する説明書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(議決予算の報告等)

第11条 財政課長は、予算の議決があったとき、又は予算に関する地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第179条の規定に基づく市長の専決処分があったとき、若しくは法第177条第3項の規定による市長の予算計上の措置があったとき(以下「予算が成立したとき」という。)は、直ちに、その要領を住民に公表する手続をとらなければならない。

2 財政課長は、予算が成立したときは、直ちにこれを会計管理者に通知する手続をとらなければならない。

3 財政課長は、予算が成立したときは、主管の長に対し、直ちにその内容を通知しなければならない。この場合において、歳出予算につき議会の否決した費途があるときは、併せてその内容を通知しなければならない。

(平19規則24・平23規則41・一部改正)

(歳入歳出予算科目の区分)

第12条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎会計年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算の目節の区分は、毎会計年度歳入歳出予算事項別明細書に定めるところによる。

第2節 予算の執行

(予算執行の原則)

第13条 予算の執行に当たっては、歳入予算については法令又は契約等の定めるところにより確実に収入の確保を図るように、歳出予算については最も経済的かつ効果的に使用するように、それぞれ努めなければならない。

(歳出予算の配当)

第14条 財政課長は、歳出予算に基づき、配当額を定め、主管の長に対し、配当を行うものとする。

2 歳出予算の配当は、節によって行うものとする。ただし、必要がある場合は、節を細区分して配当することができる。

3 財政課長は、第1項の規定により歳出予算の配当額を定めた場合は、その結果を会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則24・一部改正)

(予算執行計画)

第15条 主管の長は、第11条第3項第31条第3項第33条第3項及び第34条第3項の規定に基づく通知を受けたときは、予算執行計画を立て、予算の通知を受けた日から5日以内に財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により提出された予算執行計画を調整の上、市長の決裁を受けなければならない。

3 前項の調整を行うに当たって必要があると認めるときは、主管の長から説明を聴取し、又は必要な書類の提出を求めることができる。

4 前3項の規定は、予算の補正その他の事情により、予算執行計画の変更を必要とする場合について準用する。

5 財政課長は、第2項の決裁があったときは、直ちに予算執行計画を会計管理者及び主管の長に通知しなければならない。

(平19規則24・一部改正)

(許認可による予算執行の制限)

第16条 歳出予算のうち事業の執行につき許可又は認可を要するものがあるときは、当該許可又は認可が確実に見込まれるまでは、予算を執行してはならない。

(特定財源による予算執行の制限)

第17条 歳出予算のうち負担金、補助金、分担金その他の特定財源を充てて行う事業は、当該特定財源の収入が確定し、又は確実に見込まれなければ予算を執行してはならない。ただし、予算の性質その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2 歳出予算のうち負担金、補助金、分担金その他の特定財源を充てて行う事業は、特定財源の収入が歳入予算に比べ減少し、又は減少する見込みがあるときは、当該減少し、又は減少する見込みの収入額に見合う歳出予算を執行してはならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 前2項ただし書の規定により予算を執行するときは、主管の長は、専決区分ごとに、財政課長に合議しなければならない。

(使途等による予算執行の制限)

第18条 歳出予算のうち特に使途及び箇所が特定されているものは、これを変更して執行してはならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により予算を執行するときは、主管の長は、専決区分ごとに財政課長に合議しなければならない。

(配当による予算執行の制限)

第19条 歳出予算は、配当された額を超えて執行してはならない。

(歳出予算の流用禁止)

第20条 歳出予算の目節の経費の金額の流用は、次に掲げる場合には、これを禁止する。

(1) 実質的に予算本来の目的に反するような場合

(2) 予備費を使用した目節の金額を他の目節の金額に流用する場合

(3) 歳出予算の流用増をした目節の金額を他の目節の金額に流用する場合

(歳出予算の流用の制限)

第21条 次に掲げる節の金額は、これに他の節の金額を流用し、又はその節の金額を他の節の金額に流用してはならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金

(2) 旅費

(3) 交際費

(4) 負担金、補助及び交付金、委託料

(5) 工事請負費

(6) 市債に係る償還金、利子及び割引料

(歳出予算の流用手続)

第22条 主管の長は、歳出予算を流用する必要があるときは、予算流用要求書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の予算流用要求書の提出があったときは、その内容を調査し、必要な調整を行い、決裁を経て、主管の長及び会計管理者に流用増減金額を速やかに通知しなければならない。

3 前項の規定による通知は、歳出予算の配当とみなす。

(平19規則24・一部改正)

(予備費の充用)

第23条 予備費は、財政課長が管理する。

2 主管の長は、予備費の使用を必要とするときは、予備費充用要求書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

3 財政課長は、前項の予備費充用要求書の提出があったときは、その内容を調査し、必要な調整を行い、決裁を経て、主管の長に充用すべき科目及び金額を配当するとともに、会計管理者にその旨を通知しなければならない。

(平19規則24・一部改正)

(歳入歳出科目の設置の特例)

第24条 主管の長は、歳入歳出予算の執行に関し、収入又は支出すべき科目がない場合において特に科目を設置する必要があるときは、予算科目設置調書を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の予算科目設置調書の提出があったときは、その内容を調査し、必要な調整を行い、決裁を経て、主管の長に設置した科目を配当するとともに、会計管理者にその旨を通知しなければならない。

(平19規則24・一部改正)

(執行伺の作成)

第25条 支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ経費執行伺を作成し、予算執行職員の決裁を受けなければならない。ただし、緊急かつ予期しない経費であって、あらかじめ経費執行伺を作成することができないものについてはこの限りではない。

2 前項ただし書の規定によるほか、経費執行伺を省略することができるものは、別表第1に定めるとおりとする。

3 第1項の経費執行伺には、件名、執行理由及び単価等経費算出の根拠並びに執行額のほか、予算科目及び予算現況を記入しなければならない。ただし、請負契約の経費執行伺には、第1号に掲げる事項を記載し、第2号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 記載事項

 施行箇所

 予算額及び実施設計額

 契約の方法(随意契約の場合は、契約の相手方及び契約額)

 落札価格に制限を設ける必要があるときは、その旨及びその理由

 特定財源収入の有無及び見込額

(2) 添付書類

 入札執行公告案(指名競争入札の場合は、請負人選定書及び入札通知書)

 設計書、仕様書及び関係図面

(平18規則21・平19規則24・平29規則22・令3規則13・一部改正)

(支出負担行為の整理区分)

第26条 主管の長は、次項により支出負担行為の整理をしなければならない。

2 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第2に定める支出負担行為の整理区分表の区分によるものとする。ただし、同表に定める経費であっても、別表第3に定める支出負担行為等の整理区分表に掲げる経費に係る支出負担行為に該当するものについては、同表に定める区分によるものとする。

3 前項に定めるところにより難い経費に係る支出負担行為については、市長が別に定める。

(執行伺の合議等)

第27条 市長の決定を要する事件及び別表第1により副市長、部長又は主管の長等の専決とされた事件に係る経費執行伺及び支出負担行為は、それぞれの専決区分ごとに財政課長に合議し、かつ、会計管理者に協議しなければならない。

(平19規則24・平22規則20・一部改正)

(予算の執行に関係がある事項の合議等)

第28条 次に掲げる事項は、財政課長に合議し、会計管理者に協議しなければならない。

(1) 予算の執行に関係のある規則等の制定及び改廃並びに告示通達等の示達に関すること。

(2) 権利の放棄その他市税徴収金以外の収入金の権利の消滅に関すること。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項については専決区分に従い財政課長に合議し、会計管理者に協議しなければならない。

(1) 配当前に歳出予算を執行すること。

(2) 第17条第1項ただし書及び第2項ただし書並びに第3条第1項のただし書の規定により歳出予算を執行すること。

(3) その他予算の執行に関係のある事項

(平19規則24・一部改正)

(継続費及び債務負担行為についての準用)

第29条 第13条第14条第16条から第19条まで及び第25条の規定は、継続費及び債務負担行為の執行について準用する。

(調査又は勧告)

第30条 財政課長は、財政事務の執行の適正を図るため、主管の長に収入若しくは支出の実績若しくは見込みについて報告をさせ、又は財務事務の執行状況について実地に調査し、若しくは勧告することができる。

第3節 予算の繰越し等

(継続費の逓次繰越し)

第31条 主管の長は、継続費の支払残額を翌年度へ繰り越して使用する必要があるときは、継続費繰越調書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 第9条の規定は、前項の場合について準用する。

3 財政課長は、継続費繰越額の決定があったときは、主管の長に当該継続費繰越額を通知するとともに、会計管理者にその写しを送付しなければならない。

(平19規則24・一部改正)

(継続費精算報告書の作成)

第32条 主管の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、当該額について継続費精算報告書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の継続費精算報告書を取りまとめ、議会に報告する手続をとらなければならない。

(繰越明許費の繰越し)

第33条 主管の長は、繰越明許費について議会の議決があった後において、当該歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用する必要があるときは、当該額について繰越明許費繰越調書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 第9条の規定は、前項の場合について準用する。

3 財政課長は、繰越明許費繰越額の決定があったときは、主管の長に当該繰越明許費繰越額を通知するとともに、会計管理者にその写しを送付しなければならない。

(平19規則24・一部改正)

(歳出予算の事故繰越し)

第34条 主管の長は、歳出予算の経費のうち年度内に支出負担行為をし、避け難い事故のため年度内に支出を終わらなかったもの(当該支出負担行為に係る工事その他の事業の遂行上の必要に基づきこれに関連して支出を要する経費を含む。)を翌年度へ繰り越して使用する必要があるときは、事故繰越し繰越調書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 第9条の規定は、前項の場合について準用する。

3 財政課長は、事故繰越額の決定があったときは、主管の長に当該事故繰越額を通知するとともに、会計管理者にその写しを送付しなければならない。

(平19規則24・一部改正)

(繰越計算書の作成)

第35条 財政課長は、繰越しを決定した経費について、継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し繰越計算書を作成し、議会に報告する手続をとらなければならない。

(流用禁止の特例)

第36条 繰り越した継続費又は繰越予算は、目以上の金額の流用をすることができない。

2 繰り越した継続費の費目の金額、繰越予算の費目の金額又は歳出予算の費目の金額は、相互に流用することができない。

第3章 収入

第1節 調定

(収入金の前納)

第37条 収入金は、前納させなければならない。ただし、前納に適しないものについては、この限りでない。

(収入金の計算)

第38条 収入金の計算は、別に定める場合を除き、年額をもって定めたもので1年に満たないものについては月割りで、月額で定めたもので1月に満たないものはその月の日割りで行うものとする。

(収入金の納期限)

第39条 収入金の納期限は、別に定めがあるものを除き、次に掲げる区分により指定しなければならない。ただし、指定すべき日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日、土曜日又は12月29日、同月30日若しくは同月31日に当たるときは、これらの日の翌日としなければならない。

(1) 年で定めるものは、その会計年度の4月30日

(2) 月で定めるものは、その月の10日

(3) 日で定めるものは、その初日

(4) 前3号によるもののほかは、納入通知書発行の日から10日以内の日

(調定)

第40条 収支命令職員は、歳入を収入しようとするときは、法令又は契約その他の関係書類に基づいて次に掲げる事項を調査し、歳入の決定(以下「調定」という。)をしなければならない。

(1) 法令又は契約に違反していないか。

(2) 所属年度、会計区分及び歳入科目に誤りがないか。

(3) 収入すべき金額及び納入義務者に誤りがないか。

(4) 収入する時期に至っているか。

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 調定は、納期限の15日前までにしなければならない。ただし、第46条第1項の規定により納入の通知をしない歳入については収入原因発生の都度、第47条の規定により口頭、掲示その他の方法により納入の通知をする歳入(次条の規定によるものを除く。)については当該通知をする際に調定するものとする。

3 法令又は契約の定めるところにより、分割して納付させる歳入については、その納期ごとに当該分割に係る金額について調定するものとする。ただし、収支命令職員において必要と認めるときは、当該歳入の金額について一括して調定することができる。

4 市税徴収金のうち、法令に定めるところにより分割して納付させる歳入については、前項の規定にかかわらず、当該歳入の金額について一括調定するものとする。

(事後調定)

第41条 申告納付に係る市税その他その性質上納付前に調定できない歳入については、収支命令職員は、会計管理者、出納員、現金取扱員(以下「会計管理者等」という。)又は指定金融機関等から収納の通知を受けた後、速やかに調定しなければならない。

(平19規則24・一部改正)

(調定の変更)

第42条 収支命令職員は、調定をした後において、法令の改正、契約の更改、調定の誤り等により当該調定をした額(以下「原調定額」という。)を変更しなければならないときは、直ちに原調定額の変更による増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。

(調定の取消し)

第43条 収支命令職員は、調定をした後において、契約の解約、調定の誤り等により当該調定を取り消す必要があるときは、直ちに取消しをしなければならない。

(返納金の調定)

第44条 収支命令職員は、返納通知書を発した支出の返納金で、出納閉鎖期日までに支出した経費に戻入を終わらないものがあるときは、その年度の出納閉鎖期日の翌日をもってその返納に係る金額を現年度の歳入に組み入れる調定をしなければならない。この場合においては、既に発行した返納通知書は、納入通知書とみなす。

(調定の通知)

第45条 収支命令職員は、調定をしたときは、直ちに調定兼収入通知書を科目ごとに作成し、会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則24・一部改正)

第2節 納入の通知

(納入の通知)

第46条 収支命令職員は、調定をしたときは、次に掲げるものを除き、納人に対し納入通知書により納入の通知をしなければならない。

(1) 地方譲与税

(2) 利子割交付金

(3) 地方消費税交付金

(4) ゴルフ場利用税交付金

(5) 自動車取得税交付金

(6) 地方特例交付金

(7) 地方交付税

(8) 交通安全対策特別交付金

(9) 国庫支出金

(10) 県支出金

(11) 市債

(12) 他会計からの繰入金

(13) 前各号に掲げるもののほか、その性質上納入の通知を必要としない収入

2 前項の納入通知書は、速やかに交付しなければならない。

(簡易な納入通知の方法)

第47条 収支命令職員は、次に掲げる収入については、納入通知書の交付を省くことができる。この場合において、納入の通知は、口頭、掲示その他の方法によりするものとする。

(1) 公社債元利金、預金利子その他これに類する収入

(2) 競売における売上代金

(3) 入場料

(4) 1万円以下の物件の売払代金

(5) 定例又は軽易な使用料、手数料その他これらに類する収入

(6) 前各号に掲げるもののほか、納入通知書を交付して通知し難い収入

(納付書)

第48条 収支命令職員は、第46条第1項の規定により納入の通知をしない場合又は前条の規定により納入通知書の交付を省いた場合においては、納付書を会計管理者等に送付しなければならない。

(平19規則24・一部改正)

(納入通知の変更等)

第49条 収支命令職員は、第42条の規定により原調定額を変更したときは、直ちに納人に対し次に掲げる手続をとらなければならない。

(1) 納入前にあっては、既に通知した金額が納入すべき金額を超過又は不足している旨を通知するとともに、原調定額の増減後の額について、納入通知書を送付しなければならない。

(2) 納入後にあっては、納入した金額が納入すべき金額を超過しているときはその超過額の還付手続をし、不足しているときはその不足額について納入通知書を送付しなければならない。

(通知書等の再発行)

第50条 収支命令職員は、納人からその発行した納税通知書、納入通知書、納付書又は返納通知書(以下「通知書等」という。)を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、これを再発行しなければならない。この場合において、その再発行する通知書等の余白に「再発行」と朱書きしなければならない。

第3節 収納

(収納)

第51条 会計管理者等又は指定金融機関等は、収入金を収納するときは、通知書等(磁気式記録媒体によるものを含む。)により所定事項を確認の上、収納しなければならない。

(平19規則24・一部改正)

(収入金の払込み)

第52条 会計管理者等は、収納した現金を速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。

(平19規則24・一部改正)

(収納後の手続)

第53条 会計管理者は、指定金融機関から預金受払報告書に添えて領収済通知書等送付票(総括)、領収済通知書(磁気式記録媒体によるものを含む。以下同じ。)の送付を受けたときは、直ちにこれに基づき収入小票及び収入日計表を作成し、関係帳簿を整理するとともに、当該収入小票に指定金融機関から送付を受けた領収済通知書を添えて収支命令職員に送付しなければならない。

2 収支命令職員は、前項の規定により収入小票及び領収済通知書の送付を受けたときは、直ちに関係帳簿(磁気式記録媒体によるものを含む。)を整理し、これを会計管理者に返付しなければならない。

(平19規則24・一部改正)

(証券による収納)

第54条 会計管理者等又は指定金融機関等は、証券をもって収入金の納付を受けたときは、関係書類に「証券受領」と朱書きし、かつ、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記して領収しなければならない。

2 会計管理者等又は指定金融機関等は、必要があると認めるときは、証券をもって納付する納人に、その証券の裏面に記名及び押印をさせなければならない。

(平19規則24・一部改正)

(小切手等による収納)

第55条 収入金の納付に使用できる小切手等(小切手その他金銭の支払を目的とする有価証券であって小切手と同程度の支払の確実性があるものとして総務大臣が指定するものをいう。以下この条において同じ。)は、その権利の行使のため定められた期間内に支払のための提示又は支払の請求をすることができるもので、次の要件に該当するものでなければならない。ただし、その金額が納付金額を超えないものに限る。

(1) 持参人払式のもの又は会計管理者等若しくは指定金融機関等を受取人とするもの

(2) 市内に店舗を有し、手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とするもの

(3) 市の区域内を支払地とするもの

2 会計管理者等及び指定金融機関等は、前項の要件を具備する小切手等であっても次の各号のいずれかに該当する小切手等であると認めるときは、当該小切手等の受領を拒絶しなければならない。

(1) 小切手等記載要件を具備しないもの

(2) 盗難又は遺失に係るもの

(3) 偽造又は変造の疑いのあるもの

(4) 最近3箇月以内において不渡小切手を出した者を振出人とするもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、支払が確実でないと認められるもの

(平19規則24・平20規則2・一部改正)

第56条 削除

(平20規則2)

(国債、地方債等による収納)

第57条 収入金の納付に使用できる国債、地方債等は、支払期日の到来したもので、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 無記名式の国債又は地方債

(2) 無記名式の国債又は地方債の利札

2 会計管理者等又は指定金融機関等は、納人から前項第2号の利札により納付を受けたときは、当該利札に対し課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって納付金額としなければならない。

(平19規則24・一部改正)

(支払の拒絶があった場合の措置)

第58条 会計管理者等は、納付を受けた証券について支払の拒絶があった場合においては、当該証券をもって納付した者に対し速やかに証券支払拒絶通知書を発し、領収書の返還を求めるとともにその旨を収支命令職員に通知しなければならない。

2 収支命令職員は、前項の規定により会計管理者等から証券の拒絶にあった旨通知を受けたときは、直ちに関係帳簿を整理するとともに、「証券支払拒絶により再発行」の表示をした通知書等を当該支払拒絶に係る証券の納人に対し送付しなければならない。

(平19規則24・一部改正)

(送金通知書等の取扱い)

第59条 会計管理者等は、国、地方公共団体又は政府関係機関が発行した送金通知書等を受領したときは、第54条の規定に準じて、その取扱いをしなければならない。

(平19規則24・一部改正)

(口座振替による納付)

第60条 口座振替の方法による納付をしようとする納人は、口座振替依頼書を指定金融機関等に提出しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の規定による申請があったときは、これを審査の上、口座振替依頼書を保管し、口座振替通知書を会計管理者を経て収支命令職員に送付しなければならない。

3 指定金融機関等は、第1項の規定による申請に係る収入が納期に至ったときは、直ちに口座振替をし、領収書を速やかに当該納人に交付しなければならない。ただし、納人から領収書の交付を省略しても差し支えない旨の申出があるときは、省略することができる。

4 指定金融機関等は、預金口座又は預金残高がない等の理由により振替できないときは、通知書等(磁気式記録媒体によるものを含む。)を会計管理者を経て収支命令職員に返還しなければならない。

(平19規則24・一部改正)

(指定納付受託者による納付)

第60条の2 市長は、市の歳入金について法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者を指定することができる。

2 前項の指定納付受託者は、歳入金を納付しようとする者から法第231条の2の2の規定による納付の委託を受けた場合は、当該委託に係る歳入金の納付事務を行うことができる。

3 第67条第2項の規定は、指定納付受託者の指定について準用する。

(平21規則26・追加、令3規則34・一部改正)

(領収書の発行等)

第61条 会計管理者等又は指定金融機関等は、収入金の納付を受けたときは、これを収納し、領収書を納人に交付しなければならない。ただし、市が行う事業の入場券その他領収書に類するものを交付する場合は、領収書の交付を省略することができる。

2 前項の領収書には、第187条に規定する印鑑又は次に掲げる領収印を押印しなければならない。

(1) 会計管理者が使用するもの

画像

(2) 出納員が使用するもの

画像

(3) 現金取扱員が使用するもの

画像

(平19規則24・一部改正)

(過誤納金の還付等)

第62条 収支命令職員は、過誤納金を発見したときは、これを調査し、還付の決定をした上、納人に過誤納金還付通知書を、会計管理者に歳入金還付調書(過年度還付となるものについては、支出命令書)を送付しなければならない。

(平19規則24・一部改正)

(公金振替命令)

第63条 収支命令職員は、次に掲げる場合には、振替命令書を会計管理者に送付しなければならない。

(1) 同一会計の歳入相互間の振替をする場合

(2) 歳入金と歳入歳出外現金間の振替をする場合

(3) 過誤納金を充当する場合

(平19規則24・一部改正)

(科目更正命令)

第64条 収支命令職員は、次に掲げる場合には、科目更正書を会計管理者に送付しなければならない。

(1) 所属年度、会計区分又は予算区分を更正する場合

(2) 予算科目を更正する場合

(3) 過誤納金を充当する場合

(平19規則24・一部改正)

(公金振替命令等の取消し)

第65条 収支命令職員は、誤った公金振替命令、科目更正命令又は過誤納金還付命令(以下「公金振替命令等」という。)を発した場合において、当該公金振替命令等に係る振替、更正又は還付の処理が行われていないときは、会計管理者に取消しの通知を送付しなければならない。

(平19規則24・一部改正)

(収入未済金の繰越し)

第66条 収支命令職員は、出納閉鎖期日までに収納を終わらない収入金は、これを収入未済額として出納閉鎖期日の翌日において翌年度に繰り越し、収納しなければならない。

2 収支命令職員は、前項の規定により繰り越したもので、当該年度の末日までに収納済とならないものについては、これを翌年度に繰り越し、なお、その年度の末日までに収納済とならないものについては、その後逓次繰り越し、収納しなければならない。

第4節 徴収又は収納事務の委託

(徴収又は収納事務の委託)

第67条 収支命令職員は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第158条の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類により会計管理者に協議の上市長の承認を受けなければならない。

(1) 委託事務の内容

(2) 委託を必要とする理由

(3) 委託しようとする相手方の住所及び氏名

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

2 市長は、前項の規定による委託をしたときは、その旨を告示し、かつ、市の広報等により公表しなければならない。

3 第1項の規定により歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者(以下「徴収等事務受託者」という。)は、職務を執行する場合においては、市長の発行した身分証明書を携帯し、納人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4 徴収等事務受託者は、収入金を収納したときは、納人に対し領収書を交付し、その徴収又は収納に係る収入金を速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、市長が認めるものについては、領収書の交付を省略することができる。

(平19規則24・平20規則2・一部改正)

第67条の2 令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 委託する事務又はこれに類する事務について相当の知識及び経験を有していること。

(2) 事務規模が委託する事務を遂行するために十分であると認められ、かつ、安定的な経営基盤を有していること。

(3) 収納金に係る事項を帳簿(電子計算機を使用して作成するものを含む。)によって正確に記録し、遅延なく事務処理を行う体制を有していること。

2 収支命令職員は、令第158条の2第1項の規定により収納の事務を委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類により市長の承認を受けなければらない。

(1) 収納の委託をする収入の内容

(2) 収入確保の計画

(3) 納入義務者の便益の状況

(4) 委託しようとする相手方の住所及び氏名

(5) 収納の手続き

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

3 市長は、令第158条の2第1項の規定による委託をしたときは、その旨を告示し、かつ、市の広報等により公表しなければならない。

(平20規則2・追加)

第4章 支出

第1節 通則

(支出の原則)

第68条 支出は、債務金額が確定し、支払履行期が到来した後において請求書の提出をまって正当債権者のために行わなければならない。ただし、資金前渡、概算払、前金払又は繰替払による場合については、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、経費の性質上、請求書を徴し難い次に掲げるものについては、支払調書により支出することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、費用弁償、恩給、退職年金、補償年金及び補償一時金

(3) 共済組合に対する負担金

(4) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第49条の規定に基づく負担金

(5) 報償金その他これに類する経費

(6) 市債の元利償還金

(7) 事業主として負担する社会保険料

(8) 扶助費のうち金銭でする給付

(9) 貸付金、投資及び出資金

(10) 過年度支出のうち歳入還付金及び還付加算金

(11) 法令の規定による供託をするための経費

(12) 臨時の経費に係る前渡資金で支払をする経費

(13) 支出の事務の委託に係る資金で支払をする経費

(14) 国又は地方公共団体その他の公共団体の機関の発する令書、告知書、納入通知書その他これに類するものにより支払をする経費

(15) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質により請求書を提出させることが不適当な経費

3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる経費の支出に係る命令については、当該支出負担行為に係る債務が確定する前に行うことができる。

(1) 電気、ガス又は水の供給を受ける契約に基づき支払をする経費

(2) 電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費

(3) 2月以上の期間にわたり、物品を買い入れ若しくは借り入れ、役務の提供を受け、又は不動産を借り入れる契約で、単価又は1月当たりの対価の額が定められているものの支払をする経費

(令2規則8・一部改正)

(支出命令)

第69条 収支命令職員は、支出の命令をしようとするときは、支出命令書を会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の支出命令書は、支出科目及び債権者ごとに作成しなければならない。ただし、次に掲げる経費については、集合の支出命令書によることができる。

(1) 支出科目が同一で2人以上の債権者に同時に支出する経費

(2) 報酬、給料、職員手当等、費用弁償及び共済費

(平19規則24・令2規則8・一部改正)

(支出の調査)

第70条 収支命令職員は、支出の命令をしようとするときは、次に掲げる事項について調査しなければならない。

(1) 法令、契約又は予算目的に違反していないか。

(2) 配当予算額を超過していないか。

(3) 債務が確定しているか。

(4) 所属年度、会計区分及び予算科目に誤りがないか。

(5) 支出金額に誤りがないか。

(6) 支払履行期が到来しているか。

(7) 正当債権者であるか。

(8) 証拠書類が完備しているか。

(9) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(支出命令書の添付書類)

第71条 支出命令書には債権者の請求書のほか、別に定める書類を添付しなければならない。

2 前項の規定による添付書類を2以上の支出命令書に共通して使用する必要がある場合は、いずれかの支出命令書に当該添付書類を添付し、その旨を記載した支出調書を作成し、それぞれの支出命令書に添付しなければならない。

(平18規則21・一部改正)

(請求書の具備条件)

第72条 前条の請求書は、次に掲げる事項を具備していなければならない。

(1) 請求金額算出の基礎及び債権を証すべき事実

(2) 債権者の住所及び氏名

(3) 請求年月日

(令4規則10・一部改正)

(請求又は領収の委任)

第73条 収支命令職員は、債権者が代理人をして請求又は領収させようとするときは、当該債権者から委任状を提出させなければならない。

(債権の譲渡又は承継)

第74条 収支命令職員は、債権の譲渡又は承継に係る支出をしようとする場合は、請求書に譲渡又は承継に係る債権である旨を表示させるとともに、その事実を証する書面を添付させなければならない。

(公金振替命令)

第75条 収支命令職員は、次に掲げる場合には、振替命令書を会計管理者に送付しなければならない。

(1) 同一会計において歳出から歳入への振替をする場合

(2) 会計相互間において歳出から歳入への振替をする場合

(平19規則24・一部改正)

(科目更正命令)

第76条 収支命令職員は、次に掲げる場合には、科目更正書を会計管理者に送付しなければならない。

(1) 所属年度、会計区分又は予算区分を更正する場合

(2) 予算科目を更正する場合

(平19規則24・一部改正)

(返納命令)

第77条 収支命令職員は、支出した経費に誤払又は過払があるときは、返納義務者に返納通知書を、会計管理者に返納命令書を送付しなければならない。

2 前項の返納通知書は、特に理由がある場合を除き、通知の日から10日以内に納期限を指定しなければならない。

(平19規則24・一部改正)

(支出命令等の取消し)

第78条 収支命令職員は、誤った支出命令、公金振替命令、科目更正命令又は返納命令(以下「支出命令等」という。)を発した場合において、当該支出命令等に係る支払、振替、更正又は返納の処理が行われていないときは、当該支出命令等に係る取消しを会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則24・一部改正)

(支出の方法)

第79条 会計管理者は、収支命令職員の支出命令がなければ支出することができない。

2 会計管理者は、前項の規定による支出は、指定金融機関を支払人とする小切手を振出し、又は公金振替書を指定金融機関に交付するものとする。ただし、小切手を振出すべき場合において、債権者から申出があるときは、会計管理者は、自ら現金で小口の支払をし、又は指定金融機関をして現金で支払をさせることができる。

(平19規則24・一部改正)

第2節 支出の特例

(資金前渡)

第80条 次に掲げる経費については、資金の前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)をして現金支払をさせるため、その資金を資金前渡職員に前渡することができる。

(1) 会議、研修会等の開催地において即時支払を必要とする経費

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき支払う扶助費

(3) 交際費

(4) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(5) 給与その他の給付

(6) 地方債の元利償還金

(7) 官公署に対して支払う経費

(8) 事業現場その他これに類する場所において支払を必要とする事務経費

(9) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金

(10) 報償金その他これに類する経費

(11) 市の機関の依頼又は招請等により旅行した職員以外のものに支給する費用弁償

(12) 電気、ガス又は水の供給を受ける契約に基づき支払をする経費

(13) 電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費

(14) 前各号に掲げるもののほか、予算執行職員が経費の性質上資金前渡によらなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認める経費

(資金前渡による過誤納金の払戻し)

第81条 収支命令職員は、過誤納金の払戻しのため必要があるときは、支出の手続の例により、その資金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)を職員に前渡しすることができる。

(他の普通地方公共団体の職員に対する資金前渡)

第82条 前2条に掲げるもののうち予算執行職員が特に必要があると認めるときは、現金支払をさせるため他の普通地方公共団体の職員に資金を前渡することができる。

(資金前渡の精算)

第83条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をしたときは、精算命令書に証拠書類を添えて10日以内に収支命令職員に提出しなければならない。ただし、毎月定期に支払を要するものについては、その月分を当該月の末日までに提出しなければならない。

2 収支命令職員は、前項の精算命令書を適正と認めたときは、速やかに会計管理者に送付しなければならない。この場合において、精算残額があるときは、資金前渡職員をしてこれを返納させなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、収支命令職員は、第80条第12号及び第13号に掲げる経費について資金を前渡した場合において、当該資金前渡職員の支払金額が当該前渡した金額と同額であって、かつ、それに係る領収書を確認したものについては、精算命令書の提出を省略させることができる。

(平18規則21・平19規則24・一部改正)

(精算命令書の更正及び前渡資金の返納)

第84条 会計管理者は、前渡資金の使途がその目的に相違すると認めるときは、精算命令書を更正させ、又は前渡資金を返納させなければならない。

(平19規則24・一部改正)

(概算払)

第85条 次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 旅費

(2) 官公署に対して支払う経費

(3) 補助金、負担金及び交付金

(4) 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対して支払う診療報酬

(5) 訴訟に要する経費

(6) 委託料

(7) 前各号に掲げるもののほか、予算執行職員が経費の性質上概算をもって支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認める経費

(概算払の精算)

第86条 収支命令職員は、概算払を受けた者に対し、その用件終了後精算させなければならない。ただし、旅費については、用件終了後5日以内とする。

2 前項の場合において、精算残額があるときは、これを返納させ、不足分があるときはこれを請求させなければならない。

(平30規則25・一部改正)

(前金払)

第87条 次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 官公署に対して支払う経費

(2) 補助金、負担金、交付金及び委託料

(3) 前金で支払をしなければ契約し難い請負、買入れ又は借入れに要する経費

(4) 土地又は家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることとなった家屋又は物件の移転料

(5) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯料又は電力料及び日本放送協会に対し支払う受信料

(6) 運賃

(7) 前各号に掲げるもののほか、予算執行職員が経費の性質上前金をもって支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認める経費

2 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については当該経費の4割を超えない範囲内において、前金払をすることができる。

3 前項の場合において、同項に規定する工事が次の各号に掲げる要件に該当するときは、同項の範囲内で既にした前金払に、当該工事に要する経費の2割を超えない範囲内で追加して前金払をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(平18規則21・平22規則34・一部改正)

(繰替払)

第88条 次の各号に掲げる経費の支払については、会計管理者等又は指定金融機関等をして、その収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用させることができる。

(1) 市税の報奨金 当該市税の収入金

(2) 経費の性質上繰り替えて使用しなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費

(平19規則24・一部改正)

(隔地払)

第89条 会計管理者は、本市以外の地域の債権者に支払をするため必要があるときは、隔地払をすることができる。

(平19規則24・一部改正)

(口座振替の方法による支払)

第90条 会計管理者は、指定金融機関又は指定金融機関と為替取引契約のある金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、口座振替の方法により支出することができる。

(平19規則24・一部改正)

(口座振替の方法による支払の申出)

第91条 収支命令職員は、債権者から口座振替の方法による支払の申出があるときは、請求書にその旨並びに振替先金融機関及び預金種別及び口座番号を記載させなければならない。ただし、請求書を提出させないで支出するときは、口座振替申込書により、会計管理者に申し出させなければならない。

(平19規則24・一部改正)

第3節 支出事務の委託

(支出事務の委託)

第92条 第80条に掲げる経費については、現金を支払させるため、必要な資金を交付して私人に支出の事務を委託することができる。

2 前項の規定により支出事務の委託を受けた者は、その事務の終了後10日以内に、交付された資金に係る精算命令書を収支命令職員に提出しなければならない。

3 収支命令職員は、前項の精算命令書を適正と認めたときは、速やかに当該精算命令書を会計管理者に送付しなければならない。

(平19規則24・一部改正)

第5章 現金出納

第1節 出納職員

(出納員の設置)

第93条 別表第4に定めるところにより、出納員を置く。

(会計職員の設置)

第94条 会計職員として、別表第4に定めるところにより現金取扱員を、出納員又は現金取扱員を置く課に補助会計職員を置く。

2 前項の補助会計職員は、当該課の会計事務を担当する職員をもって充てる。

(会計管理者事務の一部委任)

第95条 会計管理者は、出納員に対し、その事務の一部を別表第4に定めるところにより委任するものとする。

2 出納員は、前項の規定により委任された事務のうち、出張して徴収する収入金を収納する事務又は施設において徴収する収入金を収納する事務を現金取扱員に委任するものとする。

(平19規則24・一部改正)

(出納員等の証票)

第96条 出納員及び現金取扱員は、職務を執行する場合においては常に出納員証又は現金取扱員証を携帯し、納人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(出納員及び会計職員の職務)

第97条 出納員及び会計職員は、会計管理者又は出納員からその事務の一部を委任された場合において当該事務を処理するほか、会計管理者又は所轄出納員の命を受けて現金の出納及び保管その他の会計事務を補助しなければならない。

(平19規則24・一部改正)

(資金前渡職員)

第98条 次の各号に掲げる資金前渡職員は、当該各号に規定する者でなければならない。

(1) 第80条第5号の経費 課長又は課長が指定した職員

(2) 前号以外の経費 当該予算執行職員が指定した者

(会計職員の指揮監督)

第99条 出納員は、現金の出納及び保管その他の会計事務に関しその所轄する会計職員を指揮監督しなければならない。

(出納職員の責任)

第100条 会計管理者、出納員、会計職員及び資金前渡職員(以下「出納職員」という。)は、その取扱いに係る会計事務については常に善良な管理者としての注意を怠ってはならない。

(平19規則24・一部改正)

(現金等の保管)

第101条 出納職員は、現金を収納したときは、速やかに、指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、特別の理由のあるときは、この限りでない。

2 出納職員は、その保管に係る現金等を堅固な容器の中に納め、保管しなければならない。

3 出納職員は、その保管に係る現金を私金と混同してはならない。

4 出納職員は、2以上の公金の出納及び保管を兼掌するときは、それぞれの所掌に属する現金を明確に区分し、保管しなければならない。

(現金等の亡失)

第102条 出納職員は、その保管する現金等を亡失したときは、その理由を明記した報告書を、会計管理者にあっては市長に、会計管理者を除く出納職員にあっては会計管理者を経て市長に提出しなければならない。

(平19規則24・一部改正)

(出納の検査)

第103条 会計管理者は、随時、出納員、現金取扱員及び資金前渡職員の所掌する現金の出納及び保管の状況並びに帳簿を検査するものとする。

(平19規則24・一部改正)

(会計管理者の事務引継)

第104条 会計管理者の任免があったときは、前任者は、交代の日から10日以内に現金、書類、帳簿その他の物件の目録を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定による引継ぎをするときは、前任者は、現金、書類、帳簿その他の物件の目録の引継書を2通作成し、前任者及び後任者がこれに連署し、私印を押印後、各1通を保存するものとする。

(平20規則2・全改)

(出納員、現金取扱員及び資金前渡職員の事務引継)

第105条 出納員、現金取扱員及び資金前渡職員の任免又は指定変更があったときは、前任者は、交替の日から10日以内に現金、帳簿及び証拠書類等を後任者に引き継がなければならない。

2 出納員、現金取扱員及び資金前渡職員が死亡その他の理由により自ら引き継ぐことができないときは、市長が命じた職員がこれを行わなければならない。

第2節 出納

(収支計画書の提出)

第106条 主管の長は、配当予算に基づき、月別に収支計画書を作成し、会計課長に送付しなければならない。また、変更が生じた場合は、速やかに通知をしなければならない。

(資金繰表の作成)

第107条 会計課長は、前条の規定により提出された収支計画書に基づき、資金繰表を作成し、会計管理者に報告しなければならない。

(平19規則24・一部改正)

(支払資金の調製)

第108条 会計管理者は、指定金融機関における支払資金について、必要の都度これを調製するものとする。

(平19規則24・一部改正)

(収入の通知及び支出命令の審査)

第109条 会計管理者は、収支命令職員から収入の通知又は支出命令を受けたときは、その通知又は支出命令の適否を第40条第1項又は第70条の例により審査しなければならない。

2 会計管理者は、前項の審査のため必要があると認めるときは、収支命令職員に対し収入の通知又は支出命令にその原義その他収入の通知支出命令の内容の確認をすることができる資料を添付させることができる。

(平19規則24・一部改正)

(支払の通知)

第110条 会計管理者は、必要があると認めるときは、支払日の前日までに債権者に支払の通知をしなければならない。

(平19規則24・一部改正)

(小切手の振出し)

第111条 会計管理者は、小切手を振り出すときは、支出命令に基づき支払金額、会計年度、番号その他必要な事項を記載しなければならない。

(平19規則24・一部改正)

(印章及び小切手帳の保管等)

第112条 会計管理者は、小切手に使用する印章及び小切手帳が不正に使用されることのないようそれぞれの容器に保管し、小切手の押印は自らしなければならない。

(平19規則24・一部改正)

(小切手の交付及び交付後の検査)

第113条 小切手の交付は、会計管理者が自らしなければならない。

2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領人であることを確認し、これを交付しなければならない。

3 小切手は、受取人に交付する場合でなければ小切手帳から切り離してはならない。

4 会計管理者は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収証書を照合し、それらの金額及び受取人について相違がないかどうかを検査しなければならない。

(平19規則24・一部改正)

(損傷、書き損じ等の小切手の処理)

第114条 損傷、書き損じ等により小切手を破棄するときは、当該小切手に斜線を朱書きした上、その余白に「破棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の偽造又は誤記のあった場合の措置)

第115条 会計管理者等は、小切手の偽造又は誤記のあったことを発見したときは、直ちに指定金融機関及び受取人に通知する等速やかに損害を軽減する措置をとらなければならない。

(平19規則24・一部改正)

(小切手発行後の処理)

第116条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、小切手の支払を行ったときは、小切手支払済通知書に支払月日その他必要と認める事項を記入し、会計管理者に送付しなければならない。

(平19規則24・一部改正)

(出納閉鎖期日までに支払の終わらない資金の処理)

第117条 会計管理者は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち、出納閉鎖期日を経過し、まだ支払を終わらない金額があるときは、指定金融機関から小切手未払金報告書を提出させ、これを確認の上、その旨を収支命令職員に通知し、その未払となっている金額を歳入歳出外現金へ振り替える手続をさせなければならない。

(平19規則24・一部改正)

(振出日付から1年経過後の小切手資金の歳入への組入れ)

第118条 会計管理者は、前条の規定により歳入歳出外現金へ振り替えた資金のうち、小切手振出日付から1年を経過し、まだ支払の終わらないものがあるときは、毎月末指定金融機関から小切手支払未済額報告書を提出させなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による報告を受けたときは、その旨を収支命令職員に通知しなければならない。

3 収支命令職員は、前項の規定による通知を受けたときは、その未支払となっている金額を歳入に組み入れる手続をとらなければならない。

(平19規則24・一部改正)

(小切手の償還等)

第119条 小切手の所持人は、小切手交付の日から1年経過の小切手により償還を受けようとするときは、償還請求書にその小切手を添えて会計管理者に請求しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により償還請求書等の送付を受け、償還すべきものと認めたときは、収支命令職員に報告しなければならない。

3 収支命令職員は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに必要な予算措置をした上、請求金額について請求人を債権者とする支出の手続をとらなければならない。

(平19規則24・一部改正)

(現金払)

第120条 会計管理者は、次に掲げるものについては現金払をすることができる。

(1) 職員に支給する給与

(2) 債権者から申出があった経費

(3) 前2号に掲げるもののほか、現金払が必要であると認める経費

(平19規則24・一部改正)

(隔地払の手続)

第121条 会計管理者は、隔地払をしようとするときは、指定金融機関に債権金額、支払場所等を指定した送金請求書及び必要な資金を交付し、債権者に送金通知書を送付しなければならない。

2 指定金融機関は、資金の交付を受けたときは、速やかに債権者に送金小切手を送付する等の方法により送金の手続をとらなければならない。

3 指定金融機関は、第1項の規定により交付を受けた資金のうち、当該交付の日から1年を経過し、まだ支払を終わらない金額があるときは、当該未支払となっている金額に係る送金を取り消し、債権者に支払をしてはならない。この場合においては、その未支払となった理由を明記した報告書に資金を添えて会計管理者に提出しなければならない。

4 会計管理者は、前項の規定による報告を受けたときは、その旨を収支命令職員に通知しなければならない。

5 収支命令職員は、前項の規定による通知を受けたときは、その未支払となっている金額を歳入に納付する手続をとらなければならない。

6 小切手交付の日から1年経過の小切手により償還請求があったときは、第119条の規定を準用する。

(平19規則24・一部改正)

(口座振替の方法による支払)

第122条 会計管理者は、第90条の口座振替の方法により支払をしようとするときは、指定金融機関に口座振替請求書、口座振替込明細(磁気式記録媒体によるものを含む。)及び必要な資金を交付しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により資金の交付を受けたときは、速やかに指定された金融機関の債権者の預金口座に振替の手続をしなければならない。

(平19規則24・一部改正)

(公金振替書の交付)

第123条 会計管理者は、第63条又は第75条の規定による公金振替命令を受けたときは、指定金融機関に公金振替書を交付して収納又は支払の振替をしなければならない。

(平19規則24・一部改正)

(公金振替書の再発行)

第124条 指定金融機関は、公金振替書を亡失し、又は損傷したときは、書面により会計管理者に再発行の請求をすることができる。

2 会計管理者は、前項の請求を受けたときは、公金振替書を再発行しなければならない。この場合において、当該公金振替書の余白に「再発行」と朱書きしなければならない。

(平19規則24・一部改正)

(領収書等)

第125条 会計管理者又は指定金融機関は、第3項各号に掲げる支払に係るものを除き、支払をしようとするときは、当該支払を受けようとする者から金額、支払の原因となった事項、受取人、領収年月日等を明記した領収書を徴し、保管しなければならない。

2 領収書の印鑑は、請求書の印鑑と同一でなければならない。ただし、印鑑証明書を提出した場合又は収支命令職員が調査して債権者に相違ないと認めた場合については、この限りでない。

3 指定金融機関は、次の各号に掲げる支払をしたときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(1) 繰替払をしたとき。

(2) 隔地払をしたとき。

(3) 口座振替による支払をしたとき。

(4) 公金振替書による支払をしたとき。

(平19規則24・一部改正)

第6章 決算

(決算に関する報告)

第126条 主管の長は、毎会計年度出納閉鎖後3月以内に、その所掌する歳入歳出予算の執行額につき、決算調書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の決算調書を取りまとめの上、整理して市長及び会計管理者に提出しなければならない。

(平19規則24・一部改正)

(決算書の作成等)

第127条 会計管理者は、決算を調製の上、歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書(以下「決算書」という。)を作成し、8月末日までに市長に提出しなければならない。

(平19規則24・一部改正)

(決算の認定)

第128条 市長は、前条の決算及び決算書の提出があったときは財政課長に回付し、財政課長は、速やかに監査委員の審査に付し、監査委員の意見を付けて、次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付する手続をとらなければならない。

2 総務課長は、決算を議会の認定に付するに当たっては、主要な施策の成果を説明する書類を作成し、決算書と併せて議会に提出しなければならない。

(決算報告)

第129条 財政課長は、決算の認定があったときは、その要領を公表する手続をとらなければならない。

(平23規則41・一部改正)

第7章 契約

第1節 通則

(契約事務の原則)

第130条 契約事務は、法令、条例及びこの規則に定めるところに従い、公正かつ合理的に行わなければならない。

(契約に関する事務)

第131条 予算執行職員は、その所掌に係る契約に関する事務を行うものとする。ただし、予算執行職員は、必要があると認めるときは、他の職員に命じてその事務の一部を行わせることができる。

(契約の方法等)

第132条 財政課長は、売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、次項から第4項までに規定する場合を除き、一般競争入札に付さなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、指名競争入札に付することができる。

(1) 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき。

(2) その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。

(3) 一般競争入札に付することが不利と認められるとき。

3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、競争入札に付さずに随意による契約(以下「随意契約」という。)を締結することができる。

(1) 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあっては、予定貸借料の年額又は総額)別表第5左欄に掲げる契約の種類に応じ同表右欄に定める金額を超えないものをするとき。

(2) 不動産の買入れ又は借入れ、市が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約で、その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設(以下この号において「障害者支援施設」という。)、同条第27項に規定する地域活動支援センター(以下この号において「地域活動支援センター」という。)、同条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。以下この号において「障害福祉サービス事業」という。)を行う施設若しくは小規模作業所(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第18条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。以下この号において同じ。)若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより市長の認定を受けた者若しくは生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第16条第3項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業(以下この号において「認定生活困窮者就労訓練事業」という。)を行う施設でその施設に使用される者が主として同法第3条第1項に規定する生活困窮者(以下この号において「生活困窮者」という。)であるもの(当該施設において製作された物品を買い入れることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき総務省令で定めるところにより市長の認定を受けたものに限る。)(以下この号において「障害者支援施設等」という。)において製作された物品を当該障害者支援施設等から第5項で定める手続により買い入れる契約、障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第37条第1項に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第2項に規定するシルバー人材センター若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより市長の認定を受けた者から第5項で定める手続により役務の提供を受ける契約、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する母子・父子福祉団体若しくはこれに準ずる者として総務省令で定めるところにより市長の認定を受けた者(以下この号において「母子・父子福祉団体等」という。)が行う事業でその事業に使用される者が主として同項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び同条第4項に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子・父子福祉団体等から第5項で定める手続により受ける契約又は認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設(当該施設から役務の提供を受けることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき総務省令で定めるところにより市長の認定を受けたものに限る。)が行う事業でその事業に使用される者が主として生活困窮者であるものに係る役務の提供を当該施設から第5項で定める手続により受ける契約をするとき。

(4) 新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより市長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を当該認定を受けた者から第5項で定める手続により買い入れ若しくは借り入れる契約又は新役務の提供により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより市長の認定を受けた者から第5項で定める手続により新役務の提供を受ける契約をするとき。

(5) 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。

(6) 競争入札に付することが不利と認められるとき。

(7) 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。

(8) 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落礼者がないとき。

(9) 落札者が契約を締結しないとき。

4 動産の売払いで当該契約の性質がせり売りに適しているときは、せり売りの方法により契約を締結することができる。

5 令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定により、規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法や選定基準、申請方法等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

(令2規則8・一部改正)

(契約書の作成)

第133条 予算執行職員は、契約につき契約書を作成し、市長の氏名を記載し、押印の上、契約の相手方と相互に交換しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、契約書の作成を省略することができる。

(1) 指名競争入札又は随意契約で契約金額が別表第5左欄に掲げる契約の種類に応じて同表右欄に定める額を超えないものをするとき。

(2) せり売り及び売価表示販売にするとき。

(3) 物件の売払いの場合において、買主が直ちに代金を納めてその物件を引き取るとき。

(4) 国又は他の地方公共団体と契約するとき。

(5) 電力、ガス、水道、電信電話等の供給契約又は使用契約をするとき。

(6) 単価契約に基づく契約をするとき。

2 予算執行職員は、前項第1号に該当し、契約書の作成を省略する場合において、契約の適正な履行を確保するため必要と認めるときは、契約の相手方に請書その他これに準ずる書類を提出させることができる。

(平18規則21・一部改正)

(契約書の記載事項)

第134条 前条の規定により予算執行職員が作成すべき契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的物

(2) 契約金額

(3) 契約履行の期限及び場所

(4) 代金の支払又は受領の時期及び方法

(5) 契約保証金の額

(6) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における契約の解除、遅延利息及び違約金その他の損害金

(7) 危険負担

(8) 契約不適合責任

(9) 契約に関する紛争解決の方法

(10) 監督及び検査

(11) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(令3規則13・一部改正)

(契約保証金)

第135条 予算執行職員は、契約の相手方に契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付させなければならない。

2 前項の保証金は、その額以上に相当すると認められる第198条第1項に規定する有価証券をもって代えることができる。

3 予算執行職員は、第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金を減額し、又は免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険(定額てん補特約付)契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5及び令第167条の11の規定に基づき別に市長が定める資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2箇年間に国(政府関係機関を含む。以下この章において同じ。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 指名競争入札又は随意契約の方法により契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

4 契約保証金は、契約条項に定める義務を履行したときに還付する。

(仮契約書の作成)

第136条 予算執行職員は、十日町市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年十日町市条例第66号)の規定により議会の議決に付すべき契約を締結しようとするときは、当該契約の相手方と、議会の議決があったときに本契約として認められる旨の仮契約書を作成し、相互に交換しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、当該契約の相手方が国(公庫、公団及び事業団を含む。)、他の地方公共団体の場合は、仮契約書の作成を省略し、議会の議決があったときに本契約を締結することができる。

3 予算執行職員は、第1項の場合において議会の議決があったときは、速やかにその旨を当該契約の相手方に書面をもって通知しなければならない。

(令3規則13・一部改正)

(違約金の徴収)

第137条 予算執行職員は、契約の相手方がその責めに帰すべき理由により契約履行期限内に契約を履行しない場合は、契約の定めるところにより、市長の決裁を受けて遅延日数1日につき契約金額の1,000分の1以上の割合で違約金を徴収することができる。

2 前項の違約金の徴収は、契約の相手方に対して支払うべき契約代金又は契約保証金から徴収し、なお不足があるときは、追徴する。

(契約の解除)

第138条 予算執行職員は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、契約の解除をすることができる。

(1) 契約の性質上、一定の日時又は一定の期間内に契約が履行されなければその目的を達することができない場合に、その時期が経過したとき。

(2) 契約の相手方が契約を履行しない場合において、相当の期間を定めてその履行を催告したにもかかわらず、その期間内になお履行しないとき。

(3) 履行の全部又は一部が契約の相手方の責めに帰すべき理由により不能となったとき。

(4) 契約の相手方が契約の解除の申出をしたとき。

(5) 前各号に掲げるときのほか、契約の相手方が契約条件に従わないとき。

2 契約の解除は、書面をもってしなければならない。ただし、第133条第1項ただし書の規定により契約書の作成を省略した場合で、書面をもってする必要がないと認められるものについては、この限りでない。

(監督及び検査)

第139条 予算執行職員は、工事又は製造その他についての請負契約をした場合においては、自ら又は他の職員をして契約の適正な履行を確保するため、立会い、指示その他適正な方法により監督しなければならない。

2 契約の相手方は、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を履行したときは、直ちに予算執行職員にその旨を届け出なければならない。

3 予算執行職員は、前項の規定による届出があったときは、直ちに自ら又は他の職員に命じてその受ける給付の完了の確認をするため、契約書等の関係書類に基づいて必要な検査を行わなければならない。

4 建設工事における前項の給付の完了の確認をする者は、前項の規定にかかわらず、工事検査員とする。ただし、財政課長が定める軽易な工事にあっては、工事検査員は、他の者に命じて検査を行わせることができる。

5 工事検査員は、必要により建築及び電気技術等の専門職員その他の関係職員をして検査の補助をさせるものとする。

6 予算執行職員及び工事検査員は、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により自ら又は他の者に命じて検査をすることが困難であり、又は適当でないと認めるときは、職員以外の者に委託して検査をさせることができる。契約の履行を確保するための予算執行職員が行う監督についても、同様とする。

(検査調書の作成)

第140条 予算執行職員又は予算執行職員から検査を命じられた職員は、前条第3項の規定に基づく検査を完了した場合においては、検査調書を作成しなければならない。

2 収支命令職員は、前項の検査調書によらなければ、当該契約に係る経費について支出命令をしてはならない。

(平18規則21・平19規則24・一部改正)

(部分払)

第141条 予算執行職員は、契約の定めるところにより、工事又は製造の請負その他の契約に係る既済部分又は既納部分に対して、その完済前又は完納前にその代金の一部を支払うことができる。

2 前項に規定する支払金額は、工事又は製造についてはその既済部分に対する代金の額の10分の9、物件の購入についてはその既納部分に対する代金の額を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造における完済部分に対しては、その代金の全額までを支払うことができる。

3 予算執行職員は、第1項の規定により部分払をしようとするときは、契約の相手方から一部履行届を提出させなければならない。

4 予算執行職員は、部分払をする場合において、その対象とした物件について必要があると認めるときには、契約の相手方の負担において本市を被保険者とした損害保険契約を締結させなければならない。

5 第139条第3項及び前条の規定は、第3項の一部履行届の提出があった場合について準用する。

(危険負担)

第142条 契約の目的物の引渡し前に生じた損害については、特に定めがある場合のほか、契約の相手方の負担とする。

(売払代金の完納時期)

第143条 物件その他の売払代金は、法令又は契約に特別の定めがある場合のほかは、その引渡しのとき、又は移転の登記若しくは登録のときまでに完納させなければならない。

第2節 一般競争契約

(定義)

第144条 一般競争契約とは、一般競争入札及びせり売りの方法により契約を締結する場合をいう。

(入札の公告)

第145条 財政課長は、一般競争入札に付そうとするときは、入札期日の前日から起算して次の各号に掲げる予定価格の区分に応じ当該各号に定める期間において新聞又はその他の方法により公告しなければならない。ただし、予算執行職員がやむを得ない理由があると認めるときは、第2号及び第3号の期間を5日以内に限り短縮することができる。

(1) 予定価格が500万円未満のもの 1日以上

(2) 予定価格が500万円以上5,000万円未満のもの 10日以上

(3) 予定価格が5,000万円以上のもの 15日以上

(令3規則13・一部改正)

(入札について公告する事項)

第146条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 一般競争入札に付する目的物

(2) 契約条項を示す場所及び期間

(3) 入札及び開札の場所及び日時

(4) 競争加入資格の制限をしたときは、その制限

(5) 入札に参加する資格を有することについて予算執行職員の確認を受けなければならない旨

(6) 入札保証金

(7) 当該契約が議会の議決を要し、議会の同意があったときに本契約を締結するものであるときは、その旨

(8) 入札に当たっては、この規則の各条項を守らなければならない旨

(9) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(予算執行職員の責務)

第147条 財政課長は、入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)に対し、契約条項その他の関係書類及び現場等を熟知させる等、入札価格を決定するために必要な便宜を図るよう努めなければならない。

(入札保証金等)

第148条 入札者は、入札前にあらかじめ現金又は第198条第1項各号に掲げる有価証券をもって、入札金額の100分の5以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、公有財産売却システムによる入札の場合は、入札保証金を予定価格の100分の5以上の額とする。

2 財政課長は、一般競争入札を執行しようとするときは、入札者をして入札保証金を納付した事実を証する書類を提示させ、その確認をしなければならない。

(平25規則2・一部改正)

(入札保証金の免除)

第149条 財政課長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 入札者が保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 競争入札に付する場合において、令第167条の5及び令第167条の11の規定に基づき別に市長が定める資格を有する者で、過去2箇年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 物品の売払いのため競争入札に付する場合において、入札者が落札者となった場合に契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の還付)

第150条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定した後、落札者に対しては契約が確定した後それぞれ還付するものとする。ただし、落札者の納入に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(予定価格の決定等)

第151条 予算執行職員は、一般競争入札により支出の原因となる契約をしようとするときは、当該契約に関する仕様書、設計書等によって予定価格を定めるものとする。ただし、別表第1に規定する教育長専決に係る事項については副市長が、部長専決に係る事項については総務部長が、主管の長専決に係る事項については財政課長が予定価格を定めるものとする。

2 財政課長は、前項の規定により定めた予定価格を記載した書面(以下「予定価格書」という。)を開札場所に置かなければならない。

3 財政課長は、市長が定めるところにより、入札を執行する前に、前項の規定にかかわらず、予定価格を公表することができる。

4 財政課長は、一般競争入札により収入の原因となるような契約を締結しようとするときは、当該契約の目的物についてあらかじめ最低制限価格を設け、これを第145条の公告において明らかにしておかなければならない。

(平19規則24・平19規則33・平22規則20・令3規則13・一部改正)

(予定価格の決定方法)

第152条 前条第1項の予定価格は、一般競争入札に付する目的物の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約にあっては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期限の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(落札価格の制限)

第153条 一般競争入札により工事又は製造の請負契約をしようとする場合において、最低制限価格を設けようとするときには、第151条第1項及び第2項の規定を準用する。

2 前項の規定により最低制限価格を設けたときは、第145条の公告においてその旨を明らかにしておかなければならない。

(入札の方法)

第154条 入札者は、入札に際し、定められた入札書を使用しなければならない。

2 入札者は、本人又は代理人が指定の日時及び場所に出席して、入札書に必要な事項を記入し、自己の氏名を表記の上、提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、入札書を書留郵便で提出することができる。この場合においては、封書の表に「何々入札書在中」と朱書きしなければならない。

(平19規則24・一部改正)

(代理入札)

第155条 財政課長は、代理人に入札に関する行為をさせようとする者に対しては、入札開始時刻前までに委任状を提出させ、代理権について確認しなければならない。ただし、工事の請負以外の場合においては、委任状の提出以外の方法で代理権を確認することができる。

(入札の時期)

第156条 入札は、公告した入札開始時刻から入札締切時刻までの間に予算執行職員の指示に従い行わなければならない。

2 入札者は、予算執行職員の入札開始時刻及び入札締切時刻の認定に対して異議を申し立てることができない。

(開札)

第157条 財政課長は、入札締切時刻経過後直ちにその場で、入札者を立ち会わせて開札しなければならない。ただし、第154条第2項ただし書に規定する郵便入札の場合は、入札者を立ち会わせることを要しない。

2 前項本文の規定により開札する場合において、入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員(以下本条において「立会職員」という。)を立ち会わせなければならない。

3 第1項本文の規定により開札する場合において、予定価格が著しく高額であるときその他財政課長が特に必要と認めたときは、立会職員を立ち会わせることができる。

4 財政課長は、第1項の規定による開札により落札者があった場合には、その場で直ちに口頭又は書面により出席者に公表するとともに落札者に対して書面又は口頭により通知しなければならない。

5 財政課長は、入札結果について入札調書を作成しなければならない。この場合において、第2項又は第3項の規定により立会職員が立ち会ったときは、当該入札調書について当該立会職員の確認を受けなければならない。

(無効入札)

第158条 財政課長は、次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札に参加するに必要な資格のない者のした入札又は代理権の確認を受けない代理人がした入札

(2) 入札書の記載事項中入札金額又は入札者の氏名その他主要な事項が識別し難い入札

(3) 入札保証金を納付しない者又は入札保証金が第148条第1項に規定する額に達しない者がした入札

(4) 郵便による入札であって、公告で別に指定しない場合において、入札開始時刻までに到着せず、又は書留郵便以外の方法によった入札

(5) 入札者又はその代理人が2以上の入札をしたときは、その全部の入札

(6) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する不正行為によった入札

(7) 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第159条 財政課長は、工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において、最低価格をもって申込みをした者と契約を締結することにより、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認めるときは、市長の承認を得て当該最低価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることができる。

2 財政課長は、前項に規定する措置をとるに当たっては、市長があらかじめ指定する専門的知識を有する者の意見を聴かなければならない。

(入札の打切り)

第160条 落札者の決定後、その場で直ちに当該落札者が契約の締結をしない旨を申し出たときは、当該落札者以外に落札者となるべき価格を入札した者があっても、その者を落札者としない。

(再入札等)

第161条 財政課長は、初度の入札において落札者がない場合は、入札条件を変更しないでその場で直ちに再入札に付することができる。ただし、再入札は2回を限度とする。

2 再入札の場合の入札保証金の額は、第148条の規定にかかわらず、初度の入札において納付した額とする。

3 初度の入札において第154条第2項ただし書の規定により郵便で入札した者並びに初度及び第1回の再入札において無効入札をした者は、再入札に加わることができない。

4 財政課長は、再入札に付そうとするときは、その旨並びに入札開始時刻及び入札締切時刻をあらかじめ口頭又は書面で当該再入札に参加しようとする者に公表しなければならない。

(入札の中止等)

第162条 財政課長は、不正が行われるおそれがあると認めるとき、又は災害その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を中止し、又は入札期日を延期することができる。

2 財政課長は、前項の規定により入札を中止し、又は入札期日を延期したときは、速やかにその理由及びその旨を入札公告と同様の方法により公告しなければならない。

3 財政課長は、第1項の規定により入札を中止し、又は入札期日を延期した場合において、郵便による入札書が到着したときは、開札しないで直ちにこれを返送しなければならない。

(せり売り)

第163条 財政課長は、動産の売払いで当該契約の性質がせり売りに適している場合には、一般競争入札の規定に準じてせり売りに付することができる。

第3節 指名競争契約

(指名競争参加人数)

第164条 財政課長は、指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指名しなければならない。

(指名通知)

第165条 財政課長は、前条の規定により相手方を指名したときは、第145条の規定に準じ、相当の見積期間をおいて第146条各号に掲げる事項を指名した者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第166条 指名競争入札の手続については、この節に定めるもののほか、第147条から第163条までの規定を準用する。

第4節 随意契約

(予定価格の決定)

第167条 予算執行職員は、随意契約をしようとするときは、あらかじめ第151条及び第152条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、第132条第3項第1号の規定により随意契約をする場合又は予定価格書により予定価格を定める必要がないと認められる場合は、経費執行伺等に併記することにより予定価格を定めることができる。

(平18規則21・令3規則13・一部改正)

(見積書の徴取)

第168条 予算執行職員は、随意契約をしようとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(随意契約の相手方)

第169条 令第167条の4に該当する者は、随意契約の相手方とすることができない。

第5節 建設工事の特例

(契約の相手方の資格)

第170条 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事(以下「建設工事」という。)の契約の相手方は、同法第3条第1項の規定による許可を受けた者でなければならない。ただし、同項ただし書に規定する工事又は市長が特別の理由があると認めるものについては、この限りでない。

(請負参加の申込み)

第171条 建設工事の指名競争入札に参加し、又は随意契約における協議に加わろうとする者は、市長が別に定める方法により申込みをしなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるものについては、この限りでない。

2 前項の規定による申込みの方法、期限等は、新聞、掲示その他の方法により公告する。

(請負参加申込者名簿の作成)

第172条 予算執行職員は、前条の申込みがあったときは、これを調査及び分類し、請負参加申込者名簿を作成しておかなければならない。

(建設工事の請負基準約款)

第173条 建設工事の請負契約については、特別の事情がある場合を除いては、第133条第1項の規定にかかわらず、別記建設工事請負基準約款により契約するものとする。ただし、十日町市設計・施工一括及び詳細設計付工事発注方式試行要綱(平成31年十日町市告示第46号)に基づく請負契約については、別記建設工事請負基準約款(設計・施工一括)により契約するものとする。

(令元規則1・一部改正)

(契約書の作成)

第174条 予算執行職員は、建設工事の請負契約を締結しようとするときは、第134条第1号から第5号までに掲げる事項及び建設工事請負基準約款に従う旨を記載した契約書を作成し、契約の相手方が確定した日から7日以内に当該契約書を交換しなければならない。ただし、その価格が130万円を超えない場合には、工事請書をもって建設工事請負契約書に代えることができる。

(平18規則21・一部改正)

(工事請負契約書写しの送付)

第175条 予算執行職員は、建設工事のうち前条の規定及び別記建設工事請負規準約款第34条に規定する前払金対象の契約書を作成したときは、その写しを速やかに会計管理者に送付しなければならない。

(平19規則24・一部改正)

(契約の保証)

第176条 建設工事の請負で、予算執行職員が特に必要があると認めて指示したときは、契約の相手方は、建設工事請負契約書の交換又は工事請書の提出に際し、契約不履行によって市に生ずる損害金等の支払又は契約不履行があったときの工事の完成に関し、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。

(1) 銀行その他市長が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。)の保証

(2) 保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証会社をいう。)の保証

(3) 公共工事履行保証証券による保証

2 前項に規定する保証を付したときは、第135条第1項に規定する契約保証金は、納付を要しない。

(工事費内訳書等)

第177条 予算執行職員は、必要があると認めるときは、契約の相手方に対して契約締結の日の翌日から起算して7日以内に建設工事請負契約書に添えて工事費内訳書又は工程表を提出させることができる。

(工事着手時期及び工期の起算)

第178条 建設工事の契約の相手方は、入札の公告又は指名の通知において別に指定をしない場合は、契約締結の日から起算して7日以内に工事に着手しなければならない。ただし、天災その他やむを得ない理由により予定時期までに着手できない場合において予算執行職員の承認を得たときは、この限りでない。

2 建設工事の工事期間は、入札の公告又は指名の通知において指定をしない場合は、契約締結の日から起算する。

(工事着手届)

第179条 建設工事の契約の相手方は、工事に着手したときは、速やかにその旨を予算執行職員に届け出なければならない。

第8章 指定金融機関等

(指定金融機関の事務取扱範囲)

第180条 指定金融機関は、市の公金(以下「公金」という。)の収納及び支払の事務を取り扱うものとする。

(指定金融機関の支店等)

第181条 指定金融機関は、指定金融機関の支店等(以下「支店等」という。)を次の箇所に設置し、常時事務取扱員を派遣しなければならない。

(1) 十日町市役所内

(2) 前号のほか、市長が特に必要と認める箇所

(収納代理金融機関の事務取扱範囲)

第182条 収納代理金融機関は公金の収納の事務の一部を取り扱うものとする。

(指定金融機関等の標札)

第183条 指定金融機関等は、当該店舗の戸外の見やすいところに、次の表示をした標札を掲げなければならない。

(1) 十日町市指定金融機関

(2) 十日町市収納代理金融機関

(指定金融機関等の公金の出納時間)

第184条 指定金融機関等の公金の出納時間は、当該営業店舗の営業時間による。

2 指定金融機関等は、会計管理者の要求があったときは、営業時間外であってもその事務を取り扱わなければならない。

(平19規則24・一部改正)

(公金の取扱区分)

第185条 指定金融機関等は、次に掲げる区分により公金の収納及び支払をしなければならない。

(1) 一般会計

(2) 特別会計

(3) 歳入歳出外現金

(4) 基金

(支払の停止及び報告)

第186条 指定金融機関は、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、支払を受けようとする者にその旨を告げて支払を停止し、直ちにその事実を会計管理者に報告しなければならない。

(1) 小切手が合式でないとき。

(2) 小切手がその振出日付から1年を経過したものであるとき。

(3) 送金通知書又は公金振替書(以下本条において「送金通知書等」という。)様式が所定の様式と異なるとき。

(4) 送金通知書等により支払を受けようとする者が正当な債権者でないとき。

(5) 送金通知書等の支払有効期限が経過しているとき。

(6) 前各号に掲げるときのほか、支払をすることが不適当と認めるとき。

(平19規則24・一部改正)

(収納に使用する印鑑)

第187条 指定金融機関等において、公金の収納に使用する印鑑は、当該指定金融機関等が営業のために使用することとして定めている印鑑とする。

(担保の提供)

第188条 指定金融機関は、次に掲げる担保を市に提供しなければならない。

(1) 国債証券

(2) 地方債証券

(3) 市長の認める有価証券

(4) 現金

2 前項各号の担保の価格は、市長の認定した価格とする。

(平29規則7・一部改正)

(指定金融機関等の検査)

第189条 会計管理者は、毎会計年度1回以上指定金融機関等の公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の状況等について定期に検査しなければならない。ただし、必要と認めるときは、随時に検査を行うものとする。

(平19規則24・一部改正)

(関係書類の保存期間)

第190条 指定金融機関等は、公金の収納又は支払に関する関係書類を出納閉鎖期日後5年間保存しなければならない。

第9章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金

(歳計現金の保管)

第191条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関その他の確実な金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。

2 前項の場合において、指定金融機関等以外の金融機関に保管しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

3 会計管理者は、釣銭に充てるため必要と認めるときは、第1項の規定にかかわらず、出納員に歳計現金の一部を保管させることができる。

4 出納員は、前項の釣銭資金を必要とするときは、釣銭資金交付申請書を会計管理者に提出しなければならない。

5 出納員は、年度の末日又は保管の理由が消滅したときは、速やかに釣銭資金返納書を会計管理者に送付し、保管している釣銭資金を返納しなければならない。

(平19規則24・一部改正)

(一時借入金)

第192条 財政課長は、第107条に規定する資金繰表に基づき、一時借入金の借入れを必要と認めるときは一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率を、一時借入金を必要としなくなったときは一時借入金の返済額及び返済先を会計管理者と協議の上、書面により市長の決裁を受けなければならない。

2 財政課長は、一時借入金の借入れ又は返済について市長の決裁を受けたときは、借入れ又は返済の手続をとらなければならない。

(平19規則24・一部改正)

第2節 歳入歳出外現金等

(歳入歳出外現金等の出納及び保管の区分)

第193条 歳入歳出外現金(現金に代えて納付される証券を含む。)又は保管有価証券(以下この節において「歳入歳出外現金等」という。)は、次に掲げる区分により出納及び保管しなければならない。

(1) 源泉において徴収する諸税

(2) 県民税徴収金

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく掛金、組合員が組合に対して支払うべき掛金以外の金額、組合からの給付金、貸付金その他組合員に係る支払金

(4) 入札保証金、契約保証金及び公売保証金

(5) 小切手支払未済繰越金

(6) 住宅敷金

(7) 換価代金

(8) 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付金

(9) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により一時保管する現金

(歳入歳出外現金等の所属年度)

第194条 歳入歳出外現金等は、現にその受払をした日の属する年度をもってその所属年度とする。

(歳入歳出外現金等の繰越し)

第195条 収支命令職員は、3月末日に歳入歳出外現金等の残額があるときは、これを翌年度に繰越しをする手続をとらなければならない。

(保管有価証券の受払手続)

第196条 会計管理者は、保管有価証券の受入れをしようとするときは、保管有価証券により納付する者(以下この節において「納付者」という。)から保管有価証券納付書を提出させなければならない。

2 会計管理者は、保管有価証券の受入れについては、証券と引換えに納付者に対して保管有価証券保管証書を交付しなければならない。

3 会計管理者は、保管有価証券の払出しをしようとするときは、保管有価証券の返還を受ける者から前項の保管有価証券保管証書を提出させ、これと引換えに保管有価証券を返還しなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、地方税法(昭和25年法律第226号)第16条の2第1項の規定により、市税徴収金の納付又は納入のため委託を受けた有価証券の受払手続については、別に定めるところによる。

(平19規則24・一部改正)

(保管有価証券の整理及び保管)

第197条 会計管理者は、この規則又は他の法令の規定により提供された担保又は地方税法第16条の2第1項の規定により委託された有価証券を第193条の規定により区分の上、一時保管有価証券受払簿により整理し、厳重に保管しなければならない。この場合において、保管上必要と認めるときは、確実な金融機関に保護預けをすることができる。

(平19規則24・一部改正)

(担保に充てることができる有価証券)

第198条 保証金その他に代えて担保に充てることができる有価証券の種類は、次に掲げるとおりとし、その担保価格は、国債又は地方債の証券にあっては額面価格の10分の8、その他の有価証券にあっては時価の10分の8又は額面価格の10分の8の額のいずれか低いほうの額とする。

(1) 国債証券

(2) 地方債証券

(3) 鉄道債券

(4) 電信電話債券

(5) 割引農林債券

(6) 割引商工債券

(7) 長期信用債券

(8) 割引興業債券

(9) 割引日本債権信用債券

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が確実であると認める社債券

2 記名債券を保証金その他の担保に充てる場合においては、売却承諾書及び白紙委任状を添えさせなければならない。

(平20規則2・一部改正)

(入札保証金の取扱いの特例)

第199条 収支命令職員は、入札保証金の取扱いについてこの節の規定により難いときは、会計管理者とあらかじめ協議して特例を定めることができる。

(平19規則24・一部改正)

(歳入歳出外現金等の取扱い)

第200条 歳入歳出外現金等の取扱いについては、この節に定めるもののほか、収入若しくは支出の手続又は歳計現金の出納若しくは保管に関する規定の例による。

第10章 財産

第1節 市有財産

(市有財産の意義)

第201条 この章において「市有財産」とは、市の負担において市有となった財産又は法令の規定により若しくは寄附により市有となった財産で、法第238条第1項各号に掲げるものをいう。

(市有財産の分類)

第202条 市有財産は、これを行政財産と普通財産に分類する。

2 行政財産とは、次に掲げる種類の財産をいう。

(1) 公用財産 市において市の事務又は事業用に供し、又は供するものと決定したもの

(2) 公共用財産 市において直接公共の用に供し、又は供するものと決定したもの

3 普通財産とは、行政財産以外の一切の財産をいう。

(財産に関する事務)

第203条 行政財産を取得する事務は当該行政財産が所属することとなる主管の長が、普通財産を取得する事務は財政課長がこれを処理するものとする。

2 市有財産の管理に関する事務は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者が行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、別に指示するところによる。

(1) 公用財産 当該財産についての事務又は事業を所掌する主管の長

(2) 公共用財産 当該財産についての事務又は事業を所掌する主管の長

(3) 普通財産 財政課長

3 普通財産を処分する事務は、財政課長がこれを処理するものとする。ただし、前項ただし書の規定による指示により所属させた普通財産を処分する事務は、当該主管の長がこれを処理するものとする。

4 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号にいう教育財産(以下「教育財産」という。)の管理については、前3項の規定を適用しない。

(平27規則23・一部改正)

(財産に関する総合調整権)

第204条 財政課長は、市有財産の取得管理及び処分の適正を期するため、市有財産に係る事務の統一及び必要な調整を行わなければならない。

(財産の取得)

第205条 前条の規定により、市有財産の取得、管理及び処分に関する事務を行う者(以下「財産管理者」という。)は、財産を取得しようとするときは、財政課長に合議し、市長の決裁を受けなければならない。この場合においては、あらかじめ当該財産について必要な調査をし、物権の設定その他特殊な負担があるときは、これを消滅させ、又は必要な措置をとらなければならない。

2 財産管理者は、取得した財産について、その引渡しを受けるときは、当該取得の原因となった契約、工事等に関する書類、引渡しに関する書類及び関係図面と照合して、当該財産が適格であると認める場合を除いては、その引渡しを受けてはならない。

3 財産管理者は、不動産、船舶その他登記又は登録を要する財産を取得したときは、速やかにその登記又は登録をしなければならない。

4 財産管理者は、前項に掲げる財産については法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録が完了した後、その他の財産については収受を完了した後でなければ代金の支払をしてはならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(財産の取得報告)

第206条 財産管理者は、財産を取得したときは、直ちに次に掲げる事項を記載した書面により、財政課長及び会計管理者にその旨を報告しなければならない。

(1) 取得した財産の表示

(2) 取得した財産の用途

(3) 取得した理由

(4) 取得した財産の見積金額又は評価額及びその算出基礎

(5) 取得の方法

2 前項に規定する書面には、次に掲げる図面又は書類を添えなければならない。

(1) 関係図面又は写真

(2) 登記又は登録を要するものについては、登記又は登録が完了したことを示す書類

(3) 取得の原因が契約であるときは、その契約書の写し

(平19規則24・一部改正)

(市有財産の管理)

第207条 財産管理者は、その管理する市有財産について常にその所有又は供用の目的等に応じて最も厳正かつ効率的にこれを管理しなければならない。

2 前項の管理にあっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 市有財産の維持、保全及び使用の適否

(2) 使用料又は貸付料の適否

(3) 土地の境界

(4) 市有財産の増減とその証拠書類との符合

(5) 市有財産と登記簿、財産台帳(磁気式記録媒体によるものを含む。以下この節において同じ。)及び関係図面との符合

3 財産管理者は、その管理する市有財産について異動が生じたときは、その所掌に係る財産台帳を整理し、かつ、財政課長及び会計管理者にその旨及びその内容を書面で通知しなければならない。

(平19規則24・一部改正)

(財産台帳)

第208条 財産管理者は、次に掲げる種目の区分により財産台帳を整備し、当該管理に係る市有財産について、その実態を明らかにしておかなければならない。ただし、法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(1) 土地及び建物

(2) 工作物及び機械器具並びに装置

(3) 山林

(4) 動産

(5) 用益物権

(6) 無体財産権

(7) 有価証券

(8) 出資による権利

(9) 不動産の信託の受益権

2 前項の財産台帳には、次に掲げる事項を記録しなければならない。ただし、財産の性質によりその記録事項を省略することができる。

(1) 区分及び種目

(2) 所在

(3) 数量

(4) 価格

(5) 得喪変更の年月日及び理由

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

3 財政課長及び会計管理者は、財産管理者が管理する市有財産の現況を把握しておかなければならない。

(平19規則24・一部改正)

(財産の評価)

第209条 財産台帳に登載すべき価額は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入 買入価額

(2) 交換 交換当時における評価額

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評価額

2 前項各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得については、次の各号に掲げる財産の区分に応じ、当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 土地 近傍類似地の時価を考慮して算定した額

(2) 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては、評価額)

(3) 工作物及び機械器具・装置 取得価格(取得価格によることが困難なものにあっては、評価額)

(4) 立木 その単価に材積を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては、評価額)

(5) 用益物権及び無体財産権 取得価格(取得価格によることが困難なものにあっては、評価額)

(6) 有価証券 額面価格(株式にあっては、取得価格)

(7) 出資による権利 出資金額

(8) 前各号のいずれにも属さないもの 評価額

(財産の評価換え)

第210条 財産管理者は、その管理する市有財産(土地及び建物並びに工作物及び機械器具・装置に限る。)について、3年ごとにその年の3月31日の現況について、別に定めるところによりこれを評価しなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により市有財産の評価換えをしたときは、財産台帳にその結果を記録するとともに、財政課長及び会計管理者にその結果を報告しなければならない。

(平19規則24・一部改正)

(財産の所管換え)

第211条 財産管理者は、市有財産の効率的使用又は処分のため必要があるときは、財政課長に合議し、市長の決裁を受けてその所管に属する市有財産について所管換え(財産管理者の間において市有財産の所管を移すことをいう。以下この節において同じ。)をすることができる。

2 前項の規定により所管換えを受けた財産管理者は、その旨を書面で財政課長及び会計管理者に報告しなければならない。

(平19規則24・一部改正)

(行政財産の貸付け等)

第212条 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において、国、他の地方公共団体その他法及び令で定めるものに対し、法及び令で定める用途に供させるため、法及び令で定めるところにより、これを貸し付け、又はこれに地上権を設定することができる。この場合においては、第217条から第221条までの規定を準用する。

(平25規則7・一部改正)

(行政財産の目的外使用)

第213条 十日町市行政財産使用料徴収条例(平成17年十日町市条例第75号)第2条第1項の規定に基づき、行政財産の目的外に使用させることができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するとき。

(2) 市の事務又は事業を推進することに効果があると認められるとき。

(3) 当該行政財産を利用する者のために、食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(4) 学術調査研究、体育活動、行政施策の普及及び宣伝その他公益の目的のために行われる短期間の講習会、研究会、運動会等の用に供するとき。

(5) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として極めて短期間その用に供するとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、特にその必要があると認めるとき。

2 行政財産の目的外使用の期間は、1年(電気事業、電気通信事業、ガス事業その他公益事業に係る支持物、埋設管等を設置する場合にあっては、5年)を超えることができない。ただし、更新を妨げない。

3 財産管理者は、行政財産の目的外使用の許可をするときは、当該許可を受けようとする者から次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出させなければならない。

(1) 使用しようとする行政財産の表示

(2) 使用しようとする期間

(3) 使用の目的

(4) 前3号に掲げるもののほか、財産管理者の指示する事項

4 財産管理者は、行政財産の目的外使用を許可しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に、前項の規定により提出させた許可申請書を添え、財政課長に合議し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 許可しようとする行政財産の表示

(2) 許可の相手方

(3) 使用の理由及び当該使用が行政財産の用途又は目的を妨げないと認める理由

(4) 使用期間及び許可条件

(5) 使用料の額

(6) 使用料を減免しようとする場合はその理由

5 財産管理者は、前項の規定により決裁を受けたときは、申請者に許可書を交付するものとする。

(平21規則23・一部改正)

(教育財産の目的外使用の許可の協議)

第214条 十日町市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が教育財産の目的外使用の許可に当たり、法第238条の2第2項の規定によりあらかじめ市長に協議しなければならない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 前条第1項第1号から第3号までに掲げる事由以外の事由により使用させようとするとき。

(2) 使用期間が引き続き10日以上にわたるとき。

(行政財産の用途の変更)

第215条 財産管理者は、その管理に係る行政財産の用途を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により財政課長に合議し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) その行政財産の表示

(2) 現在までの使用目的

(3) 変更後の使用目的

(4) 用途を変更する理由

2 財産管理者は、前項の規定による決裁を受けたときは、直ちにその旨を財政課長及び会計管理者に報告しなければならない。

3 前項の規定は、法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の用途の変更について、市長に協議しようとする場合及び当該用途変更の決定をした場合について準用する。

(平19規則24・一部改正)

(行政財産の用途の廃止)

第216条 財産管理者は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により財政課長を経て市長の決裁を受けなければならない。

(1) 行政財産の表示

(2) 用途を廃止する理由

(3) 用途廃止後の管理に関する事項

2 財産管理者は、前項の規定により行政財産の用途の廃止について市長の決裁を受けたときは、用途廃止財産引継書に当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、直ちに財政課長に引き継がなければならない。ただし、当該行政財産の用途の廃止が取壊しを目的とする場合は、この限りでない。

3 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により教育委員会が用途を廃止した教育財産を市長に引き継ぐ場合について準用する。

(普通財産の貸付け)

第217条 財政課長は、普通財産を貸し付けようとするときは、当該財産を借り受けようとする者から財産借受申込書を提出させ、その内容を調査し、契約書案及び貸付料算定の根拠を添えて市長の決裁を受けなければならない。

2 財政課長は、前項の決裁を受けたときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けに係るものについては、この限りでない。

(1) 貸付財産の表示

(2) 貸付けの目的

(3) 貸付期間及びその更新又は延長に関する事項

(4) 貸付料並びにその納入の時期及び方法並びに遅延利息に関する事項

(5) 貸付期間中の公用又は公共用に供する必要が生じた場合の契約解除権の留保に関する事項

(6) 貸付財産の目的外使用転貸及び権利譲渡等の禁止に関する事項

(7) 貸付財産の原状変更の承認に関する事項

(8) 契約の解除、貸付財産の返還並びに原状回復又は損害賠償に関する事項

(9) 借受人の投じた有益費の補償請求権の放棄に関する事項

(10) 維持修繕その他その財産の保全に関する事項

(11) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

3 財政課長は、借受人から前項第7号の規定により、承認の申出があったときには、当該用途又は原形の変更が当該普通財産の効用を減少させる結果となるかどうかについて調査し、これについての意見を付し、市長の決裁を受けて承諾するか否かを決定するものとする。

4 前3項の規定は、当該普通財産の貸付契約の更新の場合について準用する。

(普通財産の貸付期間)

第218条 普通財産の貸付期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間を超えることができない。

(1) 堅固な建物又は工作物の所有を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合 30年

(2) 前号以外の建物又は工作物の所有を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 20年

(3) 植樹を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 30年

(4) 前3号に掲げる目的以外に土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 15年

(5) 建物その他の物件を貸し付ける場合 5年

2 前項の貸付期間は、更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(貸付料)

第219条 普通財産を貸し付けた場合は、相当の貸付料を徴収しなければならない。

2 前項の貸付料は、毎月又は毎年定期に当該月分又は当該年度分を納めさせなければならない。ただし、数月分又は数年度分を前納させることができる。

(普通財産の管理)

第220条 財政課長は、自ら使用し、又は貸し付けてある普通財産の維持管理が効果的に行われるように努めなければならない。

2 財政課長は、普通財産を契約によらないで使用又は収益をした者があった場合には、直ちにその使用又は収益を中止させ、これにより生じた損害を賠償させる手続をとるものとする。ただし、特別の理由があると認めるときは、貸付けを追認し、貸付料を既往にさかのぼり徴収することができる。

3 前項の規定により、使用又は収益を中止させ、これにより生じた損害を賠償させようとするとき、及び貸付けを追認し、その貸付料を既往にさかのぼり徴収しようとするときは、当該不正使用の年月日、期間、損害の額及び賠償させようとする額、既往にさかのぼり徴収しようとする貸付料の額その他必要な事項について記載した書面により市長の決裁を受けなければならない。

(普通財産の用途指定)

第221条 財政課長は、一定の用途に供させる目的をもって普通財産を売り払い、又は譲与する場合には、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を契約において約定しなければならない。

(貸付け以外の方法による使用)

第222条 普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合は、第217条から前条までの規定を準用する。

(普通財産の交換)

第223条 財政課長は、普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により市長の決裁を受けなければならない。ただし、当該財産の性質によりその記載事項の一部を省略することができる。

(1) 交換しようとする理由

(2) 取得しようとする普通財産の名称、構造、数量、状況、所在地名及び地番等

(3) 交換しようとする財産の財産台帳記録事項、見積価格及びその算定基礎

(4) 相手方の住所及び氏名(法人の場合にあっては、その所在地、名称及び代表者の氏名)

(5) 交換差金があるときは、その額及びその納入又は支払の方法並びに予算額又は経費の歳入歳出科目

(6) 相手方が交換差金の請求権を放棄しようとするときは、その申出書の写し

(7) 契約書案及び取得財産の関係図面

(8) 取得財産の登記事項証明書

(9) 取得財産を行政財産としようとするときは、その用途及び当該用途に供しようとする予定年月日

(10) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

(普通財産の処分)

第224条 財政課長は、普通財産の売却、譲与又は取壊し(以下この節において「処分」という。)をしようとするときは、次に掲げる事項を記載し、市長の決裁を受けなければならない。ただし、譲与若しくは取壊しの場合又は当該財産の性質により必要がないと認める場合においては、その記載事項の一部を省略することができる。

(1) 処分しようとする財産の表示及び処分の理由

(2) 当該財産に係る財産台帳記録事項及び関係図面

(3) 処分予定(見積)価格、単価及び見積価格算定の基礎

(4) 予算計上額及び歳入科目

(5) 代金納付の方法及び時期

(6) 契約の方法

(7) 契約書案

(8) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

2 財政課長は、当該処分に付する財産が法第96条第1項第6号の規定により議会の議決を要するものであるときは、当該財産の売買契約又は譲与契約において議会の議決を得たときには、本契約と認められる旨の仮契約を結ばなければならない。

3 財政課長は、第1項の規定による決裁に基づき、処分(取壊しを除く。)に係る普通財産を相手方に引き渡したときは、受領証書を徴さなければならない。

(財産の処分報告)

第225条 財政課長は、普通財産の処分をしたときは、次に掲げる事項を記載した書面により市長及び会計管理者にその旨を報告しなければならない。

(1) 処分した財産の表示

(2) 処分の経緯及び処分の方法

(3) 処分財産の売却価格

(平19規則24・一部改正)

(財産の滅失等の報告)

第226条 財産管理者は、その管理する財産が滅失し、又は損傷したときは、速やかにその旨を書面により市長及び会計管理者に報告しなければならない。

(平19規則24・一部改正)

(土地の境界標柱の建設)

第227条 財産管理者は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があったときは、遅滞なく境界標柱を建設しなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により境界標柱を建設するときは、隣地所有者の立会いを求めて境界を確認し、境界標柱確認に関する覚書を作成しなければならない。

(延納利率及び担保)

第228条 令第169条の4第2項の規定により延納の特約をする場合における延納利率は、基準日(一般競争入札による売払いの場合にあっては第145条の規定による公告を開始した日、一般競争入札による売払い以外の場合であって、4月1日から9月30日までの間に契約をするときは3月31日、10月1日から3月31日までの間に契約をするときは9月30日をいう。以下同じ。)における次に掲げるところにより算出した延納利率とする。ただし、別に定めのあるものについては、当該別に定める利率とする。

(1) 延納期間が3年以内である場合にあっては、基準日において適用されている元金均等方式による貸付期間が5年以内で据置期間が最短である財政融資資金の貸付金利(基準日において適用されている当該財政融資資金の貸付金利が基準日又はそれ以前の日において、改定されることが公表されている場合には、公表された改定後の財政融資資金の貸付金利をいう。以下同じ。)に10分の8を乗じ、これに0.9パーセントを加えて得た利率(0.1パーセント未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。)とする。

(2) 延納期間が3年を超え5年以内である場合にあっては、基準日において適用されている元金均等方式による貸付期間が5年以内で据置期間が最短である財政融資資金の貸付金利に0.9パーセントを加えて得た利率とする。

(3) 延納期間が5年を超え10年以内である場合にあっては、基準日において適用されている元金均等方式による貸付期間が9年を超え10年以内で据置期間が最短である財政融資資金の貸付金利に0.9パーセントを加えて得た利率とする。

(4) 延納期間が10年を超え20年以内である場合にあっては、基準日において適用されている元金均等方式による貸付期間が19年を超え20年以内で据置期間が最短である財政融資資金の貸付金利に0.9パーセントを加えて得た利率とする。

2 令第169条の4第2項の規定による担保は、次に掲げる物件のうちから提供させなければならない。ただし、普通財産の譲渡を受けた者が国又は他の地方公共団体であるときは、担保を徴しないことができる。

(1) 第198条第1項各号に掲げる有価証券

(2) 土地又は建物

(3) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木

(4) 登記した船舶

(5) 工場財団、鉱業財団又は漁業財団

(6) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第3条に規定する金融機関の保証

3 前項第1号に掲げる物件については質権を、同項第2号から第5号までに掲げる物件については抵当権を設定させるものとする。

4 財政課長は、担保物件の価格が減少したと認めるとき、又は担保物件が滅失したときは、第2項各号に掲げる物件を増担保又は代り担保として提供させなければならない。

5 財政課長は、延納に係る売払代金又は交換差金が完納されたときは、遅滞なく担保を解除しなければならない。

(延納の取消し)

第229条 財政課長は、財産の売買契約又は交換契約において、令第169条の4第2項の規定により財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をする場合には、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該特約を取り消す旨の約定をしなければならない。

(1) 契約の相手方の管理が適当でないと認めるとき。

(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当該年の当該財産の見積賃借料の額に達しないとき。

2 財政課長は、前項の規定により約定をした後において、同項各号のいずれかに該当するに至ったと認めるときは、その旨を市長に報告し、市長の指示を受けて、当該特約を取り消すものとする。

3 前項の規定により、延納の特約を取り消したときは、売払代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。

第2節 物品

(整理の原則)

第230条 物品は、会計別に現にその出納を行った日の属する年度により整理しなければならない。

(物品の管理)

第231条 物品の取得、管理及び処分に関する市長の権限は、次に掲げる物品について同号の者に専決させる。

(1) 組織規則に定める課並びに各事務局に属する物品は、第2条第1号に規定する主管の長

2 教育財産に属する物品の管理については、前項の規定を適用しない。

(平22規則20・一部改正)

(管理の義務)

第232条 物品の管理に関する事務に従事する職員及び物品を使用する職員は、法令及びこの規則の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもってその事務を行い、又は物品を使用しなければならない。

(物品の分類)

第233条 物品は、その適正な供用を図るため、その供用の目的に従い、次に掲げる種類に分類する。

(1) 備品

(2) 消耗品

(3) 原材料品

(4) 生産品

(5) 動物

2 前項各号に掲げる種類に属する物品は、別表第6に定める物品分類基準表による。

(物品の分類換え)

第234条 主管の長は、物品の効率的な供用を図るため必要があると認めるときは、その管理する物品について分類換え(物品をその所属する分類から他の分類に移し換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 主管の長は、前項の規定により物品の分類換えをしたときは、会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則24・一部改正)

(物品出納員)

第235条 市長は、会計管理者と協議して物品出納員を任命する。

(平19規則24・一部改正)

(会計管理者事務の一部委任)

第236条 会計管理者は、物品出納員に対し、物品会計事務のうち物品の出納及び保管の事務を委任するものとする。

(平19規則24・一部改正)

(出納職員の規定の準用)

第237条 会計管理者、物品出納員の職務、指揮監督、責任、事務引継等については、第97条第99条から第102条まで及び第105条の規定を準用する。

(平19規則24・一部改正)

(保管の原則)

第238条 物品は、市の施設において良好な状態で常に供用又は処分をすることができるように保管しなければならない。ただし、主管の長が市の施設において保管することが不適当であると認める場合その他特別の理由がある場合は、市の施設以外の施設に保管することができる。

(備品の整理)

第239条 物品出納員及び主管の長は、その保管し、又は管理する備品については、磁気式記録媒体に記録するとともに、所定の整理標識を付し、現況を明らかにしておかなければならない。ただし、物品の性質、形状等により整理標識を付することに適しないものについては、他の方法によりこれを表示することができる。

(出納通知)

第240条 主管の長は、物品を出納させようとするときは、物品出納員に対し、次に掲げる事項を明らかにした出納通知を発しなければならない。

(1) 出納すべき物品の分類、品名、品質、規格、単位及び数量

(2) 出納を必要とする理由及び出納すべき時期

(3) 出納すべき物品の引渡しを受けるべき者又はなすべき者

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

2 物品出納員は、前項の出納通知により物品の出納をしなければならない。

3 物品出納員は、物品の出納が第1項の出納通知の内容に適合していないと認めるときは、直ちに理由を付して当該出納通知を主管の長に返付しなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる物品については、出納通知を省略することができる。

(1) 新聞、官報、図書その他これらに類するもの

(2) 災害等による緊急調達物品

(3) 前2号に掲げる物品のほか、会計管理者が認めた物品

(平19規則24・一部改正)

(物品の購入手続)

第241条 主管の長は、物品を購入する必要があると認めるときは、別に定めるところにより購入の措置をとらなければならない。

(物品の供用)

第242条 主管の長は、物品を職員の供用に付そうとするときは、当該物品を使用する職員(2人以上の職員が共に使用することとなる物品については、当該物品を使用する職員の主任者)を定めておかなければならない。

(物品の返納)

第243条 物品を使用する職員は、当該物品を使用する必要がなくなったとき、又は使用することができなくなったときは、その旨を主管の長に報告しなければならない。

2 主管の長は、現に供用されている物品について、前項の規定による報告があったときは、物品出納員に当該物品を返納しなければならない。

(物品の所管換え)

第244条 主管の長は、その管理する物品の効率的な供用のため必要があるときは、物品を受け入れる主管の長と協議し、その管理する物品について所管換え(主管の長の間において物品の所管を移すことをいう。以下この節において同じ。)をすることができる。

2 主管の長は、前項の規定により所管換えをしたときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則24・一部改正)

(不用の決定)

第245条 主管の長は、供用の必要がない物品について所管換え若しくは分類換えにより適切な処理をすることができないとき、又は供用することができない物品があるときは、当該物品について不用の決定をしなければならない。

2 主管の長は、前項の規定により不用の決定をしたときは、財政課長にその旨を通知しなければならない。

3 財政課長は、前項の規定により通知があったときは、当該物品を売り払うことが適当であると認めるときは売り払う旨、売り払うことが適当でないと認めるときは廃棄する旨の決定をすることができる。

(平19規則24・一部改正)

(物品の貸付け)

第246条 物品は、貸付けを目的とするもの又は貸し付けても市の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ貸し付けてはならない。

2 主管の長は、貸付けを目的とするもの以外の物品を貸し付けようとするときは、次に掲げる事項を書面により明らかにしなければならない。

(1) 貸し付けようとする物品の分類、品目、規格、数量及び価格

(2) 貸付けの相手方

(3) 貸付け及び返還の時期

(4) 貸付料及び納付方法

(5) 貸付けに付ける条件

3 主管の長は、物品の貸付けをするときは、前項各号に規定する事項を明らかにした契約書を作成しなければならない。ただし、貸付期間が短い場合、貸し付ける物品の価格の少額の場合等で、主管の長が必要がないと認めるときは、借受人から借用証書を提出させることによって契約書の作成を省略することができる。

(物品現在高報告書)

第247条 物品出納員及び主管の長は、その保管又は管理に係る物品のうち、第233条第1項第1号の備品及び同項第4号の動物に属するものの毎年3月31日現在における現在高及び当該年度の増減状況について物品現在高報告書を作成し、4月末日までに会計管理者に提出しなければならない。

(平19規則24・一部改正)

(物品の事故報告)

第248条 物品を使用している職員又は保管している物品出納員が、当該使用又は保管に係る物品を滅失し、又は損傷したときは、直ちに物品事故報告書を作成し、物品を使用している職員にあっては主管の長に、物品出納員にあっては会計管理者に提出しなければならない。

2 主管の長又は会計管理者は、前項の規定により物品事故報告書の提出があったときは、当該事故の内容が故意又は重大な過失によるもの及びその結果が重大なものについては意見を付けて、主管の長にあっては会計管理者を経て、市長に報告しなければならない。

(平19規則24・一部改正)

(物品の検査)

第249条 会計管理者は、随時物品出納員の所掌する物品の出納保管状況及び帳簿を検査するものとする。

(平19規則24・一部改正)

(占有動産)

第250条 令第170条の5に定める占有動産については、本節の規定の例により管理しなければならない。

第3節 債権

(債権管理に関する事務及びその基準)

第251条 市の歳入となるべき債権(法第240条第1項の債権をいう。以下同じ。)の管理に関する事務(債権の保全、取立て、内容の変更及び消滅に関する事務をいう。以下「債権管理」という。)は、当該債権の発生の原因となった事務の主管の長が行う。

2 主管の長は、その所掌に係る債権管理を行うに当たっては、法令及びこの規則の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、財政上最も市の利益に適合するように処理しなければならない。

(督促)

第252条 主管の長は、その所掌に係る債権がその納期限又は履行期限までに納入又は履行がない場合は、法第231条の3第1項の債権にあっては十日町市督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年十日町市条例第77号)第2条の規定により、その他の債権にあっては督促状を発する日から起算して10日以上で適当と認める期限を指定してこれを督促しなければならない。

(滞納処分の手続)

第253条 主管の長は、前条の規定により督促した場合において、その指定された期限までに納入又は履行がないときは、市長の承認を得て、法第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権(以下「強制徴収により徴収する債権」という。)にあっては市税滞納処分の例により滞納処分の手続を、その他の債権にあっては令第171条の2に掲げる措置をとらなければならない。ただし、第257条第259条及び第261条に規定する措置をとる場合は、この限りでない。

2 主管の長は、前項の規定により、その所掌に係る強制徴収により徴収する債権について強制徴収を行う場合には、自ら行い、又は職員のうちから財産差押職員を指定して行わせることができる。

3 主管の長又は財産差押職員は、財産差押えをするときは、税外徴収金滞納者財産差押職員証を携帯しなければならない。

4 財産差押職員が滞納者の財産を差し押えたときは、財産差押報告書を作成し、当該差押えに係る債権を管理する主管の長に提出しなければならない。

5 主管の長は、滞納処分の結果について市長に報告書を提出しなければならない。

(債権の保全等)

第254条 主管の長は、その所掌に係る債権について、令第171条の3及び令第171条の4の規定に基づいて、その保全の措置をとる必要があると認めるときは、市長の決裁を受け、自ら行い、又はその指定する職員をして行わせることができる。

(債権の申出)

第255条 主管の長は、その管理する債権が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、令第171条の4第1項の規定による債権の申出をしなければならない。

(1) 債務者が強制執行を受けたとき。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたとき。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったとき。

(4) 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。

(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったとき。

(6) 債務者である法人が解散したとき。

(7) 債務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認したとき。

(8) 第4号から前号までに定める場合のほか、債務者の全財産についての清算が開始されたとき。

(担保の提供)

第256条 第228条第2項の規定は、令第171条の4第2項の規定により担保を提供させる場合について準用する。

2 主管の長は、その所掌に係る債権について、担保が提供されたときは、遅滞なく担保権の設定について、登記、登録その他第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止)

第257条 主管の長は、その所掌に係る債権について、令第171条の5の規定による徴収停止の措置をとろうとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により市長の決裁を受けなければならない。

(1) 徴収停止をしようとする債権の表示

(2) 令第171条の5各号のいずれかに該当する理由

(3) 徴収停止の措置をとることが債権管理上必要であると認める理由

2 主管の長は、徴収停止の措置をとった後において、事情の変化等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取り消さなければならない。

3 主管の長は、徴収停止の措置をとったときは、徴収停止整理簿により整理しなければならない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第258条 令第171条の6第1項の規定により、履行延期の特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合には、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、担保を提供させるものとする。

(1) 債務者から担保を提供させることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等著しい支障を及ぼすこととなるおそれがあると認めるとき。

(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が1万円未満であるとき。

(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係るものであるとき。

(4) 担保として提供すべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がないとき。

2 履行延期の特約等をする場合は、利息を付するものとする。ただし、債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき、その他市長が利息を付することが適当でないと認めるときは、この限りでない。

3 第228条の規定は、前2項の規定により担保を提供させ、又は利息を付する場合について準用する。

(履行延期の特約等の手続)

第259条 履行延期の特約等は、債務者から債務履行延期申請書を提出させ、その申請に基づいて行うものとする。

2 前項の申請書は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。

(1) 債務者の住所及び氏名又は名称

(2) 債務金額

(3) 債務発生の原因

(4) 履行延期の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 次条各号に掲げる趣旨の条件を付することを承諾する旨

3 主管の長は、債務者から第1項の申請書の提出を受けた場合において、当該申請書の内容を審査し、当該履行延期の申請が令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、当該履行延期の特約等をすることが債権管理上必要であると認めたときは、その該当する理由及び必要であると認める理由を記載した書類を当該申請書に添えて市長の決裁を受けなければならない。

4 主管の長は、前項の場合において必要があると認めるときは、債務者又は保証人に対して、その承認を得て、その業務又は資産の状況に関して説明を求め、帳簿、書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料を求める等必要な調査を行うものとする。

5 主管の長は、履行延期の特約等をしたときは、その旨を債務者に通知するとともに会計管理者等に通知しなければならない。

6 履行延期の特約等を行う場合の履行期限の延長は、履行期限から5年以内とする。ただし、令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合にあっては、10年以内とすることができる。

(平19規則24・一部改正)

(履行延期の特約等に付する条件)

第260条 主管の長は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿、書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。

(2) 次に掲げるときには、当該債権の全部又は一部について当該延長に係る履行期限を繰り上げること。

 債務者がその財産を隠し、損壊し、処分し、又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権を分割して履行する場合において、当該分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 債権の申出事由が発生したとき。

 債務者が前号の条件その他当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 からまでに掲げるときのほか、債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(債権の免除)

第261条 令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者から債務免除申請書を提出させ、その申請に基づいて行うものとする。

2 主管の長は、債務者から前項の申請があった場合において、当該申請書の内容を審査し、令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することが債権管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した書類に当該申請書を添えて市長の決裁を受けなければならない。

3 主管の長は、前項の規定により市長の決裁を受けたときは、免除する金額、免除の日付及び令第171条の7第2項に規定する債権については同項後段に規定する条件を明らかにした債務免除通知書を当該債務者に送付しなければならない。

4 主管の長は、第2項の規定により市長の決裁を受けたときは、当該債権を免除した旨を会計管理者等に通知するとともに、当該債権について不納欠損処分を行わなければならない。

(平19規則24・一部改正)

(不納欠損処分を行う場合)

第262条 主管の長は、その所掌に係る債権が次の各号のいずれかに該当するときは、欠損処分を行い、当該債権の関係書類に消滅に係る関係事項を朱書きするとともに会計管理者等にその旨を通知しなければならない。

(1) 法第96条第1項第10号の規定により権利の放棄について議会の議決を得て、権利を消滅させたとき。

(2) 時効により権利が消滅したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法令又は条例の規定により権利を消滅させ、又は権利が消滅したとき。

2 主管の長は、前項の規定により欠損処分をしようとするときは、あらかじめ次に掲げるところに従い、厳密な調査を行わなければならない。

(1) 前項第1号の場合は、議会の議決があった年月日、議決の内容及び権利の放棄をした年月日を確認すること。

(2) 前項第2号の場合は、権利の内容、時効の中断及び停止の有無、法令の定める期間の経過並びに私法上の債権にあっては時効の援用の有無を確認すること。

(3) 前項第3号の場合は、権利の内容並びに権利消滅の理由及び年月日を確認すること。

(平19規則24・一部改正)

第4節 基金

(基金の管理)

第263条 基金の管理に関する事務は、当該基金の設置目的に従い、主管の長が行う。ただし、市長が特に必要と認めるときは、別に指示するところによる。

(基金の取扱い)

第264条 基金の取扱いについては、この節に定めるもののほか、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、市有財産若しくは物品の取得、管理若しくは処分又は債権の管理に関する規定の例による。

(運用状況の報告)

第265条 主管の長は、定額の資金を運用するための基金について、毎年度その運用状況を示す書類を作成し、毎年8月末日までに財政課長に提出しなければならない。

第11章 帳簿及び諸表等

第1節 帳簿

(備付帳簿)

第266条 財政課長は、次に掲げる帳簿を備え、これを記録整理しなければならない。

(1) 歳入歳出予算台帳

(2) 歳入予算通知簿

(3) 歳出予算通知・配当簿

(4) 歳入収納計画簿

(5) 歳出執行計画簿

2 第26条第1項に規定する主管の長は、次に掲げる帳簿を備え、これを記録整理しなければならない。

(1) 徴収簿

(2) 滞納繰越簿

(3) 調定簿

(4) 過誤納金還付整理簿

3 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備え、これを記録整理しなければならない。

(1) 歳入簿

(2) 歳出簿

(3) 出納及び預金内訳日表

(4) 一時借入金・繰替運用簿

(5) 有価証券保管出納簿

(6) 一時保管有価証券受払簿

4 前3項の規定にかかわらず、金銭登録機による収納事務その他その性質若しくは処理の方法により前各項に規定する帳簿により難い事務又は短期間にその処理が終了する事務については、これらの事務に適合した計算書等により当該帳簿に代えることができる。

5 第1項から第3項までに規定する帳簿については、磁気式記録媒体によることができる。

(平19規則24・一部改正)

(帳簿の調製等)

第267条 帳簿は、年度ごとに調製しなければならない。ただし、紙数の少ないものその他特別の理由があるものについては、年度区分を明確にして継続使用することができる。

2 帳簿の記載については、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 帳簿は、証拠書類により記載すること。

(2) 既記入事項又は金額の誤記訂正をする場合は、その部分に赤線=線を引き、上位(縦書きの場合は右側)に正書し、かつ、訂正部分に記載者の認印を押すこと。

(3) 毎月末現在において、月計及び累計を記入し、当該月の欄に記載すべき金額がないときは0を記入すること。

第2節 証拠書類

(証拠書類)

第268条 収入の証拠書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 過誤納金還付に係る請求及び領収書

(2) 領収済通知書

(3) 不納欠損処分に関する書類

(4) 振替命令書

(5) 科目更正書

(6) 歳入金還付調書

(7) 取消命令書

(8) 前各号に掲げるもののほか、収入の原因となった事項を証明する書類

2 支出の証拠書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 支出命令書

(2) 支出命令に係る請求書又は支払額調書

(3) 振替命令書

(4) 科目更正書

(5) 返納命令書及び返納金領収済通知書

(6) 取消命令書

(7) 精算命令書

(8) 窓口払に係る債権者の領収書並びに隔地払及び口座振替の資金交付に係る指定金融機関の領収書

(9) 債権者から提出された委任状及び債権の譲渡又は承継に係る書類

(10) 公金振替済通知書

(11) 前各号に掲げるもののほか、支出の原因となった事項を証明する書類

(証拠書類の記載)

第269条 現金出納の証拠書類となるべき書類(以下「証拠書類」という。)の金額の表示には、アラビア数字又は漢数字を用いなければならない。ただし、別に定めがあるものについては、この限りでない。

2 証拠書類の記載事項の訂正については、その訂正を要する部分に二重線を引いて抹消し、その上位(縦書きの場合は右側)に正書し、証拠書類に押した印を訂正の箇所に押さなければならない。

(証拠書類の再発行)

第270条 証拠書類を亡失し、若しくは損傷し、又は記載事項に確認し難い汚損のあるため再発行をするときは、その再発行する証拠書類の右上欄に「再発行」と朱書きしなければならない。

(割印)

第271条 1件の証拠書類で2枚以上にわたるものは毎葉のつづり目に、証拠書類を他の紙面へはり付けるものはその紙面と証拠書類とにかけて割印を押さなければならない。

(証拠書類の編集)

第272条 証拠書類は、次に掲げるところにより編集しなければならない。

(1) 証拠書類は、毎会計年度ごとに別冊とし、予算科目の順序により区分して編集すること。ただし、その事務の性質上これにより難い場合は、この限りでない。

(2) 2以上の費目にわたる請求書又は領収証書は、それぞれ主たる費目の箇所に添付し、それぞれの費用の箇所にはその旨を記載すること。

第12章 職員の賠償責任

(職員の賠償責任)

第273条 法第243条の2第1項後段に規定する賠償責任を負うべき補助職員は、次に掲げる行為をする権限に属する事務を専決し、又は代決することができる職にある者及び第5号の監督又は検査を命じられた者とする。

(1) 支出負担行為

(2) 支出命令

(3) 支出負担行為に関する確認

(4) 支出又は支払

(5) 契約の履行の確保又はその受ける給付の完了の確認をするための監督又は検査

第13章 雑則

(歳計剰余金の処理)

第274条 会計管理者は、各会計年度において歳計に剰余金がある場合において翌年度へ繰越ししようとするときは、指定金融機関に対し、歳計剰余金繰越の通知をしなければならない。

2 前項の場合において、条例の定めるところにより、又は議会の議決により剰余金の全部又は一部を基金に編入しようとするときは、支出の例により処理しなければならない。

(平19規則24・一部改正)

(その他)

第275条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の十日町市財務規則(昭和58年十日町市規則第1号)、川西町財務規則(昭和58年川西町規則第1号)、中里村財務規則(昭和58年中里村規則第10号)、松代町財務規則(昭和58年松代町規則第7号)又は松之山町財務規則(昭和58年松之山町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(契約書の作成の特例)

3 平成17年4月5日から平成18年3月31日までの間、第133条第1項第1号中「30万円」とあるのは「60万円」とする。

(平17規則227・追加)

(前金払の特例)

4 平成23年6月1日から平成27年3月31日までの間、第87条第2項中「4割」とあるのは「5割」とする。

(平23規則32・追加、平24規則11・平27規則12・一部改正)

5 平成23年6月1日から平成27年3月31日までの間、別記建設工事請負基準約款第34条第1項、第4項及び第5項中「10分の4」とあるのは「10分の5」とする。

(平23規則32・追加、平24規則11・平27規則12・一部改正)

6 平成23年6月1日から平成27年3月31日までの間、別記建設工事請負基準約款別表中「40%」とあるのは「50%」とする。

(平23規則32・追加、平24規則11・平27規則12・一部改正)

(平成17年4月5日規則第227号)

この規則は、平成17年4月5日から施行する。

(平成18年3月29日規則第21号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第24号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月12日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第67条の2の規定は、平成19年10月1日から適用する。

(平成20年7月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の十日町市財務規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年9月5日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年1月30日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の十日町市財務規則の規定は、平成20年10月20日から適用する。

(平成21年3月17日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の十日町市財務規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年5月13日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の十日町市財務規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年6月12日規則第23号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年7月17日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第20号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月24日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の十日町市財務規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前による。

(平成23年5月30日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の十日町市財務規則の規定は、この規則の施行の日以後に公告する入札に係る契約について適用し、同日前に公告した入札に係る契約については、なお従前の例による。

(平成23年10月18日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の十日町市財務規則の規定は、平成23年8月1日から適用する。

(平成24年2月3日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の十日町市財務規則の規定は、平成23年8月1日以後の入札に係る契約について適用し、同日前の入札に係る契約については、なお従前の例による。

(平成24年3月22日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の十日町市財務規則の規定は、この規則の施行の日以後に公告する入札に係る契約について適用し、同日前に公告した入札に係る契約については、なお従前の例による。

(平成24年4月23日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年5月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年5月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の十日町市財務規則の規定は、この規則の施行の日以後に公告する入札に係る契約について適用し、同日前に公告した入札に係る契約については、なお従前の例による。

(平成25年1月15日規則第2号)

この規則は、平成25年1月15日から施行する。

(平成25年3月28日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の別記委託契約条項(工事委託)及び別記委託契約条項の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成25年9月20日規則第31号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の十日町市財務規則の規定は、この規則の施行の日以後に公告する入札に係る契約について適用し、同日前に公告した入札に係る契約については、なお従前の例による。

(平成27年3月30日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第23号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表第1支出の表備考9の改正規定は、平成27年3月31日から施行する。

(平成28年3月25日規則第31号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月21日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月28日規則第22号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年5月24日規則第25号)

この規則は、平成30年6月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第14号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月12日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年8月15日規則第8号)

この規則は、令和元年8月21日から施行する。

(令和2年3月24日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月22日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正後の第60条の2の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年3月28日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第25号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第25条、第27条関係)

(令3規則13・全改)

収入(金額:万円)

費目

専決区分

副市長

教育長

部長

主管の長

市税




地方譲与税




利子割交付金




配当割交付金




株式等譲渡所得割交付金




法人事業税交付金




地方消費税交付金




環境性能割交付金




ゴルフ場利用税交付金




地方特例交付金




地方交付税




交通安全対策特別交付金




分担金及び負担金




使用料及び手数料




国庫支出金




県支出金




財産収入

財産運用収入




財産売払収入

500

200

100

寄附金

200

100

50

繰入金




繰越金




諸収入

下記以外




定例的な雑入等




市債




国保診療収入




歳入歳出外現金




歳入更正




支出(金額:万円)

費目

経費執行伺を省略することができるもの

専決区分

協議

合議

合議

副市長

教育長

部長

主管の長

課長補佐等

会計管理者

総務部長

財政課長

伺・負担行為

支出命令

伺・負担行為

支出命令

伺・負担行為

支出命令

伺・負担行為

支出命令

支出命令

伺・負担行為

伺・負担行為

伺・負担行為

報酬











給料











職員手当等

退職手当









不要

不要

不要

上記以外











共済費











災害補償費









不要

不要

不要

恩給及び退職年金











報償費

法令等により債権者、金額が定まったもの及び物品購入で伺額10万円以下のもの











上記以外



200


100


10


10以下

10以下

10以下

旅費











交際費

10

10

7

7

5

5

1

1





需用費

消耗品費

見積り合わせになじまないもの、単価契約したもの及び伺額10万円以下のもの(コピー機保守料を除く。)







1




上記以外



500


200


100

1

100以下

100以下

100以下

燃料費







1




食糧費

来客用、会議用お茶等で伺額1万円以下のもの











上記以外



50


30


1


1以下

1以下

1以下

印刷製本費

見積り合わせになじまないもの、単価契約したもの及び伺額10万円以下のもの







1




上記以外



500


200


100

1

100以下

100以下

100以下

光熱水費







1




修繕料

伺額30万円以下のもの







1




上記以外



1,000


500


300

1

300以下

300以下

300以下

賄材料費

伺額100万円以下のもの







1




上記以外



500


200


100

1

100以下

100以下

100以下

飼料費

伺額100万円以下のもの







1




上記以外



500


200


100

1

100以下

100以下

100以下

医薬材料費

伺額100万円以下のもの







1




上記以外



500


200


100

1

100以下

100以下

100以下

仕入料

見積り合わせになじまないもの、単価契約したもの及び伺額10万円以下のもの







1




上記以外



500


200


100

1

100以下

100以下

100以下

役務費

通信運搬費

運搬料(重機械送料等)で伺額10万円を超えるもの








1

100以下

100以下

100以下

上記以外







1




広告料



100


50


30

1

30以下

30以下

30以下

手数料

単価契約したもの及び伺額10万円以下のもの







1




上記以外








1

100以下

100以下

100以下

筆耕翻訳料








1

100以下

100以下

100以下

保険料







1




委託料

法令に基づき社会保険診療報酬支払基保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会、後期高齢者医療連合会へ支払うもの











上記以外の法令等により債権者、金額の定まったもの









300以下

300以下

300以下

上記以外



1,000


500


300


300以下

300以下

300以下

使用料及び賃借料

テレビ受信料、借地料(長期継続契約)、契約書の作成が不要なものかつ5万円以下の使用料及び入場料等











上記以外



500


200


100


100以下

100以下

100以下

工事請負費


3,000


1,500


1,000

700

1,000


700以下

700以下

700以下

原材料費

単価契約したもの及び伺額10万円以下のもの











上記以外



500


200


100


100以下

100以下

100以下

公有財産購入費


2,000


500


200


100


省略不可

省略不可

省略不可

備品購入費

伺額10万円以下のもの











上記以外


2,000


500


200


100


100以下

100以下

100以下

負担金補助及び交付金

法令に基づき社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会、後期高齢者医療連合会へ支払うもの、下水道事業受益者負担金・分担金、水道加入金、法令外団体負担金、研修会等の負担金











上記以外の法令等により債権者、金額の定まったもの









100以下

100以下

100以下

上記以外


2,000


500


200


100


100以下

100以下

100以下

扶助費

法令、条例、規則又は要綱等により支給基準が定まったもの











上記以外



500


200


100


100以下

100以下

100以下

貸付金



1,500


1,000


500


500以下

500以下

500以下

補償補てん金


2,000


500


200


100


100以下

100以下

100以下

賠償金


200


150


100


50


省略不可

省略不可

省略不可

償還金利子及び割引料











投資及び出資金


2,000


500


200


100


100以下

100以下

100以下

積立金



3,000


2,000


1,000


100以下

100以下

100以下

寄附金


200








省略不可

省略不可

省略不可

公課費











繰出金











歳出更正













過誤納金、過払金の処理













歳入歳出外外現金













予備費充用


300


200


150


100






予算流用


300


200


150


100






備考

1 1件ごとの金額を示し、専決金額は表示以下とする。

2 ○印は、金額に制限無く当該欄の職にあるものに専決させる。

3 協議・合議欄は、1件ごとの金額を示し省略可能額とする。

4 教育長については、教育委員会所掌に係る費目のみとする。

5 旅費の支出負担行為については、事務決裁規程による。

6 賠償金は、議決を要するものは除く。

7 継続費及び債務負担行為については、相当する費目についてこの表を適用する。

8 会計年度任用職員に係る報酬、給料、職員手当等、費用弁償及び共済費に係る費目は、総務課長とする。

9 光熱水費中電気料金、水道料金及び下水道使用料に係る費目であって、資金前渡を行うものは、財政課長とする。

10 役務費中電気通信役務の提供を受ける契約により、資金前渡を行う費目は、財政課長とする。

11 使用料及び賃借料中テレビ受信料に係る費目であって、資金前渡を行うものは、財政課長とする。

12 委託料及び工事請負費について、変更により増減する額が変更前の額の20パーセント以内である場合、変更時の専決は主管の長とする。

別表第2(第26条関係)

(令3規則13・全改)

支出負担行為の整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

1 報酬

支出決定のとき。

当該給与期間分又は支出しようとする額

支払額調書

2 給料

支出決定のとき。

当該給与期間分

支払額調書

3 職員手当等

支出決定のとき。

支出しようとする額

支払額調書

死亡者の退職手当については戸籍謄本

4 共済費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支払額調書 共済費計算書 払込通知書

5 災害補償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

本人又は病院等の請求書 受領書又は証明書 戸籍謄本

死亡届書その他事実の発生及び給付額の算定を明らかにする書類

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき。

支出しようとする額

支払額調書

7 報償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支払額調書

8 旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書 旅行命令書 旅行依頼書

9 交際費

支出決定のとき、又は契約を締結するとき、若しくは請求のあったとき。

支出しようとする額又は契約金額若しくは請求のあった額

支払額調書 契約書 請書 見積書 請求書

10 需用費




食糧費

修繕料

消耗品費

燃料費

印刷製本費

賄材料費

飼料費

医薬材料費

仕入料

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書 請書 見積書 設計書 仕様書 単価契約書 請求書

光熱水費

請求のあったとき。

請求のあった額

請求書

11 役務費




通信運搬費

保管料

手数料

筆耕翻訳料

広告料

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書 請書 見積書 設計書 仕様書 単価契約書 請求書 納入通知書 支払額調書

保険料

契約を締結するとき、又は払込通知を受けたとき。

契約金額又は払込指定金額

契約書 払込通知書

12 委託料

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書 請書 見積書 設計書 仕様書 単価契約書 請求書 納入通知書

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書 請書 見積書 仕様書 単価契約書 請求書 納入通知書

14 工事請負費

契約を締結するとき。

契約金額

契約書 請書 見積書 設計書 仕様書

15 原材料費

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書 請書 見積書 設計書 仕様書 単価契約書 請求書

16 公有財産購入費

契約を締結するとき。

契約金額

契約書 見積書 請書

17 備品購入費

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書 請書 見積書 設計書 仕様書 単価契約書 請求書

18 負担金、補助及び交付金

交付決定のとき、契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

交付決定の額、契約金額又は請求のあった額

交付申請書 交付決定書の写し 契約書 請求書 納入通知書

19 扶助費

支出決定のとき、又は契約を締結するとき、若しくは請求のあったとき。

支出しようとする額又は契約金額若しくは請求のあった額

支払額調書 契約書 請書 見積書 請求書

20 貸付金

貸付決定のとき。

貸付けを要する額

契約書 貸付申請書 貸付決定通知書の写し

21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき、又は契約を締結するとき。

支出しようとする額又は契約金額

支払額調書 判決書謄本 契約書 見積書

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき、又は請求のあったとき。

支出しようとする額又は請求のあった額

支払額調書 請求書 納入通知書

23 投資及び出資金

投資又は出資の決定のとき。

投資又は出資を要する額

申請書の写し 申込書の写し

24 積立金

支出決定のとき。

支出しようとする額


25 寄附金

寄附決定のとき。

寄附しようとする額

申込書の写し

26 公課費

申告をするとき、又は納入の告知を受けたとき。

申告しようとする額又は納入の告知を受けた額

申告書の写し 納入についての告知書

27 繰出金

繰出決定のとき。

繰出ししようとする額


別表第3(第26条関係)

支出負担行為等の整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をしようとするとき。

資金の前渡を要する額

 

 

2 繰替払

繰替払の補てんをしようとするとき。

繰替払した額

繰替使用計算通知書

 

3 過年度支出

過年度支出をしようとするとき。

過年度支出を要する額

請求書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 繰越し

当該繰越分の支出負担行為をしようとするとき。

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書 請書 見積書

 

5 過誤払金返納金の戻入

現金の戻入の通知があったとき(現金の戻入があったとき。)

戻入を要する額

領収済通知書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以降にあった場合は、括弧書によること。

6 債務負担行為

債務負担行為をしようとするとき。

債務負担行為の額

契約書

 

7 継続費

契約を締結するとき。

契約金額

契約書

 

別表第4(第93条―第95条関係)

(平20規則27・全改、平21規則20・平24規則16・平25規則31・平27規則22・平28規則31・平29規則22・令元規則8・令2規則8・令3規則13・令4規則10・令5規則25・一部改正)

設置する課

出納員に充てる職員

出納員に委任する事務

現金取扱員に充てる職員

企画政策課

課長

所掌する事務に係る収入金を収納すること。

所掌する事務に係る収入金で、出張して徴収する収入金を収納する職員

総務課

課長

所掌する事務に係る収入金を収納すること。

所掌する事務に係る収入金で、出張して徴収する収入金を収納する職員

財政課

課長

所掌する事務に係る収入金を収納すること。

所掌する事務に係る収入金で、出張して徴収する収入金を収納する職員

防災安全課

課長

所掌する事務に係る収入金を収納すること。

所掌する事務に係る収入金で、出張して徴収する収入金を収納する職員

税務課

課長

所掌する事務に係る収入金を収納すること。

所掌する事務に係る収入金で、出張して徴収する収入金を収納する職員

福祉課

課長

所掌する事務に係る収入金を収納すること。

所掌する事務に係る収入金で、出張して徴収する収入金を収納する職員

市民生活課

課長

所掌する事務に係る収入金を収納すること。

所掌する事務に係る収入金で、出張して徴収する収入金を収納する職員

健康づくり推進課

課長

所掌する事務に係る収入金を収納すること。

所掌する事務に係る収入金で、出張して徴収する収入金を収納する職員

地域ケア推進課

課長

所掌する事務に係る収入金を収納すること。

所掌する事務に係る収入金で、出張して徴収する収入金を収納する職員

医療福祉総合センター

センター長

所掌する事務に係る収入金を収納すること。

所掌する事務に係る収入金で、出張して徴収する収入金を収納する職員

子育て支援課

課長

所掌する事務に係る収入金を収納すること。

所掌する事務に係る収入金で、出張して徴収する収入金を収納する職員

児童センター

センター長

所掌する事務に係る収入金を収納すること。

所掌する事務に係る収入金で、出張して徴収する収入金を収納する職員

発達支援センター

センター長

所掌する事務に係る収入金を収納すること。

所掌する事務に係る収入金で、出張して徴収する収入金を収納する職員

川西診療所

所長

所掌する事務に係る収入金を収納すること。

所掌する事務に係る収入金で、出張して徴収する収入金を収納する職員

倉俣診療所

所長

所掌する事務に係る収入金を収納すること。

所掌する事務に係る収入金で、出張して徴収する収入金を収納する職員

松之山診療所

松之山支所市民課長

所掌する事務に係る収入金を収納すること。

所掌する事務に係る収入金で、出張して徴収する収入金を収納する職員

産業政策課

課長

所掌する事務に係る収入金を収納すること。

所掌する事務に係る収入金で、出張して徴収する収入金を収納する職員

農林課

課長

所掌する事務に係る収入金を収納すること。

所掌する事務に係る収入金で、出張して徴収する収入金を収納する職員

文化観光課

課長

所掌する事務に係る収入金を収納すること。

所掌する事務に係る収入金で、出張して徴収する収入金を収納する職員

建設課

課長

所掌する事務に係る収入金を収納すること。

所掌する事務に係る収入金で、出張して徴収する収入金を収納する職員

都市計画課

課長

所掌する事務に係る収入金を収納すること。

所掌する事務に係る収入金で、出張して徴収する収入金を収納する職員

エネルギー政策課

課長

所掌する事務に係る収入金を収納すること。

所掌する事務に係る収入金で、出張して徴収する収入金を収納する職員

環境衛生課

課長

所掌する事務に係る収入金を収納すること。

所掌する事務に係る収入金で、出張して徴収する収入金を収納する職員

会計課

課長

所掌する事務に係る収入金を収納すること。

所掌する事務に係る収入金で、出張して徴収する収入金を収納する職員

川西支所地域振興課

課長

所掌する事務に係る収入金を収納すること。

所掌する事務に係る収入金で、出張して徴収する収入金を収納する職員

中里支所地域振興課

課長

所掌する事務に係る収入金を収納すること。

所掌する事務に係る収入金で、出張して徴収する収入金を収納する職員

松代支所地域振興課

課長

所掌する事務に係る収入金を収納すること。

所掌する事務に係る収入金で、出張して徴収する収入金を収納する職員

松代支所農林建設課

課長

所掌する事務に係る収入金を収納すること。

所掌する事務に係る収入金で、出張して徴収する収入金を収納する職員

松之山支所地域振興課

課長

所掌する事務に係る収入金を収納すること。

所掌する事務に係る収入金で、出張して徴収する収入金を収納する職員

教育総務課

課長

所掌する事務に係る収入金を収納すること。

所掌する事務に係る収入金で、出張して徴収する収入金を収納する職員

学校教育課

課長

所掌する事務に係る収入金を収納すること。

所掌する事務に係る収入金で、出張して徴収する収入金を収納する職員

生涯学習課

課長

所掌する事務に係る収入金を収納すること。

所掌する事務に係る収入金で、出張して徴収する収入金を収納する職員

文化財課

課長

所掌する事務に係る収入金を収納すること。

所掌する事務に係る収入金で、出張して徴収する収入金を収納する職員

博物館

館長

所掌する事務に係る収入金を収納すること。

所掌する事務に係る収入金で、出張して徴収する収入金を収納する職員

スポーツ振興課

課長

所掌する事務に係る収入金を収納すること。

所掌する事務に係る収入金で、出張して徴収する収入金を収納する職員

中央公民館

館長

所掌する事務に係る収入金を収納すること。

所掌する事務に係る収入金で、出張して徴収する収入金を収納する職員

情報館

館長

所掌する事務に係る収入金を収納すること。

所掌する事務に係る収入金で、出張して徴収する収入金を収納する職員

越後松之山「森の学校」キョロロ

館長

所掌する事務に係る収入金を収納すること。

所掌する事務に係る収入金で、出張して徴収する収入金を収納する職員

議会事務局

局長

所掌する事務に係る収入金を収納すること。

所掌する事務に係る収入金で、出張して徴収する収入金を収納する職員

選挙管理委員会事務局

局長

所掌する事務に係る収入金を収納すること。

所掌する事務に係る収入金で、出張して徴収する収入金を収納する職員

監査委員事務局

局長

所掌する事務に係る収入金を収納すること。

所掌する事務に係る収入金で、出張して徴収する収入金を収納する職員

農業委員会事務局

局長

所掌する事務に係る収入金を収納すること。

所掌する事務に係る収入金で、出張して徴収する収入金を収納する職員

別に告示する課等

課長等

所掌する事務に係る収入金を収納すること。

所掌する事務に係る収入金で、出張して徴収する収入金を収納する職員

別表第5(第132条、第133条関係)

契約の種類

金額

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

別表第6(第233条関係)

(平18規則21・平19規則24・一部改正)

物品分類基準表

大分類

中分類

小分類及び説明例示品目

1 備品類

 

物品のうち、その性質又は形状を変えずに比較的長期の使用に耐えるもの。ただし、公印類以外の物品で、その取得価格が5万円以下(図書については1万円以下)のものを除く。

1 庁用器具(机、いす等の各種調度品類)

1 机類―両そで机、片そで机、平机、丸机、長机、座机、会議用机、食卓、教卓、タイプ机、講演台、脇机等

2 いす類─普通事務いす、背張いす、南京いす、丸いす、長いす、ひじ掛いす、回転いす(総ぐるみ、冠、半腰、背無丸等)折りたたみいす、ベンチ等

3 たな及び戸だな類─ガラス戸だな、板戸だな、すみ戸だな、食器だな、本だな(戸の有るもの)、カードだな、整理だな等

4 箱類─金庫、手提金庫、各種キャビネット、決裁箱、ビジブルレコーダー、印箱、カード箱、トレー類、レターケース、シャッターケース、わき書箱、手文庫箱、書類箱、工具箱、各種器具入箱、標本箱、長持、投書箱、ちり捨箱、炭箱、げた(くつ)箱等

5 たんす類─洋服たんす、衣服たんす(衣服たな、ロッカー類を含む。)、書類たんす、茶たんす等

6 標札類─表看板、名札掛け(名札付き)、課(所)標札等

7 おけ類─風呂おけ(すえ風呂)手おけ、洗おけ、たらい、ポリベール、水おけ、湯おけ、つけものおけ、米とぎおけ等

8 黒板類─黒板、掲示板、行事予定板(表)、グラフ黒板、時間割、展覧板、告示板等

9 ちゅう房具類─調理台、流し台、冷蔵庫、湯沸し(ポットを含む。)、かま類、鉄びん、パン焼、天火、コンロ、電熱器、なべ類、魔法びん、食かん、ガスレンジ、蒸器、ジャー、ミキサー、トースター、パーコレーター、まな板、盆等

10 冷暖房用具類─ルームクーラー、換気扇、扇風機、各種ストーブ(安全ガイド等含む。)、火鉢、こたつ、こたつやぐら、湯タンポ等

11 調度品類─絵画、彫刻像、びょうぶ、置物、床掛軸、香炉、その他の工芸美術品類、いすカバー、テーブルクロス、卓上下敷ラシャ、たばこセット、鏡、卓上ガラス、じゅうたん、スモーキングスタンド、旗房、鏡台、旗類(国旗、市旗、校旗等)、花器、花びん、水盤、人形類、座ぶとん、クッション等

12 その他─分析台、製図台、記載台、実験台、すのこ板、裁物板、定板、花台、踏台、脚立、新聞掛け、雨具立、雨具掛け、スリッパ掛け、衝立、はしご、衣こう、作業台、掛図掛け、黒板掛け、カウンター、各種建具類、電気スタンド、電気アイロン、洗たく機、電気掃除機、こたつ板等

2 事務用器具(事務用器具及び文具類)

13 事務用器具─複写器、現像器、輪転謄写器、謄写板、ダイモ、あて名印刷器、計算器類、タイプライター、金銭登録機、せん孔器、裁断器、統計表示器、ドラフター、チェックライタ、青写真用円筒(現像筒)

14 事務用文具─鉄筆セット、インクスタンド、製図板、そろばん、計算盤、各種分度器、各種定規、三角スケール、本立、帳簿立、ブックエンド、穴明パンチ、ナンバーリング、ホッチキス、各種製図器、伸縮自在器(バントグラフ)、計算尺、数取器、金額打抜器、金示器、鉛筆削、万年筆、すずり、すずり箱、ビジブルブック等

3 公印類(庁印職印及び検査証明印等)

15 庁印─市印、市役所印等

16 職印─市長印、副市長印、所長印、会長印、出納員印等

17 検査証明印─各種検査及び証明印類

18 刻印─各種刻印

19 その他─ゴム製及び木製でも、市以外の第三者に対し効力を有し、重要な印等

4 被服及び寝具類

20 被服─帽子、作業衣、事務服、オーバー、マント、雨がっぱ、アノラック、ジャンパー、上衣、ズボン、シャツ類、チョッキ、セーター、ズボン下、白衣類、手術衣、予防衣、消毒衣、調理衣、モンペ、皮手袋、くつ類、ヘルメット、ゴム前掛け、刺子外套、刺子へルメット、水中長ぐつ等

21 寝具─寝台、掛ふとん、敷ふとん、毛布、枕、マットレス、ふとんカバー、かや、丹前(寝巻)、ゆかた等

5 船車及び同用具

22 車輌及び車輌用具─自動車、自動二輪車、自転車、リヤカー、荷車、炭車、配ぜん車、一輪車、猫車、そり、車輌用ほろ類、車輌はかり、車輌ジャッキ、補助タンク、サドルバック、発電ランプ、カーヒーター、カークーラー、カーラジオ、自動車用マット等

6 標本及び見本品

23 各種標本─各種見本、各種模型及び立体模型地図等

 

7 教養及び体育用品(各種体育教養及び娯楽演芸用品類)

24 体育用品─体育用マット、跳板、跳馬、跳箱、平行棒、平均台、リング、円盤、体育用ヤリ、砲丸、ハンマー、体育用ボール、バー、各種ネット、各種ラケット、ミット、バット、グローブ、卓球台、審判台、ゴールハイ器具、各種ボール(排球、しゅう球、ろう球、ラグビー、ドッチ、ハンド、サッカー等)、スキー、ストック、スキーぐつ、ローラスケート、ザイル、コッフェル、ピッケル、アイゼン、ユニホーム、剣道用具、柔道着、サブリック、スコアーボールド、ジャングルジム、コースロープ、移動式籠球台、移動式ブランコ、トランポリン、組立式鉄棒、吊環等

25 教養用品─各種楽器、楽譜立、楽器台及び脚、楽器ケース、映写機、幻灯器、映写幕、映画フィルム、スライドフィルム、メトロノーム、地球儀、蓄音機類、レコード、テレビジョン、テープレコーダー、録音テープ、ラジオ、マイクロホン、拡声機、増巾機、マイクスタンド、タイトル撮影装置、電気メガホン、カンパス立等

26 娯楽、演芸用品─将棋盤、将棋駒、碁石、碁盤、碁おけ、スポットライトその他の舞台照明ライト類、紙芝居、舞台立体組木等

8 医療及び試験研究器械{医療(獣医用を含む。)診治療、分析、試験、研究用器械類}

27 一般医療器具、診治療器械類

薬液注入器、消毒器、担架、回診箱、蒸気吸入器、洗たく物容器、酸素吸入器、無影照明灯、防塵マスク、救急箱、水剤台、調剤器、錠剤器、聴診器、各種鉗子、剪刀類、機械台、診療台、治療台、治療いす、器械戸だな、カルテ箱、足踏開閉式吐痰器、診療病室区画衝立、額帯反射鏡、診療器械箱、血圧計、脈波計、心電計、圧神計、血球沈降測定器、血球計算器、尿糖計、糞便泌過器、検尿器、集卵器管、点滴注入器、各種さくし器、骨盤計、肺活量計、背筋力計、角度計、ほう帯巻器、麻酔器、開口器、握力計、前屈測定器、身長計、体重計、ざ高計、胸測計、電気衝撃器、赤外線灯、人工太陽灯、イルリガートル台、汚物罐(サニカン)、薬品入たんす、吹管、手洗台、輸送箱(ワクチン、麻薬、X線フィルム)、麻薬保管庫、薬品戸だな、消毒用箱、洗面器具、止血帯、知能テスト職業適正検査器、各種知能診断検査器類、縫合器、腹鏡、排膿管、外科用錐(錐先を除く)、手術台、外科鋸、同のみ、同槌、展伸器、骨折接合器、検眼鏡、角膜増大鏡、双眼角膜顕微鏡、双眼ルーペ、照明拡大鏡、レンズ度計、検眼レンズ(ケース付き)、瞳孔距離計、角膜突出計、音叉、拡大耳鏡、聴力検査器、雑音発生器、耳科用笛、聴力計、偏視計、迷路模型、鼻鏡、鼻腔洗滌器、洗滌液容器、検膿器、開口器、扁桃切降器、扁桃せん刀、咽頭鏡、食道鏡、異物抽出器、持針器、石膏刀、腟鏡、子宮内鏡、子宮頸管拡張器、産科聴診器、骨盤内測計、膀胱鏡、往診鞄、産制器具、各種レントゲン装置、間接撮影用カメラ、圧迫帯、キモグラフ、ハンドタイマー、シャーカステン、フィルム保存箱、拡大観察器、時測計、フィルムマーク、X線各種防護用具(顔面覆、手套、前掛、眼鏡、衝立等)、管球戸棚、レントゲンフィルムハンガー、獣医畜産器具等、開唇器

28 分析、試験、研究器械類─恒温器、定温乾そう器、滅菌器、消毒器具機械、ガス発生装置、蒸溜水製造装置、試験管入金網、遠心分離器、遠心沈澱器、脂肪分離器、沈澱管比重計、脱水器、かくはん器、解ぼう器、採泥器、呼吸記録計、ガス測定装置、マノメーター、ガス検知器、塵挨計(コニメーター)、力量計、反応計算器、電磁音叉、照度計、脂肪浸出器、比色測定計、屈折計、分光計、高圧がま、蒸溜器、各種秤架台(三脚台を含む。)、表面張力試験器、電子顕微鏡、各種顕微鏡、対物鏡、接眼鏡、各種顕微鏡附属装置類等

29 その他―松葉杖、義手、義足、ギブス(石膏製を除く。)

 

9 測量、測定、観測器械(測量、観測、計量、検定、測定及び写真機類)

30 測量器具類─トランシット、レベル、Yレベル、ハンドレベル、平板測量器、直角器アリダード類、キルビメーター、各種コンパス(ポケット、プラントン、ハンキング等)、プラニメーター、クリノメーター、測高器、ポール、箱尺、メートル縄、巻尺類、測深器等

31 気象観測器具類─風速計、気圧計、雨量計、寒暖計、風力計、波力計、風圧計、測風器、風信器、電接回数自記器(ロビンソン風力計用)、自記雨量計カバー、蒸発計、晴雨計、高度計、自記寒暖計、水位計、流速計、日温計、百葉箱、日照計、日射計、自記温湿計等

32 計量、検定、測定器具類─各種タコメーター、比重計、ヤードメーター、圧力計、真空計、各種ノギス、各種キャリバー、ライン尺、各種マイクロメーター、マイクロヘッド、マイクロスタンド、各種ゲージ、ゲージスタンド、サインバー、メジャーリングテーブル、ゲージブロック、硬度計、粘度計、回転計、水平器、水準器、傾斜測定器、ビームトラ、メルデバインダー、角台トースカン、定盤スコヤー、三角台、木材温度測定器、検土器、酸度測定器、土壌検定器、検位衝、デニール原器、各種計量検定器、標準分銅、検定台、尺公差器、比較器、比較管、公差算、定錘、水準器ます、タキシメーター、距離柱、ます、はかり類、測深儀、圧力計試験器、地質深査装置、電圧計、電流計、絶縁抵抗計、力率計、土質試験器、コンクリート骨材試験器、スランプ試験器、生長錐、検土杖、輪尺等

33 写真機類─写真機、撮影機、セルフタイマー、露出計、フラッシュガン、焼付器、焼付枠、マガジン、プリンター、引伸器、ヘロタイプ器、ヘロタイプ板、暗室ランプ、現像タンク、バット、写真用カッター、ギャジットケース、フィルム交換袋、三脚、暗室時計、写真ローラー等

34 その他─双眼鏡、望遠鏡、ルーペ(拡大鏡)

 

10 農業及び建設機械(農業用及び土木工事専用等の機械器具類)

35 農業用機械器具─動力耕耘機、ハンドトラクター、ブラウ、砕土機、ハロー、水田中耕除草機、カルチベーター、噴霧機、さん粉機、くわ、すき、押切器、マニアホーク(農用)、ホウ(草かき)、レーキ、は種器等

36 建設機械─バケット掘さく機、アングルトーザー、くい打機、トラクター、ブルトーザー、コンペア、クレーン(起重機)、ウインチ、モーターグレーダー、ロードローラー、クラッシャー、コンクリート機械類、アスファルト機械類等

37 工具─シャベル、ホソ、練シャベル、鶴はし、掛矢、砂利掻、たがね、おの類、金槌類、鉈、鋸、釘抜(バール)、焼鏝、電気鏝、鉋、鳶口、ちょうな、のみ、罫引、ふいご、抜たがね、金床、巣床、曲尺、墨壷、鑪月拡、ジャッキー、ブロック類(チェーン、キンネン等)、ガラ子切、ゲージ管切、ダイヤモンド工具類(ピラミット、コーン、ハンマー等)、ブラウ、ポンチ、トンガリ、タップダイズ、石矢、刃鎚、下げ振、挽廻、あさり出し、バフレンチ、スパナ、ブライヤ、矢床、ニッパー、パンチ、クリッパー、滑車、練鉄板、案内棒、左官鏝万力等

11 諸器具機械類

38 他の分類に属さない器具機械類

旋盤、ボール盤、中ぐり盤、フライス盤、平削盤、研削盤、歯切、歯車仕上機、よう接機械、板金機械、電気炉、パイプカッター、グラインダー、のこぎり盤、木工かんな盤、木工旋盤、木工フライス盤、ベニヤ機械等

各種紡績機械、製糸機械、各種織機

各種印刷機械、各種製本機械

電話器、電話交換装置、テレホンアーム、無線電信機等

39 その他─モーター(電動機)、エンジン(発動機)、各種ポンプ類、ボイラー、トランス(変圧器)、バッテリー(蓄電池)、充電器、配電盤、受電盤、透写机(台)、ミシン、各種時計、点字器、消火器、犬電殺器、サイレン、プロパン装置、刻印機、下刈機、間縄巻取器、煙務機等

12 図書

40 各種図書─地図帳、掛地図、掛図、各種法令規則書等

13 雑品

41 他の分類に属さない物品

シート、天幕、暗幕、額縁、ゴミ焼器、非常袋、トランク、ボストンバック、かばん、雑のう、各種ケース、ガラスケース、カードブック、くら、こうり、胴乱、かさ類、フランネルグラフ、網類、菓子器類、議席表、仕上馬、仕上万頭、袖馬、かめ類(容積3リットル以上)、皮と、冠水びん、水槽、麻ロープ、ワイヤロープ(けん引用)、ドラムかん、ビニールハウス、移動組立式小屋、カップ、たて、眼鏡類、提灯、ドラム廻し、消防用布ホース、トーチランプ、振鈴、防毒マスク、ヘッドランプ等

14 学校教材用品

42 各学校教材用品

2 消耗品類

 

物品のうち比較的短期間に消耗するもの又はその性質上長期間の使用に適しないもの及び備品類ただし書に該当する物品。ただし、当該物品の品質、性質又は目的等により著しく重要なもの。例えば、重要な美術工芸品として保管するもの等については、備品類に分類するものとする。

郵便切手類

郵便切手、郵便はがき、収入印紙、証紙、商品券、乗車券、船荷証券、倉庫証券、貨物引換証等

用紙類

筆記用、印刷用その他の無地紙

仙貨紙、更紙、ロール紙、包装紙、上質紙、中質紙、孔版紙、模造紙、パンク紙、色紙、板紙(ボール紙)、ちり紙、パルプ半紙、薄葉紙、草温床紙、改良紙、奉書紙、画用紙、ケント紙、糊入紙、西の内紙、内山紙、浅草紙、チリメン紙、クレプ紙、細川紙、ライス紙、鳥の子紙等

紙製品類

紙の加工した用紙類及び紙製品で他の分類に属さないもの

トレシングペーパー(透写紙)、カーボン紙(複写紙)、原紙、セロファン紙、クロース紙、吸取紙、原稿用紙、見出紙、リーフ紙、巻紙、金封、のし、水引、紙テープ、紙ひも、タイプ用紙、書類、図面袋、荷札、方眼紙、感光紙、野帳、ノート、手帳、人名簿、名刺帳、折紙(千代紙)、丹冊、卓上カレンダーの替玉、メモ、付せん、セロテープ、紙やすり、伝票、スクラップブック、印画紙、厚表紙、クロース表紙、封筒類、便せん、フルスカップ等

印刷物

各種印刷物類

諸帳簿

各種帳簿類

事務用文具類

鉛筆、鉄筆(セットを除く。)、骨筆、毛筆、はけ、羽根ぼうき、インキ、墨、墨汁、朱汁、印鑑立、肉池、スタンプ台、絵の具、クレオン、筆洗、菊皿、ペン皿、画板、下敷、デスクマット、ファイル、バインダー、謄写やすり、消ゴム、字消器、インキ消、虫ピン、海綿、画びょう、ゼムクリップ、紙ばさみカードリング、ゴムバンド、つづりひも、ペン先、鉛筆替しん、替針類、オイルストーン(油と石)、補助軸、鉛筆サヤ、ペン軸、黒板ふき、石筆、白墨、活字、パット、各種修正液(コレクター)、のり、セメンダイン、鳩目、タイプリボン、謄写用ローラー、えのぐへら、石板、伝票差し、メモセット、日付印、科目印、受付印その他雑印その他各種事務用器具の消耗器材等

被服寝具類

被服─法令、条例、規則等により支給する被服、ネクタイ、地下たび、細帯類、カラー、くつ下、たび、みの等

寝具─敷布、枕カバー、えり布等

図書

定期刊行物、壁地図及び雑誌類

官報、県報、年鑑類、新聞、雑誌、法令加除追録、職員録、人名簿、テキスト、カタログ、パンフレット、写真等

 

燃料油脂類

まき、製材くず、石炭、木炭、煉炭、コークス、ガスゲン、たどん、豆炭、おがくず、ローソク、パラフィン、重油、軽油、灯油、揮発油、絶縁油、各種エンジン油、タービン油、マシン油、スピンドル油、ダイナモ油、シリンダー油、焼入油、切削油、車軸油、各種グリース、アスファルト、ピッチ、リノリューム油(床油を含む。)、その他の石油製品類、油製塗料(エナメル、ワニス、ペンキ、コールタール、ワックス、ニース、松脂油、光明丹、防湿液等)、にかわ、松ヤニ等

食糧品類

主食品、副食品、主食副食材料、調味料、茶類、果実、菓子、飲料品その他し好品等

医療及び試験研究用品

医療、試験、研究、実験用消耗器材類

○注射器、注射針、○ガス調節器、温度計、体温計、アルコールランプ、沈澱管、○乳鉢、○水流ポンプ、加温用硝子鐘、○各種培養器、各種濾過器、○濾過管、○シャレー、○フラスコ類、○各種試験管、○コルベン、○ビーカー類、○血濾粘稠計、○スタラグモメーター、○各種定量器、○乾燥塔、○秤量ビン、ピクノメーター、テルモメーター、ビューレット、ピペット、○メスシリンダー、○メートルグラス、○浸出器、○抽出器、嫌気性培養器、○蒸溜器、冷却器、蛇管、○分溜管、○コック、○バーナー、○攪拌棒、○分液ロート、漏斗、カルシュウム管、各種びん類、○カッセロール、○各種皿類、○坩堝類、各種ゴム管、薬つぼ類、ゴム管挟(ピンチコック)、セルピン、○栓類、○たんつぼ洗滌用ブラシ類、オベクトグラス、デッキグラス、濾過紙、試験紙、接続管類、医療やすり類、電極、皮膚用鉛筆、カーテル、ゾンテ、蛋白計、コップ、○験糖器、○採尿便器、アンプ、ガラス管類、○注入器、各種針類、栓穿孔器、○吸液器、カニューレ、吸角、反応板、動脈クレンメ、縫合用糸紐類、掌中糸巻、○洗滌管、排膿管、膿盆、綿棒(捲綿子)、綿鋸、骨接合板(蝋子付)、骨接リボン、支鏡、レジンブロンべ、医療用電球、○洗眼器(びん)、コンタクトグラス、点眼びん、眼帯、○吸呑器、繃帯、ガーゼ、脱脂綿、三角巾、点滴管、ガラス円筒、乳皮計、提子管、ゴム球、オトスコープ、○胃液採集器、酸度計、廻転係蹄、X線管、X線整流器、X線フィルム、クリップ、牛乳消毒びん、乳首、○哺乳器、○酸素吸入器、陶歯類、レンヂ歯類、ポイントH.P、ポイントC.A、ホイル、カーボペースト、エナレジン関係材料、クリストバライト、O.Kパウダー、ワックス類、歯科用セメント、メロットメタル、キャスタル、歯治療バー、歯科リーマ及びドリル、除石子、ブラウン、ピンク、ストッピング、バルカボシスク、ガッターバーチャープレート、ラバーカップ、ロビンソンブラシ、円座、水枕、氷のう、氷のう吊り、う血帯等(○印はガラス、陶磁器、石綿、ゴム、コルク製のみとする。)

薬品及び染料類

薬品─医薬品、農薬、化学薬品、工業薬品、その他の各種薬品

染料─直接染料、酸性染料、塩基性染料、媒染染料、塩化建染染料、食品用染料、白色顔料、群青等

肥飼料類

肥料─各種化学肥料(硫安、石灰窒素、過燐酸石灰、カリ肥料、化成肥料等)

各種有機質肥料(油かす類、魚肥、骨粉等)

飼料─穀類、いも類、牧草類、かす類、米ぬか、ふすま、魚粉、粉砕具がら等

報償接待用品

賞品、記念品及び報償品として取得した物品並びに来客接待用として消費又は贈呈のための物品等

諸器具機械及び同部品類

各種機械器具及び同消耗器材類(建物、施設等の修理のため使用する原材料を含む。)

各種機械替刃、各種機械鋸刃、ラジエターカバー、サドルカバー、タイヤ、チューブ、タイヤチェーン、プラグ、ほろわく、ダイヤモンドロール、ドリル先、ハンダ棒、ゴムローラー、プラテン、廻転やすり類、掛金、ベルト、リーマー、ジャンピングインドミル、カッター、ハンドソー、バイト、ドライブ、タンガイロ、チップ、ハンドタップ、角駒、捻子型、センター、スリープ、各種バッキング、ナット、ボルト、ビンマップ、ベアリング、トング、ドレッサー、マイタソー、粉ケボ、粉筒、ベルト金具、木やすり、工作用各種やすり(平、丸、半丸、角棒等)、きり、メタル(座金)、ビス、ウズ、クランク、繰糸鈎、プリー及びシャフト(機械に直結しているもの)、ギヤー、スプリング、スコヤ、底さらい等、ドアチェック、針金、くぎ、金網、写真用フィルム、乾板、閃光球、写真電球、コンセント、ソケット、タップ、ブラックテープ、がいし、ケーブル類、各種コードホルダー、真空管、ブラウン管、各種電球、ネオン管、乾電池、各種スイッチ類、コード自在器等

庁用器具

調度品、掃除用品、ちゅう房具類

名刺入、三角標柱、ほうき、はたき、雑きん、モップ、ウエス(くずぬの)、ちり取、たわし、バケツ、熊手、くずかご、湯タンポ、目皿、ロストル、火ばし、灰ならし、十能、デレッキ、火消つぼ、煙突、ストーブ台、茶筒、土びん、茶わん類、茶たく、皿類、どんぶり類、コップ、すり鉢、すり棒、ひしゃく、ざる類、なべ敷、かんきり、はし、ボール、茶こぼし、弁当箱、すし型、菓子型等

雑品

他の分類に属さない消耗器材類

マッチ、ブラシ類、線香類、綿、布地、荷造ひも、なわ、むしろ、こも、と石、竹ざお、もっこ、ゴムホース、バッチ、メタル、リボン、くつベラ、おしぼり入れ、おしぼり、タオル、手ぬぐい、石けん、石けん入、くし、腕章、たすき、くつふきマット、携帯電灯、スリッパ、風呂敷、鼠取器、窓開閉棒、ガラスふき、のぼり、標識用旗、横断幕、懸垂幕、各種ボール(野球ボール、ソフトボール、庭球ボール等)、立札、錠類

C 原材料品類

工事用原材料

各種工事に使用する原材料

木材、竹材、鉄鋼材、石材、屋根壁材、床材、金具材料、セメント類、ガラス類、パイプ類、ヒューム管、鉄管、鉛管、土管、ブロック類、石綿類、電気工事材料、合金素材、針金、くぎ、工事用苗木等

加工用原材料

試験、研究又は実習等のため生産、製造及び加工用に使用する原材料

木材、竹材、鉄鋼材、繊維品、食品加工用の農水産物等

D 生産品類

生産物

試験、研究又は実習等によって生じた生産物、製造物品及び加工品

木工品、繊維製品、金属製品、加工食品、農産物、林産物、水産物、畜産物等

副生品

財産の修理その他により副生した物品

機械器具等の不用部品及び破損部品、不用書類、不用雑誌、遺失物等で期限満了により拾得した物品等

E 動物類

 

使役、実習、試験、研究、又は愛がん観賞用等のため飼養を目的とする各種動物類

獣類

牛、馬、豚、やぎ、めん羊等

鳥類

鶏、あひる、七面鳥等

魚類

こい、ふな、金魚、ます等

その他

みつばち等

1 本表による分類のほか、当該物品の属する事務又は事業の会計区分ごとに分類するものとする。

2 本表に掲げてない物品については、当該物品の性質又は目的により該当する分類(2以上の分類に該当する物品については、主たる分類)に分類するものとする。

様式 略

別記(第173条関係)

(令3規則13・全改、令4規則10・一部改正)

建設工事請負基準約款

(総則)

第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約(変更契約により請負金額、工期等が変更した場合にあっては、変更後の請負契約)をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。

2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。

3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。

4 発注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除(以下この項において「請求等」という。)は、書面により行わなければならない。ただし、署名又は記名押印が不要である請求等を行う場合において当該請求等の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、電磁的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成するときは、この限りではない。

6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。

7 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。

9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。

12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。

(関連工事の調整)

第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。

(工程表及び工事費内訳書)

第3条 受注者は、請負金額が50万円以上の工事については、契約締結の日から起算して7日以内に設計図書に基づき、工事に関する工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。

2 発注者は、前項の工程表について、工事の内容に照らし必要があると認めるときは、その変更を受注者に対して求めることができる。

3 発注者は、工事の内容に照らし必要があると認めるときは、受注者に対して、契約締結の日から起算して7日以内に設計図書に基づき、工事に関する工事費内訳書の提出を求めることができる。

4 工事内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。

5 工程表及び工事費内訳書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。

(契約の保証)

第4条(A) 受注者は、請負金額が2,500万円以上の場合においては、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

(1) 契約保証金の納付

(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供

(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証

(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証

(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結

2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。

3 受注者が第1項第3号から第5号のいずれかに掲げる保証を付する場合は、当該保証は第47条の2第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。

4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。

5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。

〔注〕(A)は、金銭的保証を必要とする場合に使用することとする。

第4条(B) 受注者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。)を付さなければならない。

2 前項の場合において、保証金額は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。

3 第1項の規定により受注者が付す保証は、第47条の2第3項各号に規定する契約の解除による場合についても保証するものでなければならない。

4 請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、発注者は、保証金額の増額を請求することができ、受注者は保証金額の減額を請求することができる。

〔注〕(B)は、役務的保証を必要とする場合に使用することとする。

(権利義務の譲渡等)

第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第37条第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。

4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。

(承諾を求める手続)

第5条の2 受注者は、前条第1項ただし書又は同条第2項ただし書の規定により、発注者の承諾を得ようとする場合は、契約による権利義務の譲渡若しくは承継又は工事の委任若しくは下請負に係る契約(当該契約の成立及び変更が発注者の承認を、約定による解除及び解約が発注者に対する当該契約の両当事者の共同による届出を、それぞれの効力の停止条件とするものに限る。)を締結し、発注者が指定する申請書(当該契約の両当事者が署名又は記名押印の上、作成したものに限る。)に当該契約を証する書面の写しを添付して発注者に提出しなければならない。

2 受注者が死亡したときは契約による権利義務を相続した者、受注者が破産手続開始の決定により消滅したときはその破産管財人又は受注者が法人である場合において他の法人との合併により消滅したときはその破産管財人又は受注者が法人である場合において他の法人と合併により消滅したときは合併後の法人は、契約による権利義務の承継を証する書面を発注者に提出するものとする。

(一括委任又は一括下請負の禁止)

第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

(下請負人の通知)

第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。

(受注者の契約の相手方となる下請負人の社会保険等加入義務等)

第7条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請契約(受注者が直接締結する下請契約に限る。以下この条において同じ。)の相手方としてはならない。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出

(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出

(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出

2 前項の規定にかかわらず、受注者は、当該建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別な事情があると発注者が認める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合において、受注者は、発注者の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をしたことを確認することのできる書類を発注者に提出しなければならない。

(特許権等の使用)

第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

(監督員)

第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。

2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。

(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議

(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾

(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)

3 発注者は、2人以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。

4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。

5 発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。

6 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。

(現場代理人等)

第10条 受注者は、次に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。

(1) 現場代理人

(2) 監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書の政令で定める者をいう。)又は主任技術者をいう。以下同じ。)

(3) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)

2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。

3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。

4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。

5 現場代理人、監理技術者等及び専門技術者は、これを兼ねることができる。

6 受注者又は現場代理人は、その日の天候、就労人数及び工事の進行状況その他必要な事項を記載した工事日誌を作成し、監督員が求めたときは、これを提出しなければならない。

7 主任技術者又は監理技術者は、当該管理をつかさどる工事が建設業法第26条第3項本文に該当する場合においては、当該工事現場において専任でなければならない。ただし、監理技術者にあっては、監理技術者補佐を当該工事現場に専任で置くときは、この限りでない。

(履行報告)

第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。

(工事関係者に関する措置請求)

第12条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、これらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

2 発注者又は監督員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。

4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。

(工事材料の品質及び検査等)

第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。

2 受注者は、設計図書又は監督員が必要と認めて書面により行う指示において監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。

3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。

4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。

5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。

(監督員の立会い及び工事記録の整備等)

第14条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。

2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。

3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。

4 監督員は、受注者から第1項若しくは第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。

5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障を来すときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。

6 第1項第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。

(支給材料及び貸与品)

第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。

3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。

4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)等があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。

5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。

6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。

7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。

10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。

11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。

(工事用地の確保等)

第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。

2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。

4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。

5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。

(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)

第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

2 監督員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。

3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。

4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。

(条件変更等)

第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

(1) 設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。

(2) 設計図書に誤びゅう又は脱漏があること。

(3) 設計図書の表示が明確でないこと。

(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。

(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。

2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。

3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。

4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。

(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。

(2) 第1項第4号又は第5号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。

(3) 第1項第4号又は第5号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。ただし、当該協議が整うことを要しない。

5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(設計図書の変更)

第19条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(工事の中止)

第20条 工事用地等の確保ができない等のため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。

2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。

3 受注者は、前2項の規定による発注者の一時中止の指示があったときは、当該指示に従い、工事の全部又は一部の施工を一時中止しなければならない。

4 発注者は、受注者が前項の規定により工事の施工を一時中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(著しく短い工期の禁止)

第20条の2 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。

(受注者の請求による工期の延長)

第21条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に工期の延長変更を請求することができる。

2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。

3 発注者は、その工期延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(発注者の請求による工期の短縮等)

第22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。

2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(工期の変更方法)

第23条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から14日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(請負代金額の変更方法等)

第24条 請負代金額の変更(次条の規定による変更を除く。)については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の規定にかかわらず、第19条の規定による請負代金額の変更については、別表に定めるところによるものとする。

3 第1項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から14日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

4 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。

(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)

第25条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1,000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。

3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、発注者の定める資料に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。

4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前の本条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。

5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。

6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。

7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。

8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から14日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(臨機の措置)

第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。

3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。

4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。

(一般的損害)

第27条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第54条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

(第三者に及ぼした損害)

第28条 工事の施工について、第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第54条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下又は地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。

3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争が生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。

(不可抗力による損害)

第29条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないものは、(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第54条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。

3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。

4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項第14条第1項若しくは第2項又は第37条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。

5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。

(1) 工事目的物に関する損害

損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合においては、その評価額を差し引いた額とする。

(2) 工事材料に関する損害

損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。

(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害

損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。

6 数次にわたる不可抗力により損害の合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。

(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)

第30条 発注者は、第8条第15条第17条から第20条まで、第21条第22条第25条から第27条まで、前条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が乙の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額の増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から14日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(検査及び引渡し)

第31条 受注者は、工事が完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。

2 発注者又は発注者が検査を行うものとして定めた職員は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。

3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。

5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。

6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補し、又は改造して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。

(請負代金の支払)

第32条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。

2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。

3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。

(部分使用)

第33条 発注者は、第31条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。

2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(前金払及び中間前金払)

第34条 受注者は、請負金額が130万円を超える工事については、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。

2 受注者は、前項の規定により前払金の支払を受けた後、当該工事が次の各号に掲げる要件に該当する場合は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、発注者に対し、その保証証書を寄託して、同項の規定により支払われる前払金に追加して、請負代金額の10分の2以内の前払金(以下「中間前払金」という。)の支払を請求することができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

3 発注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求を受けた日から14日以内に第1項の前払金又は前項の中間前払金を支払わなければならない。

4 受注者は、中間前払金の支払を請求しようとするとき(次項の規定により、増額後の請負代金額の10分の4から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額を超える額の前払金の支払を請求しようとするときを含む。)は、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、遅滞なく認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。

5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合において当該増加額が変更前の請負代金額の10分の3を超える場合は、その増額後の請負代金額の10分の4(第2項の規定により中間前払金の支払を受けている場合において、変更後の工事が同項各号に掲げる要件に該当するときは、その増額後の請負代金額の10分の4に当該増額後の請負代金額の10分の2を加えた額)から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、第3項の規定を準用する。

6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第2項の規定により中間前払金の支払を受けているときは、10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、超過額を計算する場合において、超過額に10万円未満の端数があるとき、又はその全額が10万円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から29日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

8 発注者は、第6項に定める場合のほか、工事内容の変更その他の理由により中間前払金の支払の要件を満たさなくなったと認めた場合は、受注者に対して通知するものとし、受注者は、当該通知を受けた日から30日以内に、受領した中間前払金を発注者に返還しなければならない。この場合において、返還額が相当の額に達し、返還することが中間前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、前項の規定を準用する。

9 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったとき、又は前項の期間内に中間前払金を返還しなかったときは、その未返還額につき、第6項又は前項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により決定された率(以下「法定率」という。)の割合で計算した遅延利息の支払を請求することができる。

(保証契約の変更)

第35条 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。

2 受注者は、前項に定める場合のほか、前条第6項又は第8項の場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。

3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。

(前払金の使用等)

第36条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。ただし、前払金(中間前払金を除く。)の100分の25を超える額を及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払に充当することができる。

(部分払)

第37条 受注者は、請負金額が500万円以上の場合においては、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料等(設計図書で部分払の対象として指定した工事材料等であって、第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したものに限る。以下「部分払指定工事材料等」という。)に相応する請負代金相当額として次の式により算定した額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、当該年度中4回(前払金及び中間前払金の支払は、それぞれ部分払1回とみなす。)を超えることができない。

請負代金相当額=請負代金額×出来形査定設計額/設計額

(算出の結果、10万円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。以下本条において同じ。)

2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は部分払指定工事材料等の確認を発注者に請求しなければならない。

3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。

6 部分払金の額は、次の式により算定する。

部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)

7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第6項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。

(部分引渡し)

第38条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。

2 前項の規定により準用される第32条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第32条第1項の請求を受けた日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)

(債務負担行為及び継続費に係る契約の特則)

第39条 債務負担行為及び継続費(以下「債務負担行為等」という。)に係る契約については、発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、契約書記載の支払限度額及び出来高予定額を変更することができる。

(債務負担行為等に係る契約の前金払及び中間前金払の特則)

第40条 債務負担行為等に係る契約の前金払及び中間前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。

2 前項の場合においては、契約会計年度において前払金及び中間前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第34条第1項及び第2項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金及び中間前払金の支払を請求することができない。

3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金及び中間前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第34条第1項及び第2項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分及び中間前払金相当分を含めて前払金及び中間前払金の支払を請求することができる。

4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第34条第1項及び第2項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払を請求することができない。

5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金及び中間前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第35条第3項の規定を準用する。

(債務負担行為等に係る契約の部分払の特則)

第41条 債務負担行為等に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。

2 債務負担行為等に係る契約において、前払金及び中間前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第37条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。

部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額

(第三者による代理受領)

第42条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。

2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第32条(第38条において準用する場合を含む。)又は第37条の規定に基づく支払をしなければならない。

(前払金等の不払に対する工事中止)

第43条 受注者は、発注者が第34条第37条又は第38条において準用される第32条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え、工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(契約不適合責任等)

第44条 発注者は、引き渡された工事目的物が契約不適合であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。

2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

4 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第31条第4項又は第5項(第38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に引渡しという。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。

5 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完の請求をしなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。

6 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。

7 発注者が第4項又は第5項に規定にする契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第10項において「契約不適合責任期間」という。)のうちに契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間のうちに請求等をしたものとみなす。

8 発注者は、第4項又は第5項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。

9 第4項から前項までの規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。

10 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。

11 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第4項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者が当該契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。

12 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

第45条 削除

(公共工事履行保証証券による保証の請求)

第46条 第4条第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が次条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。

2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下この条において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。

(1) 請負代金債権(前払金若しくは中間前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)

(2) 工事完成債務

(3) 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)

(4) 解除権

(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第28条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)

3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。

4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生ずる違約金等を含む。ただし、次条第2項第9号の規定によりこの契約が解除された場合の違約金を除く。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。

(発注者の解除権)

第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

(2) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。

(3) 工期内に完成しないとき、又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。

(4) 第6条の規定に違反して第三者に一括委任し、又は一括下請負させたとき。

(5) 第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。

(6) 第17条第1項に違反して監督員の改造請求に従わないとき。

(7) 正当な理由なく、第44条第1項の履行の追完がなされないとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。

2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。

(2) 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。

(3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。

(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。

(5) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。

(10) 受注者が第49条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

(11) 受注者が次の各号のいずれかに該当するとき。

ア 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による命令(以下「排除措置命令」という。)を行った場合において、当該排除措置命令があったことを知った日から6か月間又は当該排除措置命令の日から1年間(以下この号において「出訴期間」という。)を経過したとき(出訴期間内に当該排除措置命令について処分の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。

イ 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令(以下「課徴金納付命令」という。)を行った場合において、当該課徴金納付命令があったことを知った日から6か月間又は当該課徴金納付命令の日から1年間(以下この号において「出訴期間」という。)を経過したとき(出訴期間内に当該課徴金納付命令について処分の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。

ウ 受注者が、排除措置命令又は課徴金納付命令に対し、処分の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。

エ 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。

オ 受注者が、他の入札者と共同して落札すべき者又は入札金額を決定したことを認めたとき。

(12) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。

ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。

イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

3 前項第9条第11号又は第12号の規定により工事完成前にこの契約が解除された場合においては、受注者は、請負金額の10分の1に相当する額を損害賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

4 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に定める額を超える場合において、発注者が当該超える額を併せて請求することを妨げるものではない。

(発注者の損害賠償請求等)

第47条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

(1) 工期内に工事を完成することができないとき。

(2) この工事目的物に契約不適合があるとき。

(3) 第47条の規定により、工事完成後にこの契約が解除されたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負金額の10分の1に相当する金額以上の額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) 前条第1項又は第2項第1号から第8号若しくは第10号の規定により工事完成前にこの契約が解除されたとき。

(2) 工事完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行が不能となったとき。

3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合には、前項第2号に該当する場合とみなす。

(1) 受注者について破産手続き開始の決定があった場合における破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人

(2) 受注者について更正手続開始の決定があった場合における会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人

(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合における民事再生法(平成11年法律第225号)に規定する再生債務者等

4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。

5 第1項第1号の場合においては、発注者は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、法定率で計算した額を請求することができる。

6 第2項の場合(第47条第2項第9号第11号第12号の規定によりこの契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。

(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第47条の3 第47条第1項各号又は第2項各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第47条第1項各号又は第2項各号の規定による契約の解除をすることができない。

(発注者の任意解除権)

第48条 発注者は、工事完成前において必要があるときは、第47条第1項又は第2項の規定によるほか、この契約を解除することができる。

2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合において、損害の額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

(受注者の解除権)

第49条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。

(2) 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合においては、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。

(受注者の損害賠償請求等)

第49条の2 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

(1) 前条の規定によりこの契約が解除されたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 第32条第2項(第38条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領額につき、遅延日数に応じ、法定率で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。

(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第49条の3 第49条第1項又は第2項各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第49条の規定による契約の解除をすることができない。

(解除に伴う措置)

第50条 発注者は、この契約が工事完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金として別表に定めるところにより算出した額を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

3 第1項の場合において、第34条(第40条において準用する場合を含む。)の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額(第37条及び第41条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額及び中間前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第47条第1項若しくは第2項又は第47条の2第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、法定率で計算した額の利息を付した額を、解除が第48条第1項又は第49条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。

4 受注者は、この契約が工事完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失し、若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

5 受注者は、この契約が工事完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

6 受注者は、この契約が工事完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。

7 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。

8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第47条第1項若しくは第2項又は第47条の2第3項の規定によるときは発注者が定め、第48条第1項又は第49条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。

9 工事完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。

(損害賠償の予定)

第51条 受注者は、第47条第2項第11号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、請負金額の10分の2に相当する額を損害賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に定める額を超える場合において、発注者が当該超える額を併せて請求することを妨げるものではない。

3 前2項の規定は、工事が完了した後においても適用するものとする。

4 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は当該共同企業体の構成員であった全ての者に対し、第1項及び第2項の額を請求することができる。この場合において、当該構成員であった者は、共同連帯して当該額を支払わなければならない。

(臨時検査)

第52条 発注者は、必要があると認めるときは、工事の施工の中途において、その職員をして検査させることができる。

2 前項の規定による検査において、必要があるときは、当該職員は、施工部分を最小限破壊することができる。この場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

(監督又は検査の委託)

第53条 発注者は、必要があると認める時は、発注者の職員以外の者に委託して監督又は検査をさせることができる。

2 前項の場合においては、発注者は、委託事項及び委託を受けた者の氏名を受注者に通知しなければならない。

(火災保険等)

第54条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。

2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。

3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

(暴力団等からの不当介入の排除)

第55条 受注者は、この契約の履行に当たり暴力団又は暴力団員から不当な介入(契約の適正な履行を妨げる妨害をいう。)又は不当な要求(事実関係及び社会通念に照らして合理的な理由が認められない不当又は違法な要求をいう。)(以下「不当介入等」という。)を受けたときは、直ちに発注者へ報告するとともに警察に届け出なければならない。

2 受注者は、下請負人が暴力団又は暴力団員から不当介入等を受けたときは、直ちに発注者へ報告するとともに、当該下請負人に対して警察に届け出るよう指導しなければならない。

3 発注者は、受注者又は下請負人が不当介入等を受けたことによりこの契約の履行について遅延等が発生するおそれがあると認めるときは、必要に応じて履行期間の延長等の措置をとるものとする。

(あっせん又は調停)

第56条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争が生じた場合には、発注者及び受注者は、新潟県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。

2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。

(仲裁)

第57条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、この条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。

(補則)

第58条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

別表(第24条、第34条、第50条関係)

(令3規則13・全改)

項目

適用条文

算式

摘要

請負代金額を変更する場合

第24条第2項

・第1回目の変更の場合

(変更工事価格×元請負代金額÷元設計額)×1.1=変更後の請負代金額

・第2回目(以降)の変更の場合

(2回目(以降)変更工事価格×元請負代金額÷元設計額)×1.1=2回目(以降)変更後の請負代金額

左の算式中、括弧内の計算の結果、1,000円未満の端数を生じたときは、特別の事情がある場合を除き、これを切り捨てる。

前金払を行う場合

第34条第1項

請負代金130万円超 40%

左の算式の結果、10万円未満は切り捨てる。

第34条第2項

請負代金130万円超 20%

契約を解除する場合

第50条第1項

(出来形査定設計額×請負代金額)÷設計額=請負代金相当額


(注1) 「変更工事価格」とは、変更後の設計額から取引に係る消費税額及び地方消費税額を控除した額をいう。

(注2) 「元設計額」とは、当初の設計額をいい、「元請負代金額」とは、当初の請負代金額をいう。

別記(第173条関係)

(令3規則13・全改、令4規則10・一部改正)

建設工事請負基準約款(設計・施工一括)

(総則)

第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする設計及び施工の請負契約(変更契約により請負金額、工期等が変更した場合にあっては、変更後の請負契約)をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。

2 この約款において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 設計図書 別冊の設計書(入札公告時に示す工事費内訳書をいう。以下同じ。)、発注仕様書及びこれらの図書に対する質問回答書並びに設計成果物をいう。

(2) 設計図書(設計成果物を除く。) 別冊の設計書、発注仕様書及びこれらの図書に対する質問回答書をいう。

(3) 設計 工事目的物等の設計、仮設その他の設計及び設計に必要な調査又はそれらの一部をいう。

(4) 施工 工事目的物の施工及び仮設の施工又はそれらの一部をいう。

(5) 工事 設計及び施工をいう。

(6) 工事目的物 この契約の目的物たる構造物をいう。

(7) 設計成果物 受注者が設計した工事目的物等の施工及び仮設その他の施工に必要な成果物又はそれらの一部をいう。

(8) 工期 契約書に明示した設計及び施工に要する期間で契約日から完成期限(第50条に規定する指定部分の工期は、当該指定部分の完成期限)までをいう。

3 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、設計成果物及び工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。

4 設計方法、仮設、施工方法、その他設計成果物及び工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「設計・施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。

5 発注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

6 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除(以下この項において「請求等」という。)は、書面により行わなければならない。ただし、署名又は記名押印が不要である請求等を行う場合において当該請求等の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、電磁的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成するときは、この限りではない。

7 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。

8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。

9 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

10 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。

11 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

12 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

13 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。

14 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。

(関連工事の調整)

第2条 発注者は、受注者の実施する工事及び発注者の発注に係る第三者の実施する他の工事が実施上密接に関連する場合において、必要があるときは、その実施につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な実施に協力しなければならない。

(工程表及び工事費内訳書)

第3条 受注者は、請負金額が50万円以上の工事については、契約締結の日から起算して7日以内に設計図書(設計成果物を除く。)に基づき、設計の工程及び施工の概略の工程を示した全体工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。

2 発注者は、前項の工程表について、工事の内容に照らし必要があると認めるときは、その変更を受注者に対して求めることができる。

3 発注者は、工事の内容に照らし必要があると認めるときは、受注者に対して、契約締結の日から起算して7日以内に設計図書(設計成果物を除く。)に基づき、工事に関する工事費内訳書の提出を求めることができる。

4 受注者は、第24条第2項に規定する設計成果物の承諾を得たときは、設計成果物等に基づいた内訳書及び施工の工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。

5 工事費内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。

6 工程表及び工事費内訳書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。

(契約の保証)

第4条(A) 受注者は、請負金額(設計部分を除く。)が2,500万円以上の場合においては、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

(1) 契約保証金の納付

(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供

(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証

(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証

(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結

2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。

3 受注者が第1項第3号から第5号のいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第60条第3項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。

4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。

5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。

〔注〕(A)は、金銭的保証を必要とする場合に使用することとする。

第4条(B) 受注者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。)を付さなければならない。

2 前項の場合において、保証金額は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。

3 第1項の規定により受注者が付す保証は、第60条第3項各号に規定する契約の解除による場合についても保証するものでなければならない。

4 請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、発注者は、保証金額の増額を請求することができ、受注者は保証金額の減額を請求することができる。

〔注〕(B)は、役務的保証を必要とする場合に使用することとする。

(権利義務の譲渡等)

第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

2 受注者は、設計成果物(未完成の設計成果物及び設計を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

3 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第23条第2項の規定による検査に合格したもの及び第49条第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

4 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金を不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。

5 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。

(承諾を求める手続)

第6条 受注者は、前条の規定により、発注者の承諾を得ようとする場合は、契約による権利義務の譲渡若しくは承継又は工事の委任若しくは下請負に係る契約(当該契約の成立及び変更が発注者の承認を、約定による解除及び解約が発注者に対する当該契約の両当事者の共同による届出を、それぞれの効力の停止条件とするものに限る。)を締結し、発注者が指定する申請書(当該契約の両当事者が署名又は記名押印の上、作成したものに限る。)に当該契約を証する書面の写しを添付して発注者に提出しなければならない。

2 受注者が死亡したときは契約による権利義務を相続した者、受注者が破産手続開始の決定により消滅したときはその破産管財人又は受注者が法人である場合において他の法人との合併により消滅したときはその破産管財人又は受注者が法人である場合において他の法人と合併により消滅したときは合併後の法人は、契約による権利義務の承継を証する書面を発注者に提出するものとする。

(著作権の譲渡等)

第7条 受注者は、設計成果物が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。

2 発注者は、設計成果物が著作物に該当するとしないにかかわらず、当該著作物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。

3 発注者は、設計成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾した時に限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。

4 受注者は、設計成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、発注者は、設計成果物が著作物に該当しない場合には、当該設計成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。

5 受注者は、設計成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果品を使用又は複製し、また、第1条第5項の規定にかかわらず当該著作物の内容を公表することができる。

6 発注者は、受注者が設計成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。

7(A) 受注者は、第9条ただし書の規定により第三者に委任し、又は請け負わせる場合には、前各項に定める規定を当該第三者が遵守するように必要な措置を講じなければならない。

〔注〕(A)は、受注者が設計を自ら行う予定として入札に参加した場合に使用する。以下同じ。

7(B) 受注者は、入札時に予定していた設計を実施する者(以下「設計受託者」という。)に設計を委託する場合及び第9条ただし書の規定により第三者に委任し、又は請け負わせる場合には、前各項に定める規定を設計受託者及び該当第三者が遵守するように必要な措置を講じなければならない。

〔注〕(B)は、受注者が設計を自ら行わず、委託する予定として入札に参加した場合に使用する。以下同じ。

(施工の一括委任又は一括下請負の禁止)

第8条 受注者は、施工の全部若しくはその主たる部分又は施工のうち他の部分から独立してその機能を発揮する工作物に係る施工を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

(設計の一括委任又は一括下請負の禁止)

第9条(A) 受注者は、設計の全部を一括し、又は設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

3 受注者は、設計の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。

4 発注者は、受注者に対して、設計の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。

(設計受託者以外の者への設計の一括委任又は一括下請けの禁止)

第9条(B) 受注者は、設計の全部を一括し、又は設計図書において指定した主たる部分を設計受託者以外の者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を設計受託者以外の者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

3 受注者は、設計の一部を設計受託者以外の者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。

(下請負人の通知)

第10条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。

(受注者の契約の相手方となる下請負人の社会保険等加入義務等)

第10条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請契約(受注者が直接締結する下請契約に限る。以下この条において同じ。)の相手方としてはならない。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出

(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出

(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出

2 前項の規定にかかわらず、受注者は、当該建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別な事情があると発注者が認める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合において、受注者は、発注者の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をしたことを確認することのできる書類を発注者に提出しなければならない。

(設計受託者との委託契約等)

第11条(B) 受注者は、特段の理由がある場合を除き、設計受託者が受注者に提出した見積書(見積書の記載事項に変更が生じた場合には、変更された見積書をいう。以下「設計見積書」という。)に記載の見積額以上の金額を委託費として、設計受託者と契約を締結しなければならない。

2(B) 受注者は、設計受託者と契約を締結した時は、当該契約に係る契約書の写しを、速やかに発注者に提出しなければならない。

3(B) 受注者は、設計受託者との契約内容に変更が生じたときは、当該変更に係る契約に関し設計受託者が提出した設計見積書の写し及び契約書の写しを、当該変更に係る契約の締結後速やかに、発注者に提出しなければならない。

4(B) 受注者は、設計受託者への委託費の支払が完了した後速やかに、設計受託者に対する支払に関する報告書を、発注者に提出しなければならない。

5(B) 発注者は、前3項の規定により設計見積書の写し、契約書の写し又は支払に関する報告書を受領した後、必要があると認めるときは、受注者に対し、別に期限を定めて、その内容に関する説明を書面で提出させることができる。この場合において、受注者は、当該書面を発注者が定める期限までに提出しなければならない。

6(B) 受注者は、設計受託者の倒産等やむを得ない場合を除き、設計受託者の変更をしてはならない。この場合において、やむを得ず設計受託者を変更する際は、発注者の承諾を得なくてはならない。

7(B) 第2項から第5項までの規定は、前項の規定により受注者が新たに設計受託者と契約を締結した場合に準用する。この場合において、第2項中「当該契約に係る契約書の写し」とあるのは、「当該契約に係る設計見積書及び契約書の写し」と読み替えるものとする。

(特許権等の使用)

第12条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、設計・施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、設計・施工方法等を指定した場合において、設計図書(設計成果物を除く。)に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

(特許権等の発明等)

第13条 受注者は、契約の履行に当たり、特許権等の対象となるべき発明又は考案をした場合には、発注者に通知しなければならない。

2 前項の場合において、当該特許権等の取得のための手続、権利の帰属等に関する詳細については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

3(B) 受注者は、前2項に定める規定を設計受託者が遵守するように必要な措置を講じなければならない。

(監督員)

第14条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。

2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書(設計成果物を除く。)に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。

(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議

(2) この約款及び設計図書(設計成果物を除く。)の記載内容に関する受注者の確認の申出、質問に対する承諾又は回答

(3) 設計図書に基づく施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾

(4) 設計の進捗の確認、設計図書(設計成果物を除く。)の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査

(5) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)

3 発注者は、2人以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。

4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。

5 発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書(設計成果物を除く。)に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。

6 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。

(現場代理人等)

第15条 受注者は、次に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。

(1) 現場代理人

(2) 監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書の政令で定める者をいう。)又は主任技術者をいう。以下同じ。)

(3) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)

2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第22条第1項の請求の受理、同条第4項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。

3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。

4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。

5 受注者又は現場代理人は、その日の天候、就労人数及び工事の進行状況その他必要な事項を記載した工事日誌を作成し、監督員が求めたときは、これを提出しなければならない。

6 主任技術者又は監理技術者は、当該管理をつかさどる工事が建設業法第26条第3項本文に該当する場合においては、当該工事現場において専任でなければならない。ただし、監理技術者にあっては、監理技術者補佐を当該工事現場に専任で置くときは、この限りでない。

(管理技術者)

第16条(A) 受注者は、設計の技術上の管理及び統括を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。

第16条(B) 受注者は、設計の技術上の管理及び統括を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。

2(B) 管理技術者は設計受託者に所属する者としなければならない。

(照査技術者)

第17条 受注者は、設計図書に定める場合には、設計成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。

(技術者等の兼務)

第18条(A) 現場代理人、監理技術者等及び専門技術者は、これを兼ねることができる。

2(A) 現場代理人、監理技術者等及び専門技術者は、管理技術者又は照査技術者を兼ねることができる。

3(A) 照査技術者は、管理技術者を兼ねることができない。

第18条(B) 現場代理人、監理技術者等及び専門技術者は、これを兼ねることができる。

2(B) 照査技術者は、管理技術者を兼ねることができない。

(地元関係者との交渉等)

第19条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者は、これに協力しなければならない。

2 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。

(土地への立ち入り)

第20条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者は、これに協力しなければならない。

(履行報告)

第21条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。

(設計及び工事関係者に関する措置請求)

第22条(A) 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等並びに管理技術者及び専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、これらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

2(A) 発注者は、管理技術者(この者と現場代理人を兼任する者を除く。)若しくは照査技術者又は受注者の使用人、第9条ただし書の規定により受注者から設計を委任され、若しくは請け負った者が設計又は設計の管理につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

第22条(B) 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等及び専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、これらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

2(B) 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者並びに設計受託者又は受注者の使用人、設計受託者の使用人、第9条ただし書の規定により受注者から設計を委任され、若しくは請け負った者が設計又は設計の管理につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

3 発注者又は監督員は、監理技術者等、専門技術者及び管理技術者、照査技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で施工又は施工の管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

4 受注者は、前3項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。

5 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

6 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。

(工事材料の品質及び検査等)

第23条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。

2 受注者は、設計図書又は監督員が必要と認めて書面により行う指示において監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。

3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。

4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。

5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。

(設計成果物及び設計成果物に基づく施工の承諾)

第24条 受注者は、設計のすべて又は全体工程表に示した先行して施工する部分の設計が完了したときは、その設計成果物を発注者に提出しなければならない。

2 発注者は、提出された設計成果物及び設計成果物に基づく施工を承諾する場合は、その旨を受注者に通知しなければならない。

3 受注者は、前項の規定による通知があるまでは、施工を開始してはならない。

4 第2項の承諾を行ったことを理由として、発注者は工事について何ら責任を負担するものではなく、また受注者は何らの責任を減じられず、かつ、免ぜられているものではない。

(監督員の立会い及び工事記録の整備等)

第25条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。

2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。

3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。

4 監督員は、受注者から第1項若しくは第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。

5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障を来すときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。

6 第1項第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。

(支給材料及び貸与品)

第26条 発注者が受注者に支給する設計に必要な物品等、工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する設計に必要な物品等、建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所並びに引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。

3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。

4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)等があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。

5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。

6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。

7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。

10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。

11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。

(工事用地の確保等)

第27条 発注者は、工事用地その他設計図書(設計成果物を除く。)において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書(設計成果物を除く。)に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。

2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。

4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。

5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。

(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)

第28条 受注者は、設計成果物の内容が設計図書(設計成果物を除く。)の内容に適合しない場合において、発注者が再履行その他の措置を請求したときは、これに従わなければならない。この場合において、当該不適合が施工済みの部分に影響している場合には、その施工部分に関する必要な改造を行わなければならない。

2 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

3 監督員は、受注者が第23条第2項又は第25条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。

4 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。

5 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。

(条件変更等)

第29条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

(1) 設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。

(2) 設計図書(設計成果物を除く。)に誤びゅう又は脱漏があること。

(3) 設計図書(設計成果物を除く。)の表示が明確でないこと。

(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書(設計成果物を除く。)に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。

(5) 設計図書(設計成果物を除く。)で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。

2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。

3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。

4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。

(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する場合 設計図書(設計成果物を除く。)の訂正は発注者が行い、設計成果物の変更は受注者が行う。この場合において、受注者が変更を行った設計成果物については、発注者の承諾を得るものとする。

(2) 第1項第4号又は第5号に該当し、設計図書を変更する場合で、工事目的物の変更を伴うもの 設計図書(設計成果物を除く。)の訂正は発注者が行い、設計成果物の変更は受注者が行う。この場合において、受注者が変更を行った設計成果物については、発注者の承諾を得るものとする。

(3) 第1項第4号又は第5号に該当し、設計図書を変更する場合で、工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して設計図書(設計成果物を除く。)の変更は発注者が行い、設計成果物の変更は受注者が行う。ただし、当該協議が整うことを要しない。この場合において、受注者が変更を行った設計成果物については、発注者の承諾を得るものとする。

5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(設計図書の変更)

第30条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(設計図書の変更に係る受注者の提案)

第31条 受注者は、設計図書について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、若しくは発案したときは、発注者に対して当該発見若しくは発案に基づき設計図書の変更を提案することができる。

2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めたときは、設計図書の変更を受注者に通知するものとする。

3 発注者は、前項の規定により設計図書が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は請負代金額を変更しなければならない。

4 前項の請負代金額を変更する場合は、別表により算出するものとする。

(工事の中止)

第32条 第三者の所有する土地への立ち入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができない、工事用地等の確保ができない等のため、若しくは暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部を一時中止させなければならない。

2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部を一時中止させることができる。

3 受注者は、前2項の規定による発注者の一時中止の指示があったときは、当該指示に従い、工事の全部又は一部を一時中止しなければならない。

4 発注者は、受注者が前項の規定により工事を一時中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(著しく短い工期の禁止)

第32条の2 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。

(受注者の請求による工期の延長)

第33条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に工期の延長変更を請求することができる。

2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。

3 発注者は、その工期延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(発注者の請求による工期の短縮等)

第34条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。

2 発注者は、前項場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(工期の変更方法)

第35条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第33条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から14日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(請負代金額の変更方法等)

第36条 請負代金額の変更(次条の規定による変更を除く。)については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の規定にかかわらず、第30条の規定による請負代金額の変更については、別表に定めるところによるものとする。

3 第1項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から14日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

4 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。

(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)

第37条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1,000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。

3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、発注者の定める資料に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。

4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前の本条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。

5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。

6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。

7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。

8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から14日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(臨機の措置)

第38条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。

3 監督員は、災害防止その他工事を実施する上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。

4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。

(一般的損害)

第39条 設計成果物及び工事目的物の引渡し前に、設計成果物、工事目的物、工事材料(支給材料を含む。第41条及び第68条において同じ。)又は建設機械器具(貸与品を含む。第41条及び第68条において同じ。)について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第41条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第68条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

(第三者に及ぼした損害)

第40条 工事の実施について、第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第68条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

2 前項の規定にかかわらず、工事の実施に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下又は地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の実施につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。

3 前2項の場合その他工事の実施について第三者との間に紛争が生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。

(不可抗力による損害)

第41条 設計成果物及び工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないものは、(以下この条において「不可抗力」という。)により、設計成果物、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの調査機械器具、工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第68条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。

3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。

4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(設計成果物、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの調査機械器具、工事材料若しくは建設機械器具であって第23条第2項第25条第1項若しくは第2項又は第49条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。

5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。

(1) 設計成果物又は工事目的物に関する損害

損害を受けた設計成果物又は工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合においては、その評価額を差し引いた額とする。

(2) 工事材料に関する損害

損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。

(3) 仮設物、調査機械器具又は建設機械器具に関する損害

損害を受けた仮設物、調査機械器具又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における設計成果物又は工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。

6 数次にわたる不可抗力により損害の合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。

(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)

第42条 発注者は、第12条第26条第28条から第32条第33条第34条まで、第37条から第39条まで、前条又は第45条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が乙の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額の増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から14日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(検査及び引渡し)

第43条 受注者は、工事が完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。

2 発注者又は発注者が検査を行うものとして定めた職員は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。

3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該設計成果物及び工事目的物の引渡しを受けなければならない。

5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該設計成果物及び工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。

6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補し、又は改造して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。

(請負代金の支払)

第44条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。

2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。

3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。

(部分使用)

第45条 発注者は、第43条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、設計成果物及び工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。

2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

3 発注者は、第1項の規定による使用により設計成果物及び工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(前金払及び中間前金払)

第46条 受注者は、請負代金額(設計に係る部分を除く。)が130万円を超える工事については、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4(設計に係る前払金は請負代金額のうち設計に係る部分の10分の3)以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。この場合において、前払金の算出については、別表の定めるところによる。

2 受注者は、前項の規定により前払金の支払を受けた後、当該工事が次の各号に掲げる要件に該当する場合は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、発注者に対し、その保証証書を寄託して、同項の規定により支払われる前払金に追加して、請負代金額のうち設計に係る部分を除いた10分の2以内の前払金(以下「中間前払金」という。)の支払を請求することができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額(設計に係る部分を除く。)の2分の1以上の額に相当するものであること。

3 発注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求を受けた日から14日以内に第1項の前払金又は前項の中間前払金を支払わなければならない。

4 受注者は、中間前払金の支払を請求しようとするとき(次項の規定により、増額後の請負代金額(設計に係る部分を除く。)の10分の4から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額を超える額の前払金の支払を請求しようとするときを含む。)は、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、遅滞なく認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。

5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合において当該増加額が変更前の請負代金額の10分の3を超える場合は、その増額後の請負代金額の10分の4(第2項の規定により中間前払金の支払を受けている場合において、変更後の工事が同項各号に掲げる要件に該当するときは、その増額後の請負代金額の10分の4に当該増額後の請負代金額の10分の2を加えた額、設計に係る部分は請負代金額のうち設計に係る部分の10分の3)から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、第3項の規定を準用する。

6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第2項の規定により中間前払金の支払を受けているときは、10分の6、設計に係る部分は請負代金額のうち設計に係る部分の10分の4)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、超過額を計算する場合において、超過額に10万円未満の端数があるとき、又はその全額が10万円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から29日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

8 発注者は、第6項に定める場合のほか、工事内容の変更その他の理由により中間前払金の支払の要件を満たさなくなったと認めた場合は、受注者に対して通知するものとし、受注者は、当該通知を受けた日から30日以内に、受領した中間前払金を発注者に返還しなければならない。この場合において、返還額が相当の額に達し、返還することが中間前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、前項の規定を準用する。

9 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったとき、又は前項の期間内に中間前払金を返還しなかったときは、その未返還額につき、第6項又は前項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により決定された率(以下「法定率」という。)の割合で計算した遅延利息の支払を請求することができる。

(保証契約の変更)

第47条 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。

2 受注者は、前項に定める場合のほか、前条第6項又は第8項の場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。

3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。

(前払金の使用等)

第48条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、外注費(設計に係る部分に限る。)、機械器具の賃借料(施工に係る部分に限る。)、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費(施工に係る部分に限る。)、仮設費(施工に係る部分に限る。)、労働者災害補償保険料(施工に係る部分に限る。)及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。ただし、前払金(中間前払金を除く。)の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払に充当することができる。

(部分払)

第49条 受注者は、請負代金額(設計に係る部分を除く。)が500万円以上の場合においては、工事の完成前に、設計を完了した部分又は施工の出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料等(設計図書で部分払の対象として指定した工事材料等であって、第23条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したものに限る。以下「部分払指定工事材料等」という。)に相応する請負代金相当額として次の式により算定した額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、当該年度中4回(前払金及び中間前払金の支払は、それぞれ部分払1回とみなす。)を超えることができない。

請負代金相当額=請負代金額×出来形査定設計額/設計額

(算出の結果、10万円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。以下本条において同じ。)

2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る設計を完了した部分又は施工の出来形部分並びに部分払指定工事材料等の確認を発注者に請求しなければならない。

3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。

6 部分払金の額は、次の式により算定する。

部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)

7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第6項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」と読み替えるものとする。

(部分引渡し)

第50条 設計成果物及び工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第43条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「設計成果物及び工事目的物」とあるのは「指定部分に係る設計成果物及び工事目的物」と、同条第5項及び第44条中「請負代金」とあるのは「指定部分に相応する請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。

2 前項の規定により準用される第44条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第44条第1項の請求を受けた日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)

(債務負担行為及び継続費に係る契約の特則)

第51条 債務負担行為及び継続費(以下「債務負担行為等」という。)に係る契約については、発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、契約書記載の支払限度額及び出来高予定額を変更することができる。

(債務負担行為等に係る契約の前金払及び中間前金払の特則)

第52条 債務負担行為等に係る契約の前金払及び中間前金払については、第46条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第49条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。

2 前項の場合においては、契約会計年度において前払金及び中間前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第46条第1項及び第2項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金及び中間前払金の支払を請求することができない。

3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金及び中間前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第46条第1項及び第2項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分及び中間前払金相当分を含めて前払金及び中間前払金の支払を請求することができる。

4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第46条第1項及び第2項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払を請求することができない。

5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金及び中間前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第47条第3項の規定を準用する。

(債務負担行為等に係る契約の部分払の特則)

第53条 債務負担行為等に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。

2 債務負担行為等に係る契約において、前払金及び中間前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第49条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。

部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額

(第三者による代理受領)

第54条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。

2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第44条(第50条において準用する場合を含む。)又は第49条の規定に基づく支払をしなければならない。

(前払金等の不払に対する工事中止)

第55条 受注者は、発注者が第46条第49条又は第50条において準用される第44条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の実施を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え、工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の実施の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(契約不適合責任等)

第56条 発注者は、引き渡された設計成果物又は工事目的物が契約不適合であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。

2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

4 発注者は引き渡された設計成果物又は工事目的物に関し、第43条第4項又は第5項(第50条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。

5 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。

6 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者は契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。

7 発注者が第4項又は第5項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第10項において「契約不適合責任期間」という。)のうちに契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年を経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間のうちに請求等をしたものとみなす。

8 発注者は、第4項又は第5項等の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。

9 第4項から前項までの規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。

10 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。

11 発注者は、設計成果物又は工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第4項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者が当該契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。

12 引き渡された設計成果物又は工事目的物の契約不適合が設計図書(設計成果物を除く。)の記載内容、支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその設計図書(設計成果物を除く。)の記載内容、材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

第57条 削除

(公共工事履行保証証券による保証の請求)

第58条 第4条第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が次条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。

2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下この条において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。

(1) 請負代金債権(前払金若しくは中間前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)

(2) 工事完成債務

(3) 契約不適合を保証する債務(受注者が実施した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)

(4) 解除権

(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第40条の規定により受注者が実施した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)

3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。

4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生ずる違約金等を含む。ただし、第59条第2項第9号の規定によりこの契約が解除された場合の違約金を除く。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。

(発注者の解除権)

第59条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1) 第5条第5項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

(2) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。

(3) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。

(4) 第8条又は第9条の規定に違反して第三者に一括委任し、又は一括下請負させたとき。

(5) 第15条第1項第2号に掲げる主任技術者及び第16条に掲げる管理技術者を設置しなかったとき。

(6) 第28条第1項又は第2項に違反して監督員の改造請求に従わないとき。

(7) 正当な理由なく、第56条第1項の履行の追完がなされないとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。

2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。

(2) 第5条第5項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。

(3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。

(4) 引き渡された設計成果物又は工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。

(5) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に達することができない場合において、受注者がその履行をしないでその時期を経過したとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務を履行せず、発注者が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条のおいて同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。

(10) 受注者が第62条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

(11) 受注者が次の各号のいずれかに該当するとき。

ア 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による命令(以下「排除措置命令」という。)を行った場合において、当該排除措置命令があったことを知った日から6か月間又は当該排除措置命令の日から1年間(以下この号において「出訴期間」という。)を経過したとき(出訴期間内に当該排除措置命令について処分の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。

イ 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令(以下「課徴金納付命令」という。)をおこなった場合において、当該課徴金納付命令があったことを知った日から6か月間又は当該課徴金納付命令の日から1年間(以下この号において「出訴期間」という。)を経過したとき(出訴期間内に当該課徴金納付命令について処分の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。

ウ 受注者が、排除措置命令又は課徴金納付命令に対し、処分の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。

エ 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。

オ 受注者が、他の入札者と共同して落札すべき者又は入札金額を決定したことを認めたとき。

(12) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。

ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。

イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

カ 下請契約(設計の委託契約を含む。)又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約(設計の委託契約を含む。)又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

3 前項第9条第11号又は第12号の規定により工事完成前にこの契約が解除された場合においては、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を損害賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

4 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に定める額を超える場合において、発注者が当該超える額を併せて請求することを妨げるものではない。

(発注者の損害賠償請求等)

第60条 発注者は、受注者が次の各号の規定によりこの契約が解除されたときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

(1) 工期内に工事を完成することができないとき。

(2) この設計成果物又は工事目的物に契約不適合があるとき。

(3) 第59条の規定により、工事完成後にこの契約が解除されたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する金額以上の額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) 前条第1項及び第2項第1号から第8号若しくは第10号の規定により工事完成前にこの契約が解除されたとき。

(2) 工事完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行が不能となったとき。

3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合には、前項第2号に該当する場合とみなす。

(1) 受注者について破産手続き開始の決定があった場合における破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人

(2) 受注者について更正手続開始の決定があった場合における会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人

(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合における民事再生法(平成11年法律第225号)に規定する再生債務者等

4 第1項各号若しくは第2項各号又は第57条第1項に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当するとみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、第1項及び第2項並びに第57条第1項の規定は適用しない。

5 第1項第1号の場合においては、発注者は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、法定率で計算した額を請求することができるものとする。

6 第2項の場合(第59条第2項第9号第11号及び第12号の規定によりこの契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。

7 第2項において、受注者が共同企業体であるときは、構成員は連帯して発注者に支払わなければならない。

(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第60条の2 第59条第1項各号又は第2項各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第59条第1項各号又は第2項各号の規定による契約の解除をすることができない。

(発注者の任意解除権)

第61条 発注者は、工事完成前において必要があるときは、第59条第1項又は第2項の規定によるほか、この契約を解除することができる。

2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合において、損害の額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

(受注者の解除権)

第62条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 第30条の規定により設計図書(設計成果物を除く。)を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。

(2) 第32条の規定による工事の施工の中止期間が工事の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合においては、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。

(受注者の損害賠償請求等)

第62条の2 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

(1) 前条の規定によりこの契約が解除されたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 第44条第2項(第50条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、法定率で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。

(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第62条の3 第62条第1項又は第2項各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第62条の規定による契約の解除をすることができない。

(解除の効果)

第63条 施工着手前に、この契約が解除された場合には、第1条第3項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第50条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。

2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が設計業務の完了前に解除された場合において、設計の既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する設計費(以下「既履行部分設計費」という。)を受注者に支払わなければならない。

3 前項に規定する既履行部分設計費は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

(解除に伴う措置)

第64条 発注者は、この契約が工事完成前に解除された場合においては、工事の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金として別表に定めるところにより算出した額を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

3 第1項の場合において、第46条(第52条において準用する場合を含む。)の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額(第49条及び第53条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額及び中間前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第59条第1項若しくは第2項又は第60条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、法定率で計算した額の利息を付した額を、解除が第61条第1項又は第62条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。

4 受注者は、この契約が工事完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失し、若しくはき損したとき、その返還が不可能となったとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

5 受注者は、この契約が工事完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し、若しくはき損したときは、又はその返還が不可能となったときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

6 受注者は、この契約が工事完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する設計の出来形部分(第50条に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第2項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機械器具、工事材料、建設機械器具、工事仮設物その他の物件(下請負人が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。

7 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。

8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第59条第1項若しくは第2項又は第60条第3項の規定によるときは発注者が定め、第61条第1項又は第62条第1項若しくは第2項の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段第5項後段又は第6項の規定により受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。

9 工事完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。

(損害賠償の予定)

第65条 受注者は、第59条第2項第11号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、請負代金額の10分の2に相当する額を損害賠償金額として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に定める額を超える場合において、発注者が当該超える額を併せて請求することを妨げるものではない。

3 前2項の規定は、工事が完了した後においても適用するものとする。

4 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は当該共同企業体の構成員であった全ての者に対し、第1項及び第2項の額を請求することができる。この場合において、当該構成員であった者は、共同連帯して当該額を支払わなければならない。

(臨時検査)

第66条 発注者は、必要があるときは、委託業務の履行の中途において随時その職員をして検査させることができる。

(監督又は検査の委託)

第67条 発注者は、必要があると認めるときは、発注者の職員以外の者に委託して監督又は検査をさせることができる。

2 前項の場合においては、発注者は、委託事項及び委託を受けた者を受注者に通知しなければならない。

(火災保険等)

第68条 受注者は、工事目的物、工事材料及び建設機械器具を設計図書(設計成果物を除く。)に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。

2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。

3 受注者は、工事目的物及び工事材料又は建設機械器具を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

(暴力団等からの不当介入の排除)

第69条 受注者は、この契約の履行に当たり暴力団又は暴力団員から不当な介入(契約の適正な履行を妨げる妨害をいう。)又は不当な要求(事実関係及び社会通念に照らして合理的な理由が認められない不当又は違法な要求をいう。)(以下「不当介入等」という。)を受けたときは、直ちに発注者へ報告するとともに警察に届け出なければならない。

2 受注者は、下請負人が暴力団又は暴力団員から不当介入等を受けたときは、直ちに発注者へ報告するとともに、当該下請負人に対して警察に届け出るよう指導しなければならない。

3 発注者は、受注者又は下請負人が不当介入等を受けたことによりこの契約の履行について遅延等が発生するおそれがあると認めるときは、必要に応じて履行期間の延長等の措置をとるものとする。

(あっせん又は調停)

第70条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争が生じた場合には、発注者及び受注者は、新潟県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。

2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、管理技術者、監理技術者等、照査技術者、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、[設計受託者]、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第22条第4項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第6項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第4項若しくは第6項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。

〔注〕第2項条文中[設計受託者]は、受注者が設計を自ら行う予定として入札に参加した場合には、削除する。

(仲裁)

第71条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、この条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。

(補則)

第72条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

別表(第31条、第36条、第46条、第64条関係)

(令3規則13・全改)

項目

適用条文

算式

摘要

請負代金額を変更する場合

第31条第4項

第36条第2項

・第1回目の変更の場合

(変更工事価格×元請負代金額÷元設計額)×1.1=変更後の請負代金額

・第2回目(以降)の変更の場合

(2回目(以降)変更工事価格×元請負代金額÷元設計額)×1.1=2回目(以降)変更後の請負代金額

左の算式中、括弧内の計算の結果、1,000円未満の端数を生じたときは、特別の事情がある場合を除き、これを切り捨てる。

前金払を行う場合

第46条第1項

請負代金130万円超 40%

左の算式の結果、10万円未満は切り捨てる。

第46条第2項

請負代金130万円超 20%

契約を解除する場合

第64条第1項

(出来形査定設計額×請負代金額)÷設計額=請負代金相当額


(注1) 「変更工事価格」とは、変更後の設計額から取引に係る消費税額及び地方消費税額を控除した額をいう。

(注2) 「元設計額」とは、当初の設計額をいい、「元請負代金額」とは、当初の請負代金額をいう。

別記

(令3規則13・全改、令4規則10・令5規則25・一部改正)

委託契約条項(工事委託)

(総則)

第1条 発注者及び受注者は、この委託契約条項(契約書を含む。以下同じ。以下「契約条項」という。)に基づき、設計図書(別冊の設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約条項及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。

2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完成し、契約の目的物(以下「成果品」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その委託金額を支払うものとする。

3 発注者は、その意図する成果品を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者の現場代理人若しくは主任技術者(以下「現場代理人等」という。)に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の現場代理人等は、当該指示に従い業務を行わなければならない。

4 受注者は、この契約条項若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者とが協議を行った場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。

5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

6 受注者は、この契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に扱うものとし、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。

7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。

8 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

9 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。

10 この契約条項及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

12 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第53条の規定により、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。

13 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。

(指示等及び協議の書面主義)

第2条 この契約条項に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。

3 発注者及び受注者は、この契約条項の他の条項の規定により協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。

(着手届及び業務工程表の提出)

第3条 受注者は、この契約締結後7日以内に設計図書に基づいて着手届及び業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により発注者の承認を受けた場合は、この限りでない。

2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を求めることができる。

3 この契約条項の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約の締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。

4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。

(契約の保証)

第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

(1) 契約保証金の納付

(2) 契約保証金にかわる担保となる有価証券等の提供

(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証

(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証

(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結

2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、委託金額の10分の1以上としなければならない。

3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第46条の2第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。

4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げるいずれかの保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。

5 委託金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の委託金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。

6 第1項の規定にかかわらず、発注者は、受注者が十日町市財務規則(平成17年十日町市規則第63号)第135条第3号及び第6号のいずれかに該当するものであるときは、同項各号に掲げる契約の保証を免除する。

(権利義務の譲渡等の制限)

第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

2 受注者は、成果品(未完成の成果品及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の委託金額債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。

4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、委託金額債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。

(著作権の譲渡等)

第6条 受注者は、成果品が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。

2 発注者は、成果品が著作物に該当するとしないにかかわらず、当該著作物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。

3 発注者は、成果品が著作物に該当する場合には、受注者が承諾した時に限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。

4 受注者は、成果品が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果品が著作物に該当しない場合には、当該成果品の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。

5 受注者は、成果品(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果品を使用又は複製し、また、第1条第5項の規定にかかわらず当該著作物の内容を公表することができる。

6 発注者は、受注者が成果品の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。

(再委託等の禁止)

第7条 受注者は、業務の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

3 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りではない。

4 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。

(承諾を求める手続)

第8条 第5条第2項及び第7条第3項ただし書の規定により発注者の承諾を得ようとする場合は、権利義務等の譲渡若しくは承継等又は下請若しくは委任に係る第三者との契約を証する書面を提示しなければならない。

2 前項の契約には、第5条第2項及び第7条第3項ただし書の規定による発注者の承諾を得たときにその効力を生じ及び当該契約の変更又は解除は、当該契約の当事者双方の連署による書面をもって発注者に届け出(変更の場合はその承諾)なければその効力を生じない旨の特約を設けなければならない。

3 受注者が死亡したときは、権利義務を相続した者又は受注者が法人である場合において、他の法人と合併したときは、合併後の法人は、権利義務の承継を証する書面を発注者に提出するものとする。

(特許権等の使用)

第9条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

(監督員)

第10条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。

2 監督員は、この契約条項の他の条項に定めるもの及びこの契約条項に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。

(1) 発注者の意図する成果品を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者等に対する業務に関する指示

(2) この契約条項及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答

(3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者等との協議

(4) 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査

3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約条項に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。

4 第2項の規定による監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。

5 この契約条項に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合において、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。

(現場代理人及び主任技術者)

第11条 受注者は、現場代理人及び委託業務現場における委託業務履行の技術上の管理をつかさどる主任技術者を定め、書面をもって発注者に通知しなければならない。現場代理人又は主任技術者を変更したときも、同様とする。

2 前項の現場代理人と主任技術者とは、これを兼ねることができる。

3 受注者又は受注者の現場代理人は、委託業務現場に常駐し、監督員の監督又は指示に従い、委託業務現場の取締り及び委託業務に関する一切の事項を処理しなければならない。

4 受注者又は受注者の現場代理人は、その日の天候、就労人数及び工事の進捗状況その他必要な事項を記載した工事日誌を作成し、監督員が求めたときは、これを提出しなければならない。

(地元関係者との交渉等)

第12条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者は、これに協力しなければならない。

2 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。

(土地への立ち入り)

第13条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者は、これに協力しなければならない。

(現場代理人等に対する措置請求)

第14条 発注者は、現場代理人等又は受注者の使用人若しくは第7条第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の履行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。

3 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。

(履行報告)

第15条 受注者は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。

(貸与品等)

第16条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。

3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

4 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。

5 受注者は、故意又は過失により貸与品等を滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還にかえて損害を賠償しなければならない。

(使用する原材料等)

第17条 委託業務に使用する材料については、設計書又は仕様書等において品質又は品等が明らかでないものについては、それぞれ中等以上のものとする。

(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)

第18条 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、監督員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責に帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認めるときは、履行期間若しくは委託金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

2 前項の規定により委託金額を変更する場合は、別表により算出するものとする。

(条件変更等)

第19条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。

(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。

(2) 設計図書に誤びゅう又は脱漏があること。

(3) 設計図書の表示が明確でないこと。

(4) 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。

(5) 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。

2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。

3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。

4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。

5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、履行期間若しくは委託金額を変更し、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

6 前項の規定により委託金額を変更する場合は、別表により算出するものとする。

(設計図書等の変更)

第20条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下本条及び第22条において、「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは、履行期間若しくは委託金額を変更し、受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

2 前項の規定により委託金額を変更する場合は、別表により算出するものとする。

(業務の中止)

第21条 第三者の所有する土地への立ち入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責に帰すことができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。

2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。

3 発注者は、前2項の規定により業務を一時中止させた場合において、必要があると認めるときは、履行期間若しくは委託金額を変更し、受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

4 前項の規定により委託金額を変更する場合は、別表により算出するものとする。

(業務に係る受注者の提案)

第22条 受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。

2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めたときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。

3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託金額を変更しなければならない。

4 前項の規定により委託金額を変更する場合は、別表により算出するものとする。

(適正な履行期間の設定)

第22条の2 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。

(受注者の請求による履行期間の延長)

第23条 受注者は、その責に帰することのできない理由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。

2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、委託金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

3 前項の規定により委託金額を変更する場合は、別表により算出するものとする。

(発注者の請求による履行期間の短縮等)

第24条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。

2 発注者は、前項の場合において、必要があると認めるときは、委託金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

3 前項の規定により委託金額を変更する場合は、別表により算出するものとする。

(履行期間の変更方法)

第25条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第23条1項の場合にあっては、発注者が履行期間変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(委託金額の変更方法等)

第26条 委託金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が委託金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

3 この契約条項の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。

(臨機の措置)

第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。

3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。

4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。

(一般的損害)

第28条 成果品の引渡し前に、成果品に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項から第3項まで又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

(第三者に及ぼした損害)

第29条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適切であること等発注者の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

3 業務を行うにつき通常避けることのできない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(設計図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。

4 前3項の場合その他業務を行うについて、第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。

(不可抗力による損害)

第30条 成果品の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものについては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者の双方の責に帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第49条において「業務の出来形」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済の調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。

3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。

4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入済の調査機械器具であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち、委託金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。

5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。

(1) 業務の出来形部分に関する損害

損害を受けた出来形部分に相応する委託金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。

(2) 仮設物又は調査機械器具に関する損害

損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。

6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「委託金額の100分の1を超える額」とあるのは「委託金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。

(委託金額の変更に代える設計図書の変更)

第31条 発注者は、第9条第18条から第22条まで、第23条第24条第27条第28条、前条又は第36条の規定により委託金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が前項の委託金額を増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(検査及び引渡し)

第32条 受注者は、業務を完了したときは、書面によりその旨を発注者に届け出なければならない。

2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。ただし、発注者又は検査職員が必要ないと認めるときは、受注者の立会いを要しないものとする。

3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果品の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果品の引渡しを受けなければならない。

4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果品の引渡しを委託金額の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。

5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、発注者の指定する期間内に、自己の負担で直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前4項の規定を適用する。

6 発注者は、必要があるときは、破壊検査することができる。この場合において、受注者は自己の負担で発注者の指定する期間内にこれを回復しなければならない。

7 前2項の場合に第2項の規定による検査を行うときその期間の計算は、発注者が受注者から当該補修、改造又は回復を終了した旨の届出を受けた日から起算する。

(臨時検査)

第33条 発注者は、必要があるときは、委託業務の履行の中途において随時その職員をして検査させることができる。

(監督又は検査の委託)

第34条 発注者は、必要があると認めるときは、発注者の職員以外の者に委託して検査をさせることができる。

2 前項の場合においては、発注者は、委託事項及び委託を受けた者を受注者に通知しなければならない。

(委託金額の支払)

第35条 受注者は、第32条第2項の検査に合格したときは、委託金額の支払を請求することができる。

2 発注者は、前項の請求があったときは、その請求を受けた日から40日以内に委託金額を支払わなければならない。

3 発注者がその責に帰すべき事由により第32条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。

4 発注者の責めに帰する理由により第2項の規定による委託金額の支払が遅れた場合は、受注者は、発注者に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により指定された率による遅滞利息の支払を請求することができる。

(引渡し前における成果品の使用)

第36条 発注者は、第32条第3項若しくは第4項又は第40条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、成果品の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。

2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

3 発注者は、第1項の規定により成果品の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(前金払)

第37条 受注者は、発注者が前金払をすることとした委託契約について、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託金額の10分の3以内の額に相当する額以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、前払金は10万円単位とし、10万円未満は切り捨てるものとする。

2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。

3 受注者は、委託金額が著しく増額された場合においては、その増額後の委託金額の10分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合において、前項の規定を準用する。

4 受注者は、委託金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の委託金額の10分の4を超えるときは、受注者は、委託金額が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。

5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認めるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、委託金額が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をするまでの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定による財務大臣が決定する率(以下「法定率」という。)で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。

(保証契約の変更)

第38条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。

2 受注者は、前条第4項の規定により前払金の超過額を返還したときは、保証契約を変更し、変更後の保証証書を遅滞なく発注者に寄託しなければならない。

3 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。

(前払金の使用等)

第39条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。

(部分引渡し)

第39条の2 成果品について、発注者が設計図書において業務の完了に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第32条中「業務」とあるのは、「指定部分に係る業務」と、「成果品」とあるのは「指定部分に係る成果品」と読み替えて、これらの規定を準用する。

2 前項に規定する場合のほか、成果品の一部分が完成し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第32条中「業務」とあるのは「引渡し部分に係る業務」と、「成果品」とあるのは「引渡し部分に係る成果品」と、同条第4項及び第35条中「委託金額」とあるのは「部分引渡しに係る委託金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。

(第三者による代理受領)

第40条 受注者は、発注者の承諾を得て委託金額の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。

2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第35条の規定による支払をしなければならない。

(前払金等の不払に対する業務中止)

第41条 受注者は、発注者が第37条の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託金額を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(部分払)

第42条 受注者は、発注者が部分払をすることが適当と認めたときは、その指示する部分が完成したときに、その都度発注者に届け出なければならない。

2 発注者は、前項の届出を受けたときは、速やかにその部分の検査を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。

3 部分払をする金額は、別表により算出した額とし、受注者から所定の手続による請求を受けた日から14日以内に支払うものとする。

4 部分払をする回数及び部分払金の最低金額については、委託金額に応じ発注者が定めるものとする。

(契約不適合責任)

第43条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し工事目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。

2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

4 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第31条第3項(第39条の2において準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。

5 前項に規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。

6 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。

7 発注者が第4項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第10項において「契約不適合責任期間」という。)のうちに契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年を経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間のうちに請求等をしたものとみなす。

8 発注者は、第4項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。

9 第4項から前項までの規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。

10 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。

11 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第4項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。

12 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

第44条 削除

(発注者の解除権)

第45条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

(2) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。

(3) 履行期間内に業務が完成しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完成する見込みがないと認められるとき。

(4) 現場代理人等を配置しなかったとき。

(5) 正当な理由なく、第43条第1項の履行の追完がなされないとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。

2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 第5条第1項の規定に違反し、委託金額債権を譲渡したとき。

(2) 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。

(3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。

(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。

(5) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務を履行せず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が実質的に関与していると認められる者に委託金額債権を譲渡したとき。

(10) 第47条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

(11) 受注者が次の各号のいずれかに該当するとき。

ア 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による命令(以下「排除措置命令」という。)を行った場合において、当該排除措置命令があったことを知った日から6箇月間又は当該排除措置命令の日から1年間(以下この号において「出訴期間」という。)を経過したとき(出訴期間内に当該排除措置命令について処分の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。

イ 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令(以下「課徴金納付命令」という。)を行った場合において、当該課徴金納付命令があったことを知った日から6箇月間又は当該課徴金納付命令の日から1年間(以下この号において「出訴期間」という。)を経過したとき(出訴期間内に当該課徴金納付命令について処分の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。

ウ 受注者が、排除措置命令又は課徴金納付命令に対し、処分の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。

エ 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法198条の規定による刑が確定したとき。

オ 受注者が、他の入札者と共同して落札すべき者又は入札金額を決定したことを認めたとき。

(12) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。

ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。

イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

カ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

3 前項第9条第11号又は第12号の規定により工事目的物の引渡し前にこの契約が解除された場合においては、受注者は、委託金額の10分の1に相当する額を損害賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

4 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に定める額を超える場合において、発注者が当該超える額を併せて請求することを妨げるものではない。

(発注者の損害賠償請求等)

第45条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。

(2) この工事目的物に契約不適合があるとき。

(3) 前条の規定により、工事完成後にこの契約が解除されたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は委託金額の10分の1に相当する金額以上の額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) 前条第1項又は第2項第1項から第8号若しくは第10号の規定により工事完成前にこの契約が解除されたとき。

(2) 工事完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行が不能となったとき。

3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人。

(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人。

(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等

4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。

5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、委託金額から既履行部分に相応する委託金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、法定率で計算した額とする。

6 第2項の場合(第45条第2項第9号第11号及び第12号の規定によりこの契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同行の違約金に充当することができる。

(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第45条の3 第45条第1項各号又は第2項各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は第45条第1項各号及び第2項各号の規定による契約の解除をすることができない。

(発注者の任意解除権)

第46条 発注者は、業務が完了するまでの間は、第45条第1項及び第2項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。

2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者が損害を受けたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合の賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。

(受注者の解除権)

第47条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 第20条の規定により発注者が設計図書を変更したため委託金額が3分の2以上減少したとき。

(2) 第21条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なお、その中止が解除されないとき。

(受注者の損害賠償請求等)

第47条の2 受注者は、発注者は次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

(1) 前条の規定によりこの契約が解除されたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 第35条第2項の規定による委託金額の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、法定率で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。

(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第47条の3 第47条第1項又は第2項各号に定める場合が受注者の責に帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第47条第1項又は第2項各号の規定による契約を解除することができない。

(解除の効果)

第48条 契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第39条の2に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。

2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する委託金額(以下「既履行部分委託金額」という。)を受注者に支払わなければならない。

3 前項に規定する既履行部分委託金額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

(解除に伴う措置)

第49条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第37条の規定による前払金があったときは、受注者は、第45条第1項若しくは第2項又は第45条の2第3項の規定による解除にあっては、当該前払金(第39条の2第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)の額に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ法定率で計算した額の利息を付した額を、第46条第1項又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第37条の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金を前条第3項の規定により定められた既履行部分委託金額から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第45条又は第45条の2第3項の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ法定率で計算した額の利息を付した額を、第46条第1項又は第47条の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。

3 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

4 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、作業現場に受注者が所有又は管理する業務の出来形部分、調査機械器具、仮設物その他の物件(第7条第3項の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件及び貸与品のうち故意又は過失によりその返還が不可能になったものを含む。以下次項において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取片付けて、発注者に渡さなければならない。

5 前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。

(1) 業務の出来形部分に関する撤去費用等

契約の解除が第45条第1項若しくは第2項又は第45条の2第3項によるときは受注者が負担し、第46条第1項又は第47条によるときは発注者が負担する。

(2) 調査機械器具、仮設物その他の物件に関する撤去費用等

受注者が負担する。

6 第4項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により、発注者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。

7 第3項前段に規定する受注者の取るべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第45条第1項若しくは第2項又は第45条の2第3項によるときは発注者が定め、第46条第1項又は第47条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。

8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。

(損害賠償の予定)

第50条 受注者は、第45条第2項第11号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、委託金額の10分の2に相当する額を損害賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に定める額を超える場合において、発注者が当該超える額を併せて請求することを妨げるものではない。

3 前2項の規定は、業務が完了した後においても適用するものとする。

4 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は当該共同企業体の構成員であった全ての者に対し、第1項及び第2項の額を請求することができる。この場合において、当該構成員であった者は、共同連帯して当該額を支払わなければならない。

(保険)

第51条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。

(暴力団等からの不当介入の排除)

第52条 受注者は、この契約の履行に当たり暴力団又は暴力団員から不当な介入(契約の適正な履行を妨げる妨害をいう。)又は不当な要求(事実関係及び社会通念に照らして合理的な理由が認められない不当又は違法な要求をいう。)(以下「不当介入等」という。)を受けたときは、直ちに発注者へ報告するとともに警察に届け出なければならない。

2 受注者は、下請負人が暴力団又は暴力団員から不当介入等を受けたときは、直ちに発注者へ報告するとともに、当該下請負人に対して、警察に届け出るよう指導しなければならない。

3 発注者は、受注者又は下請負人が不当介入等を受けたことによりこの契約の履行について遅延等が発生するおそれがあると認めるときは、必要に応じて履行期間の延長等の措置をとるものとする。

(紛争の解決)

第53条 この契約条項の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人1人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とで折半し、その他のものは発注者と受注者がそれぞれ負担する。

2 前項の規定にかかわらず、現場代理人等の業務の履行に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の履行に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第14条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。

3 第1項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(明治23年法律第29号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。

(契約条項外の事項等)

第54条 この契約条項に定めのない事項については、関係法令の定めるところによるものとし、その他必要な事項については、そのつど発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

別表(第18条―第20条、第21条―第24条、第42条、第45条、第46条、第47条関係)

(令3規則13・全改)

項目

適用条文

算式

概要

委託金額を変更する場合

第18条第2項

第19条第6項

第20条第2項

第21条第4項

第22条第4項

第23条第3項

第24条第3項

○第1回目の変更の場合

〔変更委託価格×元委託額÷元設計額〕×1.1=変更後の委託額

○第2回目(以降)の変更の場合

〔2回目(以降)変更委託価格×元委託額÷元設計額〕×1.1=2回目(以降)変更後の委託額

左の算式中、括弧内の計算の結果、1,000円未満の端数を生じたときは、特別の事情がある場合を除き、これを切り捨てる。

部分払をする場合

第42条

○基本式

委託金額×{出来形査定設計額÷設計額}=出来形委託額

○支出額算出

(1) 前金払をしていない場合

出来形委託額×0.9以内=部分払金

(2) 前金払をしている場合

〔出来形委託額×0.9以内〕-〔前払金×出来形査定設計額÷設計額〕=部分払金

1 〔出来形査定設計額÷設計額〕は小数点以下2位までとし、3位以下は切り捨てる。

2 第2回以降の部分払金は上記算式から既支払額を控除した額とする。

同上

(2)において発注者が必要と認める場合は前払金の金額を計算上控除することができるものとする。

契約を解除する場合

第45条

第46条

第47条

〔出来形査定設計額×委託金額〕÷設計額=委託代金相当額


(注1) 「変更委託価格」とは、変更後の設計額から取引に係る消費税額(消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条の規定により算出した額をいう。)を控除した額をいう。

(注2) 元設計額とは、当初の設計額をいい、元請負額とは、当初の請負額をいい、いずれも当該額から取引に係る消費税額(注1に同じ。)を控除した額をいう。

別記

(令3規則13・全改、令4規則10・令5規則25・一部改正)

委託契約条項

(総則)

第1条 発注者及び受注者は、この委託契約条項(契約書を含む。以下同じ。以下「契約条項」という。)に基づき、設計図書(別冊の設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約条項及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。

2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完成し、契約の目的物(以下「成果品」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その委託金額を支払うものとする。

3 発注者は、その意図する成果品を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者若しくは主任技術者(以下「管理技術者等」という。)に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者等は、当該指示に従い業務を行わなければならない。

4 受注者は、この契約条項若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者とが協議を行った場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。

5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

6 受注者は、この契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に扱うものとする。

7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。

8 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

9 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。

10 この契約条項及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

12 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第50条の規定により、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。

13 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。

(指示等及び協議の書面主義)

第2条 この契約条項に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。

3 発注者及び受注者は、この契約条項の他の条項の規定により協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。

(着手届及び業務工程表の提出)

第3条 受注者は、この契約締結後7日以内に設計図書に基づいて着手届及び業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により発注者の承認を受けた場合は、この限りでない。

2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を求めることができる。

3 この契約条項の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約の締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。

4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。

(契約の保証)

第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

(1) 契約保証金の納付

(2) 契約保証金にかわる担保となる有価証券等の提供

(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証

(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証

(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結

2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、委託金額の10分の1以上としなければならない。

3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第44条の2第3項各号に規定する者による解除の場合についても保証するものでなければならない。

4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げるいずれかの保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。

5 委託金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の委託金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。

6 第1項の規定にかかわらず、発注者は、受注者が十日町市財務規則(平成17年十日町市規則第63号)第135条第3号及び第6号のいずれかに該当するものであるときは、同項各号に掲げる契約の保証を免除する。

(権利義務の譲渡等の制限)

第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

2 受注者は、成果品(未完成の成果品及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の委託金額債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。

4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、委託金額債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。

(著作権の譲渡等)

第6条 受注者は、成果品が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。

2 発注者は、成果品が著作物に該当するとしないにかかわらず、当該著作物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。

3 発注者は、成果品が著作物に該当する場合には、受注者が承諾した時に限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。

4 受注者は、成果品が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果品が著作物に該当しない場合には、当該成果品の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。

5 受注者は、成果品(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果品を使用又は複製し、また、第1条第5項の規定にかかわらず当該著作物の内容を公表することができる。

6 発注者は、受注者が成果品の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。

(再委託等の禁止)

第7条 受注者は、業務の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

3 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りではない。

4 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。

(承諾を求める手続)

第8条 第5条第2項及び第7条第3項ただし書の規定により発注者の承諾を得ようとする場合は、権利義務等の譲渡若しくは承継等又は下請若しくは委任に係る第三者との契約を証する書面を提示しなければならない。

2 前項の契約には、第5条第2項及び第7条第3項ただし書の規定による発注者の承諾を得たときにその効力を生じ及び当該契約の変更又は解除は、当該契約の当事者双方の連署による書面をもって発注者に届け出(変更の場合はその承諾)なければその効力を生じない旨の特約を設けなければならない。

3 受注者が死亡したときは、権利義務を相続した者又は受注者が法人である場合において、他の法人と合併したときは、合併後の法人は、権利義務の承継を証する書面を発注者に提出するものとする。

(特許権等の使用)

第9条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

(監督員)

第10条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。

2 監督員は、この契約条項の他の条項に定めるもの及びこの契約条項に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。

(1) 発注者の意図する成果品を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者等に対する業務に関する指示

(2) この契約条項及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答

(3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者等との協議

(4) 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査

3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約条項に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。

4 第2項の規定による監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。

5 この契約条項に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合において、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。

(管理技術者等)

第11条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者等を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者等を変更したときも、同様とする。

2 管理技術者等は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、委託金額の変更、履行期間の変更、委託金額の請求及び受領、第15条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。

3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者等に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。

(照査技術者)

第12条 受注者は、設計図書に定める場合には、成果品の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。

2 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者等を兼ねることができない。

(地元関係者との交渉等)

第13条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者は、これに協力しなければならない。

2 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。

(土地への立ち入り)

第14条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者は、これに協力しなければならない。

(管理技術者等に対する措置請求)

第15条 発注者は、管理技術者等若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第7条第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の履行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。

3 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。

(履行報告)

第16条 受注者は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。

(貸与品等)

第17条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。

3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

4 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。

5 受注者は、故意又は過失により貸与品等を滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還にかえて損害を賠償しなければならない。

(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)

第18条 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、監督員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責に帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認めるときは、履行期間若しくは委託金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

2 前項の場合に、委託金額を変更する場合は、別表により算出するものとする。

(条件変更等)

第19条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。

(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。

(2) 設計図書に誤びゅう又は脱漏があること。

(3) 設計図書の表示が明確でないこと。

(4) 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。

(5) 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。

2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。

3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。

4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。

5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、履行期間若しくは委託金額を変更し、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

6 前項の場合に、委託金額を変更する場合は、別表により算出するものとする。

(設計図書等の変更)

第20条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下本条及び第22条において、「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは、履行期間若しくは委託金額を変更し、受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

2 前項の場合に、委託金額を変更する場合は、別表により算出するものとする。

(業務の中止)

第21条 第三者の所有する土地への立ち入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責に帰すことができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。

2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。

3 発注者は、前2項の規定により業務を一時中止させた場合において、必要があると認めるときは、履行期間若しくは委託金額を変更し、受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

4 前項の場合に、委託金額を変更する場合は、別表により算出するものとする。

(業務に係る受注者の提案)

第22条 受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。

2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めたときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。

3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託金額を変更しなければならない。

4 前項の場合に、委託金額を変更する場合は、別表により算出するものとする。

(適正な履行期間の設定)

第22条の2 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。

(受注者の請求による履行期間の延長)

第23条 受注者は、その責に帰することのできない理由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。

2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、委託金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

3 前項の場合に、委託金額を変更する場合は、別表により算出するものとする。

(発注者の請求による履行期間の短縮等)

第24条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。

2 発注者は、前項の場合において、必要があると認めるときは、委託金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

3 前項の場合に、委託金額を変更する場合は、別表により算出するものとする。

(履行期間の変更方法)

第25条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第23条1項の場合にあっては、発注者が履行期間変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(委託金額の変更方法等)

第26条 委託金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が委託金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

3 この契約条項の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。

(臨機の措置)

第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。

3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。

4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。

(一般的損害)

第28条 成果品の引渡し前に、成果品に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項から第3項まで又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

(第三者に及ぼした損害)

第29条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適切であること等発注者の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

3 業務を行うにつき通常避けることのできない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(設計図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。

4 前3項の場合その他業務を行うについて、第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。

(不可抗力による損害)

第30条 成果品の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものについては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者の双方の責に帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第48条において「業務の出来形」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済の調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。

3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。

4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入済の調査機械器具であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち、委託金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。

5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。

(1) 業務の出来形部分に関する損害

損害を受けた出来形部分に相応する委託金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。

(2) 仮設物又は調査機械器具に関する損害

損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。

6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「委託金額の100分の1を超える額」とあるのは「委託金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。

(委託金額の変更に代える設計図書の変更)

第31条 発注者は、第9条第18条から第22条まで、第23条第24条第27条第28条、前条又は第36条の規定により委託金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が前項の委託金額を増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(検査及び引渡し)

第32条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を書面により発注者に届け出なければならない。

2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。ただし、発注者又は検査職員が必要ないと認めるときは、受注者の立会いを要しないものとする。

3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果品の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果品の引渡しを受けなければならない。

4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果品の引渡しを委託金額の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。

5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、発注者の指定する期間内に、自己の負担で直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前4項の規定を適用する。

(臨時検査)

第33条 発注者は、必要があるときは、委託業務の履行の中途において随時その職員をして検査させることができる。

(監督又は検査の委託)

第34条 発注者は、必要があると認めるときは、発注者の職員以外の者に委託して検査をさせることができる。

2 前項の場合においては、発注者は、委託事項及び委託を受けた者を受注者に通知しなければならない。

(委託金額の支払)

第35条 受注者は、第32条第2項の検査に合格したときは、委託金額の支払を請求することができる。

2 発注者は、前項の請求があったときは、その請求を受けた日から30日以内に委託金額を支払わなければならない。

3 発注者がその責に帰すべき事由により第32条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。

4 発注者の責めに帰する理由により第2項の規定による委託金額の支払が遅れた場合は、受注者は、発注者に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により指定された率による遅滞利息の支払を請求することができる。

(引渡し前における成果品の使用)

第36条 発注者は、第32条第3項若しくは第4項又は第40条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、成果品の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。

2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

3 発注者は、第1項の規定により成果品の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(前金払)

第37条 受注者は、発注者が前金払をすることとした委託契約について、委託金額の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、前払金は10万円単位とし、10万円未満は切り捨てるものとする。

2 建設工事に係る調査・測量・設計等の委託契約(以下「建設工事に係る委託契約」という。)について前項の請求するときは、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託しなければならない。

3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。

4 受注者は、委託金額が著しく増額された場合においては、その増額後の委託金額の10分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合において、前項の規定を準用する。

5 受注者は、委託金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の委託金額の10分の4を超えるときは、受注者は、委託金額が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。

6 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認めるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、委託金額が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

7 発注者は、受注者が第5項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をするまでの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定による財務大臣が決定する率(以下「法定率」という。)で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。

(保証契約の変更)

第38条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。

2 受注者は、前条第4項の規定により前払金の超過額を返還したときは、保証契約を変更し、変更後の保証証書を遅滞なく発注者に寄託しなければならない。

3 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。

(前払金の使用等)

第39条 受注者は、建設工事に係る委託契約において前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。

(部分引渡し)

第39条の2 成果品について、発注者が設計図書において業務の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第32条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果品」とあるのは「指定部分に係る成果品」と読み替えて、これらの規定を準用する。

2 前項に規定する場合のほか、成果品の一部分が完成し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第32条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果品」とあるのは「引渡部分に係る成果品」と、同条第4項及び第35条中「委託金額」とあるのは「部分引渡しに係る委託金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。

(第三者による代理受領)

第40条 受注者は、発注者の承諾を得て委託金額の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。

2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第35条の規定による支払をしなければならない。

(前払金等の不払に対する業務中止)

第41条 受注者は、発注者が第37条の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託金額を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(契約不適合責任)

第42条 発注者は、引き渡された成果品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し成果品の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。

2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 成果品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

4 発注者は、引き渡された成果品に関し第32条第3項又は第4項(第39条の2において準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。

5 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。

6 発注者が第4項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第9項において「契約不適合責任期間」という。)のうちに契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年を経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間のうちに請求等をしたものとみなす。

7 発注者は、第4項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。

8 第4項から前項までの規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。

9 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。

10 発注者は、成果品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第4項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。

11 引き渡された成果品の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

第43条 削除

(発注者の解除権)

第44条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

(2) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。

(3) 履行期間内に業務が完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。

(4) 管理技術者等を配置しなかったとき。

(5) 正当な理由なく、第42条第1項の履行の追完がなされないとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。

2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 第5条第1項の規定に違反し、委託金額債権を譲渡したとき。

(2) 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。

(3) この契約の成果品を完成させることができないことが明らかであるとき。

(4) 受注者がこの契約の成果品の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(6) 契約の成果品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が実質的に関与していると認められる者に委託金額債権を譲渡したとき。

(9) 第46条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

(10) 受注者が次の各号のいずれかに該当するとき。

ア 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による命令(以下「排除措置命令」という。)を行った場合において、当該排除措置命令があったことを知った日から6箇月間又は当該排除措置命令の日から1年間(以下この号において「出訴期間」という。)を経過したとき(出訴期間内に当該排除措置命令について処分の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。

イ 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令(以下「課徴金納付命令」という。)を行った場合において、当該課徴金納付命令があったことを知った日から6箇月間又は当該課徴金納付命令の日から1年間(以下この号において「出訴期間」という。)を経過したとき(出訴期間内に当該課徴金納付命令について処分の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。

ウ 受注者が、排除措置命令又は課徴金納付命令に対し、処分の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。

エ 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法198条の規定による刑が確定したとき。

オ 受注者が、他の入札者と共同して落札すべき者又は入札金額を決定したことを認めたとき。

(11) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。

ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。

イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

カ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

3 前項第8条第10号又は第11号の規定により成果品の引渡し前にこの契約が解除された場合においては、受注者は、委託金額の10分の1に相当する額を損害賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

4 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に定める額を超える場合において、発注者が当該超える額を併せて請求することを妨げるものではない。

(発注者の損害賠償請求等)

第44条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。

(2) この契約の成果品に契約不適合があるとき。

(3) 前条の規定により、成果品の引渡し後にこの契約が解除されたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、委託金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) 前条第1項又は第2項第1号から第7号若しくは第9号の規定により成果品の引渡し前にこの契約が解除されたとき。

(2) 成果品の引渡し前に受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行が不能であるとき。

3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人

(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人

(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等

4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。

5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、委託金額から既履行部分に相応する委託金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、法定率で計算した額とする。

6 第2項の場合(前条第2項第8号、第10号及び第11号の規定によりこの契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。

(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第44条の3 第44条第1項各号又は第2項各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は第44条第1項各号又は第2項各号の規定による契約の解除をすることができない。

(発注者の任意解除権)

第45条 発注者は、業務が完了するまでの間は、第44条第1項又は第2項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。

2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者が損害を受けたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合の賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。

(受注者の解除権)

第46条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 第20条の規定により発注者が設計図書を変更したため委託金額が3分の2以上減少したとき。

(2) 第21条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。

(受注者の損害賠償請求等)

第46条の2 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

(1) 前条の規定によりこの契約が解除されたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 第35条第2項の規定による委託金額の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、法定率で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。

(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第46条の3 第46条第1項又は第2項各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第46条第1項又は第2項各号の規定による契約の解除をすることができない。

(解除の効果)

第47条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第39条の2に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。

2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受注者が既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する委託金額(以下「既履行部分委託金額」という。)を受注者に支払わなければならない。

3 前項に規定する既履行部分委託金額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

(解除に伴う措置)

第48条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第37条の規定による前払金があったときは、受注者は、第44条第1項若しくは第2項又は第44条の2第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第39条の2第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ法定率で計算した額の利息を付した額を、第45条第1項又は第46条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第37条の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金を前条第3項の規定により定められた既履行部分委託金額から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第44条第1項若しくは第2項又は第44条の2第3項の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ法定率で計算した額の利息を付した額を、第45条第1項又は第46条の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。

3 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

4 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、作業現場に受注者が所有又は管理する業務の出来形部分、調査機械器具、仮設物その他の物件(第7条第3項の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件及び貸与品等のうち故意または過失によりその返還が不可能になったものを含む。以下次項において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取片付けて、発注者に渡さなければならない。

5 前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。

(1) 業務の出来形部分に関する撤去費用等

契約の解除が第44条第1項若しくは第2項又は第44条の2第3項によるときは受注者が負担し、第45条第1項又は第46条によるときは発注者が負担する。

(2) 調査機械器具、仮設物その他の物件に関する撤去費用等

受注者が負担する。

6 第4項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により、発注者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。

7 第3項前段に規定する受注者の取るべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第44条第1項若しくは第2項又は第44条の2第3項によるときは発注者が定め、第45条第1項又は第46条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。

8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。

(損害賠償の予定)

第49条 受注者は、第44条第10号に該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、委託金額の10分の2に相当する額を損害賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に定める額を超える場合において、発注者が当該超える額を併せて請求することを妨げるものではない。

3 前2項の規定は、委託業務が完了した後においても適用するものとする。

4 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は当該共同企業体の構成員であった全ての者に対し、第1項及び第2項の額を請求することができる。この場合において、当該構成員であった者は、共同連帯して当該額を支払わなければならない。

(保険)

第50条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。

(暴力団等からの不当介入の排除)

第51条 受注者は、この契約の履行に当たり暴力団又は暴力団員から不当な介入(契約の適正な履行を妨げる妨害をいう。)又は不当な要求(事実関係及び社会通念に照らして合理的な理由が認められない不当又は違法な要求をいう。)(以下「不当介入等」という。)を受けたときは、直ちに発注者へ報告するとともに警察に届け出なければならない。

2 受注者は、下請負人が暴力団又は暴力団員から不当介入等を受けたときは、直ちに発注者へ報告するとともに、当該下請負人に対して、警察に届け出るよう指導しなければならない。

3 発注者は、受注者又は下請負人が不当介入等を受けたことによりこの契約の履行について遅延等が発生するおそれがあると認めるときは、必要に応じて履行期間の延長等の措置をとるものとする。

(紛争の解決)

第52条 この契約条項の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人1人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とで折半し、その他のものは発注者と受注者がそれぞれ負担する。

2 前項の規定にかかわらず、管理技術者等又は照査技術者の業務の履行に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の履行に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第15条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。

3 第1項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(明治23年法律第29号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。

(契約条項外の事項等)

第53条 この契約条項に定めのない事項については、関係法令の定めるところによるものとし、その他必要な事項については、そのつど発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

別表(第18条―第22条、第23条、第24条、第44条、第45条、第46条関係)

(令3規則13・全改)

項目

適用条文

算式

概要

委託金額を変更する場合

第18条第2項

第19条第6項

第20条第2項

第21条第4項

第22条第4項

第23条第3項

第24条第3項

○第1回目の変更の場合

〔変更委託価格×元委託額÷元設計額〕×1.1=変更後の委託額

○第2回目(以降)の変更の場合

〔2回目(以降)変更委託価格×元委託額÷元設計額〕×1.1=2回目(以降)変更後の委託額

左の算式中、括弧内の計算の結果、1,000円未満の端数を生じたときは、特別の事情がある場合を除き、これを切り捨てる。

契約を解除する場合

第44条

第45条

第46条

〔出来形査定設計額×委託金額〕÷設計額=委託代金相当額


(注1) 「変更委託価格」とは、変更後の設計額から取引に係る消費税額(消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条の規定により算出した額をいう。)を控除した額をいう。

(注2) 元設計額とは、当初の設計額をいい、元請負額とは、当初の請負額をいい、いずれも当該額から取引に係る消費税額(注1に同じ。)を控除した額をいう。

別記

(令3規則13・全改)

物品売買契約条項

(総則)

第1条 発注者及び受注者は、この契約条項(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の仕様書、見本、図面、明細書及びこれらの図書に対する質問回答書をいう。また、単価契約にあっては納入数量、納入期限等に関する指示を含む。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約条項及び仕様書等を内容とする物品の売買契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。

2 受注者は、契約の目的物(以下「物品」という。)を、契約書及び仕様書等記載の納入期限までに納入し、発注者は、当該物品の契約代金(単価契約にあっては納入完了した実績数量に応じた代金をいう。以下同じ。)を支払うものとする。

3 受注者は、物品を納入する場合において、仕様書等にその品質が明示されていないときは、中等以上の品質のものを納入しなければならない。

4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後も同様とする。

5 この契約条項に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。

6 この契約の履行に関して発注者と受注者間で用いる言語は、日本語とする。

7 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

8 この契約の履行に関して発注者と受注者間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。

9 この契約条項及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

11 この契約に係る訴訟については、発注者の所在地を管轄する裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。

(権利の譲渡等)

第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、継承させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りではない。

(承諾を求める手続)

第3条 受注者は、前条ただし書の規定により、発注者の承諾を得ようとする場合は、契約による権利義務の譲渡若しくは承継に係る契約(当該契約の成立及び変更が発注者の承認を、約定による解除及び解約が発注者に対する当該契約の両当事者の共同による届出を、それぞれの効力の停止条件とするものに限る。)を締結し、発注者が指定する申請書(当該契約の両当事者が署名又は記名押印の上、作成したものに限る。)に当該契約を証する書面の写しを添付して発注者に提出しなければならない。

2 受注者が死亡したときは契約による権利義務を相続した者、受注者が破産手続開始の決定により消滅したときはその破産管財人又は受注者が法人である場合において他の法人との合併により消滅したときはその破産管財人又は受注者が法人である場合において他の法人と合併により消滅したときは合併後の法人は、契約による権利義務の承継を証する書面を発注者に提出するものとする。

(特許権等の使用)

第3条の2 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている材料、製造方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその材料、製造方法等を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

(納入)

第4条 受注者は、物品を納入しようとするときは、納品書を持参し、物品を一括して発注者に引き渡さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、発注者が必要があると認めるとき、又はやむを得ない理由があると認めるときは、物品を分割して発注者に引き渡すことができる。

3 受注者は、発注者に引き渡した物品を、その承諾を得ないで持ち出すことはできない。

(検査及び引渡し)

第5条 受注者は、物品を納入場所に納入したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いを求めて検査を行うものとし、受注者が立ち会わないときは、立会いを得ずにこれを行うことができる。

3 発注者は、前項の検査に合格した物品は、その引渡しを受けるものとし、当該検査に不合格となった物品は、期間を定めてその物品を良品と交換させ、修補させ、又は改造させることができる。この場合において、受注者は、交換、修補又は改造の指示を受けたときは、自己の負担により速やかにこれを履行し、その納入が終了したときは、発注者にその旨を通知し、発注者の検査を受けなければならない。

4 発注者は、前項後段の規定による通知があったときは、当該通知のあった日から10日以内に受注者の立ち合いを求めて検査を行うものとし、受注者が立ち会わないときは、受注者の立会いを得ずにこれを行うことができる。

(所有権の移転)

第6条 納入された物品の所有権は、検査に合格したときをもって、受注者から発注者に移転するものとする。

(危険負担)

第7条 物品の引渡し前に生じた損害は受注者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

(契約不適合責任等)

第8条 発注者は、引き渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、当該物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。

2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課すものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 物品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達成することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

4 受注者が、種類又は品質に関して契約に適合しない物品を発注者に引渡した場合において、発注者がその不適合を知ったときから1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者はその不適合を理由として履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。

5 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。

6 発注者が第4項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項において「契約不適合責任期間」という。)のうちに契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間のうちに請求等をしたものとみなす。

7 発注者は、第4項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。

8 第4項から前項までの規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。

9 発注者は、物品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第4項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。

10 引き渡された物品の契約不適合が仕様書等の記載内容又は発注者の指示により生じたものであるときは、発注者は当該不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときはこの限りでない。

(支払)

第9条 受注者は、物品の引渡しを終えたときは、書面をもって当該物品の契約代金の支払を請求するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、受注者は、物品を分割して納入し発注者の検査に合格したときは、当該納入物品に係る契約代金を請求することができる。ただし、仕様書等において納入が完了し、かつ発注者の検査に合格したときに一括して契約代金を支払うと定めたときは、この限りでない。

3 発注者は、前2項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に契約代金を支払わなければならない。

4 受注者は、発注者の責めに期すべき事由により前項に規定する期間内に契約代金が支払われなかったときは、当該契約代金の額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により財務大臣が決定する率を乗じて得た額の遅滞利息を請求することができる。

(納入期限の延長)

第10条 受注者は、災害その他の受注者の責めに帰することができない事由により納入期限までにその物品を納入することができないときは、速やかに、その事由を明記した書面により、発注者に納入期限の延長を申し出なければならない。

2 発注者は、受注者の責めに帰すべき事由により納入期限までに物品を納入することができないときは、納入遅延の事由、納入可能な期限その他必要な事項を明記した書面の提出を求めることができる。

3 前2項に規定する場合において、発注者は、その事実を審査し、やむを得ないと認めるときは、発注者と受注者で協議の上、納入期限を延長するものとする。

(納入遅滞の場合における違約金等)

第11条 受注者の責めに帰すべき事由により納入期限までに物品を納入することができない場合は、発注者は、受注者に対し、違約金の支払を請求することができる。

2 前項の違約金の額は、特に約定がある場合を除き、発注者の指定する日の翌日から検査に合格する日までの間の日数(検査に要した日数を除く。以下「遅延日数」という。)に応じ、遅延日数1日につき契約代金(単価契約にあっては単価に納入すべき数量を乗じて計算される契約代金相当額。以下本条において同じ。)の1,000分の1に相当する額とする。ただし、納入期限までに既に物品の一部の引渡しがあったときは、当該引渡しに係る部分に相当する代金の額を契約代金額から控除した額とする。

3 第1項の違約金は、契約代金の支払時に契約代金額から控除し、又は契約保証金が納付されているときはこれをもって違約金に充てることができる。この場合において、なお当該違約金の額に満たないときは、当該額に満つるまでの額の支払を請求するものとする。

(契約内容の変更等)

第12条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は物品の納入を一時中止させることができる。

(天災その他不可抗力による契約内容の変更)

第13条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じて、発注者又は受注者は相手方と協議の上、契約代金額、その他の契約内容を変更することができる。

(発注者の催告による解除権)

第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1) 納入期限までに納入することができないとき又は納入の見込みがないと認められるとき。

(2) 正当な理由なく、第8条第1項の履行の追完がなされないとき。

(3) 受注者又はその代理人若しくは使用人が正当な理由なく、発注者の職員の監督又は検査に際してその職務の執行又は指示を拒み又は妨害したとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。

(発注者の催告によらない解除権)

第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 第2条の規定に違反して契約代金債権を譲渡したとき。

(2) この契約の物品を納入することができないことが明らかであるとき。

(3) 受注者がこの契約の物品の納入の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(5) この契約の物品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に納入しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下次条において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下次条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金債権を譲渡したとき。

(8) 18条又は第19条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

2 発注者は、前項の規定によるほか、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による命令(以下「排除措置命令」という。)を行った場合において、当該排除措置命令があったことを知った日から6箇月間又は当該排除措置命令の日から1年間(以下この号において「出訴期間」という。)を経過したとき(出訴期間内に当該排除措置命令について処分の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。

(2) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令(以下「課徴金納付命令」という。)を行った場合において、当該課徴金納付命令があったことを知った日から6箇月間又は当該課徴金納付命令の日から1年間(以下この号において「出訴期間」という。)を経過したとき(出訴期間内に当該課徴金納付命令について処分の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。

(3) 受注者が、排除措置命令又は課徴金納付命令に対し、処分の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。

(4) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法198条の規定による刑が確定したとき。

(5) 受注者が、他の入札者と共同して落札すべき者又は入札金額を決定したことを認めたとき。

3 発注者は、前2項の規定よるほか、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) その役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号項において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。

(2) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

(3) その役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。

(4) その役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し又は関与していると認められるとき。

(5) その役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められるとき。

(6) 下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号いずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

(7) 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

4 前2項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を損害賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

5 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に定める額を超える場合において、発注者が当該超える額を併せて請求することを妨げるものではない。

(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第16条 第14条第1項各号又は第15条第1項各号若しくは第2項各号若しくは第3項各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は第14条第1項又は第15条第1項若しくは第2項若しくは第3項の規定による契約の解除をすることができない。

(発注者の任意解除権)

第17条 発注者は、物品を納入するまでの間は、第14条又は第15条の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。

2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合において、損害の額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

(受注者の催告による解除権)

第18条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(受注者の催告によらない解除権)

第19条 受注者は、第12条の規定により仕様書等を変更したため契約代金額が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第20条 第18条又は第19条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(解除に伴う措置)

第21条 発注者は、第14条第15条第17条第18条第19条の規定によりこの契約が解除された場合において、第5条の規定に基づき引渡しを受けた物品がある場合は、検査を行い、当該検査に合格した部分に相応する契約代金を、第9条の規定により支払うものとする。

(発注者の損害賠償請求等)

第22条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

(1) 納入期限内に物品を納入することができないとき。

(2) この契約の物品に契約不適合があるとき。

(3) 第14条又は第15条の規定により、物品の引渡し後にこの契約が解除されたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額の10分の1に相当する金額以上の額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) 第14条又は第15条の規定により物品の引渡し前にこの契約が解除されたとき。

(2) 物品の引渡し前に受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行が不能となったとき。

3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合における破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人

(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合における会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人

(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合における民事再生法(平成11年法律第225号)に規定する再生債務者等

4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。

(受注者の損害賠償請求等)

第23条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

(1) 第18条又は第19条の規定によりこの契約が解除されたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

(損害賠償の予定)

第24条 受注者は、第15条第2項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、契約金額の10分の2に相当する額を損害賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に定める額を超える場合において、発注者が当該超える額を併せて請求することを妨げるものではない。

3 前2項の規定は、契約の履行後においても適用するものとする。

(疑義の決定)

第25条 この契約に関し疑義が生じたときは、発注者と受注者とが協議の上、決定するものとする。

十日町市財務規則

平成17年4月1日 規則第63号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第63号
平成17年4月5日 規則第227号
平成18年3月29日 規則第21号
平成19年3月30日 規則第24号
平成19年6月12日 規則第33号
平成20年2月1日 規則第2号
平成20年7月1日 規則第27号
平成20年9月5日 規則第32号
平成21年1月30日 規則第2号
平成21年3月17日 規則第8号
平成21年3月27日 規則第12号
平成21年5月13日 規則第20号
平成21年6月12日 規則第23号
平成21年7月17日 規則第26号
平成22年3月31日 規則第20号
平成22年9月24日 規則第34号
平成23年5月30日 規則第32号
平成23年10月18日 規則第41号
平成24年2月3日 規則第2号
平成24年3月22日 規則第11号
平成24年4月23日 規則第16号
平成24年5月1日 規則第19号
平成25年1月15日 規則第2号
平成25年3月28日 規則第7号
平成25年9月20日 規則第31号
平成27年3月25日 規則第8号
平成27年3月25日 規則第12号
平成27年3月30日 規則第22号
平成27年3月30日 規則第23号
平成28年3月25日 規則第31号
平成29年2月21日 規則第7号
平成29年3月28日 規則第22号
平成30年3月30日 規則第24号
平成30年5月24日 規則第25号
平成31年3月29日 規則第14号
令和元年6月12日 規則第1号
令和元年8月15日 規則第8号
令和2年3月24日 規則第8号
令和3年3月30日 規則第13号
令和3年12月22日 規則第34号
令和4年3月28日 規則第10号
令和5年3月31日 規則第25号