○十日町市保健センター医師往診旅費支給条例施行規則

平成17年4月1日

規則第122号

(旅費支給額)

第2条 条例第3条の規定による医師の旅費支給額は、条例第2条の規定により計算した額の100分の70の額を支給する。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

十日町市保健センター医師往診旅費支給条例施行規則

平成17年4月1日 規則第122号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年4月1日 規則第122号