○十日町市身体障がい者福祉センター条例
平成17年4月1日
条例第155号
(設置)
第1条 身体障がい者に対して、各種の相談に応じるとともに、創作・軽作業、教養の向上、機能訓練、社会適応訓練等のための便宜を総合的に供与することを目的として、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第27条第3項の規定に基づき、十日町市身体障がい者福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(平21条例44・一部改正)
(位置)
第2条 センターは、十日町市高山884番地4に置く。
(平21条例44・全改)
(利用者の範囲)
第3条 センターを利用することができる者は、次に掲げるものとする。
(1) 心身に障がいを有する者及びその団体
(2) その他市長が適当と認めた者
(平21条例44・一部改正)
(管理及び委託)
第4条 センターは、常に良好な状態において管理し、設置目的が達成されるように最も効果的に運営しなければならない。
2 市長は、前項に規定する効果的な運営上必要があると認めるときは、十日町市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年十日町市条例第80号)に基づき、指定管理者を定めて管理させるものとする。
3 指定管理者に管理させる業務は、次のとおりとする。
(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 施設の利用許可に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理に関する業務のうち、法令の規定により市長のみが行うことができるとされている権限に係る業務を除く業務
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月16日条例第44号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。