○十日町市中里墓地条例施行規則
平成17年4月1日
規則第129号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市中里墓地条例(平成17年十日町市条例第174号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可証の交付)
第3条 市長は、墓地の利用を許可したときは、墓地利用許可証(様式第2号。以下「利用許可証」という。)を交付する。
3 利用者は、その本籍、住所及び氏名を変更したときは、墓地利用許可証記載事項変更届書(様式第4号)を市長に提出し、記載事項の訂正を受けなければならない。
(1) 本市に本籍を有する者
(2) 本市内にある墳墓を改葬する者
(3) 本市に祖先を持つ者
(4) その他市長が特別の理由があると認める者
2 前項の管理人は、世帯主又はこれに準ずる者でなければならない。
3 第1項の管理人は、利用者に代わってその墓地に係る一切の管理義務を負わなければならない。
4 利用者は、管理人に変更を生じたときは、墓地管理人設置変更届書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の還付申請)
第6条 条例第8条第3項ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、墓地使用料還付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(利用の制限等)
第7条 条例第9条第1項に規定する墓地の利用に関する制限等は、次に定めるとおりとする。
(1) 墳墓の正面は、支線通路に面して設置すること。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(2) 盛り土はしないこと。
(3) 墓地内に樹木を植栽しないこと。
(4) 市が設置した境界杭等を移動させ、又は撤去しないこと。
2 各区画とも墳墓の高さは、墓地の地盤から和式2.5メートル、洋式1.5メートル以内とし、石材及び墓誌、灯ろう等の附属施設は自由とする。
(墳墓の設置承認申請)
第9条 利用者は、墓地に墳墓を設置し、又はこれを改修、模様替え、移転等を行うときは、墳墓設置承認申請書(様式第9号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、墓地の利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(平19規則22・平22規則12・一部改正)
(平22規則12・一部改正)
(平19規則22・平22規則12・一部改正)
(平19規則22・平22規則12・一部改正)
(平19規則22・平22規則12・一部改正)
(平19規則22・平22規則12・一部改正)
(平19規則22・平22規則12・一部改正)
(平19規則22・平22規則12・一部改正)
(平19規則22・平22規則12・一部改正)
(平19規則22・平22規則12・一部改正)