○十日町市川西有機資源循環推進協議会規則

平成17年4月1日

規則第135号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市附属機関設置条例(平成17年十日町市条例第36号)第4条の規定に基づき、十日町市川西有機資源循環推進協議会(以下「協議会」という。)の組織、所掌事務及び運営その他必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、市長の諮問又は必要に応じ、有機資源循環の推進施策について必要な事項を調査し、又は審議する。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 公共団体及び公共的団体の役員又は職員

(2) 農業生産組織の役員及び農業者

(3) 市民代表

(4) 識見を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員が任命されるときの要件を欠くに至ったときは、その委員は、退任するものとする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 会長が適当と認める者は、協議会に出席して意見を述べることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、十日町市川西支所地域振興課において処理する。

(平20規則17・平25規則3・一部改正)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(所掌事務の特例)

2 協議会は、合併前の川西町を対象地域とし、所掌事務を行うものとする。

(平成20年4月30日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の十日町市川西有機資源循環推進協議会規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成25年1月15日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

十日町市川西有機資源循環推進協議会規則

平成17年4月1日 規則第135号

(平成25年1月15日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成17年4月1日 規則第135号
平成20年4月30日 規則第17号
平成25年1月15日 規則第3号