○十日町市就労センター条例施行規則
平成17年4月1日
規則第145号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市就労センター条例(平成17年十日町市条例第188号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の減免申請)
第5条 条例第9条の規定による使用料の一部又は全部の免除を受けようとする者は、仙田地域就労センター使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。
(使用料の納期延長及び徴収猶予申請)
第6条 条例第10条の規定による使用料の納期の延長及び徴収猶予を受けようとする者は、仙田地域就労センター使用料納期延期(徴収猶予)申請書を市長に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。