○十日町市松之山自然休養村センター条例施行規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市松之山自然休養村センター条例(平成17年十日町市条例第119号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 十日町市松之山自然休養村センタ-(以下「自然休養村センター」という。)に松之山自然休養村センター長及びその他必要な職員を置くことができる。
2 職員は、十日町市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指揮監督の下にセンターを管理運営し、各種の事業の企画、実施その他必要な事務を行う。
(開館時間)
第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 自然休養村センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 毎週日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(平19教委規則7・一部改正)
2 十日町市が主催し、又は共催する事業は、前項の規定にかかわらず、随時申込みができる。
(利用の期間)
第6条 利用期間は、引き続き3日を超えることはできない。ただし、教育委員会が特に管理上支障がないと認めたときは、この限りでない。
(利用の許可)
第7条 利用の許可は、利用申込書の受理による。
(利用の変更及び取消し)
第8条 利用者は、利用の変更をしようとするときは、新たに利用申込書を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。
2 利用の取消しをしようとするときは、速やかに教育委員会に申し出なければならない。
(使用料の減免)
第9条 条例第11条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、十日町市公民館条例施行規則(平成17年十日町市教育委員会規則第23号)第10条の例による。
(令3教委規則8・全改)
(使用料の還付)
第10条 条例第12条ただし書の規定により使用料を還付する場合及びその割合は、次に定めるとおりとする。
(1) 管理上特に必要があるため、教育委員会が第7条の規定による許可の後、その利用を拒んだ場合 100パーセント
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により利用することができない場合 教育委員会が相当と認める割合
(損壊の届出等)
第11条 施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。
(管理上の指示)
第12条 教育委員会は、管理上必要な指示をすることができる。
(利用終了の届出)
第13条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(原状回復の点検)
第14条 利用者は、条例第8条第1項の規定により施設等を原状に回復し、清掃した後施設の異常の有無の確認を行い、教育委員会に報告しなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の松之山町自然休養村管理センターの管理及び使用に関する規則(昭和53年松之山町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年3月19日教委規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日教委規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。