○十日町市就業改善センター条例施行規則

平成17年4月1日

規則第144号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市就業改善センター条例(平成17年十日町市条例第187号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申込み)

第2条 条例第5条第1項の規定により、十日町市就業改善センター(以下「センター」という。)の施設又は附属設備を利用しようとする者は、利用しようとする日の3か月前から利用しようとする日前10日までの間に、就業改善センター利用申込書を市長に提出しなければならない。

(平30規則23・一部改正)

(利用期日)

第3条 センターの利用期間は、引き続き5日を超えることはできない。ただし、市長が特に管理上支障がないと認めたときは、この限りでない。

(平30規則23・一部改正)

(利用の許可)

第4条 利用の許可は、利用申込書の受理による。

(利用の変更及び取消し)

第5条 利用の許可を受けた者は、利用の変更をしようとするときは、新たに利用申込書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 利用の取消しをしようとするときは、速やかに市長に申し出なければならない。

(開館時間)

第6条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

(休館日)

第7条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、事情によりこれを変更し、又は臨時に休館日を指定することができる。

(1) 毎週月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

(使用料の還付)

第8条 第5条の規定により利用変更の承認を受けた者又は利用取消しの申出をした者については、使用料を還付することができるものとする。

(使用料の減免)

第9条 条例第6条の使用料を減額又は免除する場合及びその額は、十日町市公民館条例施行規則(平成17年十日町市教育委員会規則第23号)第10条の例による。この場合において、「教育委員会」とあるのは「市長」と読み替える。

(平30規則23・追加、令3規則6・旧第10条繰上)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、センターの利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平30規則23・旧第10条繰下、令3規則6・旧第11条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の十日町市就業改善センター管理規則(昭和55年十日町市規則第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成30年3月30日規則第23号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

十日町市就業改善センター条例施行規則

平成17年4月1日 規則第144号

(令和3年4月1日施行)