○十日町市健康増進施設条例施行規則

平成17年4月1日

規則第117号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市健康増進施設条例(平成17年十日町市条例第163号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 条例第8条第1項の規定により利用の許可を受けようとする者は、健康増進施設利用申込書(様式第1号。以下「利用申込書」という。)に必要な事項を記入し、利用料金を添えて(条例第10条第4項ただし書の規定に該当する場合を除く。)指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定により利用許可を受けた事項を取り消し、又は変更しようとするときは、健康増進施設利用取消し・変更許可願(様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 指定管理者は、前条の規定による申込みがあったときは、原則として申込みの順序により許可するものとする。

2 前項の許可は、申込者に対し、健康増進施設利用許可書(様式第3号。以下「許可書」という。)又は健康増進施設利用取消し・変更許可書(様式第4号)の交付をもって行うものとする。

3 利用の許可を受けた者が、十日町市健康増進施設(以下「施設」という。)を利用するときは、前項の許可書を係員に提示しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた利用目的以外に利用しないこと。

(2) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 原状を変更しないこと。

(4) 危険のおそれのある行為をしないこと。

(5) 他人の迷惑になる行為をしないこと。

(6) プールサイド及びプール内において飲食をしないこと。

(7) 施設内において許可を受けないで物品を販売し、陳列しないこと。

(8) 施設内において許可を受けないで広告物類を掲示し、又は配布しないこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認めた指示に従うこと。

(利用の完了)

第5条 施設の利用を完了したときは、利用責任者は健康増進施設利用完了報告書(様式第5号)を指定管理者に提出し、係員の確認を受けなければならない。

(利用料金の免除)

第6条 条例第11条の規定は、条例第10条別表に定める専用利用について、次の区分により適用する。

免除の区分

利用の区分

全部を免除する場合

本来的に免除

市が市の事業として利用(委託事業を含む。)する場合

申請により免除

市内の社会福祉法人が高齢者及び障害者の健康づくりとレクリエーション活動に利用する場合

一部を免除する場合

申請により50%を免除

市内の教育関係及び体育関係並びに地域コミュニティ関係等各種団体が利用する場合

2 利用料金の免除を受けようとする者は、健康増進施設利用料金免除申請書(様式第6号)を利用申込書に添えて、指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の還付)

第7条 条例第12条ただし書の規定により、利用料金を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 利用者の責めに帰することのできない理由により、利用することができなくなったとき。

(2) 利用の取消し又は変更を、利用日の3日前までに指定管理者に申し出たとき。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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十日町市健康増進施設条例施行規則

平成17年4月1日 規則第117号

(平成17年4月1日施行)