○十日町市身体障がい者福祉センター条例施行規則
平成17年4月1日
規則第111号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市身体障がい者福祉センター条例(平成17年十日町市条例第155号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平21規則30・一部改正)
(利用の方法)
第2条 十日町市身体障がい者福祉センター(以下「センター」という。)を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(平21規則30・一部改正)
(開館時間)
第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(2) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(損害賠償)
第5条 利用者は、故意又は過失により施設及び備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(経費)
第6条 十日町市は、センターの管理及び執行に要する経費を毎年度予算の範囲内で指定管理者に支払うものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月16日規則第30号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。