○十日町市地域活性化使用料施設条例施行規則
平成17年4月1日
規則第140号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市地域活性化使用料施設条例(平成17年十日町市条例第182号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申込み)
第2条 条例第4条の規定に基づき十日町市地域活性化使用料施設(以下「施設」という。)の利用の許可を受けようとする者は、あらかじめ市長に申し込まなければならない。
(利用の許可)
第3条 市長は、前条の利用申込みがあったときは、原則として申込みの順序により利用の許可をするものとする。
(利用の変更又は取消し)
第4条 施設の利用を許可された者(以下「利用者」という。)が、利用の内容の変更又は取消しをしようとするときは、当該利用開始日の前日までにその旨市長に申し出て、承認を得なければならない。
(使用料の減免)
第5条 条例第6条第1項のただし書の規定は、次の区分により適用する。
区分 | 減免率 |
十日町市及び教育委員会 | 100% |
市内の小学校、中学校及び特別支援学校 | |
国及び他の地方公共団体 | 50% |
市内の社会教育関係団体 | 50%(営利を目的としない公益的な催事等のために使用する場合) |
市内の福祉関係団体 | |
市内の地域振興関係団体 | |
市内の産業及び労働関係団体 | 30%(営利を目的としない公益的な催事等のために使用する場合) |
その他市長が必要と認めた団体 | 必要と認めた率 |
(令元規則13・一部改正)
(使用料の還付)
第6条 条例第6条第3項ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 利用者の責めに帰することのできない理由により、利用することができなくなったとき。
(2) 利用の取消し又は変更を利用日の3日前までに市長に申し出たとき。
(利用者の守るべき事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた利用目的以外に利用しないこと。
(2) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(3) みだりに火気を使用し、又は危険のおそれのある行為をしないこと。
(4) 他人の迷惑になる行為をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた指示に従うこと。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日規則第13号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。