○十日町市住みよい環境づくり条例施行規則
平成17年4月1日
規則第131号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市住みよい環境づくり条例(平成17年十日町市条例第176号。以下「条例」という。)の施行に必要な事項を定めるものとする。
(協定の締結内容)
第2条 条例第19条第1項に定める協定の締結内容は、次のとおりとする。
(1) 公害防止対策に関する事項
(2) 環境の保全に関する事項
(3) 事故発生時の措置に関する事項
(4) その他必要と認める事項
(公表の方法)
第5条 条例第21条第2項の規定による公表は、次に掲げる事項について市掲示板に掲示して行うものとする。
(1) 勧告に従わない者の住所及び氏名並びに法人にあっては、代表者の氏名
(2) 勧告の内容
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。