○十日町市浄化槽清掃業の許可に関する条例施行規則
平成17年4月1日
規則第126号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市浄化槽清掃業の許可に関する条例(平成17年十日町市条例第171号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の徴収)
第2条 条例第3条の申請手数料は、それぞれの申請時に納入通知書により納付しなければならない。
(市長が必要と認める添付書類)
第3条 浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「省令」という。)第10条第2項第5号の市長が必要と認める添付書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 省令第11条第1号から第3号までの測定器具等の所有状況を明らかにした書類
(2) 従業員の氏名、生年月日及び経験年数を記載した書類
(3) その他市長が必要と認めた書類
(浄化槽清掃業の届出)
第4条 浄化槽清掃業の許可を受けた者は、浄化槽の清掃をしようとする日の7日前までにその旨を市長に届け出るものとする。
2 市長は、し尿処理場の管理運営上必要があると認めるときは、前項の清掃をしようとする日の変更を指示することができる。
(申請書等の様式)
第5条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第3項の申請書その他の浄化槽清掃業の許可に関し必要な書類は、次に掲げるとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。