○十日町市看護師、理学療法士等修学資金貸与条例施行規則

平成17年4月1日

規則第124号

(貸与の額)

第2条 条例第2条第2項の市長が定める額は、養成施設(条例第1条に規定する施設をいう。以下同じ。)に在学する者で、将来市内において保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士、介護福祉士又は精神保健福祉士の業務に従事しようとする者は、月額2万5,000円とする。

(平22規則43・平23規則39・平25規則29・平25規則33・一部改正)

(貸与の申請)

第3条 条例第2条の規定による修学資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、修学資金貸与申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が定める期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 最終学校又は養成施設における学業成績表

(2) 健康診断書

(3) 保証人となるべき者の保証書(様式第2号)

(貸与の決定)

第4条 市長は、申請者から前条の申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、当該申請者に修学資金を貸与することが適当であると認めるときは、修学資金の貸与の決定をし、その旨を当該申請者に通知する。

(平23規則39・一部改正)

(貸与の方法)

第5条 修学資金は、前条の規定による貸与の決定があった日の属する月から養成施設を卒業する日の属する月までの間、毎月当該月分を貸与する。ただし、帰省その他特別の理由があるときは、2月分を併せて貸与することができる。

(保証人)

第6条 保証人は、次に該当する者でなければならない。

(1) 申請者に父、母又は配偶者があるときは、保証人のうち1人は当該申請者の父、母又は配偶者でなければならない。

(2) 他の保証人は、市内に居住し、独立の生計を営む成年者(適当な者がいないときは市外で独立の生計を営む成年者)であって、市長が適当と認めたものでなければならない。

2 保証人は、修学資金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担するものとする。

(平25規則4・平25規則39・一部改正)

(返還の免除申請等)

第7条 条例第5条の規定による修学資金の返還の免除を受けようとする者は、修学資金返還免除申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第5条の規定による修学資金の返還の免除は、従業期間が3年以上であるときは返還すべき修学資金の全部について、1年以上3年未満であるときはその返還すべき修学資金の一部についてするものとする。

3 前項の規定による修学資金の一部の返還の免除の額は、従業期間を修学資金の貸与を受けた期間の2分の3に相当する期間で除して得た数を、その返還すべき修学資金の額に乗じて得た額とする。

(返還)

第8条 修学資金の貸与を受けた者は、修学資金を返還すべきこととなった日から2週間以内に修学資金返還明細書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、修学資金の貸与を受けた者が前項に規定する期間内に同項の返還明細書を提出しないときは、当該修学資金の貸与を受けた者に対し、修学資金の返還についてその返還すべき日、金額その他必要な事項について指示することができる。

3 修学資金の返還は、月賦又は半年賦の均等返還によるものとする。ただし、繰上返還をすることを妨げない。

(返還の猶予の申請)

第9条 条例第7条の規定による修学資金の返還の猶予を受けようとする者は、返還猶予申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(届出)

第10条 修学生は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。

(3) 退学したとき。

(4) 休学し、又は停学の処分を受けたとき。

(5) 復学したとき。

(6) 保証人の氏名、住所若しくは職業に変更があったとき、又は保証人が変わったとき。

2 修学資金の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 前項第1号又は第6号に該当するとき。

(2) 養成施設を卒業した日から1年以内に免許を取得し、直ちに市内において業務に従事したとき。

(3) 前号に該当して届け出た者が市内において業務に従事しなくなったとき。

3 修学生又は修学資金の貸与を受けた者が死亡したときは、その遺族又は保証人は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(報告)

第11条 条例第7条第2項の規定により修学資金の返還を猶予された者(災害、疾病その他やむを得ない事由による場合を除く。)は、毎年4月15日までにその従業状況報告書(様式第6号)により、市長に報告しなければならない。ただし、条例第5条の規定により修学資金の全部の返還を免除された者については、この限りでない。

(平23規則39・一部改正)

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平23規則39・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の十日町市看護師、理学療法士等修学資金貸与条例施行規則(昭和49年十日町市規則第20号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成22年10月22日規則第43号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月15日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年2月12日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年7月24日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年11月27日規則第33号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条第1項第2号の規定は、この規則の施行の日以後に申請のあった修学資金の貸与について適用し、同日前に申請のあった修学資金の貸与については、なお従前の例による。

(平成26年10月6日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年11月1日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平26規則25・全改、平29規則58・一部改正)

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(平29規則58・一部改正)

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十日町市看護師、理学療法士等修学資金貸与条例施行規則

平成17年4月1日 規則第124号

(平成29年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年4月1日 規則第124号
平成22年10月22日 規則第43号
平成23年9月15日 規則第39号
平成25年2月12日 規則第4号
平成25年7月24日 規則第29号
平成25年11月27日 規則第33号
平成25年12月20日 規則第39号
平成26年10月6日 規則第25号
平成29年11月1日 規則第58号