○十日町市博物館条例施行規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市博物館条例(平成17年十日町市条例第112号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(専門的職員等)

第2条 学芸員は、上司の命を受け、博物館資料の収集、保管、展示及び調査研究その他これと関連する事業についての専門的事項をつかさどる。

2 博物館に学芸員補を置くことができ、学芸員補は、上司の命を受け、学芸員の職務を助ける。

3 調査研究員は、上司の命を受け、博物館資料の調査研究に当たる。

(博物館協議会)

第3条 十日町市博物館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長1人を置き、会長及び副会長は、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 協議会は、必要に応じて館長が招集する。

(休館日)

第4条 博物館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日。(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の最初の休日以外の日)

(2) 12月28日から翌年の1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、十日町市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、必要と認めたときは、これを変更することができる。

(令2教委規則11・一部改正)

(開館時間)

第5条 博物館の開館時間は、休館日を除き、毎日午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(利用の申請及び許可)

第6条 条例第6条第1項の規定により、利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、十日町市博物館施設利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、利用の許可をしたときは、十日町市博物館施設利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(令2教委規則11・追加)

(利用の変更及び取消し)

第7条 前条の許可を受けた者が、利用の変更をしようとするときは、新たに申請書を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

2 利用の取消しをしようとするときは、速やかに教育委員会に申し出なければならない。

(令2教委規則11・追加)

(入館料の減免)

第8条 教育委員会は、条例第5条第1項に規定する入館料について入館料を減免することができる。

2 減免割合は、教育委員会が別に定める。

(令2教委規則11・旧第6条繰下)

(使用料の減免)

第9条 教育委員会は、条例第8条第1項に規定する講堂等の使用料について使用料を減免することができる。

2 減免割合は、教育委員会が別に定める。

(令2教委規則11・旧第7条繰下・一部改正)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、館長が別に定める。

(令2教委規則11・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の十日町市博物館条例施行規則(昭和53年十日町市教育委員会規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和2年3月30日教委規則第11号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令2教委規則11・追加)

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(令2教委規則11・追加)

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十日町市博物館条例施行規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第29号

(令和2年6月1日施行)