○十日町市精神障害者医療費助成に関する条例施行規則
平成17年4月1日
規則第112号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市精神障害者医療費助成に関する条例(平成17年十日町市条例第156号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成の範囲)
第2条 条例第5条に規定する医療費の助成の範囲は、次のとおりとする。
(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神疾患に係る入院医療費
(2) 自立支援医療(精神通院医療)受給者証に記載されている医療機関における自立支援医療(精神通院医療)に係る通院医療費
(平23規則11・全改)
(平23規則11・令6規則35・一部改正)
(受給者証の有効期間)
第5条 受給者証の有効期間は、平成17年4月1日から2年間とし、平成19年4月1日以降の有効期間も、同様とする。
(受給者証の更新)
第6条 現に受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)が受給者証の有効期間満了後も引き続き受給資格を得ようとするときは、受給者証申請書に医師の診断書、自立支援医療受給者証又は精神障害者保健福祉手帳を添えて提出し、受給者証を更新するものとする。
2 更新後の受給者証の有効期間は、前条の規定による。
(平23規則11・令6規則35・一部改正)
(受給者証の再交付)
第7条 受給者は、受給者証を破損し、汚損し、又は亡失したときは、精神障害者医療費受給者証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出して受給者証の再交付を受けなければならない。
2 申請者に付加給付があるときは、初回に申請するときに、付加給付内容証明書を提出しなければならない。変更があった場合も、同様とする。
(助成の決定)
第9条 市長は、前条の申請書の内容を審査し、当該申請に係る助成額を決定し、受給者に支給する。
(平23規則11・一部改正)
(1) 氏名の変更
(2) 住所の変更
(3) 障害者との続柄
(4) 助成金振込金融機関の名称及び口座名義人の変更
(平23規則11・令6規則35・一部改正)
(受給者証の返還)
第11条 受給者は、次の各号のいずれかに該当したときは、受給者証を返還しなければならない。
(1) 本市に住所を有しなくなったとき。
(2) その他市長が返還を命じたとき。
(保険医療機関等に対する協力事務費の支払)
第12条 市長は、保険医療機関等が領収書を発行し、精神障害者協力事務費申請書(様式第7号)により請求があったときは、保険医療機関等に協力事務費を支払うものとする。
2 協力事務費の額は、1件当たり200円とその消費税を合算して得た額とする。
(平29規則23・追加)
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平29規則23・旧第12条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の十日町市精神障害者医療費助成に関する条例施行規則(平成6年十日町市規則第25号)又は川西町精神障害者医療費助成に関する条例施行規則(平成9年川西町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成23年3月1日規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日規則第23号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月28日規則第35号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(令6規則35・全改)
(令6規則35・全改)
(令6規則35・全改)
(令6規則35・全改)
(令6規則35・全改)
(令6規則35・全改)
(令6規則35・全改)