○十日町市視聴覚ライブラリー条例施行規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市視聴覚ライブラリー条例(平成17年十日町市条例第111号)十日町市視聴覚ライブラリー利用の事務委託に関する規約の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 十日町市視聴覚ライブラリー(以下「ライブラリー」という。)に次の職員を置き、十日町市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

(1) 館長 1人

(2) 主任 1人

(3) 事務員 1人

2 前項第1号及び第2号の職員は、新潟県費負担の教職員をもって充てることができる。

(職務)

第3条 職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 館長は、ライブラリーの業務を総括し、所属職員を指揮監督する。

(2) 主任は、ライブラリーの業務の企画、運営と事業の推進に当たる。

(3) 事務員は、ライブラリーの事務に従事する。

(運営委員会)

第4条 ライブラリーに十日町市視聴覚ライブラリー運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、ライブラリーの運営について必要な事項を協議する。

3 運営委員会の委員の定数は、若干人とし、ライブラリー関係者のうちから、教育委員会が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の任期は、前任者の残任期間とする。

5 運営委員会は、必要に応じ館長が招集する。

6 館長は、必要に応じ運営委員会に中魚沼郡津南町の教育長及び関係職員の出席を求めることができる。

(教材選定委員会)

第5条 ライブラリーに備えるべき視聴覚機材及び教材(以下「機材等」という。)の選定に当たり、ライブラリー関係者の意見を求めるため十日町市教材選定委員会(以下「教材選定委員会」という。)をライブラリーに置く。

2 教材選定委員会に、次の分科会を設ける。

(1) 学校教育分科会

(2) 社会教育分科会

3 教材選定委員会委員の定数は、若干人とし、ライブラリー関係者の中から館長が委嘱する。

4 教材選定委員会は、館長が招集する。

(休館日)

第6条 ライブラリーの休館日は、次のとおりとする。ただし、館長は、特に必要と認めたときは、教育委員会の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

(開館時間)

第7条 ライブラリーの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。

(機材等の使用料)

第8条 ライブラリーが保有する機材等の使用料は、無料とする。

(利用の申込み)

第9条 ライブラリーが保有する機材等を利用しようとする者は、あらかじめ申込みを行い、承認を受けなければならない。

(利用の制限)

第10条 機材等を利用する者は、次の事項を遵守するものとする。

(1) 営利を目的として利用してはならない。

(2) 特定の政党若しくは宗教の支持又は反対のために利用してはならない。

(利用の報告)

第11条 機材等を利用した者は、機材等を返納するときに、館長が別に定める報告書を提出しなければならない。

(損害の弁償)

第12条 機材等を亡失し、又は損傷した場合は、教育委員会が相当と認めた額を弁償しなければならない。ただし、教育委員会は、やむを得ない理由があると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、ライブラリーの運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の十日町市視聴覚ライブラリー条例施行規則(昭和62年十日町市教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

十日町市視聴覚ライブラリー条例施行規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第28号

(平成17年4月1日施行)