○十日町市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成17年4月1日

告示第15号

(趣旨)

第1条 市は、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造の確立を図るため、株式会社日本政策金融公庫資金を借り入れ、県があらかじめ承認した農業者に利子助成金の交付を行うこととし、その交付については、十日町市補助金等交付規則(平成17年十日町市規則第64号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。

(平20告示163・一部改正)

(利子助成の対象、利子助成率及び利子助成の交付対象期間)

第2条 前条の規定により利子助成の交付を受けることのできる資金は、農業経営基盤強化資金(農業経営改善関係資金基本要綱第2の2の①に定める資金)とする。

2 利子助成率は、別途定める率とする。ただし、新潟県農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付要綱第2の規定に基づき、市が行う利子助成に対し、県から利子助成補助金を受けることができる。

3 利子助成の交付対象は、株式会社日本政策金融公庫資金の利息支払に係る毎年1月1日から12月31日までの間に償還があった場合とする。

(平20告示163・一部改正)

(利子助成の承認申請)

第3条 認定農業者は、農業経営基盤強化資金利子助成承認申請書(様式第1号)に借用証書の写し及び委任状(様式第2号)を添えて、貸付実行日までに株式会社日本政策金融公庫又は融資機関(以下「融資機関等」という。)に提出するものとする。

2 融資機関等は、認定農業者からの申請書を取りまとめの上、農業経営基盤強化資金利子助成総括申請書(様式第3号)を作成し、前項に定める書類を添付し、貸付実行日が1月から6月までに係る分は貸付年の7月10日までに、貸付実行日が7月から12月までに係る分は貸付年の翌年の1月10日までに市長に提出するものとする。

(平20告示163・一部改正)

(利子助成の承認)

第4条 市長は、前項の農業経営基盤強化資金利子助成総括承認申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めた場合は、農業経営基盤強化資金利子助成承認書(様式第4号)を7月10日までに受理した分は9月10日までに1月10日までに受理した分は3月10日までに、融資機関等の長に交付するものとする。

(利子助成の変更承認申請)

第5条 融資機関等の長は、第4条の規定により市長から承認を受けた農業経営基盤強化資金利子助成承認申請書の内容を変更しようとする場合は、農業経営基盤強化資金利子助成変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(利子助成の変更承認)

第6条 市長は、前条の農業経営基盤強化資金利子助成変更承認申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めた場合は、速やかに農業経営基盤強化資金利子助成変更承認書(様式第6号)を融資機関等の長に交付するものとする。

(利子助成金の交付申請及び実績報告)

第7条 融資機関等の長は、規則第3条の規定による助成金の交付申請及び規則第12条の規定による助成金の実績報告をしようとする場合は、農業経営基盤強化資金利子助成交付申請書兼実績報告書(様式第7号)に農業経営基盤強化資金利子助成申請明細書(様式第8号)を添付して毎年1月10日までに市長に申請し、及び報告するものとする。

(平19告示193・一部改正)

(利子助成金の交付)

第8条 市長は、前条の申請に基づき、農業経営基盤強化資金利子助成金交付決定(交付額確定)通知書(様式第9号)により融資機関等の長に交付決定通知を行い、毎年4月10日までに利子助成金を交付するものとする。

(平19告示193・一部改正)

(適正な執行のための措置)

第9条 融資機関等の長は、農業経営基盤強化資金の貸付事務及び対象事業に係る経理が適正に行われるよう次に掲げる事項について留意するものとする。

(1) 農業経営基盤強化資金は、借受者が当該融資機関に設ける預金口座に、他の貸付金と明確に区分して振り込むこと。

(2) 前号の預金口座からの預金の払出しに当たっては、その払出しが、対象事業に係るものであるか否かを確認するように努めること。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の川西町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱(川西町制定)、中里村農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付要綱(平成7年中里村告示第6号)又は松之山町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱(平成16年松之山町告示第38号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成19年9月13日告示第193号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の十日町市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年10月1日告示第163号)

この告示は、平成20年10月1日から施行する。

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(平19告示193・全改)

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(平19告示193・全改、平20告示163・一部改正)

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(平19告示193・全改)

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(平19告示193・追加)

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(平19告示193・追加)

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十日町市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成17年4月1日 告示第15号

(平成20年10月1日施行)