○十日町市文化財保護条例施行規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第43号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 指定(第3条―第5条)
第3章 管理等
第1節 届出(第6条―第16条)
第2節 現状変更(第17条―第25条)
第4章 雑則(第26条・第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市文化財保護条例(平成17年十日町市条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
第2章 指定
(認定書の交付)
第4条 教育委員会は、条例第16条第2項の規定により市指定無形文化財の保持者又は保持団体を認定したときは、認定書を交付する。
(再交付)
第5条 指定書又は認定書を亡失し、若しくはき損した場合には、様式第4号により、その再交付を申請することができる。この場合においては、その事実を証明するに足りる書類又はき損した指定書若しくは認定書を添えなければならない。
第3章 管理等
第1節 届出
2 火災、震災等の災害に際し、所在の場所を変更する場合その他所在の場所を変更するについて緊急やむを得ない事由がある場合は、所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる。
2 前項の届出の書面には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
(1) 設計仕様書
(2) 修理しようとする箇所の写真又は見取図
(3) 修理しようとする者が管理責任者であるときは、所有者及び権原に基づく占有者の承諾書
(保持者等の芸名変更等)
第14条 条例第18条の教育委員会規則で定める事由は、次に掲げる場合とする。
(1) 保持者が芸名、雅号等を変更したとき。
(2) 保持者にその保持する市指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。
(3) 保持団体がその規約を変更したとき。
第2節 現状変更
2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図
(2) 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図
(3) 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料
(4) 許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書
(5) 許可申請者が権原に基づく占有者以外の者であるときは、その占有者の承諾書
(6) 管理責任者がある場合においては、第4号の承諾書に代わる管理責任者の承諾書
第19条 条例第11条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等が完了したときは、その結果を示す写真又は見取図を添えて速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。
第20条 条例第11条第2項の維持の措置の範囲は、次に掲げる場合とする。
(1) 市指定有形文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該市指定有形文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の原状)に復するとき。
(2) 市指定有形文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
(3) 条例第9条第1項の規定による補助金を受けて管理又は修理を行うとき。
第22条 条例第23条の維持の措置の範囲は、次に掲げる場合とする。
(1) 市指定有形民俗文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該市指定有形民俗文化財を原状に復するとき。
(2) 市指定有形民俗文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
(3) 条例第23条の規定による補助金を受けて管理又は修理を行うとき。
2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図
(2) 現状変更等に係る地域及びこれに関連する地域の地番並びに地形を表示した実測図
(3) 現状変更等に係る地域のキャビネ型写真
(4) 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料
(5) 許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書
(6) 許可申請者が権原に基づく占有者以外の者であるときは、その占有者の承諾書
(7) 管理責任者がある場合においては、第5号の承諾書に代わる管理責任者の承諾書
第25条 条例第30条の維持の措置の範囲は、次に掲げる場合とする。
(1) 市指定史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該市指定史跡名勝天然記念物をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の後の原状)に復するとき。
(2) 市指定史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
(3) 市指定史跡名勝天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。
(4) 市指定史跡名勝天然記念物の管理に係る清掃、植栽、伐採、掲示、餌場設置等の行為をするとき。
第4章 雑則
(台帳)
第26条 教育委員会は、市文化財の種別ごとに必要事項を記載した指定及び認定の台帳を常備し、写真等を添付しておくものとする。
(平20教委規則9・追加、令4教委規則2・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の十日町市文化財保護条例施行規則(昭和57年十日町市教育委員会規則第7号)、川西町文化財保護条例施行規則(昭和49年川西町教育委員会規則第1号)又は松代町文化財保護条例施行規則(昭和53年松代町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成20年10月27日教委規則第9号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4教委規則2・一部改正)
(令4教委規則2・一部改正)
(令4教委規則2・一部改正)
(令4教委規則2・一部改正)
(令4教委規則2・一部改正)
(令4教委規則2・一部改正)
(令4教委規則2・一部改正)
(令4教委規則2・一部改正)
(令4教委規則2・一部改正)
(令4教委規則2・一部改正)
(令4教委規則2・一部改正)
(令4教委規則2・一部改正)
(令4教委規則2・一部改正)
(令4教委規則2・一部改正)
(令4教委規則2・一部改正)
(令4教委規則2・一部改正)
(令4教委規則2・一部改正)