○十日町市地域活性化施設条例施行規則
平成17年4月1日
規則第139号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市地域活性化施設条例(平成17年十日町市条例第181号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 委託施設の管理運営に関し必要な事項は、管理受託者があらかじめ市長の承認を得て別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
○十日町市地域活性化施設条例施行規則
平成17年4月1日
規則第139号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市地域活性化施設条例(平成17年十日町市条例第181号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 委託施設の管理運営に関し必要な事項は、管理受託者があらかじめ市長の承認を得て別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。