○十日町市資料館条例施行規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市資料館条例(平成17年十日町市条例第129号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 十日町市資料館(以下「資料館」という。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月1日から翌年の4月30日まで

2 前項の規定にかかわらず、十日町市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、必要と認めたときは、これを変更することができる。

(平21教委規則5・一部改正)

(開館時間)

第3条 資料館の開館時間は、休館日を除き、毎日午前9時から午後4時までとする。ただし、十日町市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(平21教委規則5・全改)

(入館料の減免)

第4条 条例第3条第3項の規定により入館料の減免を受けようとするときは、事前に減免申請書(別記様式)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

2 減免割合は、教育委員会が別に定める。

(協力員等)

第5条 資料館の管理及び運営に関し必要に応じ、協力員を委嘱することができる。

2 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川西町歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和57年川西町教育委員会規則第2号)又は松之山町農林漁業資料館管理運営に関する規則(昭和52年松之山町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年1月29日教委規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

画像

十日町市資料館条例施行規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第44号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第44号
平成21年1月29日 教育委員会規則第5号