○十日町市スポーツ推進審議会条例施行規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市スポーツ推進審議会条例(平成17年十日町市条例第123号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24教委規則3・一部改正)
(委員長等)
第2条 審議会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会は、委員長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、審議会が定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に従前の十日町市スポーツ振興審議会の委員長又は副委員長である者は、この規則の施行の日に、改正後の十日町市スポーツ推進審議会条例施行規則第2条第1項の規定により十日町市スポーツ推進審議会の委員長又は副委員長として選出されたものとみなす。