○十日町市子育て支援センター条例施行規則

平成17年4月1日

規則第87号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市子育て支援センター条例(平成17年十日町市条例第138号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 十日町市子育て支援センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

(3) その他センター長が別に定める日

(利用の登録)

第4条 センターを利用しようとする乳幼児又は児童の保護者は、子育て支援センター利用登録申請書(様式第1号)により、利用する乳幼児又は児童の登録を行うものとする。

(利用の方法)

第5条 センターを利用しようとする者は、子育て支援センター利用簿(様式第2号)に必要事項を記入し、利用するものとする。

(利用者の遵守事項)

第6条 センターを利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 利用した設備、備品等は原状に復し、整理整頓をしておくこと。

(2) 他の利用者の迷惑となるような行為をしないこと。

(3) 火気の使用その他危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が指示する事項

(利用の中止)

第7条 第4条の登録をしている乳幼児又は児童の保護者は、センターの利用を中止するときは、子育て支援センター利用中止届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行時期)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の十日町市子育て支援センター条例施行規則(平成15年十日町市規則第38号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成18年12月22日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の十日町市子育て支援センター条例施行規則の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(平成23年3月25日規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月20日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の十日町市子育て支援センター条例施行規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(令和5年6月20日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の十日町市子育て支援センター条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令5規則30・全改)

画像

(令5規則30・全改)

画像

(平23規則14・全改)

画像

十日町市子育て支援センター条例施行規則

平成17年4月1日 規則第87号

(令和5年6月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年4月1日 規則第87号
平成18年12月22日 規則第46号
平成23年3月25日 規則第14号
平成23年7月20日 規則第35号
令和5年6月20日 規則第30号