○十日町市重度心身障がい児者介護手当支給条例施行規則

平成17年4月1日

規則第108号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市重度心身障がい児者介護手当支給条例(平成17年十日町市条例第154号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2規則15・一部改正)

(手当の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定により手当の交付を申請しようとする者は、重度心身障がい児者介護手当支給交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(令2規則15・一部改正)

(決定の通知)

第3条 市長は、前条の申請を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、重度心身障がい児者介護手当支給者台帳(様式第2号)に登載するとともに、重度心身障がい児者介護手当認定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。なお、受給資格がないと認めたときは、重度心身障がい児者介護手当非該当通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(令2規則15・一部改正)

(届出)

第4条 条例第4条第2項の規定による届出は、重度心身障がい児者介護手当受給資格消滅届(様式第5号)によるものとする。

2 受給資格の認定を受けた者は、交付申請書の内容に変更が生じたときは、直ちに受給変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(令2規則15・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の十日町市重度心身障害児者介護手当支給条例施行規則(平成4年十日町市規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成29年3月24日規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令2規則15・全改)

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(令2規則15・全改)

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(令2規則15・全改)

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(令2規則15・全改)

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(令2規則15・全改)

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(令2規則15・全改)

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十日町市重度心身障がい児者介護手当支給条例施行規則

平成17年4月1日 規則第108号

(令和2年3月30日施行)