○十日町市就労センター条例施行規則

平成17年4月1日

規則第145号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市就労センター条例(平成17年十日町市条例第188号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申込み)

第2条 条例第6条第1項の規定により十日町市仙田地域就労センター(以下「センター」という。)の利用の許可を受けようとする者は、利用開始日の30日前までに仙田地域就労センター利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 市長は、センターの利用を許可したときは、仙田地域就労センター利用許可書(様式第2号)を、センターの利用を許可しなかったとき、又は条例第7条の規定によりセンターの利用許可を取り消したときは、仙田地域就労センター利用不許可(取消し)通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(変更承認願)

第4条 条例第6条第1項の規定により許可を受けた事項を変更し、又は取消ししようとする者は、その30日前までに仙田地域就労センター利用許可変更(取消し)(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免申請)

第5条 条例第9条の規定による使用料の一部又は全部の免除を受けようとする者は、仙田地域就労センター使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

(使用料の納期延長及び徴収猶予申請)

第6条 条例第10条の規定による使用料の納期の延長及び徴収猶予を受けようとする者は、仙田地域就労センター使用料納期延期(徴収猶予)申請書を市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川西町就労センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和61年川西町規則第37号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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十日町市就労センター条例施行規則

平成17年4月1日 規則第145号

(平成17年4月1日施行)