○十日町市寝たきり老人等介護手当支給条例
平成17年4月1日
条例第143号
(目的)
第1条 この条例は、居宅において寝たきり老人又は認知症老人(以下「寝たきり老人等」という。)を介護している者(以下「介護者」という。)に対し、寝たきり老人等介護手当(以下「手当」という。)を支給することにより、老人福祉の向上を図ることを目的とする。
(平18条例32・令2条例19・一部改正)
(1) 寝たきり老人 市内に住所を有し、居宅における日常生活において常時の介護を必要とする者で、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護状態区分が要介護3以上と認められた65歳以上のものをいう。ただし、十日町市重度心身障がい児者介護手当支給条例(平成17年十日町市条例第154号)第2条に定める障がい児者で、同条に定める介護者と同居しているものは除く。
(2) 認知症老人 市内に住所を有し、認知症等の精神障がいがあり、居宅における日常生活(食事、入浴、排泄、徘徊等)において常時の介護を必要とする者で、介護保険法に規定する要介護状態区分が要介護3以上と認められた65歳以上のものをいう。ただし、十日町市重度心身障がい児者介護手当支給条例第2条に定める障がい児者で、同条に定める介護者と同居しているものは除く。
2 この条例において「介護者」とは、市内に住所を有し、寝たきり老人等と市内で同居する家族又は市長が特に必要と認める者であって、寝たきり老人等を現に介護している者をいう。
(平18条例32・令2条例19・一部改正)
(給付の申請及び認定)
第3条 介護者は、この条例の定めるところにより手当を受けることができる。
2 手当を受けようとする介護者は、市長に給付の申請をし、受給資格の認定を受けなければならない。ただし、支給を受ける介護者は、寝たきり老人等1人につき1人とする。
3 市長は、前項の規定による認定又は却下の結果を、申請者に通知するものとする。
(令2条例19・一部改正)
(1) 介護者でなくなったとき。
(2) 介護者が本市に居住しなくなったとき。
(3) 寝たきり老人等が死亡したとき。
(4) 寝たきり老人等が第2条第1項各号のいずれかに該当しなくなったとき。
2 前項各号のいずれかに該当することになったときは、速やかに市長に届出をしなければならない。
(1) 市民税課税世帯に属する介護者 月額4,000円
(2) 市民税非課税世帯又は生活保護世帯に属する介護者 月額6,000円
(1) 介護者の属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたもの
(2) 介護者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障がいを受け、若しくは長期間入院したことにより、収入が著しく減少したもの
(3) 介護者の属する世帯の生計を主として維持する者が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、収入が著しく減少したもの
(4) 介護者の属する世帯の生計を主として維持する者が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により、収入が著しく減少したもの
(5) その他市長が認める特別の事情があるもの
3 手当は、第3条の規定により認定を受けた日の属する月から、受給資格を失った日の属する月まで支給する。ただし、寝たきり老人等が月のうち15日以上居宅において介護を受けない月は支給しない。
4 手当の支給時期は、毎年8月、12月、4月とし前月までの手当を支給する。
(平29条例25・令2条例19・一部改正)
(支給の制限)
第6条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、手当の全部又は一部を支給しないことができる。
(1) 寝たきり老人等の介護を怠っていると認めるとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(手当の返還)
第7条 市長は、虚偽その他不正な手段により手当を受給した者があるときは、その者から当該手当の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の十日町市ねたきり老人等介護手当支給条例(平成4年十日町市条例第12号)、川西町在宅介護手当支給条例(平成12年川西町条例第15号)、中里村介護手当金支給条例(平成12年中里村条例第20号)又は松代町在宅寝たきり老人及び痴呆老人介護手当支給要綱(松代町制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年6月14日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の十日町市寝たきり老人等介護手当支給条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月24日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の十日町市寝たきり老人等介護手当支給条例の規定は、この条例の施行の日以後の手当から適用し、この条例の施行の日前のこの条例による改正前の十日町市寝たきり老人等介護手当支給条例の規定による手当は、なお従前の例による。
附則(令和2年3月30日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の十日町市寝たきり老人等介護手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定は、令和2年4月分以後の手当について適用し、同年3月分までの手当については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の十日町市寝たきり老人等介護手当支給条例の規定により受給資格の認定を受けた者で、この条例の施行により受給資格を失うものは、この条例による改正後の条例の規定により受給資格の認定を受けた者とみなす。