○十日町市農村集落多目的利用広場及び農村公園条例施行規則
平成17年4月1日
規則第149号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市農村集落多目的利用広場及び農村公園条例(平成17年十日町市条例第194号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理運営)
第2条 条例第3条に掲げる団体(以下「管理団体」という。)は、施設の管理運営に当たり、次の事項に留意しなければならない。
(1) 地域住民が気軽に利用できるよう開放的な運営を図ること。
(2) 施設を通して地域住民の自主的活動の促進を図ること。
(3) その他条例の目的に従って効果的な管理運営を図ること。
(利用の方法)
第3条 施設を利用しようとする者は、管理団体の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第4条 管理団体は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は附帯設備を破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 施設の管理上支障があると認めるとき。
(4) その他市長が利用を不適当と認めるとき。
(損害賠償)
第5条 故意又は過失により施設又は附帯設備等を破損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(報告の義務)
第6条 管理団体は、施設又は附帯設備等に破損箇所又は異常を発見したときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、市長と協議の上、管理団体が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。