○十日町市文化財保護条例施行規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第43号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 指定(第3条―第5条)

第3章 管理等

第1節 届出(第6条―第16条)

第2節 現状変更(第17条―第25条)

第4章 雑則(第26条・第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市文化財保護条例(平成17年十日町市条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

第2章 指定

(同意書及び指定書)

第3条 条例第4条第2項第21条第2項又は第27条第2項に規定する同意は、様式第1号によるものとする。

2 条例第4条第6項第21条第2項又は第27条第2項に規定する指定書は、様式第2号によるものとする。

(認定書の交付)

第4条 教育委員会は、条例第16条第2項の規定により市指定無形文化財の保持者又は保持団体を認定したときは、認定書を交付する。

2 前項に規定する認定書は、様式第3号によるものとする。

(再交付)

第5条 指定書又は認定書を亡失し、若しくはき損した場合には、様式第4号により、その再交付を申請することができる。この場合においては、その事実を証明するに足りる書類又はき損した指定書若しくは認定書を添えなければならない。

第3章 管理等

第1節 届出

(管理責任者選任等の届出)

第6条 条例第6条第3項第23条又は第30条の規定による管理責任者の選任又は解任の届出は、様式第5号によるものとする。

(所有者の変更等の届出)

第7条 条例第7条第1項若しくは第2項第23条又は第30条の規定による譲渡又は所有者の変更の届出は、様式第6号によるものとする。

2 条例第7条第2項第23条又は第30条の規定による所有者の変更の届出には、所有権の移転を証明する書類を添えなければならない。

(所在の変更の届出)

第8条 条例第7条第1項第23条又は第30条の規定による所在の場所の変更の届出は、様式第7号によるものとする。

2 火災、震災等の災害に際し、所在の場所を変更する場合その他所在の場所を変更するについて緊急やむを得ない事由がある場合は、所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる。

(所有者等の氏名、住所の変更届出)

第9条 条例第7条第2項第23条又は第30条の規定による所有者等の氏名若しくは名称又は住所を変更したときの届出は、様式第8号によるものとする。

(滅失、き損等の届出)

第10条 条例第8条第23条又は第30条の規定による滅失、き損、亡失又は盗難の届出は、様式第9号によるものとする。

(修理の届出)

第11条 条例第12条第1項第23条又は第30条の規定による修理の届出は、様式第10号によるものとする。

2 前項の届出の書面には、次に掲げる書類等を添えなければならない。

(1) 設計仕様書

(2) 修理しようとする箇所の写真又は見取図

(3) 修理しようとする者が管理責任者であるときは、所有者及び権原に基づく占有者の承諾書

(修理内容変更の届出)

第12条 前条第1項の届出の書面又は同条第2項の添付書類等に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ十日町市教育委員会(以下「教育委員会」という。)にその旨を届け出なければならない。

(修理完了の報告)

第13条 条例第12条第1項第23条又は第30条の規定による届出を行った者は、届出に係る修理が完了したときは、その結果を示す写真又は見取図を添えて、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の規定による届出は、様式第11号によるものとする。

(保持者等の芸名変更等)

第14条 条例第18条の教育委員会規則で定める事由は、次に掲げる場合とする。

(1) 保持者が芸名、雅号等を変更したとき。

(2) 保持者にその保持する市指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。

(3) 保持団体がその規約を変更したとき。

(保持者の氏名変更等の届出)

第15条 条例第18条の規定による届出は、様式第12号によるものとする。

(土地の所在等の異動の届出)

第16条 条例第29条の規定による土地の所在、地番、地目又は地積の異動の届出は、様式第13号によるものとする。

第2節 現状変更

(市指定有形文化財の現状変更等)

第17条 条例第11条第1項の規定による許可を受けようとする者は、様式第14号による現状変更等許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。

(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図

(2) 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図

(3) 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料

(4) 許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書

(5) 許可申請者が権原に基づく占有者以外の者であるときは、その占有者の承諾書

(6) 管理責任者がある場合においては、第4号の承諾書に代わる管理責任者の承諾書

第18条 条例第11条第1項の規定による許可を受けた者は、前条の規定により提出した許可申請書又は添付書類等に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

第19条 条例第11条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等が完了したときは、その結果を示す写真又は見取図を添えて速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告は、様式第15号によるものとする。

第20条 条例第11条第2項の維持の措置の範囲は、次に掲げる場合とする。

(1) 市指定有形文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該市指定有形文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の原状)に復するとき。

(2) 市指定有形文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(3) 条例第9条第1項の規定による補助金を受けて管理又は修理を行うとき。

(市指定有形民俗文化財の現状変更等)

第21条 条例第23条の規定による届出は、様式第16号によるものとする。

第22条 条例第23条の維持の措置の範囲は、次に掲げる場合とする。

(1) 市指定有形民俗文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該市指定有形民俗文化財を原状に復するとき。

(2) 市指定有形民俗文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(3) 条例第23条の規定による補助金を受けて管理又は修理を行うとき。

(市指定史跡名勝天然記念物の現状変更等)

第23条 条例第30条の規定による許可を受けようとする者は、様式第17号による現状変更等許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。

(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図

(2) 現状変更等に係る地域及びこれに関連する地域の地番並びに地形を表示した実測図

(3) 現状変更等に係る地域のキャビネ型写真

(4) 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料

(5) 許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書

(6) 許可申請者が権原に基づく占有者以外の者であるときは、その占有者の承諾書

(7) 管理責任者がある場合においては、第5号の承諾書に代わる管理責任者の承諾書

第24条 第18条及び第19条の規定は、市指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第25条 条例第30条の維持の措置の範囲は、次に掲げる場合とする。

(1) 市指定史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該市指定史跡名勝天然記念物をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の後の原状)に復するとき。

(2) 市指定史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(3) 市指定史跡名勝天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。

(4) 市指定史跡名勝天然記念物の管理に係る清掃、植栽、伐採、掲示、餌場設置等の行為をするとき。

第4章 雑則

(台帳)

第26条 教育委員会は、市文化財の種別ごとに必要事項を記載した指定及び認定の台帳を常備し、写真等を添付しておくものとする。

(準用規定)

第27条 第3条から前条までの規定は、市登録地域文化財について準用する。この場合において、これらの規定中「指定」とあるのは「登録」と読み替えるものとする。

(平20教委規則9・追加、令4教委規則2・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の十日町市文化財保護条例施行規則(昭和57年十日町市教育委員会規則第7号)、川西町文化財保護条例施行規則(昭和49年川西町教育委員会規則第1号)又は松代町文化財保護条例施行規則(昭和53年松代町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成20年10月27日教委規則第9号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(令和4年3月29日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4教委規則2・一部改正)

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十日町市文化財保護条例施行規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第43号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第43号
平成20年10月27日 教育委員会規則第9号
令和4年3月29日 教育委員会規則第2号