○十日町市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則
平成17年4月1日
規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市社会福祉法人の助成に関する条例(平成17年十日町市条例第132号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請書の様式)
第2条 条例第3条の規定による申請書は、十日町市補助金等交付規則(平成17年十日町市規則第64号。以下「規則」という。)に規定する様式により作成しなければならない。
(補助金の交付指令)
第4条 市長は、前条の規定による助成金交付の申請があったときは、その書類を審査して、助成金の交付を行うかどうかを決定し、助成金の交付を行う場合にあってはその金額及び条件を、助成金交付を行わない場合にあってはその旨及び理由を申請者に指令する。
(関係書類の備付け)
第5条 助成金交付の申請をした者は、事業費の収支その他事業に関する事項を明らかにする書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
2 市長は、必要と認めるときは、前項の書類及び帳簿を検査することができる。
(助成金の還付命令)
第7条 市長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、助成金の一部又は全部の還付を命ずることができる。
(2) 事業の執行方法が不適当と認められるとき。
(4) 支出金額が予算額に比べて減少したとき。
(5) 経費の算定及び収支金額に著しく適正を欠いたとき。
(変更の届出)
第8条 第4条の規定により、助成金の交付を受けた者は、その事業の計画を変更しようとするときは、あらかじめ市長に届け出て、承認を受けなければならない。
(流用の禁止)
第9条 助成金は、その交付を受けた目的以外の経費に流用してはならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。