○十日町市児童遊園地条例
平成17年4月1日
条例第140号
(設置)
第1条 児童に健全な遊び場を与えて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにするため、本市に十日町市児童遊園地(以下「児童遊園地」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童遊園地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
十日町市上山児童遊園地 | 十日町市上山己1148番地1 |
(平27条例56・平28条例53・令元条例12・令3条例37・令5条例21・一部改正)
(禁止行為)
第3条 児童遊園地内においては、次の行為をしてはならない。
(1) 児童遊園地を損傷し、又は汚損すること。
(2) 土地の形質を変えること。
(3) みだりに火気を扱うこと。
(4) 園内へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。
(5) その他児童遊園地の目的を妨げること。
(指定管理者の指定、業務等)
第4条 市長は、児童遊園地の管理運営上必要があると認めるときは、十日町市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年十日町市条例第80号)の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に児童遊園地の管理を行わせることができる。
2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 児童遊園地の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、児童遊園地の管理に関する業務のうち、法令の規定により市長のみが行うことができるとされている権限に係る業務を除く業務
(令元条例23・全改)
(利用の許可)
第5条 第1条の目的以外に遊園地を利用しようとする者は、利用許可申請書を市長に提出しなければならない。
第6条 児童遊園地の利用の許可は、利用許可申請書を受理した順序により許可するものとする。
(許可書)
第7条 前条の規定により児童遊園地の利用を許可したときは、許可書を交付する。
(利用許可の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、児童遊園地の利用を許可しない。
(1) 利用の目的又は内容が公の秩序又は善良の風俗に反すると認められるとき。
(2) 利用の内容又は方法が建物又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他市長が管理上不適当と認めるとき。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(令元条例23・旧第10条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の十日町市児童遊園地条例(昭和39年十日町市条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成27年12月18日条例第56号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月19日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第12号)
この条例は、令和元年11月1日から施行する。
附則(令和元年12月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月1日条例第37号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。