○十日町市地域活性化使用料施設条例施行規則

平成17年4月1日

規則第140号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市地域活性化使用料施設条例(平成17年十日町市条例第182号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申込み)

第2条 条例第4条の規定に基づき十日町市地域活性化使用料施設(以下「施設」という。)の利用の許可を受けようとする者は、あらかじめ市長に申し込まなければならない。

(利用の許可)

第3条 市長は、前条の利用申込みがあったときは、原則として申込みの順序により利用の許可をするものとする。

(利用の変更又は取消し)

第4条 施設の利用を許可された者(以下「利用者」という。)が、利用の内容の変更又は取消しをしようとするときは、当該利用開始日の前日までにその旨市長に申し出て、承認を得なければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第6条第1項のただし書の規定は、次の区分により適用する。

区分

減免率

十日町市及び教育委員会

100%

市内の小学校、中学校及び特別支援学校

国及び他の地方公共団体

50%

市内の社会教育関係団体

50%(営利を目的としない公益的な催事等のために使用する場合)

市内の福祉関係団体

市内の地域振興関係団体

市内の産業及び労働関係団体

30%(営利を目的としない公益的な催事等のために使用する場合)

その他市長が必要と認めた団体

必要と認めた率

(令元規則13・一部改正)

(使用料の還付)

第6条 条例第6条第3項ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 利用者の責めに帰することのできない理由により、利用することができなくなったとき。

(2) 利用の取消し又は変更を利用日の3日前までに市長に申し出たとき。

(利用者の守るべき事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた利用目的以外に利用しないこと。

(2) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) みだりに火気を使用し、又は危険のおそれのある行為をしないこと。

(4) 他人の迷惑になる行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた指示に従うこと。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川西町克雪管理センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和50年川西町規則第10号)又は川西町白倉活性化施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年川西町規則第17号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和元年9月27日規則第13号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

十日町市地域活性化使用料施設条例施行規則

平成17年4月1日 規則第140号

(令和元年10月1日施行)