○十日町市農林水産事業分担金徴収条例施行規則

平成17年4月1日

規則第151号

(受益者の申請)

第2条 条例第2条に定める当該事業に係る受益者は、同意書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(受益者の変更申請)

第3条 受益者に変更があったときは、変更同意書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(分担金の賦課基準)

第4条 条例第3条に定める賦課の基準は、当該事業の施行に係る地域内にある土地及び施設につき、利益を受ける者に対して地積割、戸数割、利用率等により賦課するものとし、その割合については、その都度市長が定める。

2 賦課基準となすべき地積は、受益者の同意を得た地積によるものとする。

(分担金の徴収)

第5条 条例第4条に定める分担金の徴収時期及び方法は、十日町市財務規則(平成17年十日町市規則第63号)の規定に基づき行うものとする。

(分担金の減免)

第6条 分担金の減免を受けようとする者は、分担金減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による分担金減免申請書の提出があったときは、これを審査し、減免の可否を決定して、分担金減免決定通知書(様式第4号)を申請者に交付する。

(分担金の徴収猶予)

第7条 分担金の徴収猶予を受けようとする者は、分担金徴収猶予申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による分担金徴収猶予申請書の提出があったときは、これを審査し、徴収猶予の可否を決定し、分担金徴収猶予決定通知書(様式第6号)を申請者に交付する。

3 前項の規定により徴収猶予を受けた者は、その事由が消滅した場合は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、届け出ない場合であっても徴収猶予事由が消滅したことが明らかであるときは、当該分担金の徴収猶予を取り消すことができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の十日町市市営土地改良事業賦課金徴収条例施行規則(昭和52年十日町市規則第2号)、十日町市営林業施設事業分担金徴収条例施行規則(昭和52年十日町市規則第3号)又は十日町市農村総合整備事業分担金徴収条例施行規則(昭和60年十日町市規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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十日町市農林水産事業分担金徴収条例施行規則

平成17年4月1日 規則第151号

(平成17年4月1日施行)