○十日町市川西有機資源循環推進協議会幹事会設置要綱
平成17年4月1日
告示第152号
(趣旨)
第1条 この告示は、十日町市川西有機資源循環推進協議会規則(平成17年十日町市規則第135号)第9条の規定に基づき、十日町市川西有機資源循環推進協議会幹事会(以下「幹事会」という。)の組織、所掌事務及び運営その他必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 幹事会は、十日町市川西有機資源循環推進協議会における調査審議事項の素案作成を行う。
(組織)
第3条 幹事会は、幹事10人以内で組織する。
2 幹事は、関係機関団体等の職員及び市職員のうちから市長が委嘱する。
(幹事長等)
第4条 幹事会に幹事長及び副幹事長を置く。
2 幹事長及び副幹事長は、幹事の互選によりこれを定める。
3 幹事長は、会務を総理し、幹事会を代表する。
4 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 幹事会の会議は、必要に応じ幹事長が招集し、会議の議長となる。
2 幹事長は、必要があると認める者の出席を求めることができる。
(任期)
第6条 幹事の任期は、3年とし、補欠の幹事の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、幹事に委嘱されるときの要件を欠いたときは、その幹事は、退任するものとする。
(庶務)
第7条 幹事会の庶務は、十日町市川西支所地域振興課において処理する。
(平20告示88・平25告示5・一部改正)
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、幹事会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月30日告示第88号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の十日町市川西有機資源循環推進協議会幹事会設置要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成25年1月15日告示第5号)
この告示は、公布の日から施行する。