○十日町市地域活性化施設条例施行規則

平成17年4月1日

規則第139号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市地域活性化施設条例(平成17年十日町市条例第181号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理運営)

第2条 条例第3条別表に掲げる管理受託者は、条例の目的に従って、委託施設を管理運営しなければならない。

2 委託施設の管理運営に関し必要な事項は、管理受託者があらかじめ市長の承認を得て別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の十日町市農村集落多目的共同利用施設条例施行規則(昭和63年十日町市規則第21号)又は集落開発センター管理規則(昭和49年松代町規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

十日町市地域活性化施設条例施行規則

平成17年4月1日 規則第139号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 地域政策
沿革情報
平成17年4月1日 規則第139号