○十日町市住みよい環境づくり条例施行規則

平成17年4月1日

規則第131号

(協定の締結内容)

第2条 条例第19条第1項に定める協定の締結内容は、次のとおりとする。

(1) 公害防止対策に関する事項

(2) 環境の保全に関する事項

(3) 事故発生時の措置に関する事項

(4) その他必要と認める事項

(審議会への協議)

第3条 市長は、前条の協定の締結に当たり必要と認める場合は、条例第22条に定める十日町市住みよい環境づくり審議会に協議するものとする。

(勧告書)

第4条 条例第21条第1項の規定による勧告は、別記様式により行うものとする。

(公表の方法)

第5条 条例第21条第2項の規定による公表は、次に掲げる事項について市掲示板に掲示して行うものとする。

(1) 勧告に従わない者の住所及び氏名並びに法人にあっては、代表者の氏名

(2) 勧告の内容

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の十日町市住みよい環境づくり条例施行規則(平成9年十日町市規則第12号)又は川西町快適で美しい環境づくり条例施行規則(平成9年川西町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

画像

十日町市住みよい環境づくり条例施行規則

平成17年4月1日 規則第131号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成17年4月1日 規則第131号