○十日町市健康増進施設条例

平成17年4月1日

条例第163号

(設置)

第1条 住民の健康と福祉の増進を図るため、健康増進施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 健康増進施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

十日町市健康増進施設

十日町市水口沢206番地1

(事業)

第3条 十日町市健康増進施設(以下「施設」という。)では、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康づくり、体力づくり、水泳技術の向上及び指導者育成等の教室開催に関すること。

(2) 健康づくり、体力づくり等の一般利用に関すること。

(3) レクリエーション等コミュニティ活動に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の設置の目的を達成するために必要な事業

(管理の委託)

第4条 市長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、十日町市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年十日町市条例第80号)に基づき、指定管理者を定めて管理の委託をするものとする。

2 指定管理者に管理を委託する業務は、次のとおりとする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 施設の利用の許可に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理に関する業務のうち、法令の規定により市長のみが行うことができるとされている権限に係る業務を除く業務

(開館時間)

第5条 施設の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、日曜日及び休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日をいう。)は、午前10時から午後6時までとする。

(休館日)

第6条 施設の休館日は、毎週火曜日及び12月29日から翌年の1月3日までとする。

(開館時間又は休館日の変更)

第7条 前2条の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、開館時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(施設の利用及び許可)

第8条 施設の全部又は一部を専用利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、施設の全部又は一部の一般開放時間内において個人で利用をしようとする者については、当該利用の際に、受付において係員に利用券又は年会券を提示して利用しなければならない。

3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備を破損するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認めるとき。

4 指定管理者は、施設の管理上必要があると認めるときは、利用の許可に条件を付することができる。

(利用許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、前条の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その許可を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(2) 前条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 前条第4項の規定により利用の許可に付した条件に違反したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(5) 災害その他管理上やむを得ない理由があるとき。

(利用料金)

第10条 第8条第1項の許可を受けた者及び同条第2項に規定する者は、別表に定める施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。

2 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。

3 利用料金は、別表で定める基準額の範囲内で指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について市長の承認を受けなければならない。

4 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは後納させることができる。

(利用料金の免除)

第11条 指定管理者は、規則で定める事由に該当すると認めるときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(利用料金の不還付)

第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、規則で定める事由に該当すると指定管理者が認めたときは、この限りでない。

(損害賠償)

第13条 利用者は、故意又は過失により施設、設備、器具等を破損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

(平26条例9・令元条例22・一部改正)

施設利用料金

利用区分

基準額

備考

個人利用

利用券(1回券)

子供

500円

小学生を対象とする。

大人

1,000円

中学生以上を対象とする。

障害者

300円

付記1のとおり。

年会券

子供

13,000円

小学生を対象とする。

大人

18,000円

中学生以上を対象とする。

高齢者

15,000円

65歳以上を対象とする。

障害者

10,000円

付記1のとおり。

専用利用

2,000円

・1コース1時間当たりとする。

・上記の個人利用料金に加算する。

付記

1 対象となる障害者の範囲は、身体障害者手帳1級、2級及び3級所持者(戦傷病者手帳特別項症から1款症所持者までを含む。)、療育手帳A及びB所持者、精神障害者手帳1級及び2級所持者とする。

2 専用利用の場合は、1時間に満たない場合であっても、1時間とみなす。また、利用時間には準備及び原状に復するために要する時間を含む。

十日町市健康増進施設条例

平成17年4月1日 条例第163号

(令和2年4月1日施行)