○十日町市農村集落多目的利用広場及び農村公園条例施行規則

平成17年4月1日

規則第149号

(管理運営)

第2条 条例第3条に掲げる団体(以下「管理団体」という。)は、施設の管理運営に当たり、次の事項に留意しなければならない。

(1) 地域住民が気軽に利用できるよう開放的な運営を図ること。

(2) 施設を通して地域住民の自主的活動の促進を図ること。

(3) その他条例の目的に従って効果的な管理運営を図ること。

(利用の方法)

第3条 施設を利用しようとする者は、管理団体の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第4条 管理団体は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は附帯設備を破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 施設の管理上支障があると認めるとき。

(4) その他市長が利用を不適当と認めるとき。

(損害賠償)

第5条 故意又は過失により施設又は附帯設備等を破損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(報告の義務)

第6条 管理団体は、施設又は附帯設備等に破損箇所又は異常を発見したときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、市長と協議の上、管理団体が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の十日町市農村集落多目的利用広場及び農村公園条例施行規則(平成4年十日町市規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

十日町市農村集落多目的利用広場及び農村公園条例施行規則

平成17年4月1日 規則第149号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 規則第149号