○十日町市浄化槽清掃業の許可に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第126号

(手数料の徴収)

第2条 条例第3条の申請手数料は、それぞれの申請時に納入通知書により納付しなければならない。

(市長が必要と認める添付書類)

第3条 浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「省令」という。)第10条第2項第5号の市長が必要と認める添付書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 省令第11条第1号から第3号までの測定器具等の所有状況を明らかにした書類

(2) 従業員の氏名、生年月日及び経験年数を記載した書類

(3) その他市長が必要と認めた書類

(浄化槽清掃業の届出)

第4条 浄化槽清掃業の許可を受けた者は、浄化槽の清掃をしようとする日の7日前までにその旨を市長に届け出るものとする。

2 市長は、し尿処理場の管理運営上必要があると認めるときは、前項の清掃をしようとする日の変更を指示することができる。

(申請書等の様式)

第5条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第3項の申請書その他の浄化槽清掃業の許可に関し必要な書類は、次に掲げるとおりとする。

書類の名称

様式

浄化槽清掃業許可申請書

様式第1号

浄化槽清掃業変更届出書

様式第2号

浄化槽清掃業廃業等届出書

様式第3号

浄化槽清掃業許可証

様式第4号

浄化槽清掃業許可証再交付申請書

様式第5号

浄化槽清掃届出書

様式第6号

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の十日町地域衛生施設組合浄化槽清掃業の許可に関する条例施行規則(昭和60年十日町地域衛生施設組合規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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十日町市浄化槽清掃業の許可に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第126号

(平成17年4月1日施行)