○十日町市コミュニティセンター条例施行規則

平成17年4月1日

規則第137号

(管理運営)

第2条 条例第3条別表に掲げる管理受託者は、条例の目的に従って、委託施設を管理運営しなければならない。

2 委託施設の管理運営に関し必要な事項は、管理受託者があらかじめ市長の承認を得て、別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の十日町市東下組地区生活改善センター管理運営規則(昭和56年十日町市規則第24号)、十日町市コミュニティセンター管理運営規則(昭和56年十日町市規則第25号)又は十日町市農村集落多目的共同利用施設条例施行規則(昭和63年十日町市規則第21号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

十日町市コミュニティセンター条例施行規則

平成17年4月1日 規則第137号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 地域政策
沿革情報
平成17年4月1日 規則第137号