○十日町市農村集落多目的利用広場及び農村公園条例
平成17年4月1日
条例第194号
(設置)
第1条 農村生活環境の向上を図るため、十日町市農村集落多目的利用広場及び農村公園(以下「広場等」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 広場等の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(平20条例9・一部改正)
(指定管理者の指定、業務等)
第3条 市長は、広場等の管理運営上必要があると認めるときは、十日町市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年十日町市条例第80号)の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に広場等の管理を行わせることができる。
2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 広場等の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、広場等の管理に関する業務のうち、法令の規定により市長のみが行うことができるとされている権限に係る業務を除く業務
(令2条例42・追加)
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平20条例9・旧第4条繰上、令2条例42・旧第3条繰下)
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月21日条例第42号)
この条例は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和4年6月27日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平20条例9・旧別表第1・一部改正、平26条例8・令4条例19・一部改正)
名称 | 位置 |
十日町市小白倉農村公園 | 十日町市小白倉卯62番地1 |
十日町市赤谷農村公園 | 十日町市赤谷癸326番地1 |
十日町市室島農村公園 | 十日町市室島乙3650番地5 |
十日町市七ツ釜公園 | 十日町市田代丙2531番地1 |
十日町市田沢虚空蔵菩薩公園 | 十日町市田沢本村甲1377番地1 |
十日町市黄桜の丘公園 | 十日町市宮中己1918番地2 |
十日町市桔梗原うるおい公園 | 十日町市桔梗原キ1463番地1 |
十日町市倉俣柳原公園 | 十日町市倉俣甲2635番地1 |
十日町市小原小丸山公園 | 十日町市小原辛1383番地 |
十日町市太平農村広場 | 十日町市太平220番地の1 |
十日町市松代ふれあい広場 | 十日町市松代3558番地の1 |
十日町市室野城の池ふれあい公園 | 十日町市室野8918番地 |
十日町市豊田農村公園 | 十日町市浦田8297番地3 |