○十日町市農道維持管理規則
平成17年4月1日
規則第152号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に定めがある場合を除くほか、十日町市が管理する農道について、その機能の保全及び維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理する農道の範囲)
第2条 市長は、次に掲げる農道の機能の保全と維持管理を行う。
(1) 新潟県土地改良財産の管理及び処分に関する条例(昭和33年新潟県条例第35号)第12条の規定により譲与された農道又は協定により管理を委託された農道
(2) 本市が事業主体となり、新設し、又は改築した農道
(3) その他市長が特に重要な路線と認めたもの
2 市長は、前項に規定する農道について農道台帳に登載しなければならない。
(維持管理)
第3条 市長は、農道が常に良好な状態を保つようこれを維持し、又は修繕を行い、交通に支障を及ぼさないように努めなければならない。
(標識の設置)
第4条 市長は、農道を保全し、又は交通の安全と円滑を図るため、必要な場所に次に掲げる事項を記載した道路標識を設置することができる。
(1) 農耕車及び農作業車優先道路であること。
(2) その他必要な事項
(禁止行為)
第5条 農道を利用する者は、農道の損傷、汚損、農産物等の放置その他農道の構造又は交通に支障を及ぼす行為をしてはならない。
(農道の占用)
第6条 農道の占用の許可に関する事項については、十日町市道路占用規則(平成17年十日町市規則第197号)の規定を準用し、農道の占用に係る使用料の額及び徴収に関する事項については、十日町市道路占用料条例(平成17年十日町市条例第249号)の規定を準用する。
(平22規則26・全改)
(使用の禁止又は制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかの事項に該当するときは、農道の使用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 農道の損傷、決壊その他の理由により交通が危険であると認められる場合
(2) 農道に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合
(3) この管理規則に違反したとき、又は許可条件に違反したとき。
(4) その他市長が必要と認めた場合
(損害賠償)
第8条 市長は、農道を利用する者が農道又はその附属物を損傷し、若しくは汚損したときは、その修復を命じ、又は損害を賠償させることができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月28日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の十日町市農道維持管理規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。