○十日町市資料館条例施行規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市資料館条例(平成17年十日町市条例第129号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 十日町市資料館(以下「資料館」という。)の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月1日から翌年の4月30日まで
2 前項の規定にかかわらず、十日町市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、必要と認めたときは、これを変更することができる。
(平21教委規則5・一部改正)
(開館時間)
第3条 資料館の開館時間は、休館日を除き、毎日午前9時から午後4時までとする。ただし、十日町市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(平21教委規則5・全改)
2 減免割合は、教育委員会が別に定める。
(協力員等)
第5条 資料館の管理及び運営に関し必要に応じ、協力員を委嘱することができる。
2 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月29日教委規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。