○十日町市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱
平成17年4月1日
告示第15号
(趣旨)
第1条 市は、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造の確立を図るため、株式会社日本政策金融公庫資金を借り入れ、県があらかじめ承認した農業者に利子助成金の交付を行うこととし、その交付については、十日町市補助金等交付規則(平成17年十日町市規則第64号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。
(平20告示163・一部改正)
(利子助成の対象、利子助成率及び利子助成の交付対象期間)
第2条 前条の規定により利子助成の交付を受けることのできる資金は、農業経営基盤強化資金(農業経営改善関係資金基本要綱第2の2の①に定める資金)とする。
2 利子助成率は、別途定める率とする。ただし、新潟県農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付要綱第2の規定に基づき、市が行う利子助成に対し、県から利子助成補助金を受けることができる。
3 利子助成の交付対象は、株式会社日本政策金融公庫資金の利息支払に係る毎年1月1日から12月31日までの間に償還があった場合とする。
(平20告示163・一部改正)
(平20告示163・一部改正)
(利子助成の承認)
第4条 市長は、前項の農業経営基盤強化資金利子助成総括承認申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めた場合は、農業経営基盤強化資金利子助成承認書(様式第4号)を7月10日までに受理した分は9月10日までに1月10日までに受理した分は3月10日までに、融資機関等の長に交付するものとする。
(平19告示193・一部改正)
(平19告示193・一部改正)
(適正な執行のための措置)
第9条 融資機関等の長は、農業経営基盤強化資金の貸付事務及び対象事業に係る経理が適正に行われるよう次に掲げる事項について留意するものとする。
(1) 農業経営基盤強化資金は、借受者が当該融資機関に設ける預金口座に、他の貸付金と明確に区分して振り込むこと。
(2) 前号の預金口座からの預金の払出しに当たっては、その払出しが、対象事業に係るものであるか否かを確認するように努めること。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月13日告示第193号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の十日町市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年10月1日告示第163号)
この告示は、平成20年10月1日から施行する。
(平19告示193・全改)
(平19告示193・全改、平20告示163・一部改正)
(平19告示193・全改)
(平19告示193・追加)
(平19告示193・追加)