○十日町市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第79号

(申請書の様式)

第2条 条例第3条の規定による申請書は、十日町市補助金等交付規則(平成17年十日町市規則第64号。以下「規則」という。)に規定する様式により作成しなければならない。

(助成の内容)

第3条 市長は、条例第3条及び前条の規定により提出された申請書に基づき助成金の交付を行う。

(補助金の交付指令)

第4条 市長は、前条の規定による助成金交付の申請があったときは、その書類を審査して、助成金の交付を行うかどうかを決定し、助成金の交付を行う場合にあってはその金額及び条件を、助成金交付を行わない場合にあってはその旨及び理由を申請者に指令する。

(関係書類の備付け)

第5条 助成金交付の申請をした者は、事業費の収支その他事業に関する事項を明らかにする書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。

2 市長は、必要と認めるときは、前項の書類及び帳簿を検査することができる。

(事業成績等の報告)

第6条 助成金の交付を受けた者は、事業実績報告書を当該年度終了後2箇月以内に規則による様式に事業成績書及び収支決算書を添付して提出しなければならない。

(助成金の還付命令)

第7条 市長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、助成金の一部又は全部の還付を命ずることができる。

(1) 法令、条例又はこの規則に基づく命令に違反したとき。

(2) 事業の執行方法が不適当と認められるとき。

(3) 第2条又は前条の規定による提出書類に虚偽又は不正の記載があったとき。

(4) 支出金額が予算額に比べて減少したとき。

(5) 経費の算定及び収支金額に著しく適正を欠いたとき。

(変更の届出)

第8条 第4条の規定により、助成金の交付を受けた者は、その事業の計画を変更しようとするときは、あらかじめ市長に届け出て、承認を受けなければならない。

(流用の禁止)

第9条 助成金は、その交付を受けた目的以外の経費に流用してはならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(昭和30年十日町市規則第1号)又は社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(昭和51年川西町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

十日町市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第79号

(平成17年4月1日施行)