○十日町市重度心身障がい児者介護手当支給条例施行規則
平成17年4月1日
規則第108号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市重度心身障がい児者介護手当支給条例(平成17年十日町市条例第154号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2規則15・一部改正)
(令2規則15・一部改正)
(令2規則15・一部改正)
2 受給資格の認定を受けた者は、交付申請書の内容に変更が生じたときは、直ちに受給変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(令2規則15・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の十日町市重度心身障害児者介護手当支給条例施行規則(平成4年十日町市規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成29年3月24日規則第18号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令2規則15・全改)
(令2規則15・全改)
(令2規則15・全改)
(令2規則15・全改)
(令2規則15・全改)
(令2規則15・全改)