○十日町市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第125号

(市が処理する事業系一般廃棄物の排出方法)

第2条 事業者は、条例第12条第2項の規定により、市が事業系一般廃棄物の処分を行う場合において事業系一般廃棄物を排出しようとするときは、当該事業系一般廃棄物を市が定める廃棄物の区分に従い分別し、市が定める一般廃棄物処理計画(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条に規定する一般廃棄物処理計画をいう。)に従わなければならない。

(市が処理する産業廃棄物)

第3条 法第11条第2項及び条例第14条第2項において規定する規則で定める産業廃棄物は、市の一般廃棄物処理計画区域内において生じた産業廃棄物(有毒性、危険性若しくは引火性のあるもの又は著しく悪臭を伴うものを除く。)で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「施行令」という。)第2条第1号から第3号までに該当するもののうち、一般廃棄物と合わせて処理することが容易であり、その性状が処理施設に影響を及ぼさないもので、かつ、その量が一般廃棄物の処理に支障を及ぼさない程度のものその他特に市長が認めるものとする。

(指定袋の種類及び規格)

第4条 条例第15条第3項の指定袋の種類及び規格は、別表のとおりとする。

2 前項に規定するもののほか、市長が別に定めるものは、指定袋とみなす。

(平29規則21・一部改正)

(家庭系廃棄物の収集又は運搬の禁止の命令)

第5条 条例第16条第2項の規定による命令は、収集運搬禁止命令書(様式第1号)により行うものとする。

(平24規則37・追加)

(処理施設の受入れ基準)

第6条 条例第19条第1項に規定する市長が定める基準は、次のとおりとする。

(1) 搬入する廃棄物が市の一般廃棄物処理計画で定める区域内で発生した廃棄物であること。

(2) 一般廃棄物処理計画で定める排出禁止物を除去してあること。

(3) 燃やすごみ、埋め立てるごみ等に適正に分別し、処理施設に搬入するものであること。

(4) 焼却等の処理が困難な形状、寸法又は量のものでないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市の処理施設において、設備又は処理業務に支障を生じさせないものであること。

2 前項に規定するもののほか、市の処理施設における廃棄物の受入れに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平24規則37・旧第5条繰下・一部改正)

(一般廃棄物処理手数料の徴収方法)

第7条 条例第20条第1項に規定する一般廃棄物処理手数料(以下「処理手数料」という。)及び同条第4項に規定する産業廃棄物処分費用の徴収方法は、次のとおりとする。

(1) 一般廃棄物処理手数料

 収集ごみ処理手数料 指定袋を販売するときに、販売数に応じて徴収するものとする。

 自己搬入ごみ処理手数料 市が管理する処理施設に搬入した際に、指定袋の有無に関係なくその重量に応じて徴収するものとする。ただし、市長が許可したときは、納入通知書により徴収することができる。

 小動物の死体処理手数料 市が管理する処理施設に搬入した際に、その個数に応じて徴収するものとする。

 し尿収集手数料 し尿汲取りの量に応じて、納入通知書又は口座振替により徴収するものとする。

(2) 産業廃棄物処分費用 市が管理する処理施設に搬入した際に、その重量に応じて徴収するものとする。

(平19規則28・平20規則12・一部改正、平24規則37・旧第6条繰下・一部改正、平28規則17・一部改正)

(廃棄物処理手数料の免除申請)

第8条 条例第21条の規定により手数料の全部又は一部の免除を受けようとするものは、廃棄物処理手数料減免申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。だだし、災害等の場合で特に市長が認めたときは、この限りでない。

(平24規則37・旧第7条繰下・一部改正)

(指定袋の販売)

第9条 指定袋の販売は、市内の販売を希望する小売店で行う。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(平24規則37・旧第8条繰下)

(指定袋の返還及び無効の指定袋)

第10条 市長は、販売した指定袋の返還には応じないものとする。ただし、市長が特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。

2 指定袋について、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効とする。

(1) 著しく汚損し、又は損傷し、表示内容が不明なもの

(2) 定められた使用方法又は正当な使用と認められないもの

(平24規則37・旧第9条繰下)

(一般廃棄物処理業許可等の申請)

第11条 条例第22条の規定により次の各号に掲げる許可を受けようとする者は、当該各号に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 法第7条第1項の規定による許可 一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第3号)

(2) 法第7条第6項の規定による許可 一般廃棄物処分業許可申請書(様式第4号)

(3) 法第7条の2第1項の規定による許可 一般廃棄物処理事業範囲変更許可申請書(様式第5号)

(平20規則36・旧第11条繰上・一部改正、平24規則37・旧第10条繰下・一部改正)

(一般廃棄物処理業等の許可基準)

第12条 市長は、法第7条第5項並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条の2及び第2条の4に定める基準に従い、前条各号の許可を行うものとする。

(平20規則36・旧第12条繰上、平24規則37・旧第11条繰下・一部改正)

(一般廃棄物処理業許可証の交付)

第13条 市長は、前条の許可基準に適合し、適当と認める者に対し一般廃棄物処理業許可証(様式第6号。以下「許可証」という。)を交付するものとする。

2 許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は、許可証を他に譲渡し、又は貸与してはならない。

(平20規則36・旧第13条繰上、平24規則37・旧第12条繰下・一部改正)

(許可証の再交付)

第14条 許可業者は、許可証を紛失し、又は破損した場合で、許可証の再交付を受けようとするときは、一般廃棄物処理業許可証再交付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(平20規則36・旧第14条繰上、平24規則37・旧第13条繰下・一部改正)

(事業の廃止等の届出)

第15条 許可業者は、法第7条の2第3項の規定による一般廃棄物処理業の事業の全部若しくは一部を廃止しようとするときは、その30日前までに一般廃棄物処理業廃止届書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 許可業者は、住所その他省令第2条の6第1項に定める事項及び申請時に添付した記載事項に変更が生じたときは、直ちに一般廃棄物処理業変更届出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(平20規則36・旧第15条繰上、平24規則37・旧第14条繰下・一部改正)

(許可証の返納)

第16条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可証を5日以内に市長に返納するものとする。

(1) 一般廃棄物処理業に係る許可証にあっては、その有効期間が満了したとき。

(2) 営業許可を取り消されたとき。

(3) 営業を廃止したとき。

(4) 許可名義人が死亡したとき(法人の代表者の場合を除く。)

(平20規則36・旧第16条繰上、平24規則37・旧第15条繰下)

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平20規則36・旧第17条繰上、平24規則37・旧第16条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の十日町地域衛生施設組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成11年十日町地域衛生施設組合規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月30日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により交付されているごみ処理手数料券の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成20年4月1日規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日規則第36号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第18号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成24年9月26日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

(平21規則18・一部改正)

区分

用途

種別

袋の規格等

縦×横×厚さ(mm)

記載文字色

材質

指定ごみ袋

燃やすごみ用

半透明 800×650×0.03(結び部分付)

緑色系

高密度ポリエチレン

半透明 740×500×0.03(結び部分付)

半透明 660×440×0.03(結び部分付)

極小

半透明 420×300×0.03(結び部分付)

埋立てごみ用

透明 800×650×0.05(結び部分付)

赤色系

低密度ポリエチレン

透明 740×500×0.05(結び部分付)

透明 660×440×0.05(結び部分付)

極小

透明 420×300×0.05(結び部分付)

(平28規則17・全改)

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(平24規則37・旧様式第1号繰下・一部改正)

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(平20規則36・一部改正、平24規則37・旧様式第2号繰下・一部改正)

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(平20規則36・一部改正、平24規則37・旧様式第3号繰下・一部改正)

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(平20規則36・一部改正、平24規則37・旧様式第4号繰下・一部改正)

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(平20規則36・一部改正、平24規則37・旧様式第5号繰下・一部改正)

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(平20規則36・一部改正、平24規則37・旧様式第6号繰下・一部改正)

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(平20規則36・一部改正、平24規則37・旧様式第7号繰下・一部改正)

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(平20規則36・一部改正、平24規則37・旧様式第8号繰下・一部改正)

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十日町市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第125号

(平成29年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年4月1日 規則第125号
平成19年3月30日 規則第28号
平成20年4月1日 規則第12号
平成20年12月26日 規則第36号
平成21年4月1日 規則第18号
平成24年9月26日 規則第37号
平成28年3月18日 規則第17号
平成29年3月28日 規則第21号