○十日町市寝たきり老人等介護手当支給条例

平成17年4月1日

条例第143号

(目的)

第1条 この条例は、居宅において寝たきり老人又は認知症老人(以下「寝たきり老人等」という。)を介護している者(以下「介護者」という。)に対し、寝たきり老人等介護手当(以下「手当」という。)を支給することにより、老人福祉の向上を図ることを目的とする。

(平18条例32・令2条例19・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寝たきり老人等 市内に住所を有し、居宅における日常生活において常時の介護を必要とする65歳以上の寝たきり老人又は認知症老人であって、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護状態区分が要介護3、4又は5と認定された者をいう。

(2) 介護者 市内に住所を有する寝たきり老人等と同居(寝たきり老人等に対する介護の状況、生活実態等を勘案して同居に準ずると認められる場合を含む。)し、かつ、自ら当該寝たきり老人等を介護している者をいう。

(令5条例18・全改)

(受給資格)

第3条 手当の受給資格を有する介護者は、手当の支給を受けようとする年度(当該年度の4月から7月までの間にあっては、当該年度の前年度)において、介護者の属する世帯の中に市民税の所得割を課税される者がいない介護者とする。

2 寝たきり老人等1人につき2人以上の介護者がいるときは、主たる介護者を手当の受給資格を有する介護者とする。

(令5条例18・追加)

(併給制限)

第4条 寝たきり老人等が十日町市重度心身障がい児者介護手当支給条例(平成17年十日町市条例第154号。以下「重度心身障がい児者介護手当条例」という。)第2条に規定する在宅の重度心身障がい児者であって、その介護者が重度心身障がい児者介護手当条例に規定する介護手当の支給を受けている場合は、この条例に規定する手当を支給しない。

(令5条例18・追加)

(申請及び認定)

第5条 手当の支給を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請により第3条に規定する受給資格(以下単に「受給資格」という。)を有する者であると認定したときは、規則で定めるところにより、申請者に通知するものとする。

(令2条例19・一部改正、令5条例18・旧第3条繰下・一部改正)

(現況の届出)

第6条 前条第2項の認定を受けた者(以下「受給者」という。)は、規則で定めるところにより、手当の各支給月前の市長が指定する日(以下「指定日」という。)までに、寝たきり老人等の介護の状況を市長に届け出なければならない。

(令5条例18・追加)

(受給資格の消滅)

第7条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格を失う。

(1) 受給者が介護者でなくなったとき。

(2) 受給者又は寝たきり老人等が本市に居住しなくなったとき。

(3) 寝たきり老人等が死亡したとき。

(4) 寝たきり老人等が第2条第1号に該当しなくなったとき。

(5) 寝たきり老人等が福祉施設に入所したとき。ただし、短期入所(1月につき入所期間が14日までの短期入所に限る。)については、この限りでない。

(6) 受給者が第3条第1項に該当しなくなったとき。

2 前項各号のいずれかに該当することになったときは、速やかに市長に届出をしなければならない。

(令5条例18・旧第4条繰下・一部改正)

(手当の額及び支給月)

第8条 手当の額は、寝たきり老人等1人につき、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 市民税均等割のみ課税世帯に属する介護者 月額4,000円

(2) 市民税非課税世帯又は生活保護世帯に属する介護者 月額6,000円

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者であって、必要があると認めるものの手当の額は、月額6,000円とする。

(1) 介護者の属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたもの

(2) 介護者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障がいを受け、若しくは長期間入院したことにより、収入が著しく減少したもの

(3) 介護者の属する世帯の生計を主として維持する者が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、収入が著しく減少したもの

(4) 介護者の属する世帯の生計を主として維持する者が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により、収入が著しく減少したもの

(5) その他市長が認める特別の事情があるもの

3 手当は、第5条第2項の規定により認定を受けた日の属する月から、受給資格を失った日の属する月まで支給する。

4 手当の支給時期は、毎年8月、12月、4月とし前月までの手当を支給する。

(平29条例25・令2条例19・一部改正、令5条例18・旧第5条繰下・一部改正)

(支給の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、手当の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 受給者が寝たきり老人等の介護を怠っていると認めるとき。

(2) 受給者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 寝たきり老人等が福祉施設又は医療機関に1月のうち15日以上入所又は入院したとき。(入所又は入院の日数の合計が15日以上となる場合を含む。)

(4) 受給者が第6条に規定する事項を指定日までに届け出なかったとき。

(令5条例18・旧第6条繰下・一部改正)

(手当の返還)

第10条 市長は、虚偽その他不正な手段により手当を受給した者があるときは、その者から当該手当の全部又は一部を返還させることができる。

(令5条例18・旧第7条繰下)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令5条例18・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の十日町市ねたきり老人等介護手当支給条例(平成4年十日町市条例第12号)、川西町在宅介護手当支給条例(平成12年川西町条例第15号)、中里村介護手当金支給条例(平成12年中里村条例第20号)又は松代町在宅寝たきり老人及び痴呆老人介護手当支給要綱(松代町制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年6月14日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の十日町市寝たきり老人等介護手当支給条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成29年3月24日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の十日町市寝たきり老人等介護手当支給条例の規定は、この条例の施行の日以後の手当から適用し、この条例の施行の日前のこの条例による改正前の十日町市寝たきり老人等介護手当支給条例の規定による手当は、なお従前の例による。

(令和2年3月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の十日町市寝たきり老人等介護手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定は、令和2年4月分以後の手当について適用し、同年3月分までの手当については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の十日町市寝たきり老人等介護手当支給条例の規定により受給資格の認定を受けた者で、この条例の施行により受給資格を失うものは、この条例による改正後の条例の規定により受給資格の認定を受けた者とみなす。

(令和5年3月28日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の十日町市寝たきり老人等介護手当支給条例の規定は、この条例の施行の日以後の手当から適用し、この条例の施行の日前のこの条例による改正前の十日町市寝たきり老人等介護手当支給条例の規定による手当は、なお従前の例による。

十日町市寝たきり老人等介護手当支給条例

平成17年4月1日 条例第143号

(令和5年4月1日施行)